弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成13年(行ケ)第298号 特許取消決定取消請求事件(平成15年3月10
日口頭弁論終結)
          判         決
       原      告   株式会社東芝
訴訟代理人弁理士   宇   治       弘
同          竹   花   喜 久 男
       被      告   特許庁長官 太 田 信一郎
       指定代理人      氏   原   康   宏
同          西   野   健   二
同大   野   克   人
同          宮   川   久   成
          主         文
      原告の請求を棄却する。
      訴訟費用は原告の負担とする。
          事実及び理由
第1 請求
   特許庁が異議2000-74180号事件について平成13年5月24日に
した決定を取り消す。
第2 当事者間に争いのない事実
 1 特許庁における手続の経緯
   原告は,発明の名称を「車いす用踏段付エスカレータ」とする特許第304
5890号発明(平成5年3月17日出願,平成12年3月17日設定登録。以下
「本件発明」といい,その特許を「本件特許」という。)の特許権者である。その
後,本件特許につき特許異議の申立てがされ,この申立ては,異議2000-74
180号事件として特許庁に係属した。原告は,平成13年4月17日,本件特許
出願の願書に添付した明細書(以下「本件明細書」という。)の特許請求の範囲等
の訂正(以下「本件訂正」という。)を請求した。特許庁は,上記事件につき審理
した結果,同年5月24日,「訂正を認める。特許第3045890号の請求項1
ないし3に係る特許を取り消す。」との決定(以下「本件決定」という。)をし,
その謄本は,同年6月11日,原告に送達された。
 2 本件訂正に係る本件発明の要旨
  【請求項1】車いす運転モード時にのみ動作する運転停止スイッチと,車いす
運転モードにおける停止状態から再起動させる再起動スイッチとを有する操作部を
欄干部に設けた車いす用踏段付エスカレータにおいて,前記操作部を前記欄干部の
内側の踏段走行方向に沿って間隔をおいた複数個所に設け,前記各操作部の運転停
止スイッチをボタンスイッチで構成するとともに,再起動スイッチをキースイッチ
で構成したことを特徴とする車いす用踏段付エスカレータ。
  【請求項2】前記再起動スイッチの動作信号によって起動されて当該エスカレ
ータを駆動する動力回路にタイマを介在させたことを特徴とする請求項1に記載の
車いす用踏段付エスカレータ。
  【請求項3】前記再起動スイッチの動作信号によって当該エスカレータの再起
動を乗客に認知させる視覚認知手段又は聴覚認知手段を設けたことを特徴とする請
求項1に記載の車いす用踏段付エスカレータ。
  (以下,【請求項1】~【請求項3】に係る発明を,それぞれ「本件発明1」
~「本件発明3」という。)
 3 本件決定の理由
   本件決定は,別添決定謄本写し記載のとおり,本件訂正を認め,本件発明の
要旨を本件訂正に係る本件明細書(以下「訂正明細書」という。)の特許請求の範
囲のとおり認定した上,本件発明1は,特開昭60-19681号公報(審判甲
1,本訴甲4,以下「刊行物1」という。)に記載された発明(以下「刊行物1発
明」という。)及び周知の技術的事項に基づいて当業者が容易に発明をすることが
できたものであり,本件発明2及び本件発明3は,刊行物1発明,実願昭61-2
2878号(実開昭62-136483号)のマイクロフィルム(審判甲3,本訴
甲6,以下「刊行物3」という。)に記載された発明(以下「刊行物3発明」とい
う。)及び周知の技術的事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたも
のであり,いずれも特許法29条2項の規定により特許を受けることができないも
のであって,本件発明の特許は,拒絶の査定をしなければならない特許出願に対し
てされたものと認められるから,特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第
116号)附則14条の規定に基づく,特許法等の一部を改正する法律の施行に伴
う経過措置を定める政令(平成7年政令第205号)4条2項の規定により取り消
されるべきものとした。
第3 原告主張の決定取消事由
   本件決定は,本件発明1と刊行物1発明との一致点の認定を誤り(取消事由
1),両発明の相違点の判断を誤り(取消事由2),本件発明1の顕著な作用効果
を看過し(取消事由3),本件発明2と刊行物1発明の相違点の判断を誤り(取消
事由4),本件発明3と刊行物1発明の相違点の判断を誤った(取消事由5)もの
であるから,取り消されるべきである。
 1 取消事由1(本件発明1と刊行物1発明との一致点の認定の誤り)
  (1) 本件決定は,本件発明1と刊行物1発明との一致点として「車いす運転モ
ード時にのみ動作する運転停止スイッチと,車いす運転モードにおける停止状態か
ら再起動させる再起動スイッチとを有する操作部・・・を前記欄干部の踏段走行方
向に沿って間隔をおいた複数個所に設けてなる」(決定謄本6頁4-1(1))点を認
定する。
  (2) しかしながら,刊行物1には,本件発明1のように,運転停止スイッチ及
び再起動スイッチを操作部とすること,また,このような操作部を欄干部の踏段走
行方向に沿って間隔をおいて複数箇所設けることについて,記載も示唆もない。刊
行物1発明は,長い帯スイッチが非常停止用スイッチや運転起動用スイッチとして
用いられ,欄干移動手摺の外側に設置されている構成を有するのみであり,本件発
明1のように,キースイッチで構成された再起動スイッチとボタンスイッチで構成
された運転停止スイッチとを操作部として,欄干部内側に設けている構成と全く異
なる。
    また,刊行物1では,帯スイッチが分割される場合があることは示されて
いるが,本件発明1のように,キースイッチで構成された再起動スイッチとボタン
スイッチで構成された運転停止スイッチとを操作部として欄干部の内側に設けてい
る構成は記載がない。
    このように,刊行物1では,押すことにより作動する帯スイッチの危険性
を意識し,帯スイッチを上昇及び下降運転起動用のスイッチとする場合でも,移動
手摺の外側に設ける構成を採用することにより,誤って押すことがなく,確実に非
常停止し得るエスカレータを提供するものである。
  (3) これに対して,本件発明1では,運転停止スイッチと再起動スイッチとを
有する操作部を,欄干部の内側に設けており,明らかに構成を異にする。この構成
により本件発明1が確実に誤操作を防止するとともに非常停止し得るのは,操作部
をボタンスイッチから成る運転停止スイッチとキースイッチから成る再起動スイッ
チの組合せとしているからである。
  (4) 確かに,刊行物1には,上昇及び下降運転起動用のスイッチを欄干の内側
に非常停止用スイッチと離して設けることも可能であることが記載されているが,
その位置関係や態様は全く不明であるし,非常停止用スイッチは帯スイッチである
から,離れて設けられた両スイッチが本件発明1の操作部に相当するということは
できない。また,両スイッチが分割された帯スイッチであっても,両分割位置がず
れていた場合には,両スイッチが操作部に相当するということは困難である。この
ように,刊行物1には,運転停止スイッチと再起動スイッチとを有する操作部とい
う構成の記載も示唆もない。
    刊行物1では,操作部を欄干部の踏段走行方向に沿って間隔をおいた複数
箇所に設けることの記載もない。刊行物1には,上昇及び下降運転起動用スイッチ
を単品の押釦スイッチとし,欄干の甲板に所定間隔で一線に配列することの記載は
あるが,この記載は,上昇及び下降の運転起動用スイッチに関するもののみであ
る。
  (5) 被告は,訂正明細書の特許請求の範囲に記載された「操作部」は,欄干の
各甲板ごとに設けられる運転停止スイッチ及び再起動スイッチの総称,二つのスイ
ッチが欄干部に配置されているという限度におけるスイッチを意味するもの,又は
単に運転停止スイッチと再起動スイッチとを共に意味するものにすぎない旨主張す
る。
    しかしながら,訂正明細書の特許請求の範囲には,車いす運転モード時に
のみ動作する運転停止スイッチと車いす運転モードにおける停止状態から再起動さ
せる再起動スイッチとを有する操作部,操作部を欄干部の踏段走行方向に沿って間
隔をおいた複数箇所に設けることが記載され,本件特許出願の願書に添付した図1
(以下,単に「図1」という。)には,運転停止スイッチ及び再起動スイッチが操
作盤を示す矩形内に近接配置されている構成が図示されているから,「操作部」
は,複数のスイッチが近接し又は1箇所に設けられているものである。
 2 取消事由2(本件発明1と刊行物1発明の相違点の判断の誤り)
  (1) 相違点イ
    本件決定は,「相違点イ」として「本件発明1は・・・操作部を『欄干部
の内側』に設けているのに対し,刊行物1に記載された発明は・・・操作部の再起
動スイッチは『欄干部の甲板上』に設けており,操作部を全体として『欄干部の内
側』に設けていない点」を認定した上(決定謄本6頁4-1(1)),「刊行物1に
は・・・再起動スイッチを欄干の内側に運転停止スイッチと離して設けることも可
能である旨示唆されている・・・すなわち,操作部を全体として欄干部の内側に設
ける点も示唆されている」と判断する(同7頁4-1(2))。
    しかしながら,上記のように,刊行物1発明には,運転停止スイッチ及び
再起動スイッチの双方を有する操作部の構成は記載がなく,両スイッチが別々に設
けられているだけである。したがって,相違点イに関して,刊行物1に,再起動ス
イッチを欄干の内側に運転停止スイッチと離して設けることも可能である旨示唆さ
れているとしても,そのことをもって,操作部を全体として欄干部の内側に設ける
点も示唆されているとする本件決定の判断は,誤りである。
  (2) 相違点ロ
    本件決定は,「相違点ロ」として「操作部の運転停止スイッチについて,
本件発明1は,『ボタンスイッチ』で構成しているのに対し,刊行物1に記載され
た発明は,『帯スイッチ』で構成している点」を認定した上(決定謄本6頁4-
1(1)),「エスカレータの運転停止スイッチとして『ボタンスイッチ』を用いるこ
とは,刊行物2(注,特開平4-16494号公報)・・・にも記載されているよ
うに従来周知の技術的事項である」と判断する(同7頁4-1(2))。しかしなが
ら,刊行物2では,運転停止用にキースイッチとボタンスイッチが採用され,起動
用にキースイッチが採用されているにすぎないから,刊行物2が非常停止用スイッ
チにボタンスイッチを採用していることのみから上記技術的事項が周知であるとい
うことはできない。
  (3) 相違点ハ
    本件決定は,「相違点ハ」として「操作部の再起動スイッチについて,本
件発明1は,『キースイッチ』で構成しているのに対し,刊行物1に記載された発
明は,『帯スイッチ』で構成している点」を認定した上(決定謄本7頁4-
1(1)),「エスカレータの起動用スイッチとして『キースイッチ』を用いること
は,刊行物2・・・にも記載されているように従来周知の技術的事項である」と判
断する(同(2))。しかしながら,刊行物2では,キースイッチが起動用だけでなく
運転停止用にも用いられている点において,本件決定の判断は誤りである。刊行物
2には,運転停止用にキースイッチとボタンスイッチを採用し,起動用にキースイ
ッチを採用した運転操作盤が示されているにすぎない点で,相違点ハに係る本件発
明1の構成と相違し,また,刊行物2の1例のみから上記技術的事項が周知である
ということはできない。
    本件決定は,「スイッチとしてキースイッチを採用することで,スイッチ
の誤作動防止を図り得るのは自明」(決定謄本7頁4-1(2))であるとしている
が,何の根拠も示されておらず,どのような技術分野で自明であるかについても全
く示されていない上,本件発明1が車いす用踏段付エスカレータの技術分野におけ
る発明であるのに対し,刊行物2が車いす用踏段付エスカレータに関するものでは
ないことを無視するものであって,誤りである。また,誤作動といっても,キース
イッチをどの技術分野に適用するかにより,誤作動の重要度,深刻度が大きく異な
るのであり,技術分野を無視して,キースイッチを採用することでスイッチの誤作
動防止を図り得ることを自明ということはできない。
    本件決定は,「この周知の技術的事項(注,エスカレータの起動用スイッ
チとしてキースイッチを用いること)を刊行物1に記載された発明における『再起
動スイッチ』として適用できない特段の事情は見当たらない」(決定謄本7頁4-
1(2))とするが,刊行物1に記載された再起動スイッチが帯スイッチである点で誤
っている。刊行物1に記載された帯スイッチは,帯状部分のどの部分が押されても
作動するものであり,このようなスイッチを再起動スイッチとしてエスカレータの
欄干の内側に設けた場合,不注意に帯状部分のいずれかが押される可能性があり,
必ずしも常に安全性が確保されるわけではない。
 3 取消事由3(顕著な作用効果の看過)
  (1) 本件決定は,「本件発明1の奏する作用効果は,刊行物1に記載された発
明及び上記周知の技術的事項から当業者であれば予測することができる程度のも
の」(決定謄本7頁4-1(2))であると判断するが,誤りである。
  (2) 本件発明1は,車いす運転モード時にのみ動作する運転停止スイッチと,
車いす運転モードにおける停止状態から再起動させる再起動スイッチとを有する操
作部を,欄干部内側の踏段走行方向に沿って複数箇所に設けている。したがって,
通常の乗客だけでなく,車いすに乗った乗客及び一人の介添え人にも十分な安全性
を確保し得る車いす用踏段付エスカレータを提供することができるという顕著な作
用効果が得られるのであり,この作用効果は,刊行物1発明などから当業者が予測
し得るものではない。
    また,本件発明1は,運転停止スイッチをボタンスイッチとし,再起動ス
イッチをキースイッチとして,性質の異なる2種のスイッチの巧みな組合せを車い
す用踏段付エスカレータの操作部とすることにより,一般のエスカレータとは要求
される安全度が異なる車いす用踏段付エスカレータを提供するという特有の作用効
果を奏する。
 4 取消事由4(本件発明2と刊行物1発明の相違点の判断の誤り)
  (1) 本件決定は,本件発明2を刊行物1発明と比較し,刊行物1にはエスカレ
ータを駆動する動力回路にタイマを介在させる構成が記載されていないけれども,
刊行物3に,タイマーを介してモータの駆動を一定時間遅らせる構成が記載されて
いるから,本件発明2は,刊行物1発明,刊行物3発明及び周知の技術的事項に基
づいて当業者が容易に発明をすることができたと判断する(決定謄本8頁4-
2)。
  (2) しかしながら,刊行物3も,刊行物2と同様,一般のエスカレータに関す
るものであって,車いす用踏段付エスカレータに関する技術は記載も示唆もない。
車いす用踏段付エスカレータでは,車いすを介添えする係員が再起動のためにキー
スイッチを挿入して回した直後に起動すると,キースイッチを抜く余裕さえもな
く,また,自分自身及び車いすに乗った乗客の再起動に対する準備ができない場合
が多い。したがって,車いす用踏段付エスカレータにおいては,再起動されてから
タイマを介在させて駆動する必要性は大きい。
    また,本件発明2は,本件発明1に従属するものであり,上記のとおり,
本件発明1が刊行物1から容易に発明をすることができたものでない上,本件発明
2は,車いす用踏段付エスカレータを駆動する動力回路にタイマを介在されたもの
であり,更に安全性を上げる作用効果を奏する。
 5 取消事由5(本件発明3と刊行物1発明の相違点の判断の誤り)
  (1) 本件決定は,本件発明3を刊行物1発明と比較し,刊行物1にはエスカレ
ータの再起動を乗客に認知させる視覚認知手段又は聴覚認知手段が記載されていな
いけれども,刊行物3に,キースイッチ投入後,聴覚認知手段及び視覚認知手段を
用いて第三者にコンベヤの起動を認知させる発明が記載されているから,本件発明
3は,刊行物1発明,刊行物3発明及び周知の技術的事項に基づいて当業者が容易
に発明をすることができたと判断する(決定謄本8頁4-3)。
  (2) しかしながら,刊行物3には上記4(2)のとおり車いす用踏段付エスカレ
ータに関する技術は記載も示唆もないこと,本件発明3が件発明1に従属するもの
であることに加え,本件発明3は,車いす用踏段付エスカレータの再起動を乗客に
認知させる視覚認知手段又は聴覚認知手段を設けたものであり,更に安全性を上げ
ることができる作用効果を奏するから,本件決定の上記判断は誤りである。
第4 被告の反論
 1 取消事由1(本件発明1と刊行物1発明との一致点の認定の誤り)について
  (1) 刊行物1に記載された運転起動用帯スイッチ及び非常停止用帯スイッチ
が,共に欄干の各甲板ごとに設けられるものであり,運転起動用帯スイッチ及び非
常停止用帯スイッチが,それぞれ,踏段走行方向に間隔をおいて配設されているこ
とは,刊行物1の記載から明らかである。一方,刊行物1の記載から,欄干の各甲
板ごとに設けられる非常停止用帯スイッチ及び運転起動用帯スイッチは,車椅子使
用者の利用運転モード時に,エスカレータを非常停止又は再起動させるための操作
部に相当することも明らかである。そうすると,刊行物1には,非常停止用帯スイ
ッチと運転起動用帯スイッチとを有する操作部が欄干の踏段走行方向に沿って間隔
をおいた複数個所に設けられるとの技術的事項が開示されているというべきであ
る。
    本件発明1の「運転停止スイッチ」と刊行物1発明の「非常停止用帯スイ
ッチ」は,いずれも「車いす運転モード時にのみ動作する運転停止スイッチ」であ
り,また,本件発明1の「再起動スイッチ」と刊行物1発明の「運転起動用帯スイ
ッチ」は,いずれも「車いす運転モードにおける停止状態から再起動させる再起動
スイッチ」ということができる。そうすると,刊行物1には,訂正明細書の特許請
求の範囲に記載された「車いす運転モード時にのみ動作する運転停止スイッチと,
車いす運転モードにおける停止状態から再起動させる再起動スイッチとを有する操
作部を欄干部に設けた車いす用踏段付エスカレータにおいて,前記操作部を前記欄
干部の踏段走行方向に沿って間隔をおいた複数個所に設け」という構成が開示され
ているのは明らかである。
  (2) なお,本件決定は,運転停止スイッチ及び再起動スイッチの種類,操作部
を欄干部の内側に配設する点については,本件発明1と刊行物1発明の一致点とし
て認定するものではない。
  (3) 本件決定は,欄干の各甲板ごとに設けられる運転停止スイッチ及び再起動
スイッチを総称して「操作部」と認定するものであり,そのような機能を有する二
つのスイッチが欄干部に配置されているという限度において,本件発明1の「操作
部」に相当すると判断するものである。したがって,刊行物1に記載される発明に
おいて,複数のスイッチが近接し又は1箇所に設けられている操作部を一致点とし
て認定するものではない。
 2 取消事由2(本件発明1と刊行物1発明の相違点の判断の誤り)について
  (1) 相違点イ
    刊行物1において,運転停止スイッチと再起動スイッチは,踏段に居なが
らにして,車いす用踏段付エスカレータを非常停止させ再起動させるという一連の
動作を行わせる操作部を構成するものであって,原告が主張するような,両スイッ
チが別々に設けられているだけのものではない。
  (2) 相違点ロ
    エスカレータの技術分野において,運転停止用スイッチとしてボタンスイ
ッチを用いることは,従来周知の技術的事項である。
  (3) 相違点ハ
    エスカレータの技術分野において,起動用スイッチとしてキースイッチを
用いることは,従来周知の技術的事項である。そして,起動用スイッチとしてキー
スイッチを採用することで,乗客の足,衣服若しくは手荷物の接触又は幼児童のい
たずらによる誤動作を防止し得ることは,当業者にとって自明の事項である。
 3 取消事由3(顕著な作用効果の看過)について
  (1) 運転停止スイッチと再起動スイッチとを有する操作部を欄干部の踏段走行
方向に沿って間隔をおいた複数箇所に設けることによって,原告の主張する作用効
果を奏することは,刊行物1の記載から明らかである。
  (2) ボタンスイッチ及びキースイッチという,性質の異なる2種のスイッチを
組み合わせることにより,運転停止スイッチの操作性を損うことなく,乗客の誤操
作による転倒を防ぎ,安全性を上げるという程度の作用効果を奏することは,当業
者であれば当然予測し得る範囲のものである。
 4 取消事由4(本件発明2と刊行物1発明の相違点の判断の誤り)について
  (1) 車いす用踏段付エスカレータは,その適用を妨げる特段の事情がない限
り,一般のエスカレータに採用されている技術的事項を適用し得るところ,特に,
乗客の安全面に関する安全装置の類の適用を妨げるべき事情がないことは,技術常
識に照らし明らかである。
  (2) そして,車いす運転モード時の再起動時において,キースイッチ投入後タ
イマーを介してモータの駆動を一定時間遅らせるという安全装置を採用すること
で,再起動スイッチ操作後,車いす用踏段付エスカレータが起動するまでに所定の
準備時間が確保されることから,車いすに乗った乗客の再起動に対する準備やキー
スイッチを抜く余裕が生ずることは明らかである。
 5 取消事由5(本件発明3と刊行物1発明の相違点の判断の誤り)について
  (1) 一般のエスカレータに採用されている技術的事項を車いす用踏段付エスカ
レータに適用し得ることは,上記4(1)のとおりである。
  (2) また,車いす運転モード時の再起動時において,キースイッチ投入後,聴
覚認知手段及び視覚認知手段を用いて第三者にエスカレータの起動を認知させる安
全装置を採用することで,乗客に対し再起動を知らせるようにして乗客の不意の起
動による転倒を防ぎ安全性を上げる程度のことは,当業者の当然予測できる範囲の
ものである。
第5 当裁判所の判断
 1 取消事由1(本件発明1と刊行物1発明との一致点の認定の誤り)について
  (1) 原告は,刊行物1(甲4)には,運転停止スイッチ及び再起動スイッチを
操作部とする構成は記載も示唆もないから,本件発明1と刊行物1発明との一致点
として,「車いす運転モード時にのみ動作する運転停止スイッチと,車いす運転モ
ードにおける停止状態から再起動させる再起動スイッチとを有する操作部・・・を
前記欄干部の踏段走行方向に沿って間隔をおいた複数個所に設けてなる」点を認定
した本件決定は誤りであると主張する。
  (2) しかしながら,刊行物1(甲4)には,「この発明は・・・車椅子使用者
が乗つている時のマンコンベアの非常停止及び起動操作を容易にしたマンコンベア
に関するものである」(1頁右下欄),「この発明は上記点に鑑みなされたもの
で,欄干のほぼ全長に亘り起動スイッチ及び停止スイッチを配設し,これにより車
椅子使用者が利用しているときの非常停止をステップ上に居ながら容易にかつ即刻
行うことができ,併せて非常停止後の再起動もステップ上に居ながらなし得るよう
にしたマンコンベアを提供する」(2頁左上欄~右上欄),「第8図はこの発明の
第2の実施例を示すもので,欄干2の甲板2a上にその長手方向に沿って配置される
上昇及び下降の運転起動用帯スイッチを甲板2a(又は手摺フレーム)ごとに分割
し,この分割した上昇及び下降の運転起動用帯スイッチ13a,13b,…及び
14a,14b,…をエレベータ(注,「エスカレータ」の誤記と認める。)の長手方向
に継ぎ合される甲板2a毎に一線をなすよう配置する。このとき,各帯スイッチ13aと
13b,…14aと14b,…の間隔dは50cm程度である。また,右及び左側欄干2の内側に
配設される非常停止用の帯スイッチを甲板2a(又は手摺フレーム)毎に分割し,こ
の分割した各帯スイッチ17a,17b,…及び18a,18b,…を甲板2aごとに一線をなす
よう配設したものである。なお上記分割された各組の帯スイッチは欄干内部で並列
に接続されている。上記の実施例の帯スイッチにあつては,上記第1の実施例と同
様な作用効果が得られるほか,予め部品段階で分割帯スイッチを甲板に組付けるこ
とができ,従って生産性が良くなる」(4頁左下欄~同右下欄)と記載されてい
る。上記の記載によれば,刊行物1(甲4)に記載された第2実施例に係る発明
は,運転起動用帯スイッチ及び非常停止用帯スイッチが,いずれも,欄干の各甲板
ごとに,それぞれ踏段の走行方向に間隔をおいて配設され,車いす運転モード時
に,車いす用ステップ付きエスカレータを非常停止又は再起動させるものであるこ
とは明らかである。
  (3) また,訂正明細書(甲3)の特許請求の範囲【請求項1】には,「車いす
運転モード時にのみ動作する運転停止スイッチと,車いす運転モードにおける停止
状態から再起動させる再起動スイッチとを有する操作部」,「前記操作部を前記欄
干部の内側の踏段走行方向に沿って間隔をおいた複数個所に設け」と記載され,図
1(甲2)には,運転停止ボタンスイッチ及び再起動スイッチが操作盤を示す矩形
内に近接配置されている構成が図示されているところ,原告は,これらの記載によ
り,「操作部」は複数のスイッチが近接し又は1箇所に設けられているものと解す
べきであるが,刊行物1(甲4)には,運転停止スイッチ及び再起動スイッチを近
接し又は1箇所に設けられている操作部とする構成は記載されていない旨主張す
る。
  (4) しかしながら,本件発明1の実施例として,運転停止スイッチ及び再起動
スイッチを近接し又は1箇所に設けられている操作部とする構成が記載されていて
も,一実施例の記載にすぎない場合には,発明の要旨を限定すべき根拠とはならな
いばかりでなく,訂正明細書(甲3)の特許請求の範囲において,操作部は「車い
す運転モード時にのみ動作する運転停止スイッチと,車いす運転モードにおける停
止状態から再起動させる再起動スイッチとを有する操作部」と記載され,操作部を
構成する複数のスイッチが近接し又は1箇所に設けられていることの記載はない。
一般に,操作部とは,操作に関する部分を意味し,上記実施例に基づいて,運転停
止スイッチ及び再起動スイッチを近接し又は1箇所に設けている構成を具備するも
のに限定されるということはできない。
    また,本件決定は,本件発明1と刊行物1発明の一致点として,「車いす
運転モード時にのみ動作する運転停止スイッチと,車いす運転モードにおける停止
状態から再起動させる再起動スイッチとを有する操作部を欄干部に設けた車いす用
踏段付エスカレータにおいて,前記操作部を前記欄干部の踏段走行方向に沿って間
隔をおいた複数個所に設けてなる」(決定謄本6頁4-1(1))点を一致点として認
定し,相違点イとして,「本件発明1は,運転停止スイッチと再起動スイッチとを
有する操作部を『欄干部の内側』に設けているのに対し,刊行物1に記載された発
明は,操作部の運転停止スイッチは『欄干部の内側』に設けているものの,操作部
の再起動スイッチは『欄干部の甲板上』に設けており,操作部を全体として『欄干
部の内側』に設けていない」点を認定しているから,本件決定は,刊行物1発明が
「運転停止スイッチと再起動スイッチ」を有する点を一致点として認定しているの
であって,操作部が両スイッチを近接し又は1箇所に具備する構成までを一致点と
認定するものではない。そうすると,刊行物1に「運転停止スイッチ及び再起動ス
イッチの双方を近接し又は1箇所に有する操作部」が記載されていないとして,本
件決定の一致点の認定に誤りがあるとする原告の取消事由1は理由がない。
 2 取消事由2(本件発明1と刊行物1発明の相違点の判断の誤り)について
  (1) 相違点イ
    原告は,本件決定の相違点イの判断について,刊行物1には,車いす運転
モード時にのみ動作する運転停止スイッチ及び再起動スイッチを有する操作部の構
成は記載がないから,再起動スイッチを欄干の内側に運転停止スイッチと離して設
けることも可能である旨示唆されているとしても,そのことをもって操作部を全体
として欄干部の内側に設ける点までも示唆されているとはいえない旨主張する。し
かしながら,刊行物1(甲4)において,車いす運転モード時にのみ動作する運転
停止スイッチ及び再起動スイッチとを有する操作部が開示されていることは上記1
のとおりであるから,原告の主張は失当である。
  (2) 相違点ロ
    原告は,刊行物2が非常停止用スイッチにボタンスイッチを採用している
ことのみから,エスカレータの運転停止スイッチとしてボタンスイッチを用いるこ
とが周知であると認定することはできないと主張する。しかしながら,実公昭46
-29007号公報(乙5),特開昭61-243795号公報(乙6),特開平
1-294193号公報(乙7)及び特開平4-201982号公報(乙8)に
は,いずれもエスカレータの運転停止スイッチとしてボタンスイッチを用いること
が記載され,エスカレータの運転停止スイッチにボタンスイッチを用いることは,
本件特許出願時において,当業者に周知の技術的事項であったと認められる。
  (3) 相違点ハ
    原告は,相違点ハに係る本件決定の判断について,刊行物2(甲5)は車
いす用踏段付エスカレータに関するものでなく,また,この1例のみから,起動用
スイッチとしてキースイッチを用いることが周知であるとはいえず,キースイッチ
を採用することでスイッチの誤作動防止を図り得ることを自明とする根拠や,どの
ような技術分野で自明であるかについても示されていないこと,刊行物1に記載の
再起動スイッチは帯スイッチであるからキースイッチを適用し得ない特段の事情が
あることを主張する。
    しかしながら,特開昭59-207383号公報(乙1),実願昭49-
6833号(実開昭50-98482号)のマイクロフィルム(乙2),実願昭5
7-94708号(実開昭58-196361号)のマイクロフィルム(乙3)及
び特開昭64-64990号公報(乙4)には,いずれもエスカレータの起動用ス
イッチとしてキースイッチを用いることが記載されており,特に,乙3には「マン
コンベヤにおいては・・・安全を確認した上で,操作スイッチ9,一般にはキース
イッチ操作キーを差し込み操作して運転を開始するようにしている」(2頁),
「乗客が徒らに操作し得ないようにキースイッチを用いている」(3頁)と記載さ
れ,乙4には「操作盤は・・・非常停止スイッチ,起動スイッチ,欄干照明スイッ
チなどシリンダー錠式,押ボタン式及び波形の押付式など各種スイッチが適宜選
択,採用されている。・・・操作盤の構成において特にスイッチの頭部がステップ
側に向けて露出する押ボタン,波形の押付けスイッチの場合は,乗客の足,衣服及
び手荷物の接触,あるいは幼児童のいたずらによって無用な作動を招いている。こ
れらスイッチの誤動作は,乗客輸送の妨げとなるばかりでなく,急停止による乗客
の転倒・・・など安全,取扱い両面で問題となっていた。なお,この誤動作防止を
図るのにシリンダー錠式の専用キー式のスイッチを設けることも考えられる」(1
頁右下欄~2頁左上欄)と記載されている。
    上記の証拠によれば,エスカレータの起動用スイッチとしてキースイッチ
を採用することが,本件特許出願時において,当業者に周知の技術的事項であった
ということができるし,これにより,乗客の足,衣服若しくは手荷物の接触又は幼
児童のいたずらなど種々の原因による誤動作を防止し得ることも,周知の技術的事
項自体から,当業者に自明の事項であったというべきである。また,車いす用踏段
付エスカレータは,車いすの使用者が利用するという点で特殊性があるものの,そ
の余の点においては一般のエスカレータと技術的に異なる点はないから,その適用
を阻害する特段の事情がない限り,一般のエスカレータにおける周知の技術的事項
を車いす用踏段付エスカレータに適用することは当業者が容易に想到し得るとこ
ろ,本件において,その適用を阻害する事情は見当たらない。
    なお,刊行物1(甲4)には,「第10図はこの発明の第4の実施例を示
すもので,左右の欄干2の内側に配設される非常停止用帯スイッチを第8図の場合
と同様に甲板2a毎に分割し,そして該分割した帯スイッチ17a,17b,…及び
18a,18b,…を甲板2a毎に配設するとともに,上昇及び下降運転起動用スイッチを
単品の押釦スイッチ30,31により構成し,この各押釦スイッチ30及び31を右側及び
左側欄干2の甲板2aに所定間隔(例えば40cm以下)で一線に配設したものである」
(4頁右下欄~5頁左上欄)と記載され,運転起動用スイッチを欄干の甲板に所定
間隔で一線に配設した構成も開示されている。したがって,刊行物1の運転起動用
スイッチが帯状部分のどの部分が押されても作動する帯スイッチであるということ
はできず,キースイッチを適用できない特段の事情がある旨の原告の主張は,その
前提を欠く。
  (4) そうすると,本件発明1と刊行物1発明の相違点の判断の誤りをいう取消
事由2は理由がない。
 3 取消事由3(顕著な作用効果の看過)について
  (1) 原告は,本件発明1は,車いす運転モード時にのみ動作する運転停止スイ
ッチと,車いす運転モードにおける停止状態から再起動させる再起動スイッチを有
する操作部を,欄干部内側の踏段走行方向に沿って複数箇所に設け,さらに,運転
停止スイッチをボタンスイッチ,再起動スイッチをキースイッチとして,性質の異
なる2種のスイッチを組み合わせているため,特有の作用効果を奏しており,刊行
物1発明などから当業者が容易に想到し得たものではないと主張する。
  (2) しかしながら,刊行物1(甲4)に,「欄干のほぼ全長に亘り起動スイッ
チ及び停止スイッチを配設し,これにより車椅子使用者が利用しているときの非常
停止をステップ上に居ながら容易にかつ即刻行うことができ,併せて非常停止後の
再起動もステップ上に居ながらなし得るようにしたマンコンベア」が開示されてい
ることは,上記1(2)のとおりであって,これによれば,運転停止スイッチと再起動
スイッチとを有する操作部を欄干部の踏段走行方向に沿って間隔をおいた複数箇所
に設けることによって,原告が本件発明1に特有のものとして主張する作用効果を
奏することは,当業者が容易に予測し得ることである。
    また,運転停止スイッチとしてボタンスイッチを使用すること,再起動ス
イッチとしてキースイッチを使用することが,いずれも本件特許出願時に周知であ
ったことは上記のとおりであって,運転停止スイッチは,非常停止をステップ上に
居ながら容易にかつ即刻行うことができるものである必要があり,一方,再起動ス
イッチは,上記2(3)摘示の乙3及び乙4の記載に加え,刊行物1(甲4)の「事故
発生時にエスカレータをとつさに非常停止させる場合でも,誤つて運転起動用の帯
スイッチを押すようなことがなく」(4頁右上欄)との記載からも,誤って起動さ
れることのないようにする必要があることは明らかであるから,これら両スイッチ
に要請される事項に基づき,運転停止スイッチをボタンスイッチとし,再起動スイ
ッチをキースイッチとすることに何ら困難性はないというべきである。
  (3) そうすると,本件発明1の顕著な作用効果の看過をいう取消事由3は理由
がない。
 4 取消事由4(本件発明2と刊行物1発明の相違点の判断の誤り)について
  (1) 原告は,刊行物3(甲6)は一般のエスカレータに関するものであって,
車いす用踏段付エスカレータに関する技術は記載も示唆もなく,また,本件発明2
は本件発明1に従属するものであり,本件発明1は刊行物1から容易に発明をする
ことができたものとはいえないから,本件発明2は,刊行物1及び刊行物3から当
業者が容易に発明をすることができたものではないと主張する。
  (2) しかしながら,刊行物3(甲6)には「上方のキースイッチSTを投入す
ると,下方の警報ブザーが鳴り,タイマーT1が励磁され,T1が閉路し,下方の警
告燈LBが一定時間点燈する。この間,リレーXが励磁され,Xbが開路し,モータ
Mは起動しない。一方,下方のキースイッチSBを投入すると,上方の警報ブザー
BZTが鳴り,タイマーT2が励磁され,T2が閉路し,上方の警告燈LTが一定時間
点燈する。この間,リレーXが励磁され,Xbが開路し,モータMは起動しない。
このように,警告燈LT,LBが点燈するため,起動時は聴覚と視覚による喚起がな
され,より安全に起動動作を行うことができる」(4頁)と記載されており,これ
によれば,本件発明2の「再起動スイッチの動作信号によって起動されて当該エス
カレータを駆動する動力回路にタイマを介在させたこと」の構成が開示されている
ことは明らかである。
    そして,刊行物3に記載された,一般のエスカレータにおける起動時の安
全装置の技術的課題は,車いす用踏段付エスカレータにおける起動時の安全装置の
技術的課題と異なるところはないから,刊行物3に記載された上記技術的事項を,
車いす用踏段付エスカレータに関する刊行物1発明に適用することは,当業者にと
って格別の困難性はないというべきである。
  (3) 本件発明1が刊行物1から容易に発明をすることができたことは上記のと
おりであるから,本件発明2は,刊行物1,刊行物3及び周知の技術的事項から当
業者が容易に発明をすることができたというべきであり,取消事由4は理由がな
い。
 5 取消事由5(本件発明3と刊行物1発明の相違点の判断の誤り)について
  (1) 原告は,刊行物3(甲6)は一般のエスカレータに関するものであって,
車いす用踏段付エスカレータに関する技術は記載も示唆もなく,また,本件発明3
は本件発明1に従属するものであり,本件発明1は刊行物1から容易に発明をする
ことができたものでないから,本件発明3は,刊行物1及び刊行物3から当業者が
容易に発明をすることができたものではない旨主張する。
  (2) しかしながら,上記のとおり,刊行物3(甲6)には,本件発明3の「再
起動スイッチの動作信号によって当該エスカレータの再起動を乗客に認知させる視
覚認知手段又は聴覚認知手段を設けたこと」の構成要件が記載されていることは明
らかである。また,本件発明1が刊行物1から容易に発明をすることができたこと
は上記のとおりであるから,本件発明3は,刊行物1,刊行物3及び周知の技術的
事項から当業者が容易に発明をすることができたものである。したがって,取消事
由5は理由がない。
 6 以上のとおりであるから,原告主張の本件決定取消事由はいずれも理由がな
く,他に本件決定を取り消すべき瑕疵は見当たらない。
   よって,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとお
り判決する。
     東京高等裁判所第13民事部
         裁判長裁判官   篠   原   勝   美
            裁判官   岡   本       岳
            裁判官   長   沢   幸   男

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛