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平成17年(行ケ)第10050号 審決取消請求事件(平成17年11月21日
口頭弁論終結)
          判決
原      告  X
訴訟代理人弁護士尾崎英男
同    弁理士相田伸二
被      告   特許庁長官 中嶋誠
指定代理人   江畠博
同片岡栄一
同 小池正彦
同宮下正之
          主文
      原告の請求を棄却する。
 訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と
定める。
 事実及び理由
第1 請求
 特許庁が不服2003-24335号事件について平成16年11月15日
にした審決を取り消す。
第2 当事者間に争いがない事実
 1 特許庁における手続の経緯
  (1) 訴外ダブリュイーエイ・マニュファクチャリング・インコーポレイテッド
(以下「訴外会社」という。)は,平成10年2月27日〔優先権主張1997年
(平成9年)2月28日・米国〕を国際出願日として,発明の名称を「両面ハイブ
リッドDVD-CDディスク」とする特許出願(特願平10-537878号,以
下「本件出願」という。)をした。
    その後,原告は,平成12年10月19日,訴外会社から本件出願に関し
特許を受ける権利の譲渡を受け,平成13年5月11日付け特許出願人名義変更届
をもって,特許庁長官にその旨の届出をし,本件出願につき出願人の地位を承継し
た(以下,訴外会社から原告への承継の前後を通じ,本件出願の出願人を「本件出
願人」という。)。
    特許庁は,平成14年12月6日付けで,本件出願につき,拒絶理由(以
下「本件拒絶理由」という。)の通知(甲4)をした上,平成15年9月4日,本
件出願につき,本件拒絶理由で拒絶すべき旨の拒絶査定(甲5)をした。
  (2) 原告は,平成15年12月16日,上記拒絶査定を不服として,本件審判
の請求をし,同請求は,不服2003-24335号事件として特許庁に係属し
た。
  (3) 原告は,平成16年1月14日付け手続補正書(甲6)により,本件出願
の願書に添付された明細書(甲2,以下「本件明細書」といい,同願書に添付した
図面と併せて「本件明細書等」という。また,同図面を「本件図面」といい,同図
面である〔図1〕ないし〔図4〕を単に「図1」ないし「図4」という。)の補正
(以下「本件補正」という。)をしたが,特許庁は,同年11月15日,本件補正
を却下するとともに,「本件審判の請求は,成り立たない。」とする審決をし,そ
の謄本は,同月30日に原告に送達された。
2 本件明細書(甲2)の特許請求の範囲の記載
【請求項1】 両側に2種類の異なる方式で光学データを記録したコンパクト
ディスクであって,それぞれ第1データ方式および第2データ方式でデータを記録
した第1半分高および第2半分高コンパクトディスク表面と,全高のコンパクトデ
ィスクを形成するように,前記第1半分高コンパクトディスク表面と第2半分高コ
ンパクトディスク表面を接着する接着層とからなる,前記第1方式用のプレーヤで
再生できるとともに,裏返して第2方式で再生できるようにしたコンパクトディス
ク。
  【請求項2】 前記第1および第2半分高ディスクには,ほぼ同一のデータが
それぞれ異なるデータ方式で記録されているところの請求項1記載のコンパクトデ
ィスク。
  【請求項3】 前記データ表面は,前記コンパクトディスク表面のデータ層を
通して見ることができるラベルを有しているところの請求項1記載のコンパクトデ
ィスク。
(以下,請求項1を「本件請求項1」,請求項1ないし3記載の発明を併せ
て「本願発明」という。)
3 本件補正後の明細書(甲6)の特許請求の範囲の記載
【請求項1】 異なった厚さを有するCDディスクとDVDディスクとからな
る両面ハイブリッドディスクであって,データ記録表面(7)と,このデータ記録
表面(7)を走査する走査レーザーの通過する反対側の平坦な表面(5)とこのデ
ータ記録表面(7)を被覆する金属被覆層(9)とを有するCDディスクと,デー
タ記録面(27)と,このデータ記録表面(27)を走査する走査レーザーの通過
する反対側の平坦な表面と,そしてデータ記録表面を被覆する金属被覆層を有する
DVDディスクとからなり,両ディスクがそれぞれのデータ記録表面(7,27)
を互いに向き合わせ,接着剤層によって合体されている両面ハイブリッドディスク
において,
   CDディスクの厚さとDVDディスクの厚さの割合が約3対2であり,接着
剤層によって結合された両ディスクが一般的なCDディスクの全高に相当する厚さ
のディスクを形成することを特徴とする両面ハイブリッドディスク。
  【請求項2】 上記CDディスクのデータの記録表面(7)とDVDディスク
のデータ記録表面(27)には,実質的に同じデータが記録されているところの請
求項1記載の両面ハイブリッドディスク。
  【請求項3】 上記各データ記録表面(7,27)には,各ディスクのデータ
記録表面(7,27)を通して見ることのできるラベルを有しているところの請求
項1記載の両面ハイブリッドディスク。
 4 審決の理由
審決の理由は,別添審決謄本写し記載のとおりであり,その要旨は,以下の
とおりである。
(1) 本件補正の適否について
    本件補正は,①本件請求項1において,CDディスクの厚さとDVDディ
スクの厚さの割合につき,特に「約3対2」とする旨の要件を付加し,また,②発
明の詳細な説明において,複数の先行技術文献の文献名を追加するとともに,これ
ら先行技術文献の内容を詳細に付加するものであるところ,上記①の補正における
「約3対2」なる割合数値については,その旨の記載ないしはこれを示唆する事項
は,本件明細書等のいずれにも見いだすことはできないし,本件明細書等の記載か
らみても,自明な事項の範囲内のものとすることはできない,また,上記②の補正
は,先行技術文献の追加及びその記載により,本件出願に係る発明と先行技術とを
対比し,発明の評価に関する情報,発明の実施に関する情報を実質的に追加するも
のであるから,本件明細書等の記載の範囲内のものとはいえず,結局,本件補正
は,本件出願の願書に最初に添付した明細書及び図面である本件明細書等に記載さ
れた事項の範囲内においてするものとは認められない。
したがって,本件補正は,平成15年改正前特許法(注,平成15年法律
第47号による改正前の特許法の趣旨であると解される。)17条の2第3項の規
定に適合しないので,特許法159条1項の規定において読み替えて準用する同法
53条1項の規定により却下すべきである。
  (2) 本件明細書等と特許法36条4項(平成11年法律第160号による改正
前の特許法36条4項の趣旨であると解される。以下「特許法旧36条4項」とい
う。)について
   本件明細書等には,「本発明は,同一構造体上に標準音声CD方式と超高
密度(DVD)方式の両方で行われるデータ記憶に関するものである。」と記載さ
れており,本件請求項1に係る発明は,結局,両方式のディスクをそれぞれ,従来
技術の(現在一般的な)CDディスクの厚さを基準に半分高とした第1データ方式
及び第2データ方式でデータを記録した第1半分高コンパクトディスク表面と第2
半分高コンパクトディスク表面を接着層を介して接着して全高のコンパクトディス
クを形成するようにした「両面ハイブリッドDVD-CDディスク(コンパクトデ
ィスク)」に関するものであり,その発明に係るディスクは,従来技術のCDプレ
ーヤ又はDVDプレーヤで再生することを前提としてされたものとみることができ
る。
    ところで,従来技術のCDディスクの規格では,透明基板自体が1.2
mmの厚さを有し,いわゆる保護層は,高々数μm~数十μm程度の厚さであるか
ら,従来技術のCD方式のディスク自体の厚さを半分にするには,透明基板の厚さ
を半分にすることが必須であり,そうすると,その透明基板厚は,従来技術のCD
ディスクの規格から外れることになる。実際に,本件明細書(甲2)の好適な実施
形態の詳細な説明において,CD方式の半値高のディスクを図示するものとされて
いる図3,すなわち,図4のハイブリッドコンパクトディスクのうちCDディスク
部分は,透明基板部分の厚さが規格に沿った厚さを有していない。したがって,本
願発明に係るハイブリッドコンパクトディスクのうちCDディスクの部分は,特別
の工夫なしでは,従来技術のCDプレーヤで再生することができないことは明らか
である。
    従来技術のCDプレーヤでの再生を前提とした本願発明に係るディスクが
透明基板厚においてCD規格から外れている場合,その実施に際し,本件拒絶理由
で審査官が指摘した点(注,「・・・CDの基板厚さは1.2mmであることが示さ
れている。しかしながら,そのような『CD』に対し,『DVD』を貼り合わせた
場合,『DVD』ディスクにも・・・無視できない厚さがある以上,従来の『C
D』装置では,ディスクの厚さが相違することとなり,従来の規格に則って製造さ
れた装置への装着が不可能となるはずであるが,その点について,この出願の詳細
な説明において,何ら釈明もしていないし,解決手段も,対策が不要であることす
らも示していない。』〔甲4)〕)の明確な説明は必須であって,その説明がされ
ていない本件明細書等は,当業者がその発明を実施できる程度に明確かつ十分に記
載されているということはできず,したがって,本件明細書等が特許法旧36条4
項に規定された要件を満たしていないとしてされた原査定は妥当である。
第3 原告主張の審決取消事由
   審決は,本件補正の適否についての判断を誤り(取消事由1),また,本件
明細書が特許法旧36条4項に規定する要件を具備しているか否かの判断を誤り
(取消事由2),その誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから,
審決は違法として取り消されるべきである。
 1 取消事由1(本件補正の適否についての判断の誤り)
(1) 本件明細書の特許請求の範囲の補正の適法性
   ア 審決は,本件補正のうち,本件請求項1において,CDディスクの厚さ
とDVDディスクの厚さの割合につき,特に「約3対2」とする旨の限定を付す補
正について,「『約3対2』なる割合数値の記載ないしは示唆する事項は,明細書
等(注,本件明細書等)のいずれにも見いだすことはできないし,明細書等の記載
からみても自明な事項の範囲内のものとすることはできない。」(審決謄本3頁第
4段落)と判断したが,誤りである。
     「約3対2」の割合数値は,図4において,当該CDディスクの厚さと
DVDディスクの厚さの割合として図示されている。
イ 審決は,図4について,「半分高のCD方式のディスクとDVDディス
クの下側の半分高の複合層等の2枚の半分高のディスクが接着されているのである
から,結局,各ディスクの厚さは,比で表すとすると約1対1となることは明らか
である」(審決謄本3頁第3段落)と判断している。
     しかし,図4では,「図3に示されている半分高のCD方式と図2に1
3で示されている下側の半分高の複合層等の2枚の半分高のディスクが接着されて
いる」(甲2の5頁20行目~22行目)が,図3の半分高のCDディスクと図2
のDVDディスクの下側の半分高の各厚さは同じではない。本件明細書では,CD
ディスク又はDVDディスクの規格上の厚さについて直接記載してはいないが,C
Dディスク又はDVDディスクの厚さについては各規格が存在し,本願発明は,当
然,そのような規格の存在を前提としている。また,本件明細書に接する当業者に
とってもそのような規格の存在は周知である。
     すなわち,CDディスクについては,欧州電子計算機工業会(ECM
A)規格-130(甲8)が規定しており,その中の,「8.機械的,物理的及び
寸法的な性質(Mechanical,physicalanddimensionalcharacteristics)」の項
の,「8.6情報領域(Informationarea)」において,10頁の図1の直径がd4
(最大44mm)からd5(最大118mm)の間の領域が「情報領域」と規定され,ま
た,当該半径の間の領域において,ディスクは,透明基板(atransparent
substrate),反射層(areflectivelayer),保護層(aprotectivelayer),随
意的なラベル(anoptionallabel)からなることが11頁の図3を参照して規定さ
れている。そして,レーザが入射する参照面Pからラベルまでの高さh12は1.1
mmから1.5mmの間となるように規定されている。さらに,透明基板の厚さeは
1.2mm±0.1mmと規定されている。
     また,DVDディスクについては,ECMA規格-267(甲9)にお
いて,その「10.1全体的寸法(Overalldimensions)」の項目で,接着層,ス
ペーサ及びラベルを含んだDVDディスクの厚さe1は,1.14mmから1.5mmの
間となるように規定されている。
     上記のとおり,CD及びDVDのディスク厚さは,ECMAの各規格
上,それぞれ一定の範囲で規定されており,この範囲内の厚さを有するCDディス
ク及びDVDディスクである限り,一般的なCDプレーヤー及びDVDプレーヤで
再生することができるのである。言い換えれば,CDプレーヤー及びDVDプレー
ヤは各規格の範囲内の厚さを有するディスクを再生できなければならない。また,
本件明細書(甲2)には,「新しいDVD方式の1つの特徴は,データが記録され
ている表面を有するための射出成形で形成されたプラスチック材が,従来の(現在
一般的な)CDディスクの厚さ・・・のほぼ半分の厚さである点にある。『半分
高』のDVDデータ表面に剛直性を与えるために,通常は同じ『半分高』の厚さの
プラスチック層を裏に当てている。」(3頁下から7行目~下から2行目)と記載
されている。このことから,本件明細書において,この全高のCDディスクの半分
の厚さと言った場合,上記規格寸法を厳密に適用すると,0.55mmから0.75
mmの範囲の厚さを指すこととなり,「ほぼ半分の厚さの『半分高』」と言った場合
には,前述したCDディスクの規格の厳密な半分である,0.55mmから0.75
mmの範囲を中心に,それよりもやや上下に幅のある寸法を示していることは明らか
である。さらに,DVDディスクは,「『半分高』のDVDデータ表面に剛直性を
与えるために,通常は同じ『半分高』の厚さのプラスチック層を裏に当てている」
のであるから,データが記録されているプラスチック材と裏当てのプラスチック層
の厚さは同じ厚さである。
     そうすると,図3に示された「半値高(半分高)」のCDディスクの厚
さは,0.55mmから0.75mmの範囲を中心に,それよりもやや上下に幅のある
寸法を取ることができることは明らかである。同様に,図2に示された従来のDV
Dディスクの「下側半分高」のデータが記録されているプラスチック材の厚さは,
DVDディスクの規格による厚さe1の半分,すなわち,0.57mmから0.75
mmの範囲の厚さを取ることができる。本件明細書にいう「半分高」,「下側半分
高」はそれぞれ上記の幅をもった範囲の大きさである。
     一方,それら「半分高」のCDディスクと,DVDディスクの「下側半
分高」のデータが記録されているプラスチック材を,図4に示すように接着した場
合に,形成されたハイブリッドコンパクトディスクは,CDディスクとDVDディ
スクの厚さの規格を満たす必要がある。すなわち,ハイブリッドコンパクトディス
クの厚さは,CDディスクの厚さの規格とDVDディスクの厚さの規格の両方を満
足する,1.14mmから1.5mmの間となるように形成される必要がある。
     ここで,DVDディスクの「下側半分高」のデータが記録されているプ
ラスチック材として,上記0.57mm~0.75mmの範囲のうち0.57mmを採用
した場合,接着されるべき「半分高」のCDディスクとして,0.57mm~0.9
3mmの範囲の厚さのものを採用すれば,ハイブリッドコンパクトディスクは上記デ
ィスクの厚さの各規格(1.14mm~1.5mmの範囲)を満たす。この場合,「半
分高」のCDディスクと,DVDの「下側半分高」のデータが記録されているプラ
スチック材の厚さの比は,0.57対0.57(すなわち1対1)から,0.93
対0.57(すなわち,1.63対1)の間となる。また,DVDディスクの「下
側半分高」のデータが記録されているプラスチック材として,0.57mm~0.7
5mmの範囲のうち0.75mmを採用した場合,接着されるべき「半分高」のCDデ
ィスクとして,0.39mm~0.75mmの範囲の厚さのものを採用すれば,ハイブ
リッドコンパクトディスクは上記ディスクの厚さの各規格(1.14mm~1.5
mm)を満たす。この場合,「半分高」のCDディスクと,DVDの「下側半分高」
のデータが記録されているプラスチック材の厚さの比は,0.39対0.75(す
なわち0.52対1)から,0.75対0.75(すなわち1対1)の間となる。
     審決は,「半分高」のCDディスクと,DVDの「下側半分高」のデー
タが記録されているプラスチック材の厚さの比は約1対1であると認定している
が,上述したように,両者の比は,規格上許容された範囲内で0.52対1(約1
対2)から,1.63対1(約3対2)の間で広い範囲を取ることができる。図4
では,そのうちの「約3対2」を選択したものであるが,この選択は,ECMAの
各規格が厚さの範囲を規定していることから,本件明細書の記載と何ら矛盾するも
のではない。審決は,上記各規格が,CDディスク及びDVDディスクの厚さにつ
いて所定の寸法範囲で規定されていることを見落としたため,上記のとおり誤った
判断に至ったものである。
ウ 審決は,「図1についてではあるが,『もちろん,図面は正確な縮尺率
では示されておらず,全高のディスクを概略的に示すためのものである。』とされ
ているように,図4でも正確な縮尺率のものでないし,両ディスクの寸法関係に多
少の差があったとしても,明細書において,その差が技術的に特別の意味があるこ
と等の説明ないし記載はなく,上記主張のような,図面の記載から,両ディスクの
厚さ割合が『約3対2』であることの構成事項を想定することは困難であって,採
用できない。」(審決謄本3頁下から第2段落)と判断している。
     しかし,図1の図面が正確な縮尺率で示されていないという本件明細書
の記述が,何ゆえ,縮尺率の正確性に関して何らの記述もない図4にそのまま適用
されるのか,その理由が不明である。本件明細書(甲2)には,「図4は,本発明
の好適な実施形態を示しており,これでは,図3に示されている半分高のCD方式
と図2に13で示されている下側の半分高の複合層等の2枚の半分高のディスクが
接着されている。」(5頁下から10行目~下から8行目)と記載され,図3の半
分高のCDディスクと,図2のDVDディスクにおける下側の半分高の複合層等の
ディスク13の2枚のディスクとが接着された図が,図4に図示されている。別紙
の各図に示すように,図2から図4において,図3の半分高のCDディスクの厚さ
と図4の上側に配置されたCDディスクの厚さは,図面上等しく表示され,また,
図2のDVDディスクにおける下側半分高のディスク13と,図4のハイブリッド
コンパクトディスクの下側に配置されたDVDディスク13の厚さも同様に等しく
表示されている。そして,図3のCDディスクの厚さ(半分高)は,図2のDVD
ディスクの下側半分高の厚さよりも厚く表示されている。
エ 以上のとおり,本件補正が,本件明細書の特許請求の範囲の記載におい
て,CDディスクの厚さとDVDディスクの厚さの割合について「約3対2」とす
る旨の限定を付したことは,本件補正を不適法として却下する理由とはならない。
(2) 本件明細書の発明の詳細な説明の補正の適法性
    審決は,「請求人(注,原告)は,本件補正で,発明の詳細な説明に複数
の先行文献の文献名を追加するとともにこれら先行技術文献の内容を具体的に記載
してきている。そして,このことで,本願に係る発明(注,本願発明)と先行技術
とを対比し,発明の評価に関する情報,発明の実施に関する情報を実質的に追加す
る補正内容となるものとなるから,これは出願当初の明細書等の記載の範囲内のも
のでない。」(審決謄本3頁最終段落)と判断しているが,誤りである。
    すなわち,「特許・実用新案審査基準第3部 明細書,特許請求の範囲又
は図面の補正, 第1節新規事項 5.発明の詳細な説明の補正 5.2 各論
 (1) 先行技術文献の内容の追加」(甲10)には,「特許法第36条第4項第2
号の規定により,先行技術文献情報(その関連する発明が記載されていた刊行物の
名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在)の記載が求められるところ,
発明の詳細な説明の【背景技術】の欄に先行技術文献情報を追加する場合に,当該
文献に記載された内容を併せて【背景技術】の欄に追加する補正は,通常,第三者
が不測の不利益を受けることがないので,許される。」と規定されている。
    本件出願人が行った先行技術文献についての本件補正は,複数の先行技術
文献の文献名を追加するとともに,これら先行技術文献の内容を具体的に記載した
だけのものであり,その補正により,先行技術と本願発明との対比や同発明の評価
などは一切行っておらず,その補正は,特許庁が公示する審査基準に沿ったもので
あって,何ら新規事項を追加するものではないから,許されるべきである。
2 取消事由2(特許法旧36条4項所定の要件の具備についての判断の誤り)
  (1) 審決は,「従来技術のCDディスクは,透明基板厚が1.2mmとして規格
化されたものであり,したがって,対応するCDプレーヤも,光ヘッドを構成する
光源,対物レンズ等の光学部品は,1.2mmの透明基板厚に対応した光学特性を備
えたものである」(審決謄本5頁第4段落)と認定した上,「図1及び図3,従っ
て,図4のCD方式のディスク部分は,・・・規格に沿った厚さを有していないこ
とは明らかである。即ち,従来技術のCD方式のディスクの規格では,透明基板自
体が1.2mmの厚さを有するものであって,これに対して,いわゆる保護層は,高
々数μm~数十μm程度である。従来技術のCD方式によるディスク自体の厚さを
半分にするには,透明基板自体の厚さを半減することが必須であり,基板厚に対す
る規格から外れることは明らかである。結局,従来技術のCDプレーヤでは,特別
の工夫なしには,再生することができないことは明らかであ・・・る。従来技術の
CDプレーヤでの再生を前提とした本願発明によるディスクが基板厚においてCD
規格から外れている場合,その実施に際し,上記拒絶理由(注,本件拒絶理由)で
審査官が指摘した点の明確な説明は必須であって,その説明の記載がなされていな
い本願明細書及び図面(注,本件明細書等)は,当業者がその発明を実施できる程
度に明確かつ十分に記載されているということはできない。」(同5頁下から第4
段落~6頁第2段落)と判断したが,以下のとおり,誤りである。
  (2) 審決は,透明基板厚が1.2mmであると認定して,上記判断をしている
が,この認定は透明基板厚の規格上の許容範囲を考慮せず,また,ディスクの厚さ
の寸法を考慮していない点で誤っている。
    上記1(1)イで述べたとおり,CDディスクに関するECMA規格-130
(甲8)によれば,CD方式のディスクは,透明基板(atransparent
substrate),反射層(areflectivelayer),保護層(aprotectivelayer),随
意的なラベル(anoptionallabel)からなることが規定されており,参照面Pから
ラベルまでの高さh12は1.1mmから1.5mmの間となるように規定されている。
また,DVDディスクに関するECMA規格-267(甲9)によれば,接着層,
スペーサ及びラベルを含んだDVDディスクの厚さe1は,1.14mmから1.5
mmの間となるように規定されている。これらのことから明らかなように,CDディ
スク及びDVDディスクの厚さは,審決が認定した透明基板の厚さとは別に規定さ
れている。そして,既存のCDプレーヤ及びDVDプレーヤは,どちらも全体の厚
さが1.5mmまでのディスクを再生することができるように規格で定められてい
る。
    また,透明基板の厚さについても,上記1(1)イで述べたように,ECMA
規格-130(甲8)では,「8.6情報領域(Informationarea)」に,CDデ
ィスクの透明基板(atransparentsubstrate)の厚さeは,1.1mmから1.3
mmと規定されており,審決が認定した1.2mmに対し±0.1mmの許容範囲があ
る。また,ECMA規格-267(甲9)では,「12 光学的パラメー
タ(Opticalparameters)」の項目の「12.2 透明基板の厚さ(Thicknessof
thetransparentsubstrate)及び図9」において,本願発明が対象としている,単
一の記録層とダミー基板から構成されるTypeA(4頁「7ディスクの概要(General
descriptionofthedisk)」参照)のDVDディスクの透明基板の厚さは,0.5
70mmから0.643mmと規定されている。
    したがって,審決のように,CDディスクの透明基板厚が1.2mmである
ことのみを前提として,本件明細書が特許法旧36条4項に規定する要件を具備す
るか否かを判断することはできない。
(3) 本願発明は,本件明細書及び図4において,当業者において実施可能なよ
うに記載されている。
    上記1(1)で述べたとおり,図4は,CDディスクの厚さとDVDディスク
の厚さの割合を「約3対2」とすることを開示しているが,例えば,ECMAの各
規格に基づき,ディスク全体の厚さの各規格上の最大値1.5mmに対し,CDディ
スクの厚さとして0.93mm,DVDディスクの厚さとして0.57mmを採用した
場合を考えると,CDディスクの透明基板の厚さを[0.93-数ミクロンの保護
層の厚さ],DVDディスクの透明基板の厚さを[0.57-数ミクロンの保護層
の厚さ]とすることができ,これは透明基板の厚さにおいて上記各規格の下限値を
やや下回るが,既存のCDプレーヤ及びDVDプレーヤによって十分再生可能な値
である。
    CDディスクやDVDディスクの互換性において一番重要なことは,ディ
スク全体の厚さがECMAの各規格に定められた値(規格値)の範囲に収まってい
るか否かであり,ディスクを構成する一部である透明基板の厚さが上記規格値の範
囲に収まっているか否かは2次的な問題ある。すなわち,ディスク全体の厚さが上
記規格値よりも厚ければ,ディスクそのものを既存のCDプレーヤやDVDプレー
ヤに装着することは困難となり,既存のCDプレーヤやDVDプレーヤの互換性を
維持することはむずかしくなる。しかし,透明基板の厚さは,ディスク表面からデ
ータ表面までの距離を規定するものであり,この厚さに対してはディスクそりなど
による,データ表面の回転時の上下方向の振動など,避けられない要因の存在が考
慮され,それほど厳密な位置精度が要求されるものではない。したがって,通常の
CDプレーヤやDVDプレーヤは,プレーヤの対物レンズのフォーカスサーチ機能
等により多少規格から外れた距離であっても,再生が可能なような設計となってい
るのである。特に,データの記録密度がDVDディスクに比して小さなCDディス
クにおいては,その許容度は大きく,CDディスクの透明基板の厚さが0.9
mmか,それよりわずかに薄い厚さの場合でも,既存のCDプレーヤでの再生が可能
であることが,本件出願人により確認されている。
    したがって,本件明細書及び図4には,本願発明に係るハイブリッドコン
パクトディスクが当業者において実施可能なように記載されているというべきであ
る。既に,本願発明に係るハイブリッドコンパクトディスクが,数百万枚のレベル
で市場で販売され,既存のCDプレーヤ及びDVDプレーヤにおいて使用されてい
る事実は,そのことを裏付けるものである。
第4 被告の反論
 1 取消事由1(本件補正の適否についての判断の誤り)について
  (1)本件明細書の特許請求の範囲の補正の適法性について
   ア 原告は,「約3対2」の割合数値は,図4において当該CDディスクの
厚さとDVDディスクの厚さの割合として図示されている旨主張する。
    (ア) しかしながら,以下に述べるとおり,図4は,そもそも,各層の寸
法比までを正確に表したものとは解し得ないものである。
   a 本件明細書には,図4の各層の表記寸法の比が実際の寸法比を表し
ていること(各層の縮尺率が正確であること)をうかがわせるような記載はいずれ
の箇所にもない。
   b 逆に,以下の点を指摘することができる。
      ① 図4の層3と層9は,本件明細書(甲2)中に,「図面は正確な
縮尺率では示されておらず」(5頁8行目及び9行目)の注釈のある図1の該当層
と,ほぼ同一の寸法で表記されているから,結局,図4も正確な縮尺率で表示され
たものではないと考えられる。
      ② 図4のハイブリッドコンパクトディスクにおいて,ピットとラン
ドを凹凸で表しているものと解される金属被覆層9,29は,同ディスク全体の厚
さに比して明らかに過大に表記されている。本件明細書(甲2)にも記載されてい
る(3頁13行目)ように,ピットはナノメータ単位の寸法であるのに対し,ディ
スク全体の厚さは,原告の主張のECMAの各規格に従っても,1.14㎜~1.
5㎜であるから,金属被覆層9,29が過大に表記されていることは明らかであ
る。
     ③ 図4のハイブリッドコンパクトディスクの上半分とほぼ同一寸法
で表記されている図3のディスクは,図1のコンパクトディスクの半値高のディス
クを示しているとしているが,ディスク全体の厚さは,図3では約8mm,図1では
約11mmであって,半値の高さとなっていない。
      ④ 上記③で指摘した図1であるが,CDディスクに関するECMA
規格-130(甲8)によれば,透明基板層はCDディスクの中で大幅高を有して
いるはずのものであるが,図1のCDディスクでは,逆に保護層に相当する支持層
11が半分高以上を示している。
   (イ) 仮に,上記図4が各層の寸法比までを正確に表しているとしても,
上記図4中の上側CD部分と下側DVD部分の表記寸法をそれぞれ実際に測ってみ
ると,上側CD部分は約8mm,下側DVD部分は約6mmであって,両者の比は「約
4対3」であり,「約3対2」ではない。したがって,上記図4に「約3対2」の
割合数値が図示されているということはできない。
 (ウ) 以上のとおり,原告の上記主張は失当である。
 イ 原告は,①図4のハイブリッドコンパクトディスクの上側に配置された
CDディスクの厚さは,図3の半分高のCDディスクの厚さと等しく表記され,図
4の上記ディスクの下側に配置されたDVDディスク13の厚さは,図2のDVD
ディスクの下側半分高のディスク13と等しく表記されていること,及び②図3の
CDのディスクの厚さ(半分高)は,図2のDVDディスクの下側半分高の厚さよ
りも厚く表記されていることを根拠に,図4のハイブリッドコンパクトディスクに
は,各ディスクの厚さの比において本件出願人の技術的な意図が示唆されていると
見るのが自然であるとし,それらを根拠に,「約3対2」の割合数値は,図4にお
いて当該CDディスクの厚さとDVDディスクの厚さの割合として図示されている
旨主張するようである。
     しかしながら,一般に,複数の図面間の寸法比に意味がある場合には,
縮尺が同一である旨の注釈がされるなど,そのことを示す何らかの表示がされてい
てしかるべきであるが,本件明細書等にはそのような表示は一切ないこと,図3の
CDディスクの厚さ(半分高)が図2のDVDディスクの下側半分高の厚さよりも
厚く表記されているのは,図2と図3それぞれを見やすい大きさに記載した結果,
あるいは,表記の厚さを目分量で決定した結果にすぎないとも解されること等を勘
案すれば,上記②の点は,図4に「約3対2」の割合数値が図示されているとする
原告主張の根拠にはなり得ないし,上記①についても,単に作図の手間を軽減した
結果にすぎないとも考えることができ,その主張の根拠にならないことは明らかで
ある。
  ウ以上によれば,図4の図示するところが,「約3対2」という割合数値
が当初明細書等である本件明細書等に記載された事項の範囲のものであることの根
拠にならないことは明らかであるところ,原告は,他にその根拠となり得る事項を
示していない。
     また,一般に,当初明細書等に明示的に記載されていなくても,当初明
細書等に記載した事項の範囲内であるといえる事項は,当初明細書等に接した当業
者が,出願時の技術常識等に照らして,その意味であることが明らかであって,そ
の事項がそこに記載されているのと同然であると理解する事項に限られるというべ
きところ,上記「約3対2」なる割合数値がそのような事項に該当しないことは明
らかである。
     したがって,「約3対2」なる割合数値は,当初明細書等である本件明
細書等に記載された事項の範囲のものとはいえないとした審決の判断に誤りはな
く,原告の上記主張は失当である。
  (2) 本件明細書の発明の詳細な説明の補正の適法性について
   ア 原告は,本件出願人が行った,複数の先行技術文献の文献名を追加する
とともに,これら先行技術文献の内容を具体的に記載する補正は,何ら新規事項を
追加するものではない旨主張する。
     しかし,上記(1)で検討したとおり,「約3対2」という割合数値は,本
件明細書等に記載された事項の範囲のものとはいえない旨の審決の判断に誤りがな
い以上,原告の上記主張の当否は審決の結論には影響を及ぼさない。
イ 原告は,上記主張の根拠として,本件補正のうち上記補正は,複数の先
行技術文献の文献名を追加するとともに,これら先行技術文献の内容を具体的に記
載しただけのものであり,同補正により,先行技術と本件出願に係る発明との対比
や同発明の評価などは一切行っておらず,同補正は特許庁が公示する審査基準に沿
ったものである旨主張する。
     しかし,上記補正は,原告主張のように,複数の先行技術文献の文献名
を追加するとともに,これら先行技術文献の内容を具体的に記載しただけのもので
はなく,同補正により,本件出願に係る発明の評価に関する情報,若しくは,本件
出願の発明の実施に関する情報を追加するものであり,特許庁が公示する審査基準
に沿ったものではなく,不適法である。
     例えば,本件補正後の明細書(甲6)の段落【0002】には,「上述
の請求項1の前文に従うハイブリッドディスクは,・・・に開示されている。この
文献は,・・・2枚の異なったディスク・・・を教示している。この2枚のディス
クは異なった厚さを有している。・・・2枚のディスクはそれぞれのデータ記録表
面を互いに向き合わせ,接着剤層5によって一緒に合体されている。このハイブリ
ッドディスクの全体の厚さ(全高)は1.8mmであり,CDディスク2aの厚さと
DVDディスク2bの厚さの割合は2対1である。」という記載がある。この記載
は,本件補正後の特許請求の範囲の請求項1に係る発明が,「2枚の異なった厚さ
を有するディスクを合体したもの」を前提としていることを示すとともに,CDデ
ィスクとDVDディスクの厚さの割合が従来のものと相違することを示すものであ
り,これは,本件出願に係る発明の評価に関する情報,若しくは,同発明の実施に
関する情報を追加する補正にほかならない。
   ウ 以上のとおり,原告の上記主張は失当である。
 2 取消事由2(特許法旧36条4項所定の要件の具備についての判断の誤り)
について
(1)原告は,審決が,「従来技術のCDディスクは,透明基板厚が1.2㎜と
して規格化されたものであ」る(審決謄本5頁第4段落)との認定を前提として,
「図1及び図3,従って,図4のCD方式のディスク部分は,・・・規格に沿った
厚さを有していないことは明らかである。・・・従来技術のCDプレーヤでの再生
を前提とした本願発明によるディスクが基板厚においてCD規格から外れている場
合,その実施に際し,上記拒絶理由(注,本件拒絶理由)で審査官が指摘した点の
明確な説明は必須であって,その説明の記載がなされていない本願明細書及び図面
(注,本件明細書等)は,当業者がその発明を実施できる程度に明確かつ十分に記
載されているということはできない。」(同5頁下から第4段落~6頁第2段落)
と判断したことに対して,CDディスクの透明基板厚に関する上記認定はその規格
上の許容範囲を考慮せず,また,ディスクの厚さの寸法を考慮していない点で誤っ
ている旨主張する。
    しかしながら,原告の上記主張は,特許法旧36条4項の要件の具備につ
いての審決の判断が誤っていることの根拠にはなり得ない主張であるから,失当で
ある。すなわち,審決は,「従来技術のCD方式によるディスク自体の厚さを半分
にするには,透明基板自体の厚さを半減することが必須であり,基板厚に対する規
格から外れること」(審決謄本5頁下から第2段落),更に言えば,それにより,
本願発明がCDプレーヤー又はDVDプレーヤのいずれによっても再生することが
できるディスクを得るといった所期の目的をいかに達成し得るのか,そもそも所期
の目的を達成し得るのか否か,達成し得る場合があるとしても,それはどのような
場合かといった事項が不明となっていることを,本件明細書等が特許法旧36条4
項に規定する要件を満たさないことの理由としているものである。そして,その理
由(規格から外れるという事実)とするところは,CDディスクの透明基板厚の規
格上の許容範囲やディスクの厚さの寸法を考慮しても,妥当であることは自明であ
って,審決のこの点の判断に誤りはない。
(2) 原告は,本願発明に関し,CDディスクの透明基板の厚さを[0.93-
数ミクロンの保護層の厚さ],DVDディスクの透明基板の厚さを[0.93-数
ミクロンの保護層の厚さ]とすることができるとし,これは透明基板の厚さにおい
てECMAの各規格の下限値をやや下回るが,既存のCDプレーヤー及びDVDプ
レーヤーによって十分再生可能な値である,CDディスクの透明基板の厚さが0.
9㎜か,それよりわずかに薄い厚さの場合でも,既存のCDプレーヤーでの再生が
可能であることが,本件出願人により確認されているなどとし,それらのことを根
拠に,本件明細書及び図4には,本願発明に係るハイブリッドコンパクトディスク
が当業者において実施可能なように記載されている旨主張するが,以下に述べると
おり,失当である。
   ア まず,上記主張は,本願発明に係るCDディスク(第1半分高コンパク
トディスク又は第2半分高コンパクトディスクのいずれか一方)の透明基板の厚さ
が少なくとも0.9㎜程度以上であることを前提としているが,その前提において
誤りである。
     すなわち,本件請求項1の記載にも,本件明細書の発明の詳細な説明や
本件図面にも,本願発明に係るCDディスクの透明基板の厚さが少なくとも0.9
㎜程度以上であるという前提を開示ないし示唆する記載はないから,本件請求項1
並びに本件明細書の発明の詳細な説明及び本件図面を参照しても,その前提事実を
導き出すことは到底できない。むしろ,ECMAの各規格に基づけば,全高のCD
ディスクの厚さが最大でも1.5㎜であることからすれば,半分高コンパクトディ
スクを要件とする本願発明には,CDディスクの透明基板の厚さが0.75㎜以上
のものは含まれないと解するのが計算上妥当である。
イ 仮に,本件請求項1でいう「半分高」を「全高ではない」といった程度
の広い意味に解釈し,本願発明を,CDディスクの透明基板の厚さが0.9㎜程度
以上のものをも含むものと解し得たとしても,原告の上記主張は失当である。
     なぜならば,この場合でも,本願発明に係るCDディスクの透明基板の
厚さはECMAの規格で規定する1.1mm~1.3mmの範囲を外れており,再生可
能であることが保証されていないことには変わりがなく,既存のCDプレーヤーの
うちのどの範囲のもので再生可能なのかが当業者には分からないし,本件請求項1
には,その文言上,CDディスクの透明基板の厚さが0.9㎜程度に満たないもの
も当然に含まれているところ,文言上含まれるもののうちどの範囲のものが,既存
のCDプレーヤーで再生可能かといったことも,分からないからである。
ウ 以上のとおり,原告の上記張は失当である。
第5 当裁判所の判断
1取消事由1(本件補正の適否についての判断の誤り)について
  (1) 本件明細書の特許請求の範囲の補正の適法性について
   ア 原告は,本件補正のうち,本件請求項1において,CDディスクの厚さ
とDVDディスクの厚さの割合につき,特に「約3対2」とする旨の限定を付す補
正について,「CDディスクの厚さとDVDディスクの厚さの割合が約3対2であ
り」とする限定を付加する補正に関し,「『約3対2』なる割合数値の記載ないし
は示唆する事項は,明細書等(注,本件明細書等)のいずれにも見いだすことはで
きないし,明細書等の記載からみても自明な事項の範囲内のものとすることはでき
ない。」(審決謄本3頁第4段落)とした審決の判断は,誤りである旨主張する。
イ そこで,検討すると,本件明細書(甲2)には以下の記載がある。
(ア)「本発明(注,本願発明)は,プラスチック材の表面上の一連のピ
ット(pit)およびランドで主にデジタルデータを光学的に記憶するコンパクト
ディスクに関するものである。特に,本発明は,同一構造体上に標準音声CD方式
と超高密度(DVD)方式の両方で行われるデータ記憶に関するものである。」
(3頁4行目~7行目)
(イ)「新しいDVD方式の1つの特徴は,データが記録されている表面
を有するための射出成形で形成されたプラスチック材が,従来の(現在一般的な)
CDディスクの厚さ(以下,『全高』という。)のほぼ半分の厚さである点にあ
る。『半分高』のDVDデータ表面に剛直性を与えるために,通常は同じ『半分
高』の厚さのプラスチック層を裏に当てている。」(同頁下から7行目~下から2
行目)
(ウ) 「図1は,従来技術の全高のCD方式のコンパクトディスクの一部
の断面を示している。図2は,従来技術の全高のDVD方式のコンパクトディスク
の一部の断面を示している。図3は,半分高のCD方式のコンパクトディスク部材
の一部の断面を示している。図4は,本発明のハイブリッドコンパクトディスクの
一部の断面を示している。」(4頁下から10行目~下から3行目)
(エ)「これは(注,本願発明のディスク)は,図4にコンパクトディス
ク1として示されている。これをさらに明らかにするため,図1は,一般的
な・・・全高のCD1を示している。これは,プラスチックデータ記録層3を含
み,これの平坦な上表面5を通して凹凸状のデータ記録表面7を走査レーザー9で
見ることができる。層7のデータの反射性を高めるために,金属被覆層9が溶着さ
れている。次に,金属被覆層9を保護すると共に,ディスクを全高にするために,
層11が金属被覆層9上に溶着されるが,これは透明である必要はない。もちろ
ん,図面は正確な縮尺率では示されておらず,全高のディスクを概略的に示すため
のものである。」(5頁1行目~9行目)
(オ) 「図2は,従来技術のDVDディスクを示している。それは図1に
対して裏返した状態で示されているので,レーザーはデータ表面を下側から見る。
半分高のディスク13が接着剤で半分高の支持ディスク15に接着されている。す
なわち,データ表面に金属被覆層29が重なっており,この金属被覆層29に保護
層31が重なり,この保護層に支持ディスク15を接着することによって全高のデ
ィスクを形成している。」(同頁10行目~15行目)
(カ)「図3は,図1の支持層11に相当する保護層41の厚さを減じる
ことによって形成されたCD方式の半値高のディスクを示している。データ保存層
3は図1の従来技術に示されている層と同じ厚さを有するようになっており,図3
および図1のピットの寸法は同じになるようになっている。」(同頁16行目~1
9行目)
(キ) 「図4は,本発明の好適な実施形態を示しており,これでは,図3
に示されている半分高のCD方式と図2に13で示されている下側の半分高の複合
層等の2枚の半分高のディスクが接着されている。その結果,2つの金属被覆層2
9および9が互いに向き合い,2つのデータ表面7および27の各々を,CDの場
合は上から,DVDの場合は下からレーザーを当てることによって見ることができ
る。」(同頁20行目~24行目)
ウ 本件明細書の上記記載によれば,一般に,DVDディスクは,CDディ
スクの厚さのほぼ半分の厚さを有し,その表面に剛直性を与えるため,同じ半分高
の厚さのプラスチック層を当て,ディスク全体として,CDディスクの厚さと同じ
になるようにされていること,本願発明の好適な実施形態においては,半分高のC
DディスクとDVDディスクの下側の半分高の複合層等の2枚の半分高のディスク
が接着されていることが理解されるのであって,上記記載を文言どおりに読めば,
CDディスクとDVDディスクの厚さの比は,約1対1になるものと考えられる。
本件明細書の発明の詳細な説明や本件図面において,上記記載以外に,両ディスク
の厚さの割合を具体的に明示ないし示唆する記載は存在しない。
エ原告は,図4には,CDディスクの厚さとDVDディスクの厚さの割合
として,「約3対2」の割合数値が図示されている旨主張する。
     しかしながら,本件明細書(甲2)には,図4の複合ディスクの各層
が,正確な縮尺率で,すなわち,複合ディスクを各層の実際の寸法に一定の縮尺率
を乗じて得られる数値を用いて作図されていることをうかがわせる記載は存在しな
い。むしろ,本件明細書には,図1に関し,上記イ(エ)のとおりの記載があるとこ
ろ,図4の層3及び層9は,図1の該当する層3及び層9とほぼ同一の寸法で図示
されていることから,上記イ(エ)の「図面は正確な縮尺率では示されておらず,全
高のディスクを概略的に示すためのものである。」との記載は,少なくとも図4及
び図1が正確な縮尺率で表記されていないことを明示するものと解される。本件明
細書(甲2)の記載によれば,ディスクのピットはナノメータ単位の寸法である
(3頁13行目)のに対し,半分高のCDディスクとDVDディスクの下側の半分
高の複合層等の2枚の半分高のディスクが接着されている本願発明に係るハイブリ
ッドコンパクトディスクの厚さは,ほぼCDコンパクトディスクの厚さと同じにな
ると考えられるところ,欧州電子計算機工業会(ECMA)規格-130(甲8)
が規定するCDディスクの規格によれば,CDディスクの全高は,1.1mmから
1.5mmと規定されているから,図4において,ピットとランドを凹凸で表してい
る金属被覆層9,29が実際より過大に図示されていることは明らかであり,この
点も,図4の寸法の表記が正確な縮尺率によるものでないことの証左である。
なお,図4には,図2に図示されたDVDディスク13と図3に図示さ
れたCDディスクとが合わさった(接着されている)状態が図示され,CDディス
クの厚さの方がDVDディスク13の厚さよりやや厚く図示されているが,図4が
正確な縮尺率で示されたものでなく,本件明細書にもその意味合いについて記載す
るところはないから,図4に示された両ディスクの厚さの相違が,CDディスクと
DVDディスクの厚さの割合数値を示唆するものということはできない。
のみならず,仮に,図4が複合ディスクの各厚さが正確な縮尺率で図示
されているとしても,図4中の上側CD部分と下側DVD部分の寸法をそれぞれ実
際に測定してみると,上側CD部分は約8mm,下側DVD部分は約6mmであって,
両者の比は「約4対3」であり,「約3対2」ではない。したがって,図4に「約
3対2」の割合数値が図示されているということはできない。
オ原告は,「半分高」のCDディスクと,DVDの「下側半分高」のディ
スクのデータが記録されている各プラスチック材の厚さの比は,規格上許容された
範囲内で0.52対1(約1対2)から,1.63対1(約3対2)の間の広い範
囲の値を取ることができるのであって,図4では,そのうちの「約3対2」を選択
したものであるとし,両ディスクのデータが記録されているプラスチック材の厚さ
の比は約1対1であるとした審決の認定は誤りである旨主張する。
確かに,CDディスクに関するECMA規格-130(甲8,CDディ
スクのレーザが入射する参照面Pからラベルまでの高さh12は1.1mmから1.5
mmとされている。)及びDVDディスクに関するECMA規格-267(甲9,D
VDディスクの厚さe1は,1.14mmから1.5mmとされている。)は,両ディス
クに関するJIS規格(乙1,2)と整合するものであって,本件出願時におい
て,当業者に周知であったということができる。
     しかしながら,両ディスクの厚さの比が,本件補正に係る1.63対1
(約3対2)の割合数値となるのは,DVDディスクの「下側半分高」のデータが
記録されているプラスチック材の厚さの許容範囲0.57mm~0.75mmの内で最
小の0.57mmを採用した場合であって,かつ,「半分高」のCDディスクのプラ
スチック材の厚さの許容範囲0.57mm~0.93mmの内で最大の0.93mmを採
用した場合に該当するものである。このようにECMAの各規格から算出される許
容範囲内であるとはいえ,上記のような両ディスクの厚さを各規格値の最小値と最
大値という限界数値を採用して算出される割合数値をもって,当業者にとって自明
な事項であるとか,本件明細書の発明の詳細な説明にその算出過程について説明が
なくとも,当業者が技術常識を参酌して上記各規格から当然に認識できる事項であ
るということはできないから,これを本件明細書等に記載されているのと同視する
ことはできない。
カ したがって,本件補正のうち本件請求項1に関する補正は,当初明細書
等である本件明細書に記載された事項の範囲内においてするものとは認められない
とした審決の判断に誤りはない。
(2) 発明の詳細な説明の補正の適法性について
   ア 原告は,本件補正のうち本件明細書の発明の詳細な説明の補正は,複数
の先行技術文献の文献名を追加するとともに,これら先行技術文献の内容を具体的
に記載しただけものであり,その補正により,先行技術と本件出願に係る発明との
対比や同発明の評価などは一切行っておらず,何ら新規事項を追加するものではな
い旨主張する。
     そこで,検討すると,上記補正により,本件補正後の明細書(甲6)の
段落【0002】に,従来技術として,「上述の請求項1の前文に従うハイブリッ
ドディスクは,特開平8-297659号公報に開示されている。この文献は,
(例えば,抄録を参照すると,)2枚の異なったディスク2a,2b,すなわち,
CDディスクとDVDディスクとからなるハイブリッドディスクを教示している。
この2枚のディスクは異なった厚さを有している。CDディスク2aは,1.2
mmの厚さを有すると共に,・・・とからなっている。また,・・・DVDディスク
2bは,0.6mmの厚さを有すると共に,・・・とからなっている。・・・。2枚
のディスクはそれぞれのデータ記録表面を互いに向き合わせ,接着剤層5によって
一緒に合体されている。このハイブリッドディスクの全体の厚さ(全高)は1.8
mmであり,CDディスク2aの厚さとDVDディスク2bの厚さの割合は2対1で
ある。」との記載が追加された。
     上記記載は,特開平8-297659号公報を先行技術文献として追加
するにとどまらず,補正後の特許請求の範囲の請求項1に係る発明が,「2枚の異
なった厚さを有するCDディスクとDVDディスクとを接着して形成したもの」を
前提としていることを示すとともに,「CDディスクの厚さとDVDディスクの厚
さの割合が約3対2」であって,従来のもの(2対1)と相違することを示すもの
であるから,本件出願に係る発明の評価に関する情報,若しくは,同発明の実施に
関する情報を追加する補正に該当するものと認められる。
イ したがって,本件補正のうち本件明細書の発明の詳細な説明の補正も,
本件明細書等に記載された範囲においてするものとは認められないとした審決の判
断に誤りはない。
  (3) 以上のとおり,原告が主張する取消事由1は理由がない。
2 取消事由2(特許法旧36条4項所定の要件の具備についての判断の誤り)
について
  (1) 原告は,審決が,「従来技術のCDディスクは,透明基板厚が1.2㎜と
して規格化されたものであ」る(審決謄本5頁第4段落)との認定を前提として,
「図1及び図3,従って,図4のCD方式のディスク部分は,・・・規格に沿った
厚さを有していないことは明らかである。・・・従来技術のCDプレーヤでの再生
を前提とした本願発明によるディスクが基板厚においてCD規格から外れている場
合,その実施に際し,上記拒絶理由(注,本件拒絶理由)で審査官が指摘した点の
明確な説明は必須であって,その説明の記載がなされていない本願明細書及び図面
(注,本件明細書等)は,当業者がその発明を実施できる程度に明確かつ十分に記
載されているということはできない。」(同5頁下から第4段落~6頁第2段落)
と判断したことに対して,CDディスクの透明基板厚に関する上記認定はその規格
上の許容範囲を考慮せず,また,ディスクの厚さの寸法を考慮していない点で誤っ
ている旨主張する。
    そこで,検討すると,本件明細書の上記1(1)イ(エ)の記載から明らかなと
おり,本願発明のハイブリッドコンパクトディスクにおけるCDディスク側につい
ては,そのデータの読取りは,プラスチックデータ記録層(データ保存層)3を介
して行われるところ,このプラスチックデータ記録層(データ保存層)3の厚さに
関して,本件明細書には何ら記載も示唆もないが,一般的な規格で定められている
CDディスクは,ECMA規格-130(甲8),JIS規格(乙1)に規定され
ているとおり,データの読取りは保護層ではなく,透明基板を介して行うものであ
って,その透明基板の厚さeは,CDディスクの厚さ(基準面からラベルまでの高
さh12)が1.1mmから1.5mmに対して,1.1mmから1.3mmとなっており,
CDディスクの厚さの大半を占めるものである。この規格に従えば,CDディスク
を半分高にするためには,読取り側である透明基板面の方の厚さを減じるほかない
と認められる。この点について,本件明細書の上記1(1)イ(カ)の記載によれば,C
Dディスクの保護層の厚さを減じることによって半値高のディスクを形成すること
が記載されているが,上記規格によれば,CDディスクの保護層の厚さは0.4
mmより少なくなるはずであり,これを減じることにより半値高のディスクを得るこ
とは不可能である。
本願発明に係るハイブリッドコンパクトディスクは,従来技術のCDプレ
ーヤでの再生を前提としていることは,本件請求項1の記載及び本件明細書(甲
2)の「本発明(注,本願発明)は,CDまたはDVDプレーヤのいずれによって
も再生することができ,半分高の標準方式コンパクトディスクの金属被覆基板と金
属被覆DVD基板を背中合わせに接着して1枚の両面ハイブリッドDVD-CDデ
ィスクにした単一ディスクである」(4頁7行目~10行目)等の記載から明らか
であるところ,そのCDディスク側の透明基板の厚さは,CDディスクの厚さを半
分高とするためにこれを減じることから,上記規格から外れることになる。そうす
ると,何らの工夫もしなければ,従来技術のCDプレーヤでは再生することができ
ないことは明らかであり,したがって,本件明細書の発明の詳細な説明において
は,どのような工夫を施すことによって,規格から外れているにもかかわらず,従
来技術のCDプレーヤで再生することができることになるのか(なお,仮に,保護
層を減じて半値高のディスクが得られるというのであれば,いかにしてそれが可能
となるのか)を開示しなければ,当業者が本願発明を実施することができるように
はならないというべきであるが,本件明細書の発明の詳細な説明には上記の点につ
いて何ら開示するところがない。
    この点の判断は,CDディスクの透明基板厚が,審決が認定するように
1.2mmであることを前提とするか,上記規格のように一定の許容範囲のある一定
の幅のものであることを前提とするかによって左右されるものではない。
(2) 原告は,本件明細書の図4はCDディスクの厚さとDVDディスクの厚さ
の割合を「約3対2」とすることを開示しているが,例えば,ECMAの各規格に
基づき,ディスク全体の厚さの規格上の最大値1.5mmに対し,CDディスクの厚
さとして0.93mm,DVDディスクの厚さとして0.57mmの場合を考えると,
CDディスクの透明基板の厚さを[0.93-数ミクロンの保護層の厚さ],DV
Dディスクの透明基板の厚さを[0.57-数ミクロンの保護層の厚さ]とするこ
とができ,これは透明基板の厚さにおいて上記各規格の下限値をやや下回るが,既
存のCDプレーヤ及びDVDプレーヤによって十分再生可能な値であるから,本願
発明に係るハイブリッドコンパクトディスクは実施可能であり,そのことは,本件
明細書及び図4に当業者において理解し得る程度に記載されている旨主張する。
    しかしながら,原告の上記主張の前提事項は,上記1(1)で説示したとお
り,いずれも,本件明細書等に記載も示唆もなく,また,それ自体自明でも,当業
者が技術常識を参酌して上記各規格から当然に認識できるものでもない事項である
ところ,原告はこれらの事項が本件明細書等に記載されているのと同視し得るとの
誤った見解に立って,本件明細書等が特許法旧36条4項に規定された要件を満た
す旨を主張するものであって,失当というほかない。
(3) したがって,本件明細書等が特許法旧36条4項に規定された要件を満た
していないとした審決の判断に誤りはなく,原告が主張する取消事由2は理由がな
い。
3 以上によれば,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,他に審決を取り
消すべき瑕疵は見当たらない。
  よって,原告の請求は理由がないから,これを棄却することとし,主文のと
おり判決する。
  知的財産高等裁判所第1部
  裁判長裁判官   篠  原  勝  美
       裁判官  宍  戸     充
   裁判官青栁 馨は,転補につき署名押印することができない。
裁判長裁判官   篠  原  勝  美

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