弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
1原判決を次のとおり変更する。
処分行政庁が平成28年2月23日付けで控
訴人に対してした6月間停職の懲戒処分を取り
消す。
⑵被控訴人は,控訴人に対し,55万円及びこれ
に対する平成28年6月30日から支払済みま
で年5%の割合による金員を支払え。
控訴人のその余の請求を棄却する。
2訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを3分し,
その2を控訴人の,その余を被控訴人の各負担とす
る。
3この判決は,第1項⑵に限り,仮に執行すること
ができる。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2主文第1項と同旨。
3被控訴人は,控訴人に対し,1327万3045円及びこれに対する平成2
8年6月30日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
第2事案の概要(以下,略語は特記しない限り原判決の例による。)
1事案の要旨
本件は,姫路市立a中学校(以下「a中学校」という。)の教諭として在職
中,処分行政庁から平成28年2月23日付けで停職6月(同月24日から
6月間停職)の懲戒処分(本件停職)を受け,同停職期間中の同年4月1日
に同市立b中学校へ配置換え(本件配置換え)になった後同年6月30日に
被控訴人を辞職した控訴人が,処分行政庁の所属する被控訴人に対し,本件
停職の取消しを求めるとともに,違法な本件停職と本件配置換えにより財産
的・精神的損害を被ったとして,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償と
して1327万3045円(給与・賞与相当額207万3045円,慰謝料
1000万円及び弁護士費用120万円の合計)及びこれに対する不法行為
後である同日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の
支払を求める事案である。
⑵原審は,本件停職及び本件配置換えをいずれも適法であるとして,控訴人
の請求をいずれも棄却したところ,控訴人がこれを不服として本件控訴を提
起した。
2関係法令等の定め
懲戒処分に関する定め
地方公務員法(平成26年法律第34号による改正前のもの。以下「地公
法」という。)29条1項は,職員が次の各号のいずれかに該当する場合にお
いては,これに対し懲戒処分として戒告,減給,停職又は免職の処分をする
ことができると規定し,懲戒事由として,「職務上の義務に違反し,又は職務
を怠った場合」(2号),「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場
合」(3号)を挙げている。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(平成26年法律第34号によ
る改正前のもの。以下「地教行法」という。)42条は,市町村立学校職員給
与負担法(平成27年法律第46号による改正前のもの)1条に規定する県
費負担教職員(都道府県が給料等を負担する職員)の給与,勤務時間その他
の勤務条件については,地公法24条6項の規定により条例で定めるものと
されている事項は都道府県の条例で定めると規定しており,これを受けて,
被控訴人が定める職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和38年兵庫
県条例第31号。以下「懲戒条例」という。乙25)4条は,減給は6月以
下の期間,給料の月額(教職調整額又は給料の調整額を支給される職員にあ
っては,給料の月額に教職調整額又は給料の調整額の月額を加算した額)の
10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとすると規定し,懲戒条
例5条は,停職の期間は6月以下とし,停職者はその職を保有するが職務に
従事せず,停職の期間中いかなる給与も支給されないと規定する。また,地
公法49条1項は,任命権者は,職員に対し,懲戒処分を行う場合において
は,その際,その職員に対し処分の事由を記載した説明書を交付しなければ
ならない旨規定し,懲戒条例3条は,戒告,減給,停職又は懲戒処分として
の免職の処分は,その理由を記載した書面を当該職員に交付して行わなけれ
ばならないと規定している。
なお,被控訴人及び処分行政庁は,懲戒処分についての処分基準を定めて
いない。
転任に関する定め
地公法17条1項は,職員の職に欠員を生じた場合においては,任命権者
は,採用,昇任,降任又は転任のいずれかの方法により,職員を任命するこ
とができると規定する。同規定は,転任が任命権の行使の一態様であり,任
命権者に付与された権限の行使として行われることを規定しているものと解
される。
地教行法38条1項は,都道府県教育委員会は,市町村教育委員会の内申
をまって,県費負担教職員の任免その他の進退を行うものとすると規定し,
同条2項は,前項の規定にかかわらず,都道府県教育委員会は,同項の内申
が県費負担教職員の転任に係るものであるときは,当該内申に基づき,その
転任を行うものとすると規定する。なお,配置換えは同項にいう転任に含ま
れる。
いじめ防止のための施策(乙4,5,28から30まで)
いじめ防止対策推進法(平成25年9月28日施行。以下「いじめ防止法」
という。)は,児童・生徒(以下「児童等」ともいう。)に対して当該児童等
と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える
行為であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているも
のを「いじめ」と定義し(2条),文部科学大臣はいじめの防止等のための対
策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針(いじめ防止基本方針)
を定めるものとし(11条),地方公共団体は同方針を参酌し,その地域の実
情に応じ,当該地方公共団体におけるいじめの防止等のための対策を総合的
かつ効果的に推進するための基本的な方針(地方いじめ防止基本方針)を定
めるよう努めるものとし(12条),学校はこれらの方針を参酌し,その学校
の実情に応じ,当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本
的な方針(学校いじめ防止基本方針)を定めるものとしている(13条)。
これに基づいて文部科学大臣は平成25年10月に,被控訴人は平成26
年3月に,姫路市教育委員会(以下「市教委」という。)は同年7月にそれぞ
れ基本方針を定め,a中学校はその後にこれを定めた。被控訴人,市教委及
びa中学校が定める基本方針のうち本件に関連する部分は原判決別紙いじめ
防止基本方針のとおりである。そのうち,いじめが疑われ,又はこれが発生
した場合に学校がとるべき措置としては,兵庫県いじめ防止基本方針(乙3
0)においては,いじめが疑われる情報があった場合,「指導に当たっては校
内組織で対応する。当事者双方,周囲の児童生徒から個々に事情を聴き取り,
正確な実態把握を行い,指導方針,役割分担を明確にした上で,連携協力し
て児童生徒,保護者に対応する。」などとあり,市教委作成の姫路市いじめ防
止基本方針(乙5)においては,「いじめの兆候を発見した時は,これを軽視
することなく,早期に適切な対応をすることが大切である。いじめを受けて
いる児童生徒の苦痛を取り除くことを最優先に迅速な指導を行い,問題の解
決に向けて学年及び学校全体で組織的に対応することが重要である。」など
とあり,a中学校作成の姫路市立a中学校いじめ防止基本方針(乙4)にお
いては「いじめの疑いに関する情報を把握した場合やいじめを認知した場合
は,情報の収集と記録,情報の共有,いじめの事実確認を行い,迅速にいじ
め解決に向けた組織的対応を別に定める。」とした上,「校長が重大事態と判
断した場合,直ちに,教育委員会に報告するとともに,校長がリーダーシッ
プを発揮し,学校が主体となって,いじめ対応チームを組織し,専門的知識
及び経験を有する外部の専門家である関係機関と連携し,事態解決にあたる。」
としている。
学校の設備
地教行法21条は,教育委員会は当該地方公共団体が処理する教育に関す
る事務で,次に掲げるものを管理し,及び執行すると規定し,同条2号は,
教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供する財産(教育財
産)の管理に関することを挙げている。
また,同法33条1項は,教育委員会は法令又は条例に違反しない限度に
おいて,その所管に属する学校の施設,設備その他学校の管理運営の基本的
事項について,必要な教育委員会規則を定めるものとすると規定している。
これに基づき,市教委は,姫路市立学校管理規則(乙43)を制定している
ところ,同規則14条1項は,校長は,学校の施設及び設備を常に良好な状
態において管理し,その目的に応じて最も効率的に運用しなければならない
旨,同規則17条は,校長は,寄付の申出等があったときは,事前に市教委
に協議し指示を受けなければならない旨を定めている。
3前提事実(当事者間に争いがないか,後掲証拠(書証番号は特記しない限り
全ての枝番号を含むものである。)及び弁論の全趣旨により容易に認められる
事実)
当事者
ア控訴人は,昭和57年4月兵庫県公立中学校教員に採用され,平成20
年4月にa中学校に赴任し,後記の本件傷害事件が発生した平成27年7
月7日当時同中学校教諭として保健体育の授業を担当し,同校柔道部(以
下,単に「柔道部」ともいう。)の顧問を務めていた(控訴人の柔道段位は
6段である。)。なお,控訴人は,いわゆる県費負担教職員(前記2(関係
法令等の定め))であった。
イ処分行政庁は,地教行法2条に基づいて被控訴人に置かれた教育委員会
であって,いわゆる県費負担教職員である控訴人の任命権者であり,市教
委の内申をまって,控訴人に関する任免その他の人事に関する事務を行っ
ている(地教行法37条1項,38条1項)。
本件傷害事件の発生及び控訴人の虚偽説明指示
ア柔道部部員で3年生のD及び2年生のEは,平成27年7月7日午前7
時頃から,a中学校の家庭科室において,こもごも,同じ柔道部で1年生
のAの顔面を殴り,長さ約1mの物差しでAの頭,顔,身体を10回以上
たたき,平手で顔面を数回殴打したほか,立てなくなったAに対し,Dは
太ももに膝蹴りをし,DとEがみぞおちを数回蹴るなどの暴行を加え,よ
って,Aに全治1箇月を要する胸骨骨折を含む傷害を負わせた(以下,こ
の傷害事件を「本件傷害事件」という。)。
イ控訴人は,同日午前8時頃,AがD及びEから暴行を受けたことを確認
した柔道部副顧問のF教諭からその旨の報告を受け,本件傷害事件を認知
した。
ウ控訴人は,同日午後3時頃,Aを医師に受診させるに際し,A及びAに
付き添うF教諭に対し,医師には「階段から転んだ」と説明するよう指示
した(以下「本件虚偽説明指示」という。)。
職務命令違反
アG校長は,平成27年7月17日の職員会議において,同月27日に行
われる兵庫県中学校総合体育大会(以下「県大会」という。)で柔道の団体
競技にDが出場することを認めた。Dは,同大会の団体戦に出場し,a中
学校はこの大会で準優勝して同年8月4日に行われる近畿中学校総合体育
大会(以下「近畿大会」という。)団体競技(乙11)への出場資格を得た。
G校長は近畿大会に出場する選手としてDを登録することを了承し,その
書類に押印した。なお,出場登録された選手7人のうち,実際に試合に出
るのは5人であり,当日この5人を誰にするか決めるのは控訴人であった。
イところが,市教委は,同年7月29日,本件傷害事件を理由に,近畿大
会へのDの出場を辞退するようG校長に指示した。G校長は,同日午後5
時30分頃,控訴人に電話をかけ,市教委から指示があったのでDを近畿
大会に出場させないようにと伝えた。控訴人は,これに従わず,同年8月
4日に行われた近畿大会の団体戦にDを出場させた。その結果,a中学校
は同大会で優勝した。
なお,G校長は,自ら近畿大会の主催者等に対し,Dの同大会の出場選
手の登録を抹消するなど,Dの出場資格を強制的に剥奪するような措置を
とることはなかった。
撤去指示違反
ア控訴人がa中学校に赴任後,同中学校卒業生や保護者等から柔道部に対
し,柔道部員等の使用に供するため,洗濯機,乾燥機,送風機,冷蔵庫,
トレーニング機器等の本件物品が寄贈され,校内に設置されていた。G校
長は,平成26年12月初旬,教頭を通じて本件物品の撤去を指示し,同
月22日には控訴人に対して直接撤去を指示した。控訴人は,本件傷害事
件発覚後の改めての指示を受け,洗濯機1台を撤去した。
イ平成27年10月1日に市教委によるa中学校校内の確認が行われ,教
育長は,同月20日付けでG校長に対し,本件物品,トレーニングハウス
などを同年11月20日限り撤去し,原状回復するよう指示する「施設管
理に係る改善指示書」(乙13)を交付した。控訴人は,同日までに本件物
品とトレーニングハウスを撤去した。
懲戒処分(甲1,2,乙1)
市教委は,処分行政庁に対し平成27年11月20日付けで,控訴人がい
じめ事案の解決を最優先にせず柔道部の運営・勝利を優先し,近畿大会の団
体競技へのDの出場を辞退させる旨の校長の命令に従わなかったこと,学校
施設を私物化するような使用を続けたことなどが,地公法に違反する信用失
墜行為であるとして,相応の処分を求める内申をした。
これを受けて,処分行政庁は,平成28年2月23日,地公法29条1項,
懲戒条例5条により懲戒処分として控訴人を同月24日から6月間停職とし
た(以下「本件停職」という)。控訴人に交付した処分説明書には控訴人に対
する懲戒理由として,控訴人が下記の行為をした旨の記載がある(以下,第
1文の行為のうち7月7日のものを「虚偽説明指示」,8月4日のものを「職
務命令違反」,第2文の行為を「撤去指示違反」という。)。
処分行政庁は,本件停職を直ちに公表したため,平成28年2月24日付
けの地元新聞各紙は,a中学校と控訴人の名前を匿名としながらも,本件停
職及びその事由である虚偽説明指示等について具体的に報道した(乙8)。

平成27年7月7日,顧問を務める柔道部の部員間の暴力行為を伴ういじ
め事案を把握しながら,被害部員の受診時に「階段から転んだことにしてお
け」と,虚偽の説明をするよう指示し,同年8月4日,加害部員の部活動の
大会への出場禁止の校長の職務命令に従わず同部員を大会に出場させた。ま
た,部活動で使用していた校内の設置物に係る校長からの撤去の繰り返しの
指示に長期間対応しなかったことは,教育公務員としてふさわしくない著し
い非行である。
本件配置換え(乙23)及び控訴人の退職
市教委は,平成28年3月18日付けで,処分行政庁に対し,姫路市立学
校の一般職の教職員250人を同年4月1日付けで配置換えするよう求める
内申をした。これには控訴人を姫路市立b中学校に配置換えすることが含ま
れていた。
処分行政庁は,上記の内申に基づく配置換えをすることを決め,その意向
はG校長から控訴人に内示として伝えられた。控訴人はG校長に異議を述べ,
処分行政庁と市教委にも文書で伝えたが(甲5,6),処分行政庁は,同年
4月1日,控訴人に対し,上記のとおりの配置換え(本件配置換え)をした。
控訴人は停職期間が満了する前の同年6月30日をもって被控訴人を辞職
した。
審査請求と訴えの提起(甲3)
控訴人は,本件停職を不服として平成28年3月23日に兵庫県人事委員
会に審査請求したが,3箇月を経過しても裁決がされなかったことから,訴
えを提起する旨を上申し,同審査請求の審理は当分の間延期されることとな
った(甲3)。その後,控訴人は,同年10月14日に本件訴えを提起した。
4争点及びこれに関する当事者の主張
本件停職における懲戒事由の有無
原判決の「事実と理由」欄の第2の28頁11行目から14頁
12行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
⑵本件停職における裁量権の逸脱・濫用の有無
下記のとおり補正するほか,原判決の「事実と理由」欄の第2の2⑵(原
判決14頁14行目から15頁23行目まで)に記載のとおりであるから,
これを引用する。
ア原判決14頁22行目末尾の後に行を改めて,次のとおり加える。
「処分行政庁は,教職員の非違行為に対する懲戒処分について,地公法上
の懲戒処分ではないもの(①~③)も含めて11段階(①説諭,②厳重注
意,③訓告,④戒告,⑤減給10分の1・1月,⑥減給10分の1・3月,
⑦減給10分の1・6月,⑧停職1月,⑨停職3月,⑩停職6月,⑪免職)
に区分して量定を行っている。
処分行政庁に限らず,被控訴人においては,懲戒処分の量定に関する書
面化した目安を定めていない。処分行政庁においては,懲戒処分の量定を
行うに当たり,人事院の量定の目安,処分行政庁における過去の懲戒事例
及び他の都道府県の教育委員会等の処分事例を参考にして,上記11段階
の中から量定を行っている。
また,複数の非違行為が行われた場合や情状等により処分を加重する場
合には,上記11段階の区分に従って,上位の区分に量定している。
本件の3件の非違行為のうち,最も重大な非違行為は虚偽説明指示であ
るところ,処分行政庁においては過去にいじめに対する教職員の対応につ
いて懲戒処分を行った事例が存在しなかったことから,大津市立中学校の
中学生がいじめにより自殺した事件における被害生徒の担任教諭に対す
る滋賀県教育委員会の平成25年5月の懲戒処分(減給10分の1・1月)
を参考にした。そして,上記処分が大津市長からも軽すぎると批判される
など社会の理解を得られなかったこと及び同年9月にいじめ防止対策推
進法(いじめ防止法)が施行されたこと等,その後の社会情勢の変化を考
慮すると,平成27年に発生した控訴人の虚偽説明指示の量定としては,
上記処分から1段階加重した減給10分の1・3月を下回るものではない
と考えられた。また,控訴人の虚偽説明指示の行為態様は,暴力行為が行
われていたことを確定的に認識していたにもかかわらず,確信的な故意に
基づいて積極的にいじめを隠匿しようとした点で,上記事件における担任
教諭の行為よりもはるかに悪質であるから,更に1段階以上の加重を行う
のが相当であり,減給10分の1・6月を下回るものではないと考えられ
た。
次に,控訴人の職務命令違反は,単独で行われた場合の量定としては戒
告に相当するが,これによって更に1段階加重して,少なくとも停職1月
とするのが相当と考えられた。
そして,控訴人の撤去指示違反は,従前は器具の設置が事実上黙認され
ていたと評価し得る余地があることを考慮しても,戒告が相当であるから,
更に1段階加重する事由となるため,少なくとも停職3月とすることが相
当と考えられた。
最後に,撤去指示違反の結果は上記戒告相当とする量定において考慮済
みであるが,虚偽説明指示及び職務命令違反の結果はここまでの量定にお
いて考慮されておらず,同結果及び控訴人の懲戒処分歴を考慮して,更に
1段階加重し,最終的な量定を停職6月としたものである。
なお,控訴人の虚偽説明指示は,人事院の定める懲戒処分の指針におけ
る「部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず,その事実を隠蔽し,
又は黙認した」場合と同等のものと評価できるので,その量定(停職また
は減給)を参考とし,職務命令違反及び職務命令違反の悪質性をも考慮す
ると,停職6月の量定が社会観念上著しく妥当を欠くほど重すぎることに
はならないから,このような判断方法によっても本件停職は適法である。」
イ原判決15頁9行目末尾の後に行を改めて,次のとおり加える。
「被控訴人は,その当否は別としても,虚偽説明指示は減給10分の1・
6月,職務命令違反及び撤去指示違反はいずれも戒告相当と主張している。
ところが,処分行政庁は,それらを併合して停職6月という重い懲戒処分
をしている。本件停職は,懲戒処分の加重方法を誤り,比例原則に違反す
る重きに失したものである。
加重処分をするに当たっても,1段階重い種類の処分を選択するとき,
例えば,減給にしか当たらない非違行為が複数あるという場合に停職とす
るときには,十分慎重でなければならない。このような場合には,同じ減
給であっても,その程度及び期間により相当な幅を持たせることができる
のであるから,可能な限り減給の範囲内での処分にとどめ,停職を選択す
るのは飽くまでも例外的な場合に限られるべきである。減給相当の非違行
為が一つあるが他は戒告にしか該当しないような場合に停職とする際に
は,より一層慎重な判断が必要というべきであり,特段の事情がない限り,
停職を選択することはできないというべきである。
さらに,被控訴人が主張する最後の段階の加重では,停職3月を停職6
月に加重することによって,更に停職3月分を加重したことになり,被控
訴人が最も重大な非違行為とする虚偽説明指示の量定(被控訴人のいう減
給10分の1・6月)に比してもはるかに重大な非違行為に相当する加重
をしていることになる。
以上のような量定方法は,およそ社会通念に反するものである。
なお,そもそも人事院の定める懲戒処分の指針(甲8)における監督責
任等は,上司も部下も公務員という関係での監督責任における非違行為や
それに対する懲戒処分例を示したものであり,部下職員を義務教育課程に
おける中学生として想定するのは,その前提において無理がある。また,
上記指針にいう隠蔽とは,当該職員の所属する組織や部署等の上司ないし
は職員の非違行為を把握すべき部局等に対して知られないようにする行
為をいうのであり,被害生徒に学校外の医師に対して秘匿させたからとい
って,隠蔽には当たらない。そうであるからこそ,被控訴人も,上記指針
を根拠としては量定をしていなかったものである。」
本件配置換えの適否
原判決の「事実と理由」欄の第2の2(原判決15頁25行目から16
頁11行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
損害額
ア控訴人の主張
給与・賞与相当額207万3045円
控訴人は,本件停職後,控訴人が退職した同年6月までの4箇月間,
給与を支払われなかった。また,その間の賞与を得ることもできなくな
った。
控訴人の在職時の年収は621万9136円であるから,上記給与・
賞与相当額はその12分の4に当たる207万3045円である。
慰謝料1000万円
控訴人は,本件停職により名誉を侵害されたほか,柔道の指導を行う
こともできなくなり,本件停職がマスコミ等に流布された結果として転
職等も困難になった。
また,控訴人は,本件停職中に本件配置換えを命じられた結果,退職
に追い込まれた。
以上による控訴人の精神的苦痛を慰謝するための金額は,1000万
円を下回らない。
弁護士費用120万円
控訴人は,本件訴訟の追行を訴訟代理人らに依頼せざるを得なくなり,
上記・の合計の約1割に当たる120万円の損害を被った。
合計1327万3045円
イ被控訴人の主張
上記ア本件停職の懲戒処分をした翌日である平成28年2月
24日から退職日までの給与・賞与が控訴人に支払われなかったこと及び
控訴人の在職時の年収(平成27年における控訴人の総所得金額)が62
1万9136円であったことは認め,その余は否認ないし争う。
上記アないしは否認ないし争う。
第3当裁判所の判断
1認定事実
前記前提事実に加え,証拠(括弧内のもののほか,甲13,14,17,1
8,乙1から3まで,9,16から22まで,39,41,42,原審証人H,
同F,同G,控訴人本人)及び弁論の全趣旨によると,以下の事実が認められ
る。
a中学校柔道部の状況等
ア控訴人は,これまで赴任した他の学校及びa中学校で,柔道部顧問とし
て柔道部員の指導にあたっていた。a中学校柔道部は,控訴人の指導の下,
多くの大会で優秀な成績を収め,全国優勝をしたこともあった。そのため
同校柔道部への入部を希望する生徒は多く,わざわざa中学校の校区内に
住居を移転してまで入部する者もいた。本件傷害事件後の調査によれば,
同校柔道部員54人のうち8割近い42人が県外を含む校区外の出身者
であったことが判明している。
イDもそのような生徒の一人である。Dは,小学1年生から柔道を始め,
柔道の指導に力を入れている中学校への進学を希望し,徳島県内にある親
元を離れて愛知県にある中学校に入学して柔道を続けていたところ,同中
学校と合わないと感じ,Dの父においてより良い指導者がいる中学校を探
していたところ,控訴人に声をかけられたことを契機に平成26年12月
にa中学校に転入して柔道部に入部した(当時2年生)。Dは,控訴人の教
え子であったI宅に下宿して同宅からa中学校に通い,本件傷害事件当時
は柔道部の主力選手となっていた。
ウ他方,Aも,柔道で強くなるため控訴人の指導を受けたいと考え,平成
27年4月(以下,年の表記を省略する。出来事は平成27年のことであ
る。),群馬県内の親元を離れてa中学校に入学し,Dと同じくI宅に下宿
するようになった。I宅ではA~Eら柔道部員が共同生活を送っていたが,
A~Cは4月当初から日常的に,D,Eによる暴力行為を受けていた。本
件傷害事件が発生するまでの約3箇月の間に行われていた暴力行為は次
のようなものである。
D,Eが嫌いな食べ物や食べきれず残したご飯をA~Cに食べさせ,
食べきれずに嘔吐したらEが暴行を加える。
Dがトレーニングハウスにおいて,A~Cの手,足,腹などに香水を
かけ,気化した香水にライターで火をつける(5,6回)。
DがI宅においてA~Cの二の腕などをエアガンで撃つ(10回くら
い)。
このほかA~Cは,それぞれ個別に,トレーニングハウス,I宅などに
おいて殴る,蹴るなどの暴力を受けていたが,6月頃からAへの暴力がひ
どくなり,D,EがAの両手を後ろに回した状態で膝蹴りをし,痛みのた
め食事をとることができないAに対し,食べるのが遅いとしてさらに膝蹴
りをすることが3日間続いた後,Aは食事をとっても嘔吐するようになっ
た。
本件傷害事件の発生と控訴人の虚偽説明指示等
ア7月7日午前7時頃,本件傷害事件が発生した。柔道部では毎日午前7
時30分頃から校内で練習をしており,本件傷害事件が発生した同日も同
様であった。同事件発生後,F教諭はAの様子を不審に思い問いただした
ところ,Aから「階段から落ちた」などと説明されたものの,受傷状況等
からその説明を嘘と見抜いてさらに問いただしたところ,D及びEから暴
行を受けたことを認めた。その後,F教諭は,A,D,Eから簡単に事情
を聴いた上,午前8時頃には武道場にいた控訴人に連絡し,控訴人ととも
にAの受傷状況を確認した。なお,学年全体の生徒指導担当のJ教諭も,
G校長も,この日は出張のため不在であった。
イ控訴人は,Aをいったん下宿先(I宅)に帰宅させた後,加害者である
Dの担任教諭で,3年生の生徒指導担当教諭であるF教諭に告げた上で,
D,Eを授業に出席させずに被服室で待機させるよう指示し,その後図書
室に移動させて本件傷害事件に関する事情聴取をし,その結果をノートに
記録した。記録した内容は,本件傷害事件の経緯と加害行為の詳細,A~
Cが受けていたD,Eによる継続的な暴力行為の内容である。控訴人は,
ノートのコピー(乙39。以下「聴取メモ」という。)をF教諭に渡した。
A・D・Eの保護者に対する連絡と説明は,同日中に控訴人が行った。
ウIの妻は,Aの様子を見て整形外科医師に診てもらうべきであると考え,
同日午後3時頃にAを連れてa中学校に行き,控訴人及びF教諭にそのこ
とを伝えた。控訴人は,Aを受診させることを了解したが,F教諭及びA
に対し「階段から転んだことにしておけ」と発言し,Aに対しては「分か
ったな」と念を押した。そして自分から懇意の医師に連絡しておくとF教
諭らに伝えた上,同医師に電話をかけ,階段で転んだ生徒がこれからそち
らに向かうと伝えた。Aは,F教諭及びIの妻に伴われて整形外科に赴き,
午後5時頃に受診した。A及びF教諭は,同医師に対し,階段で転んでけ
がをした旨の説明をした。同医師は,Aの症状が全治1箇月を要する胸骨
骨折と診断した。Iの妻は,上記診断結果を控訴人に報告した。
F教諭による学校への報告
F教諭は,整形外科から帰校した午後6時頃,出張から戻ってきていたJ
教諭に聴取メモを見せて本件傷害事件を報告した。J教諭は直ちにこれを教
頭に伝達し,G校長も同日午後6時過ぎには教頭から本件傷害事件の発生の
報告を受けた。その後,a中学校(生活指導担当教諭)は,7月9日,市教
委に対し本件傷害事件の第一報を入れ,同日,第1回校内いじめ対応会議を
行った。市教委は,同月28日,本件傷害事件をいじめ重大事態としてとら
え,姫路市長に報告をした(乙1,2)。
加害生徒に対する対応及び被害生徒の保護者に対する連絡・謝罪等
控訴人は,本件傷害事件当日の7月7日,柔道部員を集めて本件傷害事件
のことを伝え,同月8日から同月18日まで柔道部の練習を休みにした。同
月19日から練習を再開したものの,D,Eについては,反省を促すため,
練習には参加させず,その間校内のトイレ掃除や草むしり等の奉仕活動をさ
せた。
控訴人は,本件傷害事件の3,4日後に被害生徒であるA~Cの保護者に
連絡を取り,本件傷害事件が発生したことを報告するとともに,このような
事態を招いたことを謝罪した。
保護者等に対する説明会の実施
a中学校では,本件傷害事件の発生を受けて,7月11日午後7時からA,
D及びEの保護者を呼んで話合いをすることを予定した。控訴人は,これに
先立つ同日午後3時から本件傷害事件の当事者であるA~C,D,Eを除く
柔道部員の保護者を呼んで保護者会を開催した。控訴人は,その場で,これ
らの保護者に対し「(D,Eを)試合に出してやってください。」などと涙な
がらに話した。控訴人は,午後7時開始の予定であった話合いを午後5時に
繰り上げて実施した。予定より早く会合が始まっていることに気づいたF教
諭,J教諭,教頭は途中から参加した。その後同日午後8時からは校長室に
おいて,A,D,Eの各保護者及びG校長を交えた話合いが行われた。その
後,本件傷害事件の詳細が市教委に報告された。
Dの大会出場に関する職務命令と控訴人の対応
ア7月11日にa中学校柔道部も出場予定の中播地区総合体育大会が行わ
れることになっていたが,G校長及び教頭は,その前日の同月10日,本
件傷害事件の重大性等に鑑み,D,Eの同大会への出場を自粛するよう控
訴人を指導した。Dは同大会に出場しなかったが,a中学校柔道部が優勝
し,県大会への出場資格を得た。同大会終了後,引き続きa中学校におい
て,柔道部の保護者会,A・D・Eの保護者が出席しての話合い,校長室
えていたところ,G校長は,Dを試合に出さないと発言したものの,自身
も柔道経験者である被害者Aの父が反対し,Dを試合に出してほしいとG
校長に訴えた。
イG校長は,結局,7月17日の職員会議の席上,Dの県大会への出場を
認める旨発言し,Dは同月27日に行われた県大会に出場した。a中学校
柔道部は,同大会では決勝戦で敗れ,全国総合体育大会への出場を逃した
が,近畿大会への出場資格を得た。G校長は,同大会に出場する選手とし
てDを登録することを了承し,その書類に押印した。
ウところが,G校長は,7月29日,市教委から,Dを近畿大会に出場さ
せてはならないとの指示を受けた。そのため,G校長は,同日,控訴人に
対し,近畿大会にDを出場させないよう電話で伝えた。控訴人は,「県大会
は出場できて,近畿大会がなぜ出場できないのか。納得できない。」などと
言って反発し電話を切った。B(本件傷害事件の被害者の一人)の保護者
は,翌日にa中学校を訪れ,Dを近畿大会に出場させるようG校長に訴え
たほか,市議会議員からも市教委に対し同趣旨の申入れがあった。また,
F教諭は,近畿大会の前日である8月3日に大学の先輩にあたる人物の訪
問を受け,控訴人に迷惑をかけているらしいが翌日の試合には協力するよ
うにと指示された。
G校長は,控訴人がDの近畿大会出場を辞退させることについて強い難
色を示していたことを認識しつつ,同大会の主催者等に対し,Dの出場選
手登録の抹消を求めたり,Dの出場資格を強制的に剥奪したりするような
措置をとることはなかった。
エ近畿大会翌日の8月5日,F教諭から報告を受けてDが近畿大会に出場
したことを知ったG校長は,控訴人を呼び出し,Dを近畿大会に出場させ
たのは残念である旨を伝えたが,控訴人は,いじめであれば何でも出場辞
退させるのか,処分や指導は覚悟の上だ,自分は命がけでやっているなど
と言って反発し,G校長に抗議した。
本件物品の撤去指示(乙12から14まで)
ア控訴人がa中学校に赴任後,同中学校卒業生や保護者等から柔道部に対
し,柔道部員等の使用に供するため,洗濯機,乾燥機,送風機,冷蔵庫,
トレーニング機器等の本件物品が寄贈され,校内に設置されていた(実際
には,柔道部員以外の運動部員や家庭科教員等も使用することがあった。)。
また,平成24年初め頃,地元企業から柔道部員の利用に供するためト
レーニングハウス(トレーニング機器を置いて練習できるようにした建築
物(間口5.5m,奥行2.3m,高さ2.7m)。乙13)の寄贈を受け
た(甲15,17)。G校長は,a中学校に着任した平成24年4月頃,ト
レーニングハウスの存在を認識したが,当時は学校運営に支障はないと判
断し,控訴人に対しその撤去を求めることはなく,本件物品の撤去を求め
ることもなかった。また,本件物品の取扱い等について市教委等に申し出
て協議することもなかった。
イG校長は,平成26年12月,控訴人に対し,教頭を通じ又は自ら本件
物品の撤去を指示した。G校長は,平成27年になってからも3月,4月
及び5月に指示をした。控訴人は,寄贈者に対して説明し,了解を得るた
め,9月頃まで待ってほしい旨及びG校長からも寄贈者に対する説明等を
してほしい旨を申し出たが,G校長はこれに応じなかった。G校長は,本
件傷害事件後の7月17日及び8月31日にも撤去を指示したが,控訴人
は4月以降も新たな物品を搬入し,8月31日の指示後に洗濯機1台を撤
去しただけであった(乙2)ため,9月7日にも撤去を指示した(なお,
上記各撤去指示の対象にはトレーニングハウスは含まれていなかった。)。
G校長は,この段階では撤去指示に従わない控訴人に対し懲戒処分をもっ
て臨むことは考えておらず,校内で処理すべきものと考えていた。
ウその後,市教委(学校施設課長)は,10月1日にa中学校内の確認作
業をし,その結果,柔道部の関係では,サウナ1台,洗濯機5台,乾燥機
1台,送風機1台,三面鏡1台,エアコン1台,テレビ1台,冷蔵庫1台,
トレーニング機器多数,建築物1棟(トレーニングハウスを指す)を「学
校の備品として認められない物の一覧」として指摘した。そして教育長は
10月20日付けで,姫路市立学校管理規則14条に基づき適正な施設管
理に努めるよう改善を指示する「施設管理に係る改善指示書」(乙13)を
G校長に交付した。改善すべき内容は,①学校教育に関係ないもの等の撤
去,②正規の手続によらず設置・使用されているもの等の撤去,③承認を
受けず改造されている電気・給排水設備等の原状復旧,④適正な室の利用
である。期限は11月20日であり,11月21日以降に確認をすること,
「撤去」とは中学の敷地内からの搬出をいうことが記載されていた。控訴
人は,11月20日までに本件物品及びトレーニングハウスを撤去し,1
1月27日に市教委による確認が行われ,撤去が完了していることが確認
された。
2争点(本件停職における懲戒事由の有無)について
虚偽説明指示について
ア処分説明書(甲2)記載の処分の理由は,控訴人が,平成27年7月7
日,顧問を務める柔道部の部員間の暴力行為を伴ういじめ事案を把握しな
がら,被害部員(A)の受診時に「階段から転んだことにしておけ」と,
虚偽の説明をするよう指示したこと(虚偽説明指示)というものである。
イ前提事実アのとおり,本件傷害事件は,3年生の柔道部員であるD及
び2年生の柔道部員であるEが1年生の柔道部員であるAに対し,その顔
面等を平手や物指しで殴打し,立てなくなったAのみぞおちを数回蹴るな
どの暴行を加え,Aに全治1箇月を要する胸骨骨折等の傷害を負わせたも
のであり,いじめ防止法2条にいう「いじめ」に該当することが明らかで
ある。したがって,かかる事態が生じた以上,G校長を初めとして,控訴
人を含むa中学校教員によって構成される学校全体が,被害生徒の苦痛を
取り除くことを最優先に,迅速な指導を行うとともに,本件傷害事件に係
る情報の収集と記録,情報の共有,いじめの事実確認を行い,迅速にいじ
め解決に向けた組織的対応をとることが何よりも求められるというべきで
ある(兵庫県いじめ防止基本方針,姫路市立いじめ防止基本方針,姫路市
a中学校いじめ防止基本方針参照)。特に,控訴人は,A及びD,Eの属す
る柔道部の顧問を務めていたことから,上記組織的対応に積極的に協力し,
重要な役割を果たすことが期待されていたというべきである。しかるに,
前提事実イ~ウ及び認定事実~のとおり,控訴人は,同日午前
8時頃には柔道部副顧問のF教諭から本件傷害事件発生の報告を受け,こ
れを認知していたのに,自ら生活指導担当教諭,教頭及びG校長に報告し
て情報の共有を図るなど組織的対応をとることがないまま,Aを医師に受
診させるに際し,医師には「階段からころんだ」と説明するように柔道部
副顧問のF教諭やAに指示した(本件虚偽説明指示)というのである。
上記虚偽説明指示は,いじめと評価される本件傷害事件の結果生じた傷
害の原因を自招事故とする旨の虚偽の説明をすることをAに指示するもの
であって,いじめの被害者であるAの心情に配慮せず,また,Aは,全治
1箇月を要する胸骨骨折等という重篤な傷害を負っていたのであり,速や
かに医師による適切な診断・治療を受けさせて被害生徒を保護する必要が
あったところ,正確な情報の下で医師の診断・治療を受けるAの利益を不
当に損なうものであった。控訴人の虚偽説明指示は,いじめ事案が発生し
た場合,被害生徒の苦痛を取り除くことを最優先に,迅速な指導を行うた
めの組織的な対応を求めるいじめ防止法やこれを受けた各いじめ防止基本
方針の趣旨に反する不適切なものというほかない。このことは,被害生徒
であるAやその保護者等が加害生徒であるDを宥恕していたとしても同様
である。そうすると,本件虚偽説明指示は,職員の職の信用を傷つけ,職
員の職全体の不名誉となるような行為といえるから,地公法33条(信用
失墜行為の禁止)に違反し,同法29条1項1号(地公法等に違反した場
合)及び2号(職務上の義務に違反した場合)に該当するほか,同項3号
(全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合)にも該当するも
のであり,控訴人については上記各懲戒事由がある。
懲戒事由の有無に関して控訴人が縷々主張する事情は,いずれも控訴人
の虚偽説明指示が上記懲戒事由に該当するとの判断を妨げるものではない。
⑵職務命令違反について
ア処分説明書(甲2)記載の処分の理由は,控訴人が,平成27年8月4
日,加害部員(D)の部活動の大会への出場禁止の校長の職務命令に従わ
ず同部員を大会に出場させたこと(職務命令違反)としている。
イ前提事実及び認定事実のとおり,控訴人は,G校長から本件傷害事
件を理由に近畿大会へDを出場させない旨の職務命令に従わず,Dを近畿
大会団体競技に出場させたものである。
ウ控訴人の上記行為は,職員は上司の職務上の命令に忠実に従わなければ
ならないことを義務付ける地公法32条に違反するから,同法29条1項
1号(地公法等に違反した場合)及び2号(職務上の義務に違反した場合)
に該当するほか,いじめ事案である本件傷害事件を起こしたばかりのDの
近畿大会出場禁止という校長の職務命令に対し,不服であるからといって
これに従わなかったことは,同項3号(全体の奉仕者たるにふさわしくな
い非行のあった場合)にも該当するものである。
エこれに対し,控訴人は,上記出場禁止が適法な職務命令であることを争
っている。確かに,近畿大会に出場する生徒を決定する権限はG校長にあ
り,同校長が自らの名において出場する選手の登録申請をしたものである
が,出場登録された選手7人のうち実際に試合に出るのは5人であり,当
日この5人を誰にするか決めるのは控訴人であったというのであるから
(前提事実),G校長は,上記権限に基づき,出場登録をされたDを試
合に出さないよう控訴人に対して命じたということになる。もっとも,G
校長は,当初Dの近畿大会出場を認めており,市教委(教育長)の指示を
受けて上記職務命令をしたものであったところ(前提事実),上記職務
命令は,G校長が,市教委の指示によるとはいえ,最終的には自身の判断
により,校長としての上記権限に基づき,控訴人に対しDに近畿大会への
出場を辞退させることを指示したものということができるから,適法な職
務命令というべきである。
撤去指示違反について
ア処分説明書(甲2)記載の処分は,控訴人が,部活動で使用していた校
内の設置物に係る校長からの撤去の繰り返しの指示に長期間対応しなかっ
たこと(撤去指示違反)を処分理由としている。
イ上記「設置物」とは,本件物品(前提事実)を指すことが明らかであ
るところ,前提事実認定事実のとおり,控訴人は,G校長から,
平成26年12月初旬,教頭を通じて本件物品の撤去を指示され,同月2
2日には同校長から直接撤去を指示され,その後も再三にわたり本件物件
の撤去を指示されていたにもかかわらず,平成27年10月20日に市教
委(教育長)から本件物品及びトレーニングハウスを同年11月20日ま
でに撤去するよう指示を受けてこれに従うまで,本件物品を撤去しなかっ
たものである(トレーニングハウスは指示どおり撤去した。)。
処分理由とされた上記「校長からの撤去の繰り返しの指示」が,G校長
による平成26年12月以降の度重なる本件物品の撤去指示を指すこと
は明らかであり,処分説明書に記載された処分の理由が不明確であるとは
認められない。
ウ前記第2の2(関係地教行法及び姫路市立学校
管理規則の規定によれば,校長は中学の施設管理権を有しており,この施
設管理権に基づいて上記撤去の指示をしていたと認められるから,この指
示は控訴人に対する適法な職務命令というべきである。
したがって,上記アの撤去指示違反(校長の職務命令に長期間従わなか
ったこと)は,職員は上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない
ことを義務付ける地公法32条に違反するから,同法29条1項1号(地
公法等に違反した場合)及び2号(職務上の義務に違反した場合)に該当
するほか,控訴人はG校長の施設管理権に対する侵害行為を長期間にわた
り継続したものであるから,同項3号(全体の奉仕者たるにふさわしくな
い非行のあった場合)にも該当する。
控訴人の縷々主張するところを考慮しても,控訴人の上記行為が上記懲
戒事由に当たると解することの妨げとはならない。
3争点⑵(本件停職における裁量権の逸脱・濫用の有無)について
地方公務員の懲戒処分における裁量権
地方公務員につき地公法所定の懲戒事由がある場合に,懲戒処分を行うか
どうか,懲戒処分を行うときにいかなる処分を選ぶかは,懲戒権者の裁量に
任されている。懲戒権者は懲戒事由に該当すると認められる行為の原因,動
機,性質,態様,結果,影響等のほか,当該公務員の上記行為の前後におけ
る態度,懲戒処分等の処分歴,選択する処分がほかの公務員及び社会に与え
る影響等,諸般の事情を総合的に考慮して,懲戒処分をすべきかどうか,ま
た懲戒処分をする場合にいかなる処分をすべきかを,その裁量的判断によっ
て決定することができる。裁判所がその処分の適否を審査するにあたっては,
懲戒権者の裁量権の行使に基づく処分が社会観念上著しく妥当を欠き,裁量
権の範囲を逸脱しこれを濫用したと認められる場合にかぎり,違法であると
判断すべきである(最高裁昭和52年12月20日第三小法廷判決・民集3
1巻7号1101頁,最高裁平成2年1月18日第一小法廷判決・民集44
巻1号1頁)。
各懲戒事由に係る処分の考慮事情
ア虚偽説明指示について
控訴人の虚偽説明指示は,顧問を務めるa中学校の柔道部において発生
したいじめの一環であったともいえる本件傷害事件について,被害生徒で
あるA及び同行した副顧問のF教諭に,医師の受診時には「階段から転ん
だことにしておけ」と虚偽の説明をするよう指示したというものであり,
いじめ防止法及びこれを受けた各いじめ防止基本方針の趣旨に反すること
が明らかであり,非難されるべきものイに説示した
とおりである。
もっとも,A自身,当初は副顧問のF教諭に階段から落ちたと説明して
いたところ,Aの受傷内容からすれば同教諭にとっても一見して上記説明
が虚偽であることを見抜いたというのであるから(認定事実),AやF
教諭が控訴人の上記指示に従って医師に対し虚偽の説明をしたとはいうも
のの,Aを診察した医師がそのような説明をたやすく信用したとは考え難
く,これにより現にAが適切な治療を受けられなかったなどという事情も
認められない。そして,本件傷害事件を含むA,D及びEからの事情聴取
の内容は,控訴人から聴取メモを交付されたF教諭により,生徒指導担当
教諭や教頭を通じて当日のうちにG校長まで情報が伝えられたというので
あり,控訴人がF教諭に対し,G校長等への報告を妨げるよ
うな何らかの行動をとったという事情も認められない(F教諭は,聴取メ
モを渡される際,控訴人から同メモをG校長等に渡すことを禁じられたこ
とはない旨明確に証言している。)。また,控訴人が,AやF教諭に対して
医師への虚偽説明を指示したといっても,医師は正当な理由がないのに,
その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしてはならな
いとの厳格な守秘義務を負っていることからして(刑法134条1項),医
師に対する本件傷害事件の秘匿を直ちにa中学校内での秘匿と同視するこ
とはできず,かえって,本件傷害事件については当日中にG校長等まで報
告されたのであり,医師に対する虚偽説明指示がその後のa中学校として
の組織的対応に支障を来す結果をもたらすものではなかったことが明らか
である。その意味で,控訴人の虚偽説明指示が,本件傷害事件の「隠蔽」
ないし「隠匿」とまで評価することは困難であり,その悪質性の程度がそ
れほど高いとはいい難い。
また,被控訴人は,大津市立中学校の中学生がいじめにより自殺した事
案における被害生徒の担任教諭に対する滋賀県教育委員会の平成25年
5月の懲戒処分(減給10分の1・1月)を参考にし,本件傷害事件に係
る控訴人の対応はこれよりもはるかに悪質である旨主張する。しかし,上
記事案における担当教諭の対応やこれにより被害生徒の自殺という極め
て重大な結果を招いたことに鑑みると,上記懲戒処分後にいじめ防止法が
施行されたことを考慮しても,控訴人の上記限度での虚偽説明指示が,上
記事件において被害生徒が平成23年10月に自殺した直前の上記教諭
の対応(甲11)と比較して,はるかに悪質であるなどとは断じ難い。
なお,被控訴人は,控訴人の虚偽説明指示は,人事院の定める懲戒処分
の指針(甲8)における「部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず,
その事実を隠蔽し,又は黙認した」場合と同等のものと評価できると主張
する。しかし,加害生徒は公務員でも部下職員でもないのであるから,そ
のような評価をする余地はなく,処分行政庁もそのような見解に立って懲
戒処分の量定をしていたものではないから,上記主張は採用できない。
イ職務命令違反について
控訴人は,Dを近畿大会に出場させないという校長の職務命令に対して
当初から同大会後に至るまで不服ないし抗議の意思を表明しており(認定
事実),上司の指示を軽視する態度が顕著であったというべきであ
り,また,控訴人がこのような態度をとった原因が,近畿大会での勝利の
獲得を教育的配慮に優先させたこと,すなわち,被控訴人のいう「勝利至
上主義」に基づく側面があったことは否定できない。これらのことに鑑み
ると,上記職務命令違反の非違行為としての程度は決して軽いとはいえな
い。
もっとも,G校長は,いったんはDの近畿大会出場を認めていたのであ
り,その旨の出場選手登録の書面にも押印していたのに,同大会直前の市
教委からの指示を受けるや,これを撤回し,一方的にDを出場させないよ
う控訴人に指示したものであり,このようなG校長の一貫性を欠く指示に
容易に納得できなかった控訴人の心情にも理解し得る側面がないではな
い(G校長は,Dの近畿大会出場を認めたのは,条件付のものであり,状
況の変化があれば出場禁止もあり得る旨を職員会議で表明していた旨証
言するが,本件での状況の変化とは市教委からG校長への出場禁止の指示
があったことに尽きるのであり,同校長において事前に市教委等とDの近
畿大会への出場の可否等について協議していたこともうかがわれない。)。
また,G校長は,校長としてDの近畿大会への出場資格を取り消す権限を
有していたのに,自らその権限を行使せず,控訴人の責任においてDを出
場禁止にするよう指示したともいい得ること,控訴人としては,中学3年
生のDにとっては最後の大きな大会となる近畿大会には出場させてやり
たいとの思いもあって職務命令違反に及んだという側面があることも否
定できないこと,被害生徒であるAの保護者も含む複数の保護者らがDの
出場を支持していたこと(認定事実)等の控訴人に酌むべき事情も認め
られる。
ウ撤去指示違反について
控訴人は,校舎内に柔道部員等の便宜のため設置していた本件物品の撤
去を指示するG校長の職務命令に長期間応じていなかったものであり,上
記職務命令違反と同様に上司の指示を軽視する態度が顕著であったこと等
からして,過去の撤去指示違反についても懲戒処分の対象に加えた処分行
政庁の判断が不当とまではいえない。
他方,控訴人は,姫路市教育長の平成27年10月20日付け「施設管
理に係る改善指示書」の交付を受けたG校長から改めて同年11月20日
を期限とする本件物品及びトレーニングハウスの撤去の指示を受け,同期
限までにこれらの撤去を完了したこと,トレーニングハウスについては,
同指示に至るまで撤去を指示されたことはなかったというのであるから,
撤去指示違反に関する懲戒事由は,本件物品の撤去を再三にわたり指示さ
れながら,約1年近くにわたり,これに従わなかったという点に限られる。
しかし,G校長は,a中学校に着任した平成24年4月頃には本件物品の
存在を認識していながら,寄付の申出があった場合の所定の手続を行おう
ともせず,控訴人にその撤去を求めることもなく放置していたものである
から(認定事実),少なくとも平成26年12月頃まではその設置を事実
上黙認していたと認めるほかはない。また,本件物品は,柔道部卒業生や
保護者等から寄贈されたものであり,これを撤去するとなれば,これらの
寄贈者らに対する説明等が必要であり,直ちにG校長の指示に応じて撤去
することが困難であったという事情も理解できなくはない。そして,G校
長は,控訴人から寄贈者に対する説明等を同校長自ら行うことを求められ
ながら(G校長は,a中学校内にある施設,設備等について管理義務を負
うのであり(乙43),同校長に対し寄贈者に対する説明を求めること自体
は正当というべきである。),これに応じようとしなかったのであり,同校
長のかかる対応にも問題があるなど,控訴人にも酌むべき事情がある。
処分の相当性
ア処分行政庁は,各非違行為単独では,虚偽説明指示については減給10
分の1・6月相当,職務命令違反及び撤去指示違反についてはそれぞれ戒
告相当と考えられるところ,これらを総合して本件停職(停職6月)の量
定をしたと主張するので,この点について以下検討する。
イによれば,控訴人の虚偽説明指示がそれ自体としては減
給の懲戒処分に相当するとの処分行政庁の判断自体は社会通念上是認し
得る(ただし,減給10分の1・1月から2段階も加重して減給10分の
1・6月相当としたという量定(これは減給処分の中で最も重い処分に当
たる。)については,社会通念に照らし合理的な裁量権の範囲を逸脱すると
の疑いが払拭できない。)。次に,上記イによれば,職務命令違反につい
て,単独では戒告相当とした処分行政庁の判断は,社会通念上是認できな
くはない。そして,上記によれば,撤去指示違反について,単独では戒
告相当とした処分行政庁の判断は,社会通念に照らし是認し得なくもなく,
少なくともこれを超える懲戒処分相当とはいえない。
ウ複数の非違行為が行われた場合や情状等により処分を加重する場合にお
いても,自ずと合理的な限度がある上,個別の懲戒事由等も事案により極
めて多様であるから,減給については期間(6月以下)及び減額(給料の
月額の10分の1以下)につき上限以下の範囲で妥当性を図ることができ,
停職についても期間6月以下の範囲で選択することができる(関係法令等
の定め)。したがって,処分行政庁において処分基準を定めることさえし
ないまま(前),被控訴人が主張するように処分を11段階(うち減給
については10分の1の1月・3月・6月,停職については1月・3月・
6月の各3段階のみ)に画一的に区分して,何らかの加重をする場合には
直ちに上位の区分とするという方法が合理的であるとはいい難い。
そして,本件においては,3件の非違行為のうち,処分行政庁が最も重
大な非違行為であるとする虚偽説明指示についても減給相当とされる(た
だし,これが10分の1・6月に相当するとの被控訴人の主張がにわかに
是認できないことは,前記のとおりである。)から,これに戒告相当の2件
の非違行為を併合し,かつ控訴人には平成10年に生徒への体罰により減
給10分の1・1月の懲戒処分を受けた前歴があること(乙15)を勘案
したとしても,減給よりはるかに重い処分と考えられる停職を選択するこ
と自体(処分行政庁において,同様の加重方法により停職とした前例があ
ることはうかがえない。),社会通念上裁量権の範囲を逸脱するものという
ほかない。ましてや,停職の中でも最長期間であり,懲戒免職に次ぐ極め
て重い処分といえる停職6月と量定することが,処分行政庁の合理的な裁
量の範囲内にあるものとは到底考えられない。
処分取消請求等の当否
以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,本件停職は,処
分行政庁が懲戒処分の種別の選択において社会観念上著しく妥当を欠き,処
分行政庁に委ねられた合理的な裁量権の範囲を逸脱したものであって,違法
な懲戒処分というべきものであるから,取消しを免れない(なお,控訴人は
既に被控訴人を退職しているが,本件停職後の給与等の支払を受けていない
ほか,退職金の金額等にも影響し得るので,本件停職の取消しによって回復
すべき法律上の利益がある。)。
また,本件停職は,違法な公権力の行使に該当し,かつ上記懲戒処分の種
別の選択について過失があったと認められるから,処分行政庁の属する被控
訴人は,国家賠償法1条1項に基づき,控訴人に生じた損害を賠償すべき義
務を負う。
4争点(本件配置換えの適否)について
控訴人は,本件配置換えが違法であると主張し,その理由として,新所属校
への悪影響があること,控訴人の意思に反すること,退職を強要するに等しい
ことを挙げるので検討する。
転任(配置換えを含む。)は任命権の行使の一態様であり,任命権者に付与さ
れた権限の行使として行われるものである(関係法令等の定め)。この権限の
行使について地公法は要件を定めておらず,職員の同意も要求していないから,
どのような配置換えをするかは任命権者の合理的な裁量に委ねられていると解
される。もっとも,地方公共団体における教育行政は,教育の機会均等,教育
水準の維持向上,地域の実情に応じた教育の振興が図られるよう,公正かつ適
正に行われなければならず(地教行法1条の2),配置換えはこのような地方教
育行政の基本理念が実現されるよう適切な人事配置をするために行われるべき
である。したがって,配置換えが地方教育行政の趣旨,目的に反する意図,態
様のものであるとか,通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を職員に負わ
せるものである場合には,裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用するもので
あって違法な公権力の行使に当たると解される。
本件配置換えは,平成20年4月にa中学校に赴任してから,既に8年にな
る控訴人を,同じ姫路市内にある別の中学校に配置換えする処分であり,勤務
条件等において控訴人に不利益を及ぼすとは認められない。これによる不利益
として控訴人が主張する内容は,a中学校の柔道部の指導ができなくなること,
停職期間満了後の年度途中から新所属先の中学校で職務を開始しても職場での
信頼を得られないこと等であり,控訴人は,本件停職の懲戒処分を受けた後,
しばらくの間,利害得失を十分検討した上で,本件配置換えの3箇月後に退職
することを決断したものと認められる。しかし,以上の点を総合しても,本件
配置換えが退職を強要するに等しいものであったとまで認めることはできず,
処分行政庁に委ねられた合理的な裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用した
とまでは認められない。したがって,本件配置換えが違法であるとの控訴人の
主張は採用できない(なお,前記判断のとおり本件停職は重きに失する違法な
処分であるところ,仮に控訴人に対する懲戒処分が減給以下にとどめられてい
れば,本件配置換えを受けても控訴人が退職を決断することはなかった可能性
があるものの,この点は後記慰謝料額の算定において考慮すれば足りる。)。
5争点(損害額)について
給与・賞与相当額0円
被控訴人においては,停職者は停職の期間中いかなる給与も支給されない
とされているところ(),控訴人について,本件停職の期
間初日である平成28年2月24日から控訴人が退職した同年6月30日ま
で4箇月余の期間の給与・賞与が控訴人に支払われなかったこと及び平成2
7年の給与・賞与(総所得金額)が621万9136円であったことは争い
がない。
控訴人は,上記給与・賞与相当額の損害賠償を求めるところ,当裁判所は,
本件停職が違法であって取り消すべきものと判断するから,控訴人は,被控
訴人に対し,その後になされる懲戒処分の程度に応じて,所定の給与・賞与
の支払請求権を取得することになる。したがって,控訴人は,未だ上記給与・
賞与相当額の損害を被ったものとはいえない。
慰謝料50万円
前記のとおり,控訴人は,非違行為に比して不当に重く,懲戒免職に次ぐ
重さでもある停職6月という懲戒処分を受け,匿名とされながらもa中学校
の関係者等には容易に控訴人のことであると分かる形で具体的に報道された
(前提事実)。また,控訴人は,本件停職により,控訴人が公立中学校教諭
として生徒の教育指導に従事することができないまま,退職の途を選ぶに至
ったものであり,控訴人の退職の決断が違法な本件停職に起因するとも考え
られる。しかし,他方,控訴人は,本判決により本件停職が取り消されるこ
とにより上記精神的苦痛の相当部分が慰謝されることになることその他一切
の事情を考慮すると,控訴人の精神的苦痛に対する慰謝料は50万円とする
のが相当である。
弁護士費用5万円
本件停職と相当因果関係がある本件訴訟の弁護士費用は,5万円とするの
が相当である。
合計
被控訴人は,控訴人に対し,上記合計55万円の損害賠償義務
を負うことになる。
第4結論
以上によると,控訴人の請求は,本件停職の取消し並びに国家賠償法1条1項
に基づく損害賠償55万円及びこれに対する不法行為後の日(控訴人の退職の日)
である平成28年6月30日から支払済みまで民法所定年5%の割合による遅延
損害金を請求する限度で理由があるから認容し,その余の請求は理由がないから
棄却すべきところ,これと異なる原判決を本判決主文第1項のとおり変更するこ
ととして,主文のとおり判決する。
大阪高等裁判所第14民事部
裁判長裁判官田中俊次
裁判官竹内浩史
裁判官冨上智子は,差し支えのため署名押印することができない。
裁判長裁判官田中俊次

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛