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       主   文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
       事   実
第一 当事者の求めた裁判
一 原告
1 被告が昭和五二年八月一七日付でした特許第五三九四一九号についての抹消登
録処分を取消す
2 訴訟費用は被告の負担とする
との判決。
二 被告
 主文同旨の判決。
第二 当事者の主張
一 原告の請求の原因
1 原告は、昭和四二年一月二八日Aを特許出願代理人として、発明の名称を「建
築材料およびその製造法」とする発明について特許出願をし、昭和四四年一月二四
日審査官より右特許出願について特許をすべき旨の査定を受け、第一年ないし第三
年分の特許料を納付し、同年四月三日、特許第五三九四一九号をもつて特許権の設
定の登録がなされるに至つた(以下、「本件特許権」という。)。
2 ところが、被告は本件特許権について第四年分の特許料が納付されなかつたと
の理由により、昭和四八年八月一六日付で抹消登録(以下、「第一回抹消登録」と
いう。)をし、昭和五二年八月一七日「料金欄第四、五年分脱落(錯誤)のため」
を理由として回復登録をしたが、同日付で、本件特許権について第六年分の特許料
が納付されていないので本件特許権は昭和四八年九月一六日消滅したとの理由によ
り、再び抹消登録(以下、「第二回抹消登録」という。)をした。
 原告は、昭和五二年一一月七日被告がした第二回抹消登録処分について、被告に
対し、行政不服審査法に基づき異議申立をしたが、昭和五四年一〇月二九日付で、
被告より、右異議申立を棄却するとの決定がなされ、右決定書は同月三一日原告に
送達された。なお、原告は、右異議申立をするに先立ち、昭和五二年一一月一日本
件特許権についての第六年分ないし第一〇年分の特許料を被告に納付したが、昭和
五三年三月七日付で不受理となつた。
3 被告がした第二回抹消登録処分は次の理由により違法である。
(一) 前記のとおり、第一回抹消登録は昭和四八年八月一六日付でなされたが、
原告としては、右抹消登録が被告の錯誤によりなされたことを知る由もなく、ま
た、本件特許権の第六年分特許料の納付期限は昭和四八年九月一六日であつてその
間に一か月の期間は存したけれども、いつたん抹消登録がなされている以上原告が
右納付期限までに第六年分特許料を納付しようとしてもその納付行為が不受理処分
を受けることは明らかであるので、原告に右納付期限までに第六年分特許料を納付
することを期待することは不可能であつたのである。のみならず、第四年分特許料
の納付が被告によつて受理されるためには、第一回抹消登録処分をいわゆる行政不
服審判手続ないしは行政事件訴訟手続を通じて取消す必要があるところ、その旨の
判断が第六年分特許料の納付期限である昭和四八年九月一六日までになされること
は到底不可能であつたのであるから、原告が納付期限までに第六年分特許料を納付
しなかつたとしても原告の責に帰すべきものではない。したがつて、原告が第四年
分特許料を法定期間内に適法に納付しているのに、被告は自らの過失により右特許
料が右法定期間内に納付されていないものと誤認し、この誤認に基づき第一回抹消
登録処分をしたのであるから、右抹消登録の回復登録をした際に、原告に権利回復
に伴う第六年分特許料の納付の機会を与えるべきであつたのにこれを怠り、原告に
対し、その機会を与えないままにした第二回抹消登録処分は違法である。
(二) 本件のように、被告が第一回抹消登録をして原告をして特許料を納付でき
ない状態にしたのであるから、右抹消登録の錯誤を理由に回復登録をして、特許料
を納付することができる法的状態になつた時点(回復登録をした昭和五二年八月一
七日)において、被告は不動産登記法第六四条の規定を準用して原告にこれを通知
し、かつ、特許法第一〇八条第二項ただし書及び第一二条第一項の規定の準用によ
り右通知(書)が送達された日から三〇日あるいは六か月の期間内に特許料の追納
を許すべきであつた。しかるに、被告は、右手続をとらず、原告に右追納の機会を
与えることなく、右回復登録の日と同日に、本件特許権につき第二回抹消登録処分
をしたのは違法である。
(三) 本件特許権は、第一回抹消登録処分により消滅し、原告は同日より特許権
者でなくなつたといわざるをえない。そして、右抹消登録処分は判決によつて取消
されるまでは有効であるうえ、本件特許権が消滅した理由が、真実特許料不納付の
場合と、被告の過失により特許料不納付との誤認に基づく場合とで区別すべき理由
はない。したがつて、原告は特許権者ではないから、以後特許料を支払う義務がな
い。もつとも、本件特許権につき前記回復登録がなされることにより、原告は特許
権者となつたものの第二回抹消登録処分により再び特許権者でなくなつたものであ
り、右回復登録と第二回抹消登録とは同日付でなされたから、原告は、法律上、第
一回抹消登録処分以来、特許権者でないものというべく、本件特許権設定登録が判
決により回復されるまで、原告は特許料を納付する義務はない。しからば、第二回
抹消登録処分が、前記のように第六年分特許料の不納付を理由とした点で違法であ
ることは明らかである。
(四) 本件特許権についての特許料の第四年分納付書(甲第三号証の一)の下部
に点線が写し出されているが、この部分には、領収書が添付されていたものである
ところ、被告が現に保有する同納付書には「正本紛失につき、本書面を正本とみな
す」旨記載(甲第三号証の二)されている。したがつて、右納付書は被告がこれを
受領し、かつ、第四年分特許料納付と引換えに受領書が原告の委任を受けた弁理士
事務所に交付された筈であるし、また、同事務所が現実に右領収書を所持していれ
ば、これを被告に呈示して第四年分特許料納付の事実を証明することは容易であつ
た筈である。ところが、被告は、前記領収書の呈示を求めることなく、第四年分特
許料の納付に関する「書類送付目録」(甲第三号証の三)の提出をもつて右特許料
納付の事実が証明されたものとみなし、これに基づいて本件特許権の回復登録をし
たのである。しかも、前記「書類送付目録」には一番下の行に本件特許権に関する
添付書が他の書類と一緒に送付されたかの如く記載されてその旨装われているが、
その文字は、それより上部の文字と筆蹟が異なり、両者が別人によつて書かれたこ
とは明白であるし、また、右「書類送付目録」の一番下の行に書き込まれている点
において、第五年分の特許料の納付における「書類送付目録」(甲第四号証の三)
の場合と異なり、何時でも誰でも補充できる箇所である点で全く信憑性がない。更
に、右一番下の行に記載されている「納付書」の文字の「納」の文字にかかつて
「適」の印影がみえるが、右印影は他の「適」の印影に比べて著しく鮮明であつて
後から押捺されたものである可能性がある。そして、前記弁理士事務所が特許料を
納付すると領収書の交付を受ける筈であるのに、領収書を所持せず納付書のコピー
を同事務所が保管していたということも不合理であるうえ、被告が、本件特許権に
ついて第四年分納付書及び第五年分納付書(甲第四号証の一)を二回にわたつて正
本を紛失した(同号証の二には前記甲第三号証の二と同じ記載がある)ということ
も極めて作為的であつて、被告がこのような杜撰な文書管理をしているとは思われ
ない。他方、被告は原告に対し事情聴取など一切していない。本件特許権が消滅し
て損害を被むるのは原告であるから、被告は原告から直接事情を聴取するのが公平
な処理というべきである。以上の事情を考慮すると、本件特許権について第四年分
の特許料は実際には被告に納付されておらず、納付されたように故意に作出された
ものと推定しうる。したがつて、右のような不公正な事実を被告が自ら作出してお
きながら、これに基づいて第六年分特許料が不納付という理由で本件特許権を消滅
させることは行政処分の本質に背馳する違法な行為であつて取消を免れない。
三 請求の原因に対する被告の認否
 請求の原因1及び2は認めるが、その余は争う。
四 被告の主張
 被告が本件特許権について、昭和五二年八月一七日付でした本件特許権の第二回
抹消登録処分は以下に述べるように適法である。
1 本件特許権の特許出願につき出願公告がなされたのは、昭和四三年九月一六日
であるところ、原告は、その第六年分の特許料として、昭和四五年法律第九一号に
よつて改正される前の特許法第一〇七条第一項で規定する金額を同法第一〇八条第
二項で規定する期間内に、あるいは同法第一一二条第二項で規定する金額を同条第
一項で規定する期間内に納付しなければならないにもかかわらず、右期間を経過し
た後である昭和五二年一一月一日になつて納付したのである。同法所定の特許料が
同法所定の期間内に納付されない場合、特許権は、同法第一一二条第三項の規定に
より同法第一〇八条第二項本文の規定の期間が経過した時に(本件においては昭和
四八年九月一六日の経過によつて)消滅したものとみなされるところ、特許法は、
納付しなかつた事由のいかんによつて異なる取扱いをすべき旨の規定を設けていな
い。したがつて、本件特許権は、昭和四八年九月一六日の経過によつて当然消滅し
たというほかはない。
 原告は、被告は昭和四八年八月一六日に、誤つて本件特許権につき第一回抹消登
録をした結果、原告が第六年分の特許料を納付したくても法的に許されない状態に
追いやつたのであるから、昭和五二年八月一七日に回復登録をした際に、不動産登
記法第六四条の規定を準用して原告にこれを通知し、かつ、特許法第一〇八条第二
項ただし書の規定及び同法第一一二条第一項の規定を準用して右通知書の送達の日
から三〇日あるいは六か月の期間内に所定の特許料の追納を許すべきであつた旨主
張する。
 しかしながら、第一回抹消登録は、原告が昭和四六年一一月一一日付で提出した
第四年分の特許料の納付書による納付を被告が看過したことにより、第四年分の特
許料が不納付であると誤認したためになされたものであるところ、右特許料を納付
した事実を知悉する原告において、第一回抹消登録があつたことを知つたときに、
その抹消登録処分の取消を求めるべく必要な争訟手続を行い、あるいは本件特許登
録原簿の記載の是正を求め、それと同時に特許法所定の期間内に第六年分の特許料
の納付を行うことは十分可能であつたといわなければならない。そして、特許法に
は原告が主張するようないわゆる準用規定はなく、また、制度の異なる不動産登記
法の規定を準用し、これを前提として更に特許法第一〇八条第二項ただし書の規定
及び第一一二条第一項の規定で定める期間内における追納を許すというが如き解釈
を採ることは到底できないところである。ましてや、被告において追納の機会を与
えるが如き権限はない。
 よつて、本件特許権は、昭和四八年九月一六日の経過により消滅したものであ
る。
2 原告は、被告がした第一回抹消登録の日(昭和四八年八月一六日)以降、特許
権者でなくなつたからその後の特許料納付義務はないとして、第六年分の特許料の
不納付を理由に被告がした第二回抹消登録処分は違法である旨主張する。
 しかし、特許権者は、特許法所定の特許料を一定期間内に納付すべき義務があり
(特許法第一〇七条第一項)、これを納付しないときは当然に特許権が消滅したも
のとみなされるのである。また、特許料が適法に納付され、当該特許権が存続して
いるにもかかわらず、被告が右納付の事実を看過し、不納付であると誤認して、抹
消登録をしたとしても、その故に当該特許権は消滅するものではなく、その消長に
何らの影響を及ぼすものではない。これを本件についてみるに、第一回抹消登録
は、被告が、昭和四六年一一月一一日付で原告より提出された第四年分の特許料の
納付書を看過し、第四年分の特許料は不納付であると誤認してなされたものである
が、この時点において、既に第五年分までの特許料が適法に納付されていたのであ
り、本件特許権は、なお有効に存続していることは明らかであるから、第一回抹消
登録の日以降、原告が本件特許権の権利者でなくなつたとする主張は失当である。
 してみれば、原告は、本件特許権につき、特許権者として第六年分以降の特許料
を納付する義務を負うものであるところ、第六年分の特許料を特許法所定の期間内
に納付しないため本件特許権は消滅したものとみなされたものであり、これを理由
として被告がした第二回抹消登録処分は適法である。
五 被告の主張に対する原告の反論
 被告は、特許料が適法に納付されていれば、たとえ、抹消登録の処分がなされた
としても、本件特許権はなお有効に存続すると主張する。
 しかし、被告の右主張は行政処分の当然無効がありうることを前提とするもので
あつて不当であるばかりでなく、特許法の規定を遵守して特許料を適法に納付した
特許権者よりも、同法の規定に反して特許料を納付しない特許権者を厚く保護する
ことになり、失当である。
第三 証拠関係(省略)
       理   由
一 原告が、本件特許権について、昭和四四年四月三日特許権の設定の登録を受け
たこと、本件特許権につき第一回抹消登録がされたが、昭和五二年八月一七日原告
主張の理由によつて回復登録がされたこと、本件特許権につき第二回抹消登録がさ
れたこと及び原告が本件特許権の特許料の第六年分をその納付期限である昭和四八
年九月一六日までに納付しなかつたことは当事者間に争いがない。
二 そこで、被告が本件特許権についてした第二回抹消登録処分が違法であるか否
かについて判断する。
1 原告は、被告が第二回抹消登録をするには、原告に対し特許料納付の機会を与
えることを必要とする旨主張する。
 しかしながら、右主張のように解すべき法律上ないし理論上の根拠はない。そし
て、特許権者は、特許法に定める期間内に同法所定の特許料を納付する義務がある
のであつて(同法第一〇七条第一項、第一〇八条、第一一二条)、特許権者が同法
所定の期間内に所定の特許料を納付しないときは、当該特許権は同法所定の期間の
経過のときにさかのぼつて当然消滅したものとみなされ(同法第一一二条第三
項)、納付しなかつた事由により、これを異別に解する規定ないし理論上の根拠は
ない。したがつて、被告において、本件特許権の特許料(第四年分)が特許法所定
の期間内に納付されていないと誤認し、この誤認に基づき第一回抹消登録をし、そ
の後、前記回復登録をした本件のような場合であつても、被告は、特許権者たる原
告に対し第六年分の特許料が納付されていない旨の通知等をしてその納付の機会を
与える義務を負うものではなく、他方、特許権者たる原告の特許料納付義務は、被
告からの右通知等をまつて初めて発生するものでないことは明らかである。よつ
て、第二回抹消登録をするにつき原告に特許料納付の機会を与えるべく被告に義務
があるとする原告の右主張は採用することができない。
 原告は第一回抹消登録がなされている以上第六年分の特許料を納付しようとして
も不受理処分を受けることが明らかであるとか、第一回抹消登録処分を争訟手続に
よつて取消すべく判断を得るにしても第六年分の特許料納付期限までには不可能で
あるから、同特許料の不納付は、原告の責に帰すべき事由に基づくものではない旨
主張する。しかし、原告の納付行為(法律上納付義務があること前記説示のとお
り)に対し仮に不受理処分がなされたとしても、本件においてはこの処分は誤りで
あり第六年分特許料としての納付の効果は肯定されることは明らかであるというべ
く、また主張するような争訟手続をとるまでもなく、納付期限までに納付すること
が可能であることはその主張するところからも明らかであり、これを要するに、原
告はみずから特許権者として第六年分特許料をその納付期限までに納付しうべくか
つ納付すべきであることを知りながら、納付することを怠り、被告の誤認による第
一回抹消登録の誤りを根拠に、第二回抹消登録を違法と非難するに帰するというべ
く、右主張を採ることをえない。
2 次に、原告は、被告が本件特許権につき、昭和五二年八月一七日回復登録した
際に、不動産登記法第六四条の規定を準用して原告にこれを通知し、かつ、特許法
第一〇八条第二項ただし書及び第一一二条第一項の規定を準用し、右通知(書)の
送達の日から三〇日あるいは六か月以内の期間に特許料の追納を許すべきである旨
主張する。
 しかしながら、不動産登記制度は、不動産取引の安全と円滑を図るために、不動
産に関する権利関係とその客体である不動産の現況を登記簿に記載し、公示する制
度であるから、このように制度の異なる不動産登記法の規定を準用することができ
ないことはいうまでもない。してみれば、原告の右主張を採用することはできな
い。
3 また、原告は、「第一回抹消登録により本件特許権は消滅し、これにより原告
は特許権者でなくなつたから、第六年分の特許料を納付する義務はない。
故にその納付がないことを理由とした第二回抹消登録処分は違法である」旨主張す
る。
 特許法第六六条第一項の規定は、特許権は設定の登録により発生すると規定す
る。すなわち、登録は特許権の発生の要件である。しかしながら、特許権が発生し
た以上この特許権は法律上の消滅事由が存在しない限り消滅するものではない。換
言すれば法律上の消滅事由を伴わない抹消登録は、この登録がなされてもこれによ
つて特許権消滅の効果を生じるものではない。しかして、第一回抹消登録は、原告
において本件特許権についての特許料の第四年分を納付していたにもかかわらず、
被告においてこの納付がないものと誤認した結果なされたものであり、したがつ
て、第一回抹消登録は何ら本件特許権の消滅事由を伴うものではないから、右説示
するとおり同登録によつて本件特許権が消滅するいわれはない。
 右の点につき原告は、第一回抹消登録によつて原告は特許権者ではなくなつたと
解することを肯定しないことは、行政処分の当然無効があることを前提とすること
になり、特許法の規定を遵守して特許料を納付した特許権者が保護されないことに
なるので、失当である旨主張するが、その主張するところは直ちに首肯し難いの
で、右主張は前記判断を左右するに足る論拠とはなし難い。
 よつて、第一回抹消登録により本件特許権が消滅したことを前提とする原告の右
主張もまた、採用することができない。
4 更に、原告は、本件特許権について第四年分の特許料が実際に被告に納付され
ておらず、納付されたように故意に作成されたものと推定されるから、かかる不公
正な事実を被告みずから作出しながらこれに基づいて第六年分特許料が不納付とい
う理由で本件特許権を消滅させることは違法であるとか特許料の第四年分、第五年
分納付書の記載の態様につきあれこれ言及して主張する。しかし、原告が述べる右
のような事実を肯認させる証拠はなく、また、右各納付書に関し述べるところを検
討しても第二回抹消登録処分が違法であるとは認めるに至らない。
三 よつて、第二回抹消登録処分は適法であり、これを違法としてその取消を求め
る本訴請求は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事
訴訟法第八九条の規定を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 秋吉稔弘 野崎悦宏 川島貴志郎)

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