弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人等の負担とする。
         理    由
 論旨はD農地委員会は、上告人が昭和二二年三月二四日申立てた買収計画に対す
る異議申立に対して、何等正式の決定もしないまゝで異議を採納し本件農地を買収
計画から除外しておきながら同年四月二八日再び同じ農地について同じ理由によつ
て買収計画をたてたのは違法である。しかるに原判決が本件買収計画を適法として
いるのは法令を不当に適用したものであるというのである。
 農地買収計画に対し異議の申立があつたときは市町村農地委員会は買収計画の縦
覧期間経過後二〇日以内に決定をしなければならないことは自作農創設特別措置法
第七条第三項の規定するところであり、又同法施行規則第四条は農地委員会は決定
書の謄本を申立人に送付しなければならないことを規定している。従つて同村委員
会が右法定の期間内に上告人の異議に対する決定をしなかつたことは勿論違法であ
つて、この点は原判決の判示するとおりである。
 D農地委員会が本件農地を買収計画から除外したことは当事者間に争がない事実
であるが除外したという事実行為からだけでは、異議を容認するか若しくは却下す
るか何れか決定の形式によつて、その意思決定がなされない以上本件農地が法律上
買収されないことに確定したと認むべき根拠がなく、まして異議申立に対する法定
期間の経過によつて異議が採納されたものと解すべき法律上の根拠もないのである。
おもうに同委員会が上告人の異議申立に対し決定をしなかつたのは、その意思決定
が留保されたに過ぎないものであつて、もともと本件農地が自作農創設特別措置法
によつて買収することができるものであり且本件異議申立が採納されたと認むべき
法律上の根拠がない以上は、同委員会が再び本件農地について買収計画をたてたか
らといつて、右買収計画自体が違法となるものではない。たとえ最初の買収計画に
対する異議申立に対し同委員会が決定をしなかつたことが違法であつても、二度目
の買収計画自体に違法がなく、そして右二度目の買収計画に対しても異議の申立が
できるのであるから(又上告人は右異議の申立をなしたのである。)右最初の決定
をしなかつた当否を争う実益がないものと言わなければならない。以上のとおり本
件上告は何れも理由がない。
 よつて本件上告は棄却すべきものとし民訴法四〇一条九五条八九条に則り裁判官
全員一致の意見で主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛