弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を福岡高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 本件事件受理申立の理由は、宅地建物取引業法(以下「宅建業法」という。)一
三条が「宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に宅地建物取引業を営ま
せてはならない。」と規定し、同法七九条三号が右規定に違反した者に対し一定の
刑罰を科するものとしているのは、右のいわゆる名義貸しの相手方が宅地建物取引
業(以下「宅建業」という。)を営む免許を受けている者であるとこれを受けてい
ない者であるとを問わず、他人に対する名義貸しを一律に禁止、処罰する趣旨であ
ると解すべきであるのに、原判決が、同法の右各規定は右免許を受けていない者に
対する名義貸しのみを禁止、処罰する趣旨であると判断したのは法律の解釈を誤つ
ているというものである。
 おもうに、宅建業法は、宅地建物取引業者は自己の名義をもつて他人に宅建業を
営ませてはならないとし(同法一三条一項)、右規定に違反して他人に宅建業を営
ませた者は一定の刑に処する旨を規定していて(同法七九条三号)、その禁止、処
罰の対象となる名義貸しの相手方につき文理上もなんらの限定を置いていないばか
りでなく、名義貸しが行われるときには、たとえその相手方が宅建業を営む免許を
受けている者であつても、当該取引における名義上の当事者の社会的、経済的信用
に依拠して取引を行う宅地、建物の購入者等が不測の損害をこうむるおそれがある
こと、同法は宅建業を営む者について免許制度を採用しているところ、右名義貸し
が行われた場合は、たとえその相手方が右免許を受けている者であつても、当該取
引における真の当事者がなにびとであるかが不分明となり、これに対する行政上の
監督権を適切に行使することが困難となるおそれがあること等を考慮すると、同法
の右各規定は、他人に対する名義貸しにつき、その相手方が宅建業を営む免許を受
けている者である場合を除外する趣旨であるとは解されず、その相手方が右免許を
受けていると否とにかかわりなく、一律にこれを禁止、処罰する趣旨であると解す
るのが相当である。
 してみると、右の見解と異なり、宅建業法一三条、七九条三号が宅建業を営む免
許を受けていない者に対する名義貸しのみを禁止、処罰する趣旨であるとして、第
一審判決を破棄し、被告人らに無罪を言い渡した原判決には、判決に影響を及ぼす
べき法令の違反があり、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認める。
 よつて、本件事件受理申立の論旨は理由があるから、刑訴法四一一条一号により
原判決を破棄し、更に審理を尽くさせるため、同法四一三条本文に従い、本件を原
裁判所に差し戻すこととし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
 検察官宮代力 公判出席
  昭和五七年九月九日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    谷   口   正   孝
            裁判官    団   藤   重   光
            裁判官    藤   崎   萬   里
            裁判官    中   村   治   朗
 裁判官本山亨は退官につき署名押印することができない。
         裁判長裁判官    谷   口   正   孝

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