弁護士法人ITJ法律事務所

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         主    文
     原判決中被告人Aに対する有罪部分及び同被告人に対する昭和三十年十
二月二十四日附起訴に係る暴力行為等処罰ニ関スル法律違反の公訴事実につき無罪
を言い渡した部分を破棄する。
     被告人Aを懲役三年に処する。
     但し本裁判確定の日より五年間右刑の執行を猶予する。
     検察官の被告人B、同C、同Dに対する各本件控訴、及び被告人E、同
F、同Gの各本件控訴はいずれもこれを棄却する。
     訴訟費用中原審及び当証人Hに支給した分は被告人Aの負担とし、当審
証人のI及び同Jに各支給した分は被告人Eの負担とする。
         理    由
 本件控訴の趣意は、東京地方検察庁検事正代理検事岡崎格及び弁護人真田康平作
成名義の各控訴趣意書記載のとおりであるから、これを引用し、これに対し当裁判
所は次のように判断する。
 弁護人の論旨第二点の二について。
 次に所論は原判決判示第十のうち十二番猟銃用散弾実包二十発については、被告
人Eにおいて昭和二十九年頃福島県より狩猟免許を受けた際狩猟用として火薬類取
締法第十七条第一項第三号により譲り受けたものであるから、同法第二十二条の違
反となるは格別同法第二十一条の違反とはならないのに、同被告人を同法第<要旨>
二十一条第五十九条に問擬した原判決は法令の適用を誤つたものであると主張す
る。よつて按ずるに、なる程記録によれば、所論の実砲二十発は被告人Eが
昭和二十九年度に福島県より狩猟免許を受けた際狩猟用として火薬類取締法第十七
条第一項第三号により譲り受けたものであることが、窺われ、また、火薬類取締法
第二十二条は狩猟法第三条の規定による狩猟免許を受けた者であつて装薬銃を使用
するものが、狩猟免状の有効期間満了の際火薬類を所持する場合において、その満
了の日から一年を経過したときは遅滞なくその火薬類を譲り渡し又は廃棄しなけれ
ばならない旨規定し、これに違反して遅滞なく譲渡又は廃棄しないときは同条違反
として同法第六十条により処罰せられるのであるが、火薬類の所持を禁止する同法
第二十一条はその第八号において、火薬類を所持することができる者が、第二十二
条の規定に該当し譲渡又は廃棄をしなければならない場合に、その措置をする迄の
間所持するときは、これを除外事由としてその所持を許している法意に鑑みるとき
は、単に同法第二十二条所定の期間経過後遅滞なく譲渡又は廃棄をしない場合は同
条違反となるが、右期間経過後譲渡又は廃棄する意思なくして更にその所持を続け
るときは同法第二十一条の違反として処罰する趣旨と解すべきである。被告人Eは
前記の如く昭和二十九年度の狩猟免状を得たものであるから、狩猟法第五条により
その免状の有効期間は同年十月十五日から翌三十年四月十五日迄であり、その後一
年を経過した日即ち昭和三十一年四月十五日後遅滞なく譲渡又は廃棄しなければな
らないのに拘らず、原判決挙示の対応証拠によれば、被告人Eは右昭和三十一年四
月十五日後においてもこれを他に譲渡し又は廃棄する思なく、更にその後一年有余
を経過した昭和三十二年五月一日第二十八回メーデー当日東京都新宿区ab丁目の
K隊総本部から小型貨物自動車に猟銃、日本刀等を積み数名の同隊員と共に同乗
し、運転者Lをしてメーデー行進の行われるコースに近い同都港区cd丁目附近ま
で運転させた際、右実包二十発をつめた弾帯を自己の腹部に巻きつけ所持していた
ことが明らかであるから、右実包の所持を火薬類取締法第二十一条第五十九条に問
擬した原判決は正当であつて、原判決に所論のような法令適用の誤はないから論旨
は理由がない。
 (その他の判次理由は省略する。)
 (裁判長判事 岩田誠 判事 渡辺辰吉 判事 秋葉雄治)

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