弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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○ 主文
原判決中被控訴人新潟市建築主事に対する訴えを却下した部分を取り消す。
右訴えにかかる事件を新潟地方裁判所に差戻す。
控訴人らのその余の控訴を棄却する。
第一、二審訴訟費用中、被控訴人新潟市建築審査会に生じた分は、控訴人らの負担
とする。
○ 事実
一 当事者の求めた裁判
1 控訴人ら
(一) 原判決を取消す。
(二) 本件を新潟地方裁判所に差戻す。
との判決
2 被控訴人ら
控訴棄却の判決
二 主張並びに証拠関係
原判決事実摘示のとおつてあるから、これを引用する。
○ 理由
一 控訴人らの被控訴人建築主事に対する訴えの適否について考える。
行政事件訴訟法第八条第一項、建築基準法第九六条、第九四条第一項によれば、市
町村建築主事のなした建築確認の取消しの訴えは、該確認についての審査請求に対
する該市町村建築審査会の「裁決を経た後」でなければできないとされ、また行政
不服審査法第一四条第一項本文によれば、審査請求は処分があつたことを知つた日
の翌日から起算して六〇日以内にしなければならないとされている。そこで審査請
求が右の期間経過後にされたものであるときは、同法第四〇条第一項により審査庁
は右審査請求を不適法として却下する旨の裁決をすることになるが、この場合は、
行訴法及び建築基準法の前記各規定にいう「裁決を経た後」に該らないことは明ら
かである。もしそうでないとすれば、取消しの訴えを起こそうとする原告は、自分
の好きなときに審査請求を申立て、却下の裁決を得てから裁判所に出訴しうろこと
となり、その不合理なことはいうまでもない。また審査請求が法定の期間内になさ
れたのに、審査庁がこれを期間経過後になされたものとして不適法却下の裁決をし
た場合には「裁決を経た後」に該ることは明らかである。もしそうでないとした
ら、審査請求人に司法審査の機会を与えるか否かは、別途、裁決が取消されない限
り、行政庁たる審査庁の任意に委ねられていることになり、これまた不合理である
ことはいうまでもない。それ故、審査請求が法定期間経過後のそれであることを理
由として審査庁により不適法却下の裁決がなされたが、原処分取消しの訴えにおい
て右期間遵守の有無、従つて裁決の当否について当事者間に争いがあるときは、こ
の点につき審理判断をしたうえでなければ右取消しの訴えが「裁決を経た後」に提
起されたものであるか否かを決定することはできない道理である。
ところで、本件建築確認は、被控訴人主事によつて昭和五三年一一月三〇日になさ
れ、控訴人らは同五四年五月二B被控訴人審査会に対し右確認につき審査請求を申
立て、同被控訴人は同年六月一二日右審査請求が法定期間経過後になされたもので
あることを理由に不適法却下の裁決をしたことは当事者間に争いがなく、さらに控
訴人らが同年八月九日新潟地方裁判所に原処分たる建築確認の取消しの訴えを提起
したこと及び控訴人らが、本訴において、控訴人らの本件確認を了知した日時は同
年三月三日であり、本件審査請求は法定の期間内になされた適法なそれであつたと
主張していることは訴訟上明らかである。それ故本件においてもまず被控訴人審査
会のなした裁決の当否について審理判断したうえでなければ訴えの適否を決しがた
いところ、原審はこれと異なる見解に立つて、裁決の内容が審査請求が法定期間後
になされたことを理由とする不適法却下であつたことの一事をもつて本訴を不適法
と断定したものであり、ひつきよう法令の解釈を誤り、延いて審理不尽の違法を犯
したものといわざるをえない。
それ故、原判決中右訴えに関する部分はこれを取消し、事件を新潟地方裁判所に差
戻すべきものである。
二 控訴人らの被控訴人審査会に対する訴えについての当裁判所の判断は、原判決
中に示された原審のそれと同一であるから、これを引用する。
三 よつて行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第三八六条、第三八八条、第三八四
条第一項、第九六条、第八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 石川義夫 寺澤光子 原島克己)
(原裁判等の表示)
○ 主文
本件訴えをいずれも却下する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告新潟市建築主事が昭和五三年一一月三〇日付でしたAに対する建築確認
(許可番号昭和五三年二三〇一)はこれを取り消す。
2 被告新潟市建築審査会が昭和五四年六月一二日付でした原告らの審査請求を却
下するとの裁決はこれを取消す。
3 訴訟費用は被告らの負担とする。
二 請求の趣旨に対する答弁
主文と同旨。
第二 当事者の主張
一 原告らの請求原因
1 被告新潟市建築主事は昭和五三年一一月三〇日付でAに対する建築確認(許可
番号昭和五三年二三〇一、以下「本件建築確認」という。)をした。
2 しかしながら、本件建築確認は次の理由により違法である。すなわち、本件建
築確認にかかる建物の敷地は新潟市<地名略>、<地名略>の二筆の土地であり、
これと国有地である公衆用道路(幅員一・八五メートル)をはさんで反対側に、原
告Bは右同所<地名略>の土地を、原告有限会社今井美やこは<地名略>の土地
を、それぞれ所有している。ところで、右公衆用道路は建築基準法第四二条第二項
の規定に基づく特定行政庁たる新潟市の指定により同条第一項の道路とされ、その
中心線からの水平距離二メートルの線がその道路の境界線とみなされるところ、本
件建築確認にかかる建物の二階以上の部分は右公衆用道路の中心線から一・〇二五
メートルしか離れていない。したがつて、右建物は建築基準法第四二条第二項に違
反する建築物であり、建築確認をしてはならないものである。のみならず、従来、
新潟市の建築行政においては、国有地である公衆用道路に面した土地に建物を築造
する場合には、その中心線から二メートル以上離れていなければ、その建築確認を
しないのが通例であつたのであり、本件建築確認は従来の慣例にも反している。
3 原告らは昭和五四年三月三日に至つてはじめて本件建築確認があつたことを知
つたので、被告新潟市建築審査会に対し同年五月二日付で審査請求をしたところ、
同審査会は同年六月一二日付ですでに申立期間が徒過しているとしてこれを却下す
るとの裁決(以下「本件裁決」という。)をした。しかしながら、右のとおり、原
告らが本件建築確認があつたことを知つたのは昭和五四年三月三日のことであり、
したがつて、原告らの審査請求はそれから六〇日以内にされたものであつて、その
申立期間を徒過してはおらず、これを徒過したとする本件裁決は違法である。
よつて、原告らは、被告新潟市建築主事に対しては本件建築確認の、被告新潟市建
築審査会に対しては本件裁決の各取消しを求める。
二 被告らの答弁(木案前の抗弁)
1 建築主事がした処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する
建築審査会の裁決を経た後でなければ提起することができないところ(建築基準法
第九六条)、原告らの被告新潟市建築審査会に対する審査請求は不適法として却下
されているのであるから、原告らの被告新潟市建築主事に対する訴えはいまだ右審
査請求前置の要件を具備しているとはいえず、不適法として却下されるべきであ
る。
2 取消訴訟は、処分または裁決があつたことを知つた日から三か月以内に提起し
なければならず、また処分または裁決のときから一年を経過したときは提起できな
いところ(行政事件訴訟法第一四条第一項、第三項)、原告らの被告新潟市建築審
査会に対する訴えは原告らが本件裁決があつたことを知つたときから三か月以上、
また本件裁決のときから一年以上を経過した後に提起されたものであるから、不適
法として却下されるべきである。
三 原告らの反論
原告らの審査請求を却下した本件裁決が違法なものであることは前記のとおりであ
り、このような場合には、原告らは直ちに原処分たる本件建築確認の取消しを求め
る訴えを提起することができるというべきである。また建築基準法第九六条にいう
「建築審査会の裁決を経た後」の「裁決」中には棄却の裁決ばかりでなく却下の裁
決も含まれると解するのが相当である。
第三 証拠(省略)
○ 理由
まず、原告らの被告新潟市建築主事に対する訴えの適否について判断するのに、建
築基準法第九六条は建築主事がした処分の取消しの訴えは、当該処分についての審
査請求に対する建築審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない旨
を規定している。このように法がある種の行政処分について個々の関係法令をもつ
てその取消訴訟を提起するにつき審査請求前置を要求しているのは、当該行政処分
を司法審査の対象とするに先立ち、ひとまず行政庁に当該行政処分の適否ないし当
不当について再検討の機会を与え、これに瑕疵の存することが認められるときは、
行政庁自らの手でこれを是正させようとするものであり、そうとすると、当該行政
処分の取消訴訟を提起するにつき事前に経由すべきものとされる審査請求およびこ
れに対する裁決は、当該行政処分の適否ないし当不当を直接に判断の対象としたも
のでなければならず、審査請求が不適法であることを理由に却下された場合には、
これをもつて審査請求に対する裁決が経由されたとはいえない。これを本件につい
てみるのに、原告らは、被告新潟市建築主事に対する本件建築確認の取消訴訟を提
起するに先立ち、被告新潟市建築審査会に対し審査請求をしたものの、右審査請求
は不服申立期間が徒過していることを理由に不適法として却下されたことは原告ら
の自認するところであり、そうすると、原告らの被告新潟市建築主事に対する右訴
えは、いまだ審査請求前置の要件を具備しているとはいえず、不適法であることを
免れない。
次に原告らの被告新潟市建築審査会に対する訴えの適否について判断するのに、右
訴えにかかる請求が原告らの被告新潟市建築主事に対する訴えにかかる請求との関
係で、行政事件訴訟法第一三条にいう「関連請求」に当たることは原告らの主張に
照らし明らかである。しかしながら、そうだからといつて、原告らの被告新潟市建
築審査会に対する訴えが原告らの被告新潟市建築主事に対する訴えとは別個独立の
ものであることには何ら変わるところはなく、たとえ右二個の訴えが併合され、一
つの訴訟手続で審理される場合でも、右各訴えはそれぞれにその適法要件を具備し
なければならないことは多言を要しないところである。ところが、原告らの被告新
潟市建築審査会に対する訴えは、原告らが、その取消訴訟の対象である本件裁決が
あつたことを知つたときから三か月以上、本件裁決のとき(昭和五四年六月二日)
から一年以上を経過した(昭和五五年一一月一〇日)後に提起されたことは本件記
録および原告らの主張に照らして明らかであり、そうすると、右訴えは行政事件訴
訟法第一四条第一項、第三項所定の出訴期間を徒過して提起されたものであるか
ら、不適法であるといわなければならない。
よつて、原告らの本件各訴えはいずれも不適法としてこれを却下することとし、訴
訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条、第九三条を適用して、主文のとおり判決
する。

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