弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を懲役五月に処する。
     但しこの裁判が確定した日から三年間右刑の執行を猶予する。
     押収にかかるオピアル注射液五箱(昭和三六年押第三八二号の一及び
二)アヘン末入ガラスビン一個(同押号の三)はこれを没収する。
     原審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人の控訴趣意第一について
 所論は、麻薬取締法第二十七条第三項にいう「麻薬………の中毒者」には麻薬施
用者を含まず、麻薬施用者自身が麻薬中毒者であつて自己の中毒症状緩和のため麻
薬を施用した場合は右法条の違反とはならないのにかかわらず、原判決が被告人の
原判示第一の所為に同法条を適用して処断したのは法令の適用を誤つたものである
というのである。
 <要旨第一>しかしながら、右麻薬取締法第二十七条第三項の規定は、その文理上
からも所論のように解釈しなければならないものとは考えられない(所
論のように麻薬の施用のための交付、処方せんの交付について規定しているからと
いつて、これらと併立的に規定されてい麻薬の「施用」が麻薬施用者自身に対する
施用を含まないとはいえない。)のみならず、麻薬取締法が、麻薬の乱用によつて
生ずる害悪の甚大なることにかんがみ、保健衛生上の危害を防止するため、その生
産から流通を経て費消に至る全過程を通じ、極めて厳格な取締を行うことを目的と
して規定されていることに鑑みると同法第二十七条の規定は、その第一項において
原則として所定の免許を有する麻薬施用者以外の者が麻薬の施用をなすことを禁止
し、次いで同第二項において麻薬施用者といえども麻薬を施用し得る場合を自己又
は他人の疾病の冶療を目的とする場合のみに制限した(旧麻薬取締法〔昭和二三年
法律第一二三号〕第三十八条は麻薬施用者が自己の疾病を治療するために自己に施
用することをも禁止していた)のに加えて、同第三項において第二項の規定にかか
わらず、麻薬施用者は、いかなる場合においても、麻薬中毒症状の緩和その他その
中毒の治療の目的で麻薬を施用してはならない旨絶対的な制限ないし禁止を定めた
ものであり、もとより麻薬施用者自身が麻薬中毒者である場合に自己の中毒症状緩
和のため麻薬を施用する行為をも禁止した趣旨であると解するのが相当である。所
論は、麻薬施用者が麻薬中毒者である場合には、麻薬を注射または服用すべきでな
いと期待することは不可能であり、法律がかかる期待可能性のない<要旨第二>場合
を規定して処罰を求めているとは考えられないと主張するけれども、麻薬取締法
は、麻薬を使用しないでも麻薬中毒を緩和し治療し得ることを前提とし
ているのであるから麻薬中毒者の麻薬に対する欲求が強烈であるとしても、中毒者
は医師の指示により適法な治療方法を受け得るのであつて、麻薬中毒者には中毒緩
和のため麻薬を使用しないことを期待することは不可能であるとはいえない、この
ことは麻薬中毒者がたまたま麻薬施用者の資格を有すると否とにより異るところは
ない。論旨は採用できない。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長裁判官 岩田誠 判事 司波実 判事 小林信次)

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