弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 本件控訴の趣意は、被告人及び弁護人福井正二の各控訴趣意書記載の通りである
から、いずれも、これを引用する。
 弁護人の控訴趣意一について。
 論旨は、昭和二十八年七月十一日附起訴状記載の公訴事実第二の事実は、被告人
の自首にかかるものであるに拘わらず、原審がこれを自首と認定しなかつたのは違
法であるというにある。よつて案ずるに、原判決は、被告人及び弁護人のこの点に
関する主張に対し、法律上の自首と認め難いとして、その主張を採用しなかつたこ
とは、原判決に判示する通りであるが、訴訟記録を調査するに、昭和二十八年六月
三十日附被告人の司法警察員に対する自首調書によれば、弁護人主張の起訴状記載
の公訴事実第二の事実即ち原判示第二の事実については、被告人の自首にかかるも
のであることが認められる。
 もつとも、右事実については、被害者Aより、被害の直後である昭和二十七年十
二月十七日、警察官<要旨>署に被害届が提出されていることが明らかであるが、た
とえ犯罪事実が既に官に発覚している場合でも、その犯人が何人であるかが
未だ官に発覚しない前に、犯人が自己の犯行である旨を申告する場合には自首に該
当するものと解すべきである。本件はまさにこの場合に該当する自首と認むべきも
ので、右認定を左右する証拠は記録上存在しない。従つて、原判決が法律上の自首
と認め難いと判示したのは法律の解釈を誤り、延いて自首であることを誤認したも
のといわなければならない。
 然し、自首減軽をすると否とは裁判所の裁量に属するところであり、原審が自首
減軽をしなかつたとしても何等法令の適用に誤はなく、右誤認は判決に影響を及ぼ
さないので、論旨は採用できない。 弁護人の控訴趣意二及び被告人の控訴趣意に
ついて。
 論旨は、原判決の刑の量定の不当を主張するものであるが、本件犯行の動機、態
様、回数、被害額、前科、家庭の状況、その他諸般の事情を綜合すれば、原判決の
刑の量定が重きに失するとはいわれない。論旨は理由がない。
 よつて、刑事訴訟法第三百九十六条に則り、本件控訴を棄却し当審において国選
弁護人に支給した訴訟費用は、同法第百八十一条第一項に従い、被告人に負担させ
ることとし、主文の通り判決する。 (裁判長判事 河野重貞 判事 高橋嘉平 
判事 山口正章)

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