弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
       本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人小松陽一郎、同池下利男の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、事案を
異にする判例を引用するものであって、本件に適切でなく、その余は、単なる法令
違反、量刑不当の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
 なお、所論にかんがみ、職権により判断する。
 本件は、いわゆるパチスロ機「A」(以下「A」という。)を製造販売する会社
の代表取締役である被告人が、同会社の従業員らと共謀の上、何ら権限がないのに、
(一)シャープ株式会社が電子応用機械器具等を指定商品として商標登録を受けて
いる「SHARP」(横書)と同一の商標(以下「本件商標」という。)を付した
電子部品約一万個を、Aの主基板に取り付けて販売する目的で所持し、(二)右電
子部品を取り付けたA六一台を販売して譲渡し、もって、シャープ株式会社の商標
権を侵害したとして、商標法(平成五年法律第二六号による改正前のもの)七八条
違反の罪により起訴された事案である。原判決の認定によると、本件の事実関係は、
次のとおりである。
 右電子部品は、被告人らが、Aに組み込み販売する目的で他から入手したCPU
(中央処理装置、以下「本件CPU」という。)であるが、入手前に何者かがシャ
ープ株式会社の許諾を得ることなくこれに本件商標を付していた。被告人らは、本
件商標がシャープ株式会社の許諾を得ることなく付されたものであることを認識し
ながら、本件CPUを、Aの電子制御をつかさどる構成部分である主基板に、他の
電子部品とともに半田付けするなどして装着した上、その主基板を、透明又は半透
明のプラスチックケースで覆い、Aの本体とは別に保管していた。本件CPUは、
主基板に装着された後も、元の外観及び形態を保っており、それに付された本件商
標は、ケースを通してもこれを視認することができた。Aは、中間の販売業者を通
じてパチンコ店に販売され、その際、本体と主基板が別々に配送された後、パチン
コ店で本体内の最上部に主基板が差し込まれるなどして組み立てられ設置されてい
た。主基板は、Aの本体とは別にパチンコ店に備え置く補修用部品としても販売さ
れ、Aの主基板が故障した場合にこれと交換されることもあった。主基板に装着さ
れた本件CPU及びそれに付された本件商標は、Aの外観上は視認することができ
ないが、右のようなAの流通過程において、中間の販売業者やパチンコ店関係者に
視認される可能性があった。
 【要旨】以上の事実関係の下では、本件商標は、本件CPUが主基板に装着され、
その主基板がAに取り付けられた後であっても、なお本件CPUについての商品識
別機能を保持していたものと認められるから、前記起訴に係る被告人らの各行為に
ついて、商標法(前記改正前のもの)七八条の商標権侵害の罪が成立するとした原
判決の判断は、正当である。
 よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 大出峻郎 裁判官 小野幹雄 裁判官 遠藤光男 裁判官 井嶋
一友 裁判官 藤井正雄)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛