弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     被上告人の本訴請求中上告人に対し昭和三九年九月一四日以降別紙目録
(一)記載の各土地につき被上告人が同目録(二)記載の仮登記に基づく本登記を経由
するまでの期間について右土地の賃料相当額の金員の支払を求める請求を右本登記
手続の完了を条件として認容した部分につき、原判決を破棄し、第一審判決を取り
消す。
     前項の被上告人の請求を棄却する。
     上告人のその余の上告を棄却する。
     訴訟の総費用は第一、二、三審を通じてこれを一〇分し、その一を被上
告人の、その余を上告人の各負担とする。
         理    由
 上告代理人前田外茂雄の上告理由三について
 原審の確定した事実関係のもとにおいて、被上告人が遅くとも別紙目録(一)記載
の各土地(以下「本件土地」という。)につき同目録(二)記載の仮登記(以下「本
件仮登記」という。)に基づく本登記手続を求める訴訟において勝訴の確定判決を
得た時に本件土地の所有権を取得したものとした原審の判断は、正当として是認す
ることができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
 その余の上告理由について
 原審の確定したところによれば、上告人は、訴外Dの所有していた本件土地につ
き、被上告人が停止条件付代物弁済契約に基づく本件仮登記を経由したのちにDと
の間の代物弁済契約に基づいて所有権移転登記を経由し、遅くとも昭和三九年九月
一四日までにこれを占有するに至つたものであるところ、被上告人が本件土地の所
有権を取得したのは、前記本登記手続請求訴訟の判決の確定した日であることが記
録上明らかな昭和四二年四月八日であるというのである。以上の事実関係に基づき、
原審は、被上告人において将来右本登記手続を完了することを条件として、被上告
人が本件土地の所有権を取得する以前の昭和三九年九月一四日以降右本登記経由ま
での期間についても、上告人が被上告人に対し右土地の賃料相当額の損害金の支払
義務を負うものと認めたのであるが、右は、被上告人の土地所有権取得の時期より
以前の期間についてその損害金請求を認容する点ですでに是認し難いものであるの
みならず、被上告人が右停止条件付代物弁済契約に基づき本件土地の所有権を取得
し本件仮登記に基づく本登記を経由しても、これによつて、上告人は遡つて右本登
記以前の権原に基づく土地占有につき被上告人に対し不法占有者としての損害賠償
責任を負うものではないから、原審はこの点においても法令の解釈適用を誤つたも
のというべきであつて、右違法は判決に影響を及ぼすことが明らかである。諭旨は
右の限度において理由があり、原判決の右部分は破棄を免れず、更に第一審判決中
前記期間につき上告人に賃料相当額の損害金の支払を命じた部分は取消を免れない。
被上告人の前記期間についての損害金請求は、失当として棄却すべきものである。
 よつて、民訴法四〇八条一号、三九六条、三八六条、三八四条、九六条、九二条
に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    横   井   大   三
            裁判官    江 里 口   清   雄
            裁判官    高   辻   正   己
            裁判官    環       昌   一
      目       録
 (一) 京都市a区b町c番
   一 雑 種 地  一畝二〇歩
  同所c番のd
   一 雑 種 地  二畝 八歩
 (二) 昭和三九年三月九日京都地方法務局嵯峨出張所受付第三四六一号所有権移
転仮登記

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