弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各控訴を棄却する。
     当審における未決勾留日数中各二百四十日を被告人甲の原判決第一の罪
の刑及び被告人乙の原判決の刑にそれぞれ算入する。
     当審における訴訟費用中、証人丙、同丁、同戊に支給した分は被告人両
名の連帯負担とし証人己、同庚に支給した分は被告人甲の負担とする。
         理    由
 寺本弁護人の控訴趣意第二及び佐藤弁護人の控訴趣意二について、
 所論はいずれも人に空気栓塞を起すためには多量の空気を注入することを要し、
三〇C・C乃至四〇C・C程度の空気を人の静脈に注射しても死の結果は生じない
のであるから、被告人等の行為は、人を殺す行為とは<要旨>いえず本件は不能犯で
罪とならないというのである。按ずるに人の静脈内に空気を注射し、空気栓塞によ
る死を来たすための致死量は、原判決挙示の戊作成の鑑定書と題する書面に
よれば七〇C・C以上であるといい、回じく鑑定人辛作成の鑑定書によれは三〇〇
C・C内外であるというのであつて、三〇C・C乃至四〇C・Cの空気を注入した
のみでは、通常人を死に致すことはできないこと所論のとおりである。しかし医師
でない一般人は人の血管内に少しでも空気を注入すればその人は死亡するに至るも
のと観念されていたことは、被告人等四名がいずれも同様観念していた事実及び当
審における証人戊の証言に徴し明らかであるから、人体の静脈に空気を注射するこ
とはその量の多少に拘らず人を死に致すに足る極めて危険な行為であるとするのが
社会通念であつたというべきである。してみれば被告人等は一般に社会通念上は人
を殺すに足るものとされている人の静脈に空気を注入する行為を敢行したものであ
つて、被告人等の本件行為が刑法第百九十九条にいう「人を殺す」行為に該当する
ことは論をまたないのみならず、右の行為が医学的科学的に見て人の死を来すこと
ができないものであつたからといつて直ちに被告人等の行為を以つて不能犯である
ということはできない。そればかりでなく、静脈内に注射した空気の量が致死量以
下であつたとしても注射された相手方の健康状態の如何によつては、死亡すること
もあり得ることも亦前記戊の鑑定書及び鑑定人辛の鑑定書により認め得るところで
あるから、被告人等の行為をもつて所論のいうような「丑の時詣り」と同視すべき
迷信犯ということはできず、本件は不能犯であるとの所論は採るを得ない。論旨は
いずれも理由がない。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 岩田誠 判事 渡辺辰吉 判事 秋葉雄治)

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