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○ 主文
一 原決定中相手方らに関する部分を取り消す。
二 相手方らの本件各申立をいずれも却下する。
三 本件申立費用のうち抗告人と相手方らとの間に生じた分及び抗告費用は相手方
らの負担とする。
○ 理由
一 本件抗告の趣旨及び理由は、別紙記載のとおりである。
二 本件記録によれば、相手方らは、各主張の福岡県立高等学校及び同県立特殊学
校教諭として勤務していたものであるが、抗告人から昭和四三年七月一三日付で各
懲戒免職処分(以下「本件処分」という)を受けたので、同年八月一四日抗告人を
被告として原裁判所に本件処分取消請求の訴(昭和四三年(行ウ)第七七号事件、
以下「本案事件」という)を提起し、右処分によつて生ずる回復の困難な損害を避
けるため緊急の必要があることを理由として、原裁判所に同処分の効力停止の申立
をなしたところ、原裁判所は昭和五六年七月二九日、本案事件につき相手方ら勝訴
の判決を言い渡すとともに、右申立を認容する決定をしたことが明らかである。
そこで、相手方らにつき、本件処分により生ずる回復の困難な損害を避けるため、
同処分の効カを停止すべき緊急の必要があるか否かについて判断する。
相手方らは、この点につき、「相手方らはいずれも賃金を唯一の生活の資とする労
働者であるところ、本件処分により右賃金を失つて生活上の困難に陥り、また精神
的にも大きな打撃を受け、回復し難い損害を蒙りつつあるので、右処分の効力の停
止を求める緊急の必要性がある。」と主張する。
しかしながら、抗告人提出の疎乙第三号証、第二四号証、第二五号証及び相手方ら
各審尋の結果によれば、相手方らは、本件処分の結果福岡県より給与を受けること
ができなくなつたが日本教職員組合(以下「日教組」と略称する)又は福岡県高等
学校教職員組合(以下「高教組」と略称する)の救援規定による救援の対象とな
り、主としてこの救援金の支給を受けることによつて生活を維持してきたこと、右
救援金の支給は、日教組又は高教組所属の組合員が組合運動を行つたために受けた
損害を補償することにより、組合の団結を維持、強化することを目的とするもので
あつて、本件の如く免職処分を受けた組合員に対しては、本人の希望により、本案
事件終了時又は六二才に達する年度末まで、「在職することによつて取得する給与
相当額」が補償されることになつているが、少なくとも本案事件が終了するまでは
その返納をする義務はないと解せられること、相手方らは、いずれも現在五六才以
下であるので、今後も相当期間右救援金の支給を受ける資格を有するものである
が、そのほかに、日教組又は高教組の免職者休職者貸付規定により、右給与補償以
外に緊急に多額の金銭を必要とするときは、相当額の貸付を受けられることになつ
ており、現に住宅建築資金等の貸付を受けていること、本案事件及び本件執行停止
申立事件を含む争訟費用は、従来すべて日教組又は高教組が負担してきており今後
も相手方らがこれを負担する必要はないこと、以上の各事実が疎明される。
右事実によれば、相手方らは、本件処分後も、同処分がなければ当然取得すること
のできた給与に相当する救援金の支給を受け、主としてこれにより生活を維持して
きており、本案事件等の争訟費用については、その負担を免れているものであると
ころ、右救援金が本件処分後約一三年間にわたつて支給されてきたこと及び救援金
の前記の如き性格等に照らして、これが将来合理的な理由なくして打ち切られるよ
うなことがあるとは到底考えられず、それ自体少なくとも被救援者たる相手方らの
必要限度の生活の資としての安定性を備えているものといわざるを得ないから、現
在本件処分の効力を停止して給与を支給しなければ、相手方らがその生活を維持す
ることができないほど経済的に差し迫つた状態にあるとは認め難い。
また、相手方らが本件処分により相当な精神的苦痛を受けていることは明らかであ
るが、それが本件処分に伴い通常発生する程度のものである限り、これのみをもつ
て直ちに処分の効力を停止しなければならないほどの回復困難な損害があるものと
解するのは相当でなく、右の程度を超える甚大な苦痛を蒙つていることについての
疎明はない。
更に、本案事件は昭和四三年八月の提訴以来既に約一三年を経過し、その間相手方
らは現場の教師として活動する場を閉ざされ、本案事件終了までにはなお相当な時
間を要すると考えられるところ、右のような長期間にわたる教育実践活動からの疎
隔は、相手方らが教師としてその職責を遂行するために必要な研究、修養等に或る
程度の支障をきたすことは否定できないところであるが、教師の職務は現場におけ
る教育実践のみがすべてではなく、実践の場を離れている間においても、絶えず自
主的な研修によつて教師としての技能、識見、人格の陶冶、向上に努めることがで
きなくはないのであるから、相手方らが長期間教育の実践を離れることによつて、
必然的に回復の困難な損害を蒙るものとするのは相当でない。
そのほか、本件処分により相手方らに生ずる回復の困難な損害を避けるため、同処
分の効力を停止すべき緊急の必要があることについての疎明はない。
三 そうすると、相手方らの本件各申立は、その余の点につき判断するまでもなく
理由がないので、これを認容した原決定は失当である。
よつて、原決定中相手方らに関する部分を取り消し、相手方らの本件各申立を却下
すべく、申立費用及び抗告費用は相手方らに負担させることとして、主文のとおり
決定する。
(裁判官 高石博良 谷水 央 足立昭二)
「抗告の趣旨及び理由」(省略)
(原裁判等の表示)
○ 主文
一 被申立人が、申立人A、同B、同C、同D、同E、同Fに対し、昭和四三年七
月一三日付でした各懲戒免職処分は、いずれも本案判決確定に至るまでその効力を
停止する。
二 その余の申立人らの本件各申立を、いずれも却下する。
三 申立費用中、申立人A、同B、同C、同D、同E、同Fと被申立人との間に生
じたものは、被申立人の負担とし、その余の申立人らと被申立人との間に生じたも
のは、その余の申立人らの負担とする。
○ 理由
第一 申立の趣旨
被申立人が申立人らに対し、昭和四三年七月一三日付でした各懲戒免職処分(以下
「本件各処分」という。)は、いずれも本案判決確定に至るまでその効力を停止す
る旨の裁判を求める。
第二 当事者の主張
申立人Gを除くその余の申立人らの申立の理由は、別紙(一)の、申立人Gの申立
の理由は、別紙(二)の各執行停止決定申立書の「申立の理由」欄記載のとおりで
あり、被申立人の答弁及び主張は、別紙(三)及び(四)の各意見書の「申立の理
由に対する認否」及び「被申立人の主張」欄記載のとおり(別紙(四)が申立人G
関係、別紙(三)がその余の申立人らの関係)である(但し、申立書及び意見書と
も、一部原文を削除、訂正した部分がある。)。
第三 当裁判所の判断
一 申立人らが、被申立人を被告として本件各処分の取消訴訟を提起し(当庁昭和
四三年(行ウ)第七七号事件。以下「本案事件」という。)、同訴訟が適法に係属
していることは、当裁判所に明らかである。そして、申立人らが、本件各処分当時
申立人ら主張の福岡県立高等高校及び同県立特殊学校に勤務していた教諭及び教頭
であること、被申立人が、昭和四三年七月一三日付で申立人らに対し、申立人ら主
張の処分理由で本件各処分をしたことは、当事者間に争いがない。
二 本件疎明及び本案事件記録によれば、申立人G、同A、同B、同C、同D、同
E、同Fの本案事件の各請求は、いずれも理由があると認められるが(当裁判所に
おいて昭和五六年七月二九日勝訴判決言渡)、その余の申立人らの本案事件の各請
求は、いずれも理由がないと認められる。したがつて、本案につぎ理由がないと認
められる右申立人らの本件各申立は、その余の点につき判断するまでもなく却下を
免れない。
三 本案につき理由があると認められる前記七名の申立人らのうち、まず、申立人
Gを除くその余の六名の申立人らにつき回復困難な損害を避けるため緊急の必要が
あるか杏かにつき検討する。
本案事件は、昭和四三年八月の提訴以来既に約一三年を経過し、その間右申立人ら
は、教員として活動する場を閉ざされ、本案判決確定までには今後なお時間を要す
ると考えられるところ、右のような長期間にわたる教育活動からの疎隔は、右申立
人らが教員としてその職責を遂行するために必要な研究、修養等に多大の障害をも
たらすと解せられること、本件疎明及び本案事件記録によると、右申立人らは、本
件各処分を受けるまでは主として被申立人から支給される給与によつて生計を維持
してきたものであることがうかがえるが、長期間の争訟による経済的負担により右
申立人らの生活にも深刻な影響を与えているものと推測されること等を考え合わせ
ると、右申立人らは、本件各処分によつて、その生活及び教員としての研究活動等
の面で回復の困難な損害を受けるものと認めるのが相当であり、右各処分の効力を
停止する緊急の必要があるというべきである(本件疎明によれば、福岡県高等学校
教職員組合には、被申立人主張の救援金の制度が設けられていることがうかがえる
か、しかし、救援金制度の趣旨からして、免職者に対する右救援金の交付は、法的
救済が可能なものについては、現実に何らかの法的救済が可能となるまでの救済措
置と解せられるから、本案につき理由があると判断される現段階において、右救援
金の交付があることを理由に緊急の必要性がないと評価するのは相当でない。)。
そして、右本件各処分の効力を停止することにより、公共の福祉に重大な影響を及
ぼすおそれがあることをうかがわせるに足る資料はない。
四 次に、申立人Gにつき検討する。
本案記録によれば、右申立人は、現在既に五八、九歳前後の年令に達していること
がうかがえるところ、本件疎明によれば、被申立人は、五八、九歳の県立学校の教
員を退職勧奨の対象としていることがうかがえるから、右申立人の年令に達した大
方の者は、そのころに現場の教職を離れているものと推測される。したがつて、申
立人Gについては、前項申立人らのように今後の教育活動の面に与える障害を考慮
する必要性も少いと考えられるから、回復困難な損害を避けるため緊急の必要があ
るとはいえない。
五 よつて、申立人A、同B、同C、同D、同E、同Fの本件各申立は、いずれも
理由があるからこれを認容し、その余の申立人らの本件各申立は、いずれも理由が
ないからこれを却下することとし、申立費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民
事訴訟法八九条、九三条を適用して、主文のとおり決定する。
別紙(一)
執行停止決定申立書
申立の理由
一 当事者
申立人らは、昭和四三年七月当時別表処分等一覧表「所属学校、職名」欄記載の各
福岡県立高等学校等に勤務する地方公務員たる教諭で、福岡県高等学校教職員組合
(以下「高教組」という。)に所属し、右組合の別表処分等一覧表「組合役職」欄
記載の各地位にあつたものである。
被申立人は、福岡県下の教育行政事務を所管する教育行政機関であつて、申立人ら
の任命権者である。
二 懲戒処分の存在
被申立人は、昭和四三年七月三日付で申立人らに対し、申立人らが別表処分等一覧
表「処分の理由」欄記載の行為をし、それが地方公務員法二九条一項に該当すると
いう理由で懲戒免職処分をした。
三 懲戒処分の取消原因
しかし、右の各懲戒処分(以下「本件処分」という。)は、次に述べるとおりいず
れも違法であるから取り消さるべきである。
1 任命権者は、職員に対し、懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分を
行う場合においては、その職員に対し処分の事由を記載した説明書を交付しなけれ
ばならない(地方公務員法四九条一項)。この手続は、当該職員に処分の根拠とな
つた具体的事実を知らせて、処分に対する救済の手段を尺させるためのものである
ことは、右の規定が地方公務員法の第三章第八節第四款「不利益処分に関する不服
申立」の冒頭に置かれていることからも明らかである。それにもかかわらず、被申
立人は、本件処分に際して申立人らに交付した各処分説明書において、その理由と
して別表処分等一覧表「処分の理由」欄記載の極めて抽象的な理由を示したのみで
何ら具体的な事実を示していない。のみならず、申立人らがその後被申立人に対し
て再三処分の根拠となつた具体的な事実を明らかにするよう要求してきたにもかか
わらず、今日に至るまでそれを明らかにしていない。
このような状態では、申立人らは、何を根拠に処分されたのか全くわからず、本件
処分について救済手段を講ずるのに極めて困難な状態に陥つている。
このように、処分の根拠になつた具体的事実がなにひとつ示されない本件処分は、
地方公務員法四九条に著しく違反し違法である。
2 申立人らには、いずれも別表処分等一覧表「処分の理由」欄記載の行為をした
事実はないから、本件処分は違法である。
3 本件処分は、次に述べるように、申立人らが高教組のために正当な行為をした
ことの故をもつて行われたもので地方公務員法五六条に違反し違法である。
(一) 被申立人と申立人らが所属する高教組との間には、被申立人が新たに校長
を任命する場合には、高教組が推薦した者及び被申立人が高教組の承認を得た職員
から選んで任命するという方法が二〇年間にわたつて行われており、この方法は、
従来被申立人及び高教組により、学校の民主的運営を保障し、よつて民主教育を実
現、推進するための望ましいものとして遵守されてきたものであつて、この意味に
おいて適法な内容をもつ労働慣行として確立されていた。しかるに、被申立人は、
昭和四三年四月一日及び二日の同年度における一五名の新任校長の任命に際し、右
慣行に違反して高教組の推薦のない八名、承認のない職員一名を校長に任命した。
申立人らの所属する高教組では、右の民主的慣行を被申立人により破壊されるのを
防ぐために、被申立人に対し右慣行の遵守を要求して交渉するとともに、高教組に
推薦されないにもかかわらず新たに校長に任命された者及び教育庁職員から任命さ
れた者(以下「非推せん新校長」という。)一二名に対し校長を辞退するように説
得、交渉をするという方針を出した。
(二) 右の方針によつて高教組は、非推薦新校長に対して校長を辞退するように
説得、交渉活動を行つたが、そこで行われたのはあくまでも説得であり交渉であつ
てそれ以上のものではなく、もちろんそれによつて校務の正常な運営を阻害すると
か、教育公務員の信用を失墜させるような性質のものではない。また、右の説得、
交渉を行うことによつて、これにあたつた高教組組合員が職務の遂行を怠つたとい
う事実もない。
(三) 以上のように、非推薦新校長に対する説得、交渉行為は、その目的からみ
ても、手段の面からみても正当な組合活動である。したがつて、申立人らのなか
に、右の説得、交渉行為を指導し、あるいはみずから行つた者があるとしても、そ
れを理由としてなされた本件処分は地方公務員法五六条に違反し違法である。
4 仮に、申立人らのなかに地方公務員法二九条一項の見地からいくばくかの非難
さるべき行為をした者があつたとしても、その非難さるべき程度に比して本件処分
はいずれもはなはだしく苛酷であつて均衡がとれておらず、このような処分は著し
く不公正であるから地方公務員法二七条一項に違反し違法である。
四 申立人らは、いずれも賃金を唯一の生活の資とする賃金労働者である。本件処
分により申立人らは、いずれも唯一の生活の資を失つて生活上の困難に陥り、ま
た、精神的にも大きな打撃をこうむつて著しい損害を受け回復し難い損害をこうむ
りつつあるので、その執行の停止を求める緊急の必要性がある。
五 よつて、申立人らは、昭和四三年八月一四日本件処分の取消を求める本訴を福
岡地方裁判所に提起したが、前記理由により本案判決の確定に至るまで坐して待つ
ことができないので、本申立に及んだ。
別紙(二)
執行停止決定申立書
申立の理由
一 当事者
申立人は、昭和四三年七月当時別表処分等一覧表「所属学校、職名」欄記載の福岡
県立高等学校に勤務する地方公務員たる教諭で、被申立人により同校の教頭にあて
られていたものである。
被申立人は、福岡県下の教育行政事務を所管する教育行政機関であつて申立人らの
任命権者である。
二 懲戒処分の存在
被申立人は、昭和四三年七月一三日付で申立人に対し、申立人が別表処分等一覧表
「処分の理由」欄記載の行為をし、それが地方公務員法二九条一項に該当するとい
う理由で懲戒免職処分をした。
三 懲戒処分の取消原因
しかし、右懲戒処分(以下「本件処分」という。)は、次に述べるとおりいずれも
違法であるから取り消さるべきである。
1 任命権者は、職員に対し、懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分を
行う場合においては、その職員に対し処分の事由を記載した説明書を交付しなけれ
ばならない(地方公務員法四九条一項)。この手続は、当該職員に処分の根拠とな
つた具体的事実を知らせて、処分に対する救済の手段を尽させるためのものである
ことは、右の規定が地方公務員法の第三章第八節第四款「不利益処分に関する不服
申立」の冒頭に置かれていることからも明らかである。それにもかかわらず、被申
立人は、本件処分に際して申立人に交付した処分説明書において、その理由として
別表処分等一覧表「処分の理由」欄記載の極めて抽象的な理由を示したのみで何ら
具体的な事実を示していない。のみならず、申立人がその後被申立人に対して再三
処分の根拠となつた具体的な事実を明らかにするように要求してきたにもかかわら
ず、今日に至るまでそれを明らかにしていない。
このような状態では、申立人は、何を根拠に処分されたのか全くわからず、本件処
分について救済手段を講ずるのに極めて困難な状態に陥つている。このように、処
分の根拠になつた具体的事実がなにひとつ示されない本件処分は、地方公務員法四
九条に著しく違反し違法である。
2 申立人には、別表処分等一覧表「処分の理由」欄記載の行為をした事実はない
から、本件処分は違法である。
3 仮に、申立人に地方公務員法二九条一項の見地からいくばくかの非難さるべき
行為があつたとしても、その非難さるべき程度に比して本件処分はいずれもはなは
だしく苛酷であつて均衡がとれておらず、このような処分は著しく不公正であるか
ら地方公務員法二七条一項に違反し違法である。
四 申立人は、賃金を唯一の生活の資とする賃金労働者である。本件処分により申
立人は、唯一の生活の資を失つて生活上の困難に陥り、また精神的にも大きな打撃
をこうむつて著しい損害を受け回復し難い損害をこうむりつつあるので、その執行
の停止を求める緊急の必要性がある。
五 よつて、申立人は、昭和四三年八月一四日本件処分の取消を求める本訴を福岡
地方裁判所に提起したが、前記理由により本案判決の確定に至るまで坐して待つこ
とができないので、本申立に及んだ。

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