弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告理由中第一点及び第四点について。
 自作農創設特別措置法第九条第一項は農地の所有者に買収令書の交付をすること
ができないときは、同条第二項各号に掲げる事項を公告し、令書の交付に代へるこ
とができる旨を規定している。即ち、同条に従つて、適法に右事項の公告がなされ
たときは、令書の交付と同一の効力を生ずるものと解すべきである。しかして、令
書の交付があつた以上、所有者は買収処分を知つたものとみとめられるのは当然で
あるから、同法第四七条ノ二前段所定の出訴期間(その処分のあつたことを知つた
日から一箇月以内)は、公告が適法になされた場合は、公告の日からこれを起算す
べきものと解するを相当とする。そうして、所有者がこの公告を知らなかつたとい
うことは、その出訴期間の進行を妨げるものでないことは、公告という制度の性質
上当然であるといわなければならない。従つて、又、原審が所論の証拠申請を採用
しなかつたことを以て、所論のように審理不尽の違法ありとすることはできない。
 同第二点及び第三点について。
 原審の確定したところによれば、別所村農地委員会は、上告人に本件土地の買収
令書の受領方を通知し、昭和二四年二月一四日頃上告人は、同委員会のおかれてあ
る同村役場内で、同委員会書記から買収令書の受領方を促されたにかかわらず、係
争中であるからという理由で、その受領を拒絶したというのであつて、このような
場合には通常、さらに令書を上告人方に持参しても、上告人においてこれが受領を
拒絶するであらう意思は明白であるとみるべきであるから、かかる場合は、同法第
九条にいわゆる「令書の交付をすることができないとき」にあたるものというべく、
従つて、被上告人がした本件公告は適法であるといわなければならない。所論は、
原判決の右事実の認定を争い、かつ、同条の解釈について別異の見解を主張するも
のであつて、採用することはできない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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