弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成12年(行ケ)第477号 特許取消決定取消請求事件(平成13年10月4
日口頭弁論終結)
判    決
   原      告      三菱電機株式会社
   訴訟代理人弁理士      高   瀬   彌   平
   被      告     特許庁長官 及   川   耕   造
   指定代理人         辻       徹   二
   同             高   橋   美   実
同             大   野   覚   美
同             茂   木  静   代
   主    文
 特許庁が平成11年異議第74781号事件について平成12年10月1
9日にした決定を取り消す。
    訴訟費用は各自の負担とする。
事    実
第1請求
  主文第1項と同旨
第2前提となる事実
1特許庁における手続の経緯
 (1) 原告は、発明の名称を「投影露光装置及び半導体装置の製造方法」と
する特許第2908100号の発明(平成4年2月13日特許出願、平成11年4
月2日設定登録。以下「本件発明」という。)の特許権者である。
 本件発明に対して、平成11年12月17日、特許異議の申立てがされ、同申立
ては平成11年異議第74781号事件として特許庁に係属したところ、原告は、
平成12年4月20日に本件発明に係る明細書(以下「本件明細書」という。)の
特許請求の範囲を訂正する旨の訂正請求をした。
 特許庁は、同事件を審理した上、平成12年10月19日、「特許第29081
00号の請求項1、2に係る特許を取り消す。」との決定(以下「本件決定」とい
う。別紙1決定書の写し参照)をし、その謄本は、同年11月15日、原告に送達
された。
  (2) 原告は、本訴提起後の平成13年1月25日、本件明細書の特許請求
の範囲及び発明の詳細な説明の記載を特許請求の範囲の減縮等を目的として訂正す
る訂正審判の請求をしたところ、特許庁は、同請求を訂正2001-39012号
事件として審理した上、平成13年8月17日、上記訂正を認める旨の審決(以下
「本件訂正審決」という。別紙2審決書の写し参照)をし、その謄本は、同月29
日、原告に送達され、本件訂正審決は確定した。
 2 本件明細書の特許請求の範囲の記載
  (1) 本件訂正審決による訂正前の特許請求の範囲の記載
請求項1
「光源と、前記光源から発した光を回路パターンが形成されたマスク上に照射させ
る集光レンズと、
 マスクを通過した光をウエハ表面に集光させる投影レンズと、
 前記光源と前記集光レンズとの間に配置されると共に前記光源から発した光を成
形するための透過領域とこの透過領域内の中央部に形成された遮光領域とを有する
アパーチャー部材とを備え、
 前記アパーチャー部材の透過領域の外径を前記投影レンズの瞳径に対する有効光
源の外径の比σが0.6±0.3となるように設定すると共に有効光源の外径によ
り決定される面積に対する有効光源内部の遮光領域の面積の比により定義される遮
光率を60±35%とし、有効光源及び遮光領域が共に円形である場合には、上記
遮光率を45~95%とすることを特徴とする投影露光装置。」
請求項2
 「請求項1に記載の投影露光装置を用いてウエハへの回路パターンの焼き付けを
行うことを特徴とする半導体装置の製造方法。」
  (2) 本件訂正審決による訂正後の特許請求の範囲の記載(下線部が訂正箇
所である。)
請求項1
 「光源と、前記光源から発した光を回路パターンが形成されたマスク上に照射さ
せる集光レンズと、
 マスクを通過した光をウエハ表面に集光させる投影レンズと、
 前記光源と前記集光レンズとの間に配置されると共に前記光源から発した光を成
形するための透過領域とこの透過領域内の中央部に形成された遮光領域とを有する
アパーチャー部材とを備え、
 有効光源が円形であってかつ遮光領域が円形でない場合には、前記アパーチャー
部材の透過領域の外径を前記投影レンズの瞳径に対する有効光源の外径の比σが
0.6±0.3となるように設定すると共に有効光源の外径により決定される面積
に対する有効光源内部の遮光領域の面積の比により定義される遮光率を60±35
%とし、有効光源及び遮光領域が共に円形である場合には、上記σが0.6となる
ように設定すると共に上記遮光率を64%とすることを特徴とする投影露光装
置。」
請求項2
 「請求項1に記載の投影露光装置を用いてウエハへの回路パターンの焼き付けを
行うことを特徴とする半導体装置の製造方法。」
 3 本件決定の理由の要旨
 別紙1決定書の写しのとおり、本件決定は、上記1(1)の原告の平成12年4
月20日付けの訂正請求は認められないとして、本件発明の要旨を上記2(1)の
本件訂正審決による訂正前の特許請求の範囲に記載のとおりと認定した上で、請求
項1の本件発明は、本件発明の特許出願前に頒布された刊行物(1991年(平成
3年)秋季「第52回応用物理学会学術講演会」講演予稿集№2の601頁下から
13行ないし末行)に記載された発明と同一であり、請求項2の本件発明は、上記
刊行物に記載された発明と実質的に同一であるから、本件発明は、特許法29条1
項3号の規定に該当し、取り消されるべきであるとした。
第3 当事者の主張の要点
 1 原告
 上記1(2)のとおり、原告の平成13年1月25日付けの訂正審判請求に対し
てされた本件訂正審決による訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであ
り、本件発明の特許を取り消した本件決定の取消しを目的とする本件訴訟の係属中
に、本件発明について特許請求の範囲の減縮を目的とする本件訂正審決が確定し
た。
 そこで、本件決定が本件発明の要旨を上記2(1)の本件訂正審決による訂正前
の特許請求の範囲に記載のとおりと認定したことは誤りに帰し、この瑕疵は違法で
あるから、本件決定は取り消されなければならない。
 2 被告
 原告主張のとおり、本件発明について本件訂正審決が確定したことは認める。
         理    由 
1 本件訂正審決の確定により本件発明について特許請求の範囲が前記のとおり訂
正されたことは当事者間に争いがなく、この訂正によって本件発明について特許請
求の範囲が減縮されたことは明らかである。
 そうすると、本件決定が本件発明の要旨を本件訂正審決による訂正前の特許請求
の範囲に記載のとおりと認定したことは、結果的に誤りがあることになり、この誤
りは本件決定の結論に影響を及ぼすものとして違法であるから、本件決定は取消し
を免れない。
2 よって、原告の本訴請求は理由があるからこれを認容し、訴訟費用の負担につ
き、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法62条を適用して、主文のとおり判決する。
 東京高等裁判所第18民事部
    裁判長裁判官 永   井   紀   昭
    裁判官 塩   月   秀   平
    裁判官 橋   本   英   史
別紙1   (本件決定書、甲第1号証)
別紙2   (訂正審判の審決書、甲第4号証)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛