弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件抗告を棄却する。
         理    由
 本件抗告の趣意は、判例違反をいうが、所論引用の判例は最高裁判所又は高等裁
判所の判例でないばかりか、その実質は処分の不当の主張に帰し、少年法三五条一
項の抗告理由にあたらない。
 よつて、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員一致の意
見で、主文のとおり決定する。
  昭和五六年三月二五日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    谷   口   正   孝
            裁判官    団   藤   重   光
            裁判官    藤   崎   萬   里
            裁判官    本   山       亨
            裁判官    中   村   治   朗

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