弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人梅原貞治郎の上告理由及び上告代理人岡本尚一、同岡本拓、同品川澄
雄の上告理由は、本判決末尾添付の別紙記載のとおりである。
 上告代理人梅原貞治郎の上告理由第一点について。
 原判示によれば、原審は、当事者双方に争のない所論覚書第八項に基き被上告人
らがその主張の如き伐採権を有するや否やの争点につき、「被上告人らにおいて本
件土地を田畑の開墾、樹木の植栽の目的で使用する権利があるからといつて、当然
地上立木の伐採権もあるというわけにはいかないけれども、右開墾又は植栽に必要
な限度で自然生の樹木を伐採する権限はあるものと認むべきである。そして、本件
土地使用権自体、風致水利を害しないかぎりという制限があるので、あらかじめ双
方諒解の上で伐採をする方が、伐採差止め若しくは損害賠償請求などの紛争を起さ
なくてよいけれど、これがため事前に諒解を得なくては法律上右伐採の権限を行使
できないものと解するのは相当でない。」旨判断したものであることが明らかであ
つて、右判断には、何ら所論のように解釈に苦しむ点若しくは矛盾と認むべき点は
存しない。論旨は理由がない。
 同第二点について。
 本件弁論の全趣旨に照せば、本件山林の少くとも一部が被上告人らによつて使用
されていることは、当事者間に争がないものと解するのが相当であり、原判決もま
たこれを前提として上告人の主張の当否を判断しているものであることは、判文上
明らかである。また、原判決は、事前に諒解を得ないで伐採するときは、伐採差止
め或は損害賠償請求などの紛争が事実上起り得べきことを指摘しているだけで、所
論のように、法律上伐採差止めの権利があると判示しているわけではない。
 論旨は、すべて、原判決を正解しないにいでたものであつて、採用し得ない。
 同第三点について。
 被上告人Bが原判示の如く本件土地上の樹木を伐採売却したことが、未だ右土地
使用收益権消滅請求の理由とするに足りない所以は、原判決理由の判示するところ
であり、この点に関する原審の判断は正当として是認できる。論旨は、独自の見解
であつて、とり得ない。
 同第四点について。
 論旨は、すべて、原判決に影響を及ぼすべき法令違背を主張するものではなく、
上告適法の理由とならない。
 上告代理人岡本尚一、同岡本拓、同品川澄雄の上告理由第一点について。
 原判決挙示の各証拠及び弁論の全趣旨をそう合すれば、所論二回分の伐採が薪炭
用樹木の供出のためであつて当時の情勢上止むを得なかつた事実を必ずしも認め得
ないではない(論旨は、終戦後薪炭用樹木供出制度はなかつたと主張するが、昭和
二〇年一一月三〇日までは、昭和一九年勅令四二九号木材薪炭生産令が、また昭和
二二年三月三一日以降は農林省令一八号木材薪炭生産規則が、それぞれ施行されて
いたことは当裁判所に顕著である。)のみならず、仮りに薪炭用材の供出でないと
しても、原判示の時期における原判示のような規模の伐採を以て、本件山林使用收
益権消滅請求の事由とするに足りないとして原審の判断は正当なるを失わないから、
この点に関する論旨は結局理由がない。
 また、記録に徴すれば、訴状記載の所論「昭和二三年三月頃本件山林の立木を伐
採売却しようとした事実」は、その後「同年同月頃伐採売却した事実」と訂正して
主張されるに至つたこと及び当事者間に争がないのは、昭和一九年六月以後通算三
回にわたり伐採売却のあつた事実だけであることが明白である。それ故、これと相
容れない前提に立脚する所論は、すべて採用できない。
 同第二点について。
 原判決は、被上告人らの本件山林使用收益の方法が不当で、贈与の趣旨目的に著
しく背致するに至つた場合には、民法五九四条を類推して使用收益権の消滅を請求
し得るものと解すべき旨判示しているのであつて同条の解除権は使用收益の方法が
契約の趣旨目的に著しく背致しないかぎり成立しないと解しているわけではない。そ
れ故、この点に関する所論は、原判示を正解しないにいでたものであつて、理由が
ない。
 また、贈与の趣旨目的を害しない一部伐採を理由として本件山林の使用收益関係
全部の解除を認めても著しく信義に反しないとする上告人の所論は、独自の見解に
すぎず、採用できない。
 同第三点について。
 原判決主文中所論の部分は、上告人の第二次的請求の一部を認容したにほかなら
ないのであつて、上告人がこのような一部認容の判決を欲しないものと認むべき特
段の事情のない本件においては、これを以て民訴一八六条に違反するものというこ
とはできない。論旨は理由がない。
 同第四点について。
 被上告人らにおいて原判示のような伐採権を有するや否やは、本件山林の現況が
右伐採権の行使を必要とするか否かとは何らかかわりがない。それ故、原判決が右
伐採権存否の判断をするにあたり、右土地の現況如何につき判断をしなくても、所
論の違法はなく、論旨は理由がない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助

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