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H18.3.15松山地方裁判所平成16年(ワ)第435号靖国参拝損害賠償請求事件◆
事件番号:平成16年(ワ)第435号
事件名:靖国参拝損害賠償請求事件
裁判年月日:H18.3.15
登載年月日:H18.6.16
判決
主文
1原告らの請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1当事者の求めた裁判
1原告ら
(1)被告らは連帯して,原告それぞれに対し,1万円を支払え。
(2)訴訟費用は被告らの負担とする。
2被告小泉純一郎
(1)本案前の答弁
ア本件訴えをいずれも却下する。
イ訴訟費用は原告らの負担とする。
(2)本案の答弁
ア原告らの請求をいずれも棄却する。
イ訴訟費用は原告らの負担とする。
3被告国
(1)原告らの請求をいずれも棄却する。
(2)訴訟費用のうち原告らと被告国との間で生じた部分は原告らの負担とす
る。
(3)担保を条件とする仮執行免脱宣言
4被告靖国神社
(1)原告らの請求をいずれも棄却する。
(2)訴訟費用は原告らの負担とする。
第2事案の概要
1本件は,被告国の内閣総理大臣である被告小泉純一郎が,平成16年1月1
,,日被告靖国神社に参拝したこと及び被告靖国神社がこれを受け入れたことは
いずれも憲法20条3項に違反するものであり,これにより,憲法13条,1
9条,20条1項及び3項で保障されている原告らの宗教的人格権が侵害され
たとして,原告らが,被告国に対し,国家賠償法に基づき,被告小泉純一郎及
び被告靖国神社に対し,民法709条に基づき,原告それぞれに連帯して1万
円を支払うよう求めた事件である。
2争いのない事実等
(1)当事者について
ア被告靖国神社は「明治天皇の宣らせ給うた『安國』の聖旨に基き,国,
事に殉ぜられた人々を奉斎し,神道の祭祀を行ひ,その神徳をひろめ,本
神社を信奉する祭神の遺族その他の崇敬者を教化育成し,社会の福祉に寄
与しその他本神社の目的を達成するための業務及び事業を行うこと」を目
的とする宗教法人であり,宮司,権宮司等の神職をおき,例大祭等の祭祀
を神道方式によって行っている者である。
イ被告小泉純一郎(以下「被告小泉」という)は,被告国の内閣総理大。
臣である。
(2)本件参拝について
,,,被告小泉は平成16年1月1日公用車を使用して被告靖国神社に赴き
内閣総理大臣小泉純一郎と記帳し,一礼方式による参拝をして,被告靖国神
社に献花料として3万円を支払った(以下「本件参拝」という。。)
3争点及びそれに関する当事者の主張
(1)本件訴えの適法性について
(被告小泉の主張)
被告小泉は,自然人として,日本国憲法によって保障された思想,信条,
あるいは信教の自由を享受し得る地位を有している者であり,本件参拝は,
自然人たる被告小泉に対して認められた当該自由の実現にほかならない。
本件訴訟は,被告小泉に認められた思想,信条,あるいは信教の自由を違
憲,違法と主張し,損害賠償を請求するものであって,原告らは,このよう
な訴訟を提起することにより,間接的に被告小泉に対し,被告靖国神社の参
拝を一切行わせないことを企図している。
このように,被告小泉の人権を制限しようとする目的で提起された本件訴
訟は,それ自体違法性の程度が極めて著しいものとして,いずれも不適法で
ある。
(原告らの主張)
原告らは,本件参拝により,原告らの主張する権利,利益が侵害されたか
否かについて裁判所の判断を求めているのであって,被告小泉の有する人権
の制限を目的として本件訴訟を提起したわけではない。
(2)本件参拝の違法性について
(原告らの主張)
ア憲法20条3項は,国及びその機関が,宗教的活動を行うことを禁止し
ているが,ここにいう宗教的活動とは,当該行為の目的が宗教的意義をも
ち,その効果が宗教に対する援助,助長,促進又は圧迫,干渉等になるよ
うな行為をいうとするのが判例である(最高裁昭和46年(行ツ)第69
号同52年7月13日大法廷判決・民集31巻4号533頁。そして,)
ある行為が宗教的活動に該当するかどうかを検討するに当たっては,当該
行為の外形的側面のみならず,当該行為の行われる場所,当該行為に対す
る一般人の宗教的評価,当該行為者が当該行為を行うについての意図,目
,,,,的及び宗教的意識の有無程度当該行為の一般人に与える効果影響等
諸般の事情を考慮し,社会通念に従って,客観的に判断するべきである。
イ被告靖国神社は,国事に殉じた人々を祭神とし,祭神について神道の祭
祀を行い,神徳を広め,祭神の遺族その他の崇敬者を教化育成し,その他
靖国神社の目的を達成するための業務及び事業を行うことを目的とし,現
に春秋期例大祭等の行事を行い,靖国神社の本殿,霊璽簿奉安殿,拝殿等
の礼拝施設を有しているのであり,宗教法人法2条に該当する宗教団体で
あり,同法に基づき設立された宗教法人である。そして,被告小泉は,本
件参拝において,被告靖国神社の職員からお祓いを受け,被告靖国神社の
本殿に昇殿し,祭神である英霊に対して畏敬崇拝の気持ちを表したのであ
って,被告小泉としても当然そのような意識をもって参拝したといえるか
ら,本件参拝は,客観的にみて極めて宗教的意義の深い行為であるという
べきである。
過去の裁判例においては,地方自治体の職員が封筒に現金を入れて被告
靖国神社に持参したり,また被告靖国神社の銀行口座に送金したことにつ
いて,宗教的意義があると認められており(最高裁平成4年(行ツ)第1
56号同9年4月2日大法廷判決・民集51巻4号1673頁,これら)
と比較しても,本件参拝は,被告靖国神社という特定の宗教と直接的なか
かわりを有しており,被告靖国神社に対する参拝が慣習化した儀礼的行為
ともいえないことからすれば,本件参拝に宗教的意義がなかったというこ
とはできない。
ウまた,内閣総理大臣である被告小泉が本件参拝を行ったことにより,被
告国又はその機関が被告靖国神社を特別視し,あるいは他の宗教団体に比
べて優越的地位を与えているとの印象を社会一般に生じさせ,国民の被告
靖国神社に対する関心を高めたのであり,被告小泉による本件参拝は,そ
の宣伝効果により,神道の教義を広めるための宗教施設である被告靖国神
社を援助,助長,促進する効果をもたらした。
一方で,被告靖国神社には,遊就館という日本で最初の戦争博物館があ
り,被告小泉が被告靖国神社を参拝することにより,内閣総理大臣が被告
靖国神社の親交とともに,戦争観を支持,賛同しているという強力なメッ
セージを発信することとなり,被告靖国神社に対する信仰やその戦争観に
賛成できない者をアウトサイダーに追いやり,非国民呼ばわりするおそれ
もある。
エこのように,被告小泉の本件参拝は,その目的に宗教的意義があり,本
件参拝により,被告靖国神社を援助,助長,促進する効果をもたらし,被
告靖国神社に対する信仰と戦争観に反対する者への圧迫,干渉となるので
あって,社会的,文化的諸条件に照らし,相当とされる程度を越えたもの
として,憲法20条3項に違反する。
(被告らの主張)
否認ないし争う。
(3)原告らの被侵害利益及び損害について
(原告らの主張)
ア原告らは,被告小泉の本件参拝により,憲法13条,19条,20条1
項及び3項に基づいて保障されている,被告靖国神社に祀られているとの
,,,観念を受け入れるか否かを含め戦没者をどのように回顧し祭祀するか
しないかに関して,公権力からの圧迫,干渉を受けずに自ら決定し,行う
権利ないし利益である宗教的人格権を侵害された。
イマスメディアの発達により,内閣総理大臣である被告小泉の被告靖国神
,,,社への参拝が大々的に報道されると被告靖国神社は肯定的評価を受け
靖国神社信仰を持たない者について否定的評価がされ,またそのように世
論誘導が行われるのであって,このような社会的事情の中では,憲法13
条に規定されている幸福追求権を実質的に保障するために,プライバシー
権と同様に,宗教的人格権を確立しなければならない必要がある。
確かに,判例は,信教を理由とする不利益な取扱いがあったり,宗教的
行事への参列強制のような宗教上の強制が加えられたりした場合には,信
教の自由の侵害があったといえるとしながら,宗教上の人格権とされる静
謐な宗教的環境のもとで信仰生活を送る利益は,直ちに法的利益と認める
ことができないとしているが(最高裁昭和57年(オ)第902号同63
),,年6月1日大法廷判決・民集42巻5号277頁社会的事情も変化し
プライバシー権の内容も豊かになっていることからも,同条に基づく宗教
的人格権の保障を,再度,考慮するべきである。
ウまた,憲法19条及び20条1項前段は,個人が公権力による侵害,干
渉を受けることなく思想,信条,信仰を選択し,保持し,変更することを
保障しているが,さらに,憲法20条1項後段及び同条3項も,単に制度
的保障として政教分離を位置づけているものではなく,信教の自由を直接
的に保障する権利的な性格を有する規定であると解するべきである。すな
わち,憲法20条1項後段及び同条3項は,被告国に対し,特定の宗教を
優遇するメッセージを禁止すると同時に,個人に対しては,宗教的な理由
で政治共同体からの排除を印象づけるような圧力を感じたり,ほかから干
渉を受けることなく宗教的私生活を送ることができ,精神的不安,負担,
苦痛が引き起こされることのないような権利ないし利益を付与する規定で
あると解するべきである。
エこのように憲法13条,19条,20条1項及び3項に基づき保障され
ている宗教的人格権については,一般人に対して,被告国が特定の宗教を
特別視したり,ほかの宗教に比して優遇しているとの印象を生じさせ,被
告国が特定の宗教への関心を呼び起こすような結果を惹起し,被告国の宗
教的中立性ないしその外観を否定するような状況が種々の証拠によって認
定される場合には,当該宗教を信奉しない者に対する排除を印象づける圧
,。力が認容されるものとして宗教的人格権の侵害が認められるべきである
そして,宗教的人格権に対する侵害は,横並び等を強いる世間全般の雰囲
気こそ精神的な自由を侵害するのであるから,信教の自由そのものではな
い法的利益である宗教的人格権が侵害されたかどうかを判断するにおいて
は,強制の要素を必要と解すべきではない。
オ本件参拝は,ニュースとなり,テレビ,ラジオ,新聞をにぎわせ,国会
でも議論がされており,原告らは,マスコミ等を通じて,内閣総理大臣が
被告靖国神社を特別視していること,被告国が被告靖国神社を肯定的意味
づけをしている事実を知り,その結果,靖国神社信仰に同意できない原告
らは,被告国から排除されたような精神的圧力を受け,静謐な信仰上の生
活やライフスタイルに影響を受けることとなった。
カ以上から,原告らは,本件参拝により,宗教的人格権が侵害され,危惧
感,憤慨,不安感,不快感,圧迫感を受けたということができる。
(被告小泉の主張)
原告らの主張する被侵害利益は,法益として認められず,原告らの有する
権利が本件参拝により侵害された事実はない。
(被告国の主張)
ア原告らの主張する宗教的人格権の内容は,その定義つけからは,保障さ
れる権利ないし利益の内容が不明であり,いかなる行為によりどのような
状態に至った場合に当該権利ないし利益が侵害されることになるのか全く
明らかにされていない。特に,強制,制止の要素が認められない場合にお
いては,圧迫,干渉を受けたと感じるかどうかは,個人の経験,価値観や
世界観,戦没者に対する思い入れや被告靖国神社に対する認識等によって
大きく異なり,個人差が極めて大きいものと考えられ,法律によって一律
に保護すべき場合を確定し得ない。
したがって,原告らが被侵害利益として主張するところは,法律による
保護になじまない,個人の主観的感情にすぎないというべきであり,法律
上保護された権利ないし利益とはいえない。
イまた,原告らが主張する権利ないし利益は,実定法上の根拠を欠く宗教
的人格権であり,最高裁判所の判決においても,国家賠償法上保護された
法的利益といえないと明確に判示されている(最高裁昭和57年(オ)第
902号同63年6月1日大法廷判決・民集42巻5号277頁。)
,,,ウさらに最高裁判所の判決では憲法20条3項の規定する政教分離は
制度的保障であると明確に判示されており(最高裁昭和46年(行ツ)第
69号同52年7月13日大法廷判決・民集31巻4号533頁,最高裁
昭和57年(オ)第902号同63年6月1日大法廷判決・民集42巻5
号277頁,最高裁平成4年(行ツ)第156号同9年4月2日大法廷判
決・民集51巻4号1673頁,同条を根拠として宗教的人格権が認め)
られるとする原告らの主張は,明らかに失当である。
エ加えて,憲法20条1項が規定する信教の自由は,被告国による信教を
理由とする不利益な取扱い又は強制,制止を受けないとの意味を有するも
のであるのに,原告らの主張する宗教的人格権が,なぜ,信教の自由の保
障と異なり,強制の要素がなくても保護されるのか,その根拠が全く明ら
かにされていないばかりか,戦没者をどのように回顧し,祭祀するか,し
ないかに関して,公権力からの圧迫,干渉を受けずに自ら決定し,行う権
利ないし利益が,いかなる権利で,どのような場合に侵害されたことにな
るのかも不明である。
オそして,本件参拝は,被告小泉が被告靖国神社を参拝したというものに
すぎず,原告らが戦没者に関する祭祀等について自ら決定し,行うことを
何ら制約するものではないから,原告らの権利利益が侵害されたというこ
とはできない。
(被告靖国神社の主張)
原告らの主張する宗教的人格権なるものは,従来の政教分離に関係する各
訴訟において,一貫して保護に値する法的利益ではないとされてきたのであ
り,宗教的人格権は,結局,他者の宗教に関する行為によってもたらされた
不快の感情を別に言い直しただけのものであり,他者の行為に対する賠償請
求権を支える法的利益とはいえない。
(4)被告国の国家賠償責任について
(原告らの主張)
ア国家賠償法1条1項にいう「職務を行うについて」とは,当該公務員が
その行為を行う意図目的はともあれ,行為の外形において職務の執行と認
め得る場合をいうと解するのが判例である(最高裁昭和29年(オ)第7
74号同31年11月30日第二小法廷判決・民集10巻11号1502
頁。)
,,,イ被告小泉は本件参拝において公用車を使用して被告靖国神社に赴き
秘書官を同行させ,内閣総理大臣との肩書を付して記帳し,内閣総理大臣
小泉純一郎との名札を付した献花をしており,その外形上,内閣総理大臣
の職務として行われたものといえる。
本件参拝について,閣議決定がなかったり,閣僚を随行させず,また玉
串料等を公費で支出していないとしても,被告小泉が内閣総理大臣という
地位にあり,その地位が公的存在である以上は,私的参拝であったと公言
し,その理由を開示しない限りは,公的なものと推認されるはずである。
,,,,ウまた被告小泉は自由民主党総裁選挙のときから首相に就任したら
8月15日の戦没者慰霊祭には,いかなる批判があろうとも必ず参拝する
と述べ,日本遺族会を訪問した際には,内閣総理大臣になったら被告靖国
神社を公式参拝する旨明言していたのであり,内閣総理大臣という地位と
被告靖国神社の参拝を関連づけていたものである。被告小泉は,平成13
年8月13日に被告靖国神社を参拝するに先立ち,同年5月14日の衆議
院予算委員会において,内閣総理大臣として参拝するつもりだと述べ,そ
の後,内閣官房長官が,談話を発表しており,被告小泉の参拝が純然たる
私的行為であるとはいえない。現に,被告小泉は,私的参拝であると述べ
たことも一度もない。
エこのように,本件参拝は,その外形及び被告小泉の発言において,内閣
総理大臣の職務の執行と認め得るものであって,国家賠償法1条1項にい
う「職務を行うについて」に該当する。
オしたがって,被告国は,国家賠償法1条1項に基づき,原告らに対し,
損害を賠償する責任がある。
(被告国の主張)
ア内閣総理大臣その他の国務大臣の地位にある者であっても,私人として
憲法上信教の自由が保障されていることはいうまでもないから,これらの
者が,私人の立場で神社,仏閣等に参拝することはもとより自由である。
そして,神社,仏閣等への参拝は,宗教心の現れとして,すぐれて私的な
性格を有するものであり,特に,政府の行事として参拝を実施することが
,,決定されるとか玉串料等の経費を公費で支出するなどの事情がない限り
それは私人の立場での行動とみるべきものである。
また,閣僚の場合,警備上の都合,緊急時の連絡の必要等から,私人と
しての行動の際にも,必要に応じて公用車を使用し,秘書官を同行させて
おり,公用車を利用し,秘書官を同行させたからといって私人の立場を離
れたとはいえないし,記帳に当たり,その地位を示す肩書を付すことも,
その地位にある個人を表す場合に,慣例としてしばしば用いられており,
肩書を付したからといって,私人の立場を離れたものとはいえない。
本件参拝においては,閣議決定等により,これを政府の行事として実施
することが決定されたものではないし,玉串料等の経費が公費で支出され
た事実もない。むしろ,被告小泉は,本件参拝において,献花代3万円を
私費でまかなっている上,現在に至るまで,内閣総理大臣としての資格で
参拝したことを示すような発言を一切しておらず,かえって,平成16年
4月7日,記者団に対し,本件参拝について,私人小泉純一郎が参拝して
いる,私的な参拝といってもいいのかもしれませんね,と述べている。
なお,被告小泉の内閣総理大臣就任前の発言自体をもっては,本件参拝
が公式参拝であると認める根拠とはならない。
イ仮に,行為の外形において職務執行と認め得べきものであっても,本件
において,これを行為の外形から判断するのは相当ではないし,本件参拝
の外形のみによっては,内閣総理大臣の職務として行われたものかどうか
は判明しないというべきであるすなわち国家賠償法1条1項にいう職。,「
務を行うについて」に該当するか否かを外形上から判断する場合であって
も,憲法20条3項にいう「国及びその機関」の活動であるかどうかは,
同条が国及びその機関と宗教との実体的な結びつきを制限する趣旨である
ことに照らし,一般人からみて,外形的に国及びその機関の行為であると
みえるような行為であれば足りるということはできず,実体的に判断され
る必要がある。そして,本件参拝は,先のとおり被告小泉の私人としての
行為とみるべきであるから,本件参拝に国の機関としての内閣総理大臣の
,。行為としての実体はなく憲法20条3項の適用の前提を欠くはずである
・被告小泉の不法行為責任について
(原告らの主張)
ア国家賠償法は,被害者の財産的救済のみならず,公務執行の適正担保の
ためにもあると考えられるから,同法1条は,少なくとも違法行為が加害
公務員の故意又は重大な過失による場合には,当該公務員個人に対して請
求することを妨げない趣旨と解するべきである。
イ被告小泉は,故意又は重大な過失によって,本件参拝を行い,原告らに
損害を与えたのであるから,被告小泉は,民法709条に基づき,原告ら
に対し,損害を賠償する責任がある。
(被告小泉の主張)
原告らの主張は,被告小泉が,内閣総理大臣の職務として本件参拝を行っ
たものであるとして,内閣総理大臣である被告小泉に対し,損害賠償を求め
ている。しかし,公権力の行使に当たる公務員の職務行為について,公務員
個人は賠償責任を負わないのであるから(最高裁昭和49年(オ)第419
号同53年10月20日第二小法廷判決・民集32巻7号1367頁,原)
告らの被告小泉に対する請求は,主張自体失当である。
・被告靖国神社の不法行為責任について
(原告らの主張)
ア憲法20条1項後段は,いかなる宗教団体も,国から特権を受け,又は
政治上の権力を行使してはならないと規定しており,同条の趣旨は,被告
国に対して宗教団体に特権を与えることを禁じるとともに,宗教団体に対
しても,特権の受入れを禁じるものである。
イ被告靖国神社は,本件参拝において,被告小泉が内閣総理大臣小泉純一
郎と記帳するのを受け入れ,宮司が先導して昇殿参拝させ,一般人が通ら
ない場所を通行し,一対の献花も被告靖国神社で準備し,設置を認め,被
告小泉の参拝を積極的に歓迎した。これにより,被告靖国神社は,一般国
民から,内閣総理大臣に参拝してもらえる神社あるいはその教義が内閣総
理大臣から賛同してもらえる特別の神社との印象を持たれ,ほかの宗教団
体と比較して特別の地位,特権,利益を享受した。
ウよって,被告靖国神社が被告小泉の靖国神社参拝を拒否せずに受け入れ
たことは,憲法20条1項後段に違反し,違法な行為であるから,被告靖
国神社は,原告らに対し,民法709条に基づき,損害を賠償する責任が
ある。
(被告靖国神社の主張)
被告靖国神社としては,その参拝の趣旨に合った参拝をする者であれば,
被告小泉であろうとその他の者であろうと,同じように参拝を受け入れるの
であり,被告小泉の参拝のみ積極的に受け入れたわけではない。被告靖国神
社は,本件参拝が内閣総理大臣という公的資格による参拝であるかどうか,
外観上から区別することは困難であり,また,被告靖国神社が参拝者の参拝
を受け入れる立場にあることからして,被告小泉の参拝を区別して,参拝を
受け入れたり,受け入れなかったりする立場にはない。
第3当裁判所の判断
1本件訴えの適法性について
(1)被告小泉は,原告らの本件訴えが,被告小泉の思想,信条,あるいは信
教の自由を制限することを目的としたものであって,その違法性の程度が極
めて著しいものとして不適法であると主張するが,一件記録によっても,原
告らが,被告小泉の主張するような目的をもって本件訴えを提起したと認め
るに足りない。
(2)したがって,原告らの本件訴え自体が不適法であるとは認められないか
ら,この点に関する被告小泉の主張は理由がない。
2原告らの被侵害利益及び損害について
(1)原告らは,被告靖国神社に祀られているとの観念を受け入れるか否かを
含め,戦没者をどのように回顧し,祭祀するか,しないかに関して,公権力
からの圧迫,干渉を受けずに自ら決定し,行う権利ないし利益である宗教的
人格権を侵害されたと主張する。
(2)しかし,前記争いのない事実等によれば,本件参拝は,被告小泉が被告
靖国神社に参拝したというものにすぎないのであって,原告らに何らかの強
制力を及ぼしたり,原告らを不利益に扱ったりするものではないというべき
であり,このことからすると,本件参拝によって,原告らが,被告靖国神社
に祀られているとの観念を受け入れるか否かを含め,戦没者をどのように回
顧し,祭祀するか,しないかに関して,公権力からの圧迫,干渉を受けずに
自ら決定し,行うことを制約されたということはできない。
,,,,,,また仮に被告小泉の本件参拝により原告らが危惧感憤慨不安感
不快感,圧迫感を受けたとしても,なお本件参拝により賠償の対象となり得
るような法的利益の侵害があったものということはできない。
(3)したがって,この点に関する原告らの主張は理由がない。
3以上によれば,その余の点を判断するまでもなく,原告らの請求はいずれも
理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担について民訴法61
条,65条1項本文を適用して主文のとおり判決する。
松山地方裁判所民事第1部
裁判長裁判官澤野芳夫
裁判官竹尾信道
裁判官水橋巖

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