弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

令和3年3月26日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
令和2年(ワ)第33289号発信者情報開示請求事件
口頭弁論終結日令和3年3月11日
判決
原告A
同訴訟代理人弁護士大熊裕司
島川知子
被告ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社10
同訴訟代理人弁護士増渕勇一郎
原悠弥
主文
1被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。15
2訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
主文同旨
第2事案の概要20
本件は,原告が,被告に対し,原告の著作物である写真が被告の提供するプ
ロバイダを経由してインターネット上のウェブサイトに投稿されたことによっ
て,原告の著作権(複製権,公衆送信権)が侵害されたところ,損害賠償請求
権の行使のために必要であると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償
責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項所定の発信者情報開示25
請求権に基づき,上記の権利侵害に係る発信者情報である別紙発信者情報目録
記載の各情報(以下「本件各情報」という。)の開示を求める事案である。
1前提事実(当事者間に争いのない事実及び証拠上容易に認められる事実。証
拠は文末に括弧で付記した。なお,書証は特記しない限り枝番を全て含む。以
下同じ。)
⑴当事者5
原告は,昭和62年生まれの女性である。(甲1)
被告は,電気通信事業等を目的とする株式会社である。(争いがない)
⑵投稿記事の存在等
ア令和2年10月5日午後1時30分頃,有限会社YDC(以下「YDC」
という。)が開設したインターネット上のウェブサイトである「ホスト10
ラブ」(以下「本件掲示板」という。)に,別紙画像目録記載の画像
(以下「本件画像」という。)が添付されて,別紙投稿記事目録記載の
投稿(以下「本件投稿」という。)がされた。(甲3)
イ原告は,YDCから,本件投稿に係るアイ・ピー・アドレスとして,別
紙投稿記事目録記載のアイ・ピー・アドレス(以下「本件IPアドレス」15
という。)の開示を受けた。(甲4,5)
被告は,令和2年10月5日午後1時30分頃に本件IPアドレスを割
り当てられた特定電気通信設備を用いており,被告から同時刻に同特定
電気通信設備を特定電気通信の用に供された者の氏名又は名称,住所,
電話番号,電子メールアドレス(本件各情報)を保有している。(甲6,20
7,弁論の全趣旨)
2争点及び争点に関する当事者の主張
本件の争点は,
①本件投稿によって原告の著作権が侵害されたことが明らかといえるか。
②本件各情報が原告の損害賠償請求権の行使のために必要である場合である25
か。
である。
⑴争点①(本件投稿によって原告の著作権が侵害されたことが明らかといえる
か。)について
(原告の主張)
本件投稿によって,原告の著作権(複製権,公衆送信権)が侵害されたこと5
が明らかである。
すなわち,原告は,原告自身を被撮影者として撮影した写真をインスタグラ
ムに投稿したところ,本件投稿は,原告に無断で,原告が著作権を有する上記
写真を複製し,本件掲示板に投稿して送信可能化するものである。
上記写真には,被写体の選択,組合せ,配置等の諸要素に照らし,個性,独10
自性が表れており,創作性が認められる。
(被告の主張)
原告主張に係る前記写真には創作性は認められない。前記写真は,原告が自
身を撮影したものであり,自撮り写真の特性からカメラアングルや構図はカメ
ラの機械的作用に依存し他と同様なものとなることに加え,背景や照明による15
光の印影等に工夫が凝らされているともいえず,撮影者の個性や創作性が表れ
ているとはいえない。
⑵争点②(本件各情報が原告の損害賠償請求権の行使のために必要である場合
であるか。)について
(原告の主張)20
本件各情報は原告の損害賠償請求権の行使のために必要である。
(被告の主張)
否認ないし争う。
第3当裁判所の判断
1認定事実25
前提事実,証拠(甲10)及び弁論の全趣旨によれば,次の各事実が認めら
れる。
⑴原告は,令和2年10月5日,友人がアパレルブランドを立ち上げたこと
を祝う趣旨で,自宅において,スマートフォンのカメラを用いて,同ブラン
ドの洋服を着用した自身の写真(以下「本件写真」という。)を撮影して,
本件写真をインスタグラムというインターネット上の投稿サイトに投稿した。5
(甲9)
原告は,第三者に本件写真の利用を許諾したことはない。
⑵令和2年10月5日午後1時30分頃,本件掲示板に,本件写真を複製し
て作成された本件画像が添付されて本件投稿がされ,これにより,本件写真
が複製され,送信可能化された。(甲8)10
2争点①(本件投稿によって原告の著作権が侵害されたことが明らかといえる
か。)について
本件写真は,原告がスマートフォンのカメラにより自身を撮影したものであ
るが,原告は,友人がアパレルブランドを立ち上げたことを祝う趣旨で,同ブ
ランドの洋服を着用して撮影しインスタグラムに投稿したものであり(前記115
⑴),本件写真は,原告自身及び上記洋服が際立って見えるよう工夫され,構
図,カメラアングルの設定,シャッターチャンスの捕捉等において原告の思想
等を創作的に表現したものであると認められるから,著作物に該当し,原告が
その著作権を有すると認められる。
本件投稿により,本件写真が複製され送信可能化されたものである(同⑵)20
ところ,原告は,第三者に本件写真の利用を許諾したことはなく(同⑴),ま
た,上記の複製及び送信可能化について,著作権法上の権利制限事由,その他
不法行為の成立を妨げる事由の存在は認められない。
したがって,本件投稿によって原告の本件写真の著作権(複製権及び公衆送
信権)が侵害されたことが明らかであると認められる。25
3争点②(本件各情報が原告の損害賠償請求権の行使のために必要である場合
であるか。)について
本件は,本件各情報が原告の損害賠償請求権の行使のために必要である場合
であると認められる。
第4結論
以上によれば,原告の請求は理由があるから,これを認容すべきである。5
よって,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官柴田義明
裁判官佐伯良子
裁判官棚井啓
別紙
発信者情報目録
別紙投稿記事目録記載のアイ・ピー・アドレスを同目録記載の投稿日時に被告
から割り当てられていた契約者に関する以下の情報
1氏名又は名称
2住所
3電話番号
4電子メールアドレス
以上
(別紙投稿記事目録省略)
(別紙画像目録省略)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛