弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決中主文第二項の部分を破棄し、名古屋高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人弁護士林武雄の上告理由第二点について。
 原判決は、本件土地につき換地予定地の指定があつた以上従前の土地について分
筆並びに所有権移転登記手続を求めること自体が無益であり、特段の主張立証がな
い限り訴の利益がないと言わざるを得ないと判示して、上告人(原告、被控訴人)
の請求中第一次および第二次の請求を排斥し第三次の請求の一部を認容したことは、
所論のとおりである。なるほどいわゆる換地予定地の指定があつたときは、従前の
土地の所有者は、原則として換地予定地の上に使用収益権を取得すると共にその反
面従前の土地について使用収益権を失うものである。しかし、従前の土地の所有者
は、これがため本換地の指定がなされるまでは従前の土地の処分権を喪失するもの
ではないから、従前の土地の全部又は一部を他に譲り渡しこれにつき移転登記をな
すことを妨げる理由はない。果たして然らば、換地予定地指定前既に従前の土地の
全部又は一部につき所有権の譲渡がなされ、単に移転登記のみが未了の場合におい
ては、換地予定地指定後該移転登記のみをなすことも可能であり、また、かかる移
転登記手続を訴求する利益も存するものといわなければならない。然らば、本論旨
はその理由あるものというべく、従つて、前示見解の下に上告人の第一次の請求を
排斥し、第二次および第三次の請求につき判断を与えた原判決主文第二項の部分は、
他の論旨に対する判断を与えるまでもなく、失当として破棄を免れない。
 よつて、民訴四〇七条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    下 飯 坂   潤   夫
            裁判官    高   木   常   七

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