弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人下山量平の上告理由一について
 原審の裁判長が裁判の評議に加わりその評決の後に転任したものであることは、
記録は添付されている原判決正本に徴し明らかであるから、原判決に所論の違法は
ない。論旨は、独自の見解に基づいて原判決を非難するものであつて、採用するこ
とができない。
 同二(1)について
 遺留分権利者の減殺請求により贈与又は遺贈は遺留分を侵害する限度において失
効し、受贈者又は受遺者が取得した権利は右の限度で当然に減殺請求をした遺留分
権利者に帰属するものと解するのが相当であつて(最高裁昭和三三年(オ)第五〇
二号同三五年七月一九日第三小法廷判決・民集一四巻九号一七七九頁、最高裁昭和
四〇年(オ)第一〇八四号同四一年七月一四日第一小法廷判決・民集二〇巻六号一
一八三頁、最高裁昭和四二年(オ)第一四六五号同四四年一月二八日第三小法廷判
決・裁判集民事九四号一五頁参照)、侵害された遺留分の回復方法としては贈与又
は遺贈の目的物を返還すべきものであるが、民法一〇四一条一項が、目的物の価額
を弁償することによつて目的物返還義務を免れうるとして、目的物を返還するか、
価額を弁償するかを義務者である受贈者又は受遺者の決するところに委ねたのは、
価額の弁償を認めても遺留分権利者の生活保障上支障をきたすことにはならず、一
方これを認めることによつて、被相続人の意思を尊重しつつ、すでに目的物の上に
利害関係を生じた受贈者又は受遺者と遺留分権利者との利益の調和をもはかること
ができるとの理由に基づくものと解されるが、それ以上に、受贈者又は受遺者に経
済的な利益を与えることを目的とするものと解すべき理由はないから、遺留分権利
者の叙上の地位を考慮するときは、価額弁償は目的物の返還に代わるものとしてこ
れと等価であるべきことが当然に前提とされているものと解されるのである。この
ようなところからすると、価額弁償における価額算定の基準時は、現実に弁償がさ
れる時であり、遺留分権利者において当該価額弁償を請求する訴訟にあつては現実
に弁償がされる時に最も接着した時点としての事実審口頭弁論終結の時であると解
するのが相当である。所論指摘の民法一〇二九条、一〇四四条、九〇四条は、要す
るに、遺留分を算定し、又は遺留分を侵害する範囲を確定するについての基準時を
規定するものであるにすぎず、侵害された遺留分の減殺請求について価額弁償がさ
れるときの価額算定の基準時を定めたものではないと解すべきである。右と同旨の
原審の判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、
採用することができない。
 同二(2)について
 原判決添付別紙目録一、二の土地に関する被上告人の請求には、民法一〇四〇条
一項本文に基づいて価額弁償を請求する主位的請求と民法七〇九条に基づいて損害
賠償を請求する予備的請求があり、原審は、主位的請求を棄却し、予備的請求の一
部を認容したものであるところ、所論は、ひつきよう、上告人が勝訴した主位的請
求に関する原審の判断を非難するものであるから、適法な上告理由にあたらない。
 同二(3)並びに上告人の上告理由(一)及び(二)について
 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認する
ことができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属す
る証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。
 上告人の上告理由(三)について
 所論は、原審における主張を経ない事実に基づく原判決非難であるから、適法な
上告理由にあたらない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    本   林       讓
            裁判官    岡   原   昌   男
            裁判官    大   塚   喜 一 郎
            裁判官    吉   田       豊
            裁判官    栗   本   一   夫

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