弁護士法人ITJ法律事務所

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主文○
1原判決のうち平成16年(受)第672号上告人らに関する部分を次
のとおり変更する。
第1審判決のうち上記部分を次のとおり変更する。
(1)平成16年(受)第672号被上告人は,平成16年(受)第6
72号上告人らに対し,各550万円及びうち500万円に対する平
成元年7月12日から,うち50万円に対する本判決確定の日の翌日
からそれぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2)平成16年(受)第672号上告人らのその余の請求をいずれも
棄却する。
2平成16年(受)第673号上告人の上告を棄却する。
3第1項に関する訴訟の総費用は,これを2分し,その1を平成16年
(受)第672号上告人らの負担とし,その余を平成16年(受)第
672号被上告人の負担とし,前項に関する上告費用は,平成16年
(受)第673号上告人の負担とする。
理由○
第1事案の概要
1原審が適法に確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。
(1)当事者
ア平成16年(受)第673号被上告人(第1審原告)X(以下「原1
告X」という)は,昭和39年10月▲日生まれであり,昭和61年101。
月ころ,B型肝炎と診断され,その後,入通院を経て,現在,小葉改築傾向
のある慢性B型肝炎の患者として経過観察中である。
原告Xは,原判決別紙〔a〕1(ただし,番号10,11を除く)のと1。
おり,昭和39年12月∼昭和46年2月,集団ツベルクリン反応検査及び
集団予防接種(以下,これらを併せて「集団予防接種等」という)を受け。
た。
原告Xの弟は,B型肝炎ウイルスの持続感染者(キャリア)であるが,1
父母は持続感染者ではない。ただし,父母は,いずれも過去にB型肝炎ウイ
ルスに感染したことがある。
イ平成16年(受)第672号上告人(第1審原告)X(以下「原告4
X」という)は,昭和26年5月▲日生まれであり,昭和59年8月こ4。
ろ,B型肝炎と診断され,その後,入通院を経て,現在,慢性B型肝炎の患
者として経過観察中である(内視鏡的には斑紋肝,組織学的には小葉改築を
伴う肝炎との診断を受けている。。)
原告Xは,原判決別紙〔a〕2のとおり,昭和26年9月∼昭和33年4
3月,集団予防接種等を受けた。
原告Xの父母,妻子は,B型肝炎ウイルスの持続感染者ではない。ただ4
,,,,。し父妻子はいずれも過去にB型肝炎ウイルスに感染したことがある
ウ平成16年(受)第672号上告人(第1審原告)X(以下「原告5
X」という)は,昭和36年7月▲日生まれであり,昭和61年10月,5。
B型肝炎と診断され,その後,入通院を経て,現在,小葉改築のない慢性B
型肝炎の患者として経過観察中である。
原告Xは,原判決別紙〔a〕3のとおり,昭和37年1月∼昭和42年5
10月,集団予防接種等を受けた。
,。,,原告Xの父母はB型肝炎ウイルスの持続感染者ではないただし父5
妹,弟は,いずれも過去にB型肝炎ウイルスに感染したことがある。
エ第1審原告X(以下「原告X」という)は,昭和39年3月▲日22。
生まれであり,昭和57年ころ,献血の際にHBs抗原陽性であると指摘さ
れ,昭和60年3月,北海道勤労者医療協会の職員採用時の検査において肝
機能障害の指摘を受け,その後,入通院を経て,小葉改築のない慢性B型肝
炎の患者として経過観察中であったが,平成2年ころ,セロコンバージョン
(HBe抗原陽性からHBe抗体陽性への変換)が起きていることが確認さ
れた。
原告Xは,原判決別紙〔a〕4(ただし,番号7を除く)のとおり,2。
昭和40年2月∼昭和45年2月,集団予防接種等を受けた。
,。,,原告Xの父母はB型肝炎ウイルスの持続感染者ではないただし父2
母,弟は,いずれも過去にB型肝炎ウイルスに感染したことがある。
なお,原告Xは,本件訴訟が原審に係属中の平成14年2月▲日に死亡2
し,その妻子である平成16年(受)第673号被上告人X,同X,同X67
が,本件訴訟を承継した(以下においては,これらの訴訟承継人を含めて8
「原告X」ということもある。2。)
オ平成16年(受)第673号被上告人(第1審原告)X(以下「原3
告X」という)は,昭和58年5月▲日生まれであり,昭和59年4月3。
22日,B型肝炎ウイルスの持続感染者であることが判明した。
原告Xは,原判決別紙〔a〕5のとおり,昭和58年8月25日に集団3
ツベルクリン反応検査を受け,同月27日に集団BCG接種を受けた。
,,。原告Xの父兄はいずれも過去にB型肝炎ウイルスに感染していない3
母は,昭和55年12月4日の検査ではHBs抗原陰性,昭和57年12月
8日の検査ではHBs抗原,HBs抗体とも陰性であったが,昭和59年4
月13日に急性肝炎と診断され,入院した。入院時の検査によると,HBs
抗原,HBe抗原がともに陽性であり,B型肝炎ウイルスによるものと判明
したが,その後の経過は良好で,入院後間もなくHBs抗原が消失し,同年
5月8日,退院した。
(2)B型肝炎
アB型肝炎は,B型肝炎ウイルスに感染することによって発症する肝炎
(ウイルスを排除しようとする免疫反応により,自らの肝細胞を破壊し,肝
臓に炎症を起こした状態)であり,慢性化して長期化すると,肝硬変,肝が
んを発症させることがある。B型肝炎については,これまでに感染予防ワク
チンが開発されて実用化され,治療法としてインターフェロン療法,ステロ
イド離脱療法が限定された範囲での有効性を認められ,新薬であるラミブジ
ンの効果が期待されているものの,決定的な効果を有する治療法はいまだ開
発されていない。
,,,,なお肝炎ウイルスについては昭和45年に検査方法が確立されまた
B型肝炎ウイルスは,昭和48年に発見された。
イB型肝炎ウイルスは,血液を介して人から人へ感染する。ただし,皮
膚接触による感染,経口感染,精液等の体液による感染についても,体液に
血液が混じっていることがあり得ることや,B型肝炎ウイルスの感染力の強
さなどから,その可能性は否定されない。
一般的予防法としては,血液付着の回避,医療器具等血液付着のおそれの
ある器具の消毒又は廃棄がある。B型肝炎ウイルスに汚染された医療器具等
の消毒方法としては,器具等の使用後速やかに当該器具等に付着している血
清たんぱくを十分に洗い流し,その後に滅菌消毒することであり,最も信頼
性の高い消毒方法は加熱滅菌であり,オートクレーブ(高圧蒸気滅菌器)消
毒(水蒸気のある状態で圧力を高くし,121℃の熱で20分,煮沸消毒)
(15分以上,乾熱滅菌が有効である。以上の加熱滅菌が不可能な場合に)
は薬物消毒の方法を用いる。その際,塩素系の次亜塩素酸ナトリウム(有効
塩素濃度1000ppm,1時間)が多用され,金属材料に対しては,2%の
グルタールアルデヒド液,エチレンオキサイドガス,ホルムアルデヒドガス
等が用いられる。上記以外の消毒剤については有効性が明らかでなく,日常
広く使用されている消毒用アルコール,クレゾール等は消毒効果がない。
ウB型肝炎ウイルスには,HBs抗原,HBc抗原,HBe抗原の3種
類の抗原と,これに対応するHBs抗体,HBc抗体,HBe抗体の3種類
の抗体があり,これらにDNAポリメラーゼ等を加えて,B型肝炎ウイルス
マーカーと呼ぶ。
B型肝炎ウイルスマーカーの持つ意味は,次のとおりである。
①HBs抗原陽性B型肝炎ウイルスが肝臓に住み着いてB型肝炎ウイ
ルスに感染している状態にあることを示す。
②HBs抗体陽性かつてB型肝炎ウイルスに感染したことがあり,現
在治癒していることを示す。
,,③HBc抗体陽性高値であればB型肝炎ウイルスが肝臓に住み着き
B型肝炎ウイルスに感染している状態にあることを示し,低値であれば,か
つてB型肝炎ウイルスに感染したことがあることを示す。
④HBe抗原陽性血中のB型肝炎ウイルス量が多く,感染力の高い状
態にあることを示す(HBe抗原陽性状態におけるB型肝炎ウイルスの感染
力は,血清1ccを1億倍に希釈した後の溶液1ccを注射することによっても
感染を起こすことがチンパンジーによる実験で確認された。なお,C型肝炎
ウイルスは,1000∼1万倍希釈までしか感染力を有しない。。)
⑤HBe抗体陽性血中のB型肝炎ウイルスが少なくなり,感染力も低
くなった状態を示す。
⑥DNAポリメラーゼ陽性であれば,B型肝炎ウイルスが盛んに増殖
している状態を示し,HBe抗体陽性の場合でも,ウイルスに感染力がある
ことを意味し,陰性であれば,B型肝炎ウイルスが増殖していない状態にあ
ることを示す。
エ免疫不全等に陥っていない成人が初めてB型肝炎ウイルスに感染した
場合で,B型肝炎ウイルスの侵入が軽微な場合には,身体に変調を来さない
不顕性のまま抗体(HBs抗体)が形成されて免疫が成立し,以後再び感染
することはなくなるが,B型肝炎ウイルスの侵入が強度な場合には,黄だん
等の症状を伴う顕性の急性肝炎又は劇症肝炎となる。顕性の肝炎が治癒した
場合には,上記抗体が形成されて免疫が成立し,以後再び感染することはな
くなる。なお,成人がB型肝炎ウイルスに感染してから顕性の肝炎を発症す
るまでの期間は1∼6か月である。
乳幼児は,生体の防御機能が未完成であるため,B型肝炎ウイルスに感染
してウイルスが肝細胞に侵入しても免疫機能が働かないため,ウイルスが肝
臓にとどまったまま感染状態が持続することがあり,持続感染者となる。持
続感染者となった場合でも,その後の経過の中でセロコンバージョンが起き
れば,以後,肝炎を発症することはほとんどなくなる。しかし,セロコンバ
ージョンが起きないまま成人期(20∼30代)に入ると,B型肝炎ウイル
スと免疫機能との共存状態が崩れて肝炎を発症することがあり,肝炎が持続
すると慢性B型肝炎となり,肝細胞の破壊と再生が長期間継続され,肝硬変
又は肝がんへと進行することがある。そして,持続感染者に最もなりやすい
のは2,3歳ころまで(最年長で6歳ころまで)で,それ以後は,感染して
も一過性の経過をたどることが多い。
オ現在の我が国におけるB型肝炎ウイルスの持続感染者は,推定で約1
20万∼140万人であるが,感染者の年齢層によって感染者比率に差異が
あり,40歳代以上の感染者比率は1∼2%,30歳代以下の感染者比率は
1%未満である。なお,昭和61年からHBe抗原陽性の母親から生まれた
子を対象として,公費でワクチン等を使用した母子間感染阻止事業(母子感
染の主要な経路は出生時の経胎盤と考えられることから,出生後に新生児に
感染防止措置を施すこととしたもの)が開始された結果,昭和61年生まれ
以降の世代における新たな持続感染者の発生はほとんどみられなくなった。
(3)B型肝炎に関する知見
B型肝炎ウイルスの発見は,1973年(昭和48年)のことであるが,
同一の注射器(針,筒)を連続して使用することなどにより,非経口的に人
の血清が人体内に入り込むと肝炎が引き起こされることがあること,それが
人の血清内に存在するウイルスによるものであることは,我が国の内外にお
いて,1930年代後半から1940年代前半にかけて広く知られるように
なっていた。そして,欧米諸国においては,遅くとも,1948年(昭和2
3年)には,血清肝炎が人間の血液内に存在するウイルスにより感染する病
気であること,感染しても黄だんを発症しない持続感染者が存在すること,
注射をする際,注射針のみならず注射筒を連続使用する場合にもウイルスが
感染する危険があることについて,医学的知見が確立していた。また,我が
国においても,遅くとも昭和26年当時には,血清肝炎が人間の血液内に存
在するウイルスにより感染する病気であり,黄だんを発症しない保菌者が存
在すること,そして,注射の際に,注射針のみならず注射筒を連続使用した
場合にもウイルス感染が生ずる危険性があることについて医学的知見が形成
されていた。
(4)我が国における予防接種の経緯
我が国では,予防接種法(昭和23年7月1日施行,結核予防法(昭和)
26年4月1日施行)等に基づき,集団予防接種等が実施されてきた。平成
16年(受)第672号被上告人・同年(受)第673号上告人(第1審被
告)国(以下「被告」という)は,昭和23年厚生省告示第95号におい。
て,注射針の消毒は必ず被接種者1人ごとに行わなければならないことを定
め,昭和25年厚生省告示第39号において,1人ごとの注射針の取替えを
定めたが,我が国において上記医学的知見が形成された昭和26年以降も,
集団予防接種等の実施機関に対して,注射器(針,筒)の1人ごとの交換又
は徹底した消毒の励行等を指導せず,注射器の連続使用の実態を放置してい
た。
そして,原告らが集団予防接種等を受けた北海道内では,昭和44,45
年ころ以降においては,集団BCG接種については管針法(接種部位の皮膚
を緊張させ,懸濁液を塗った後,9本針植付けの管針を接種皮膚面に対して
ほぼ垂直に保ち,これを強く圧して行うもの)による1人1管針の方法が大
勢を占めていたが,集団ツベルクリン反応検査については,注射針,注射筒
とも連続使用され,その他の集団予防接種については,注射針は1人ごとに
取り替えられたものの,注射筒,種痘針等は連続使用され,そのころ以前に
された集団予防接種等については,注射針,注射筒,種痘における種痘針,
3乱刺針とも,1人ごとに取り替えられずに連続使用された。また,原告X
が集団予防接種等を受けた際においては,集団BCG接種では1人ごとに管
針が取り替えられたが,集団ツベルクリン反応検査では注射針が1人ごとに
取り替えられたものの,同検査における注射筒については連続使用された。
2本件は,B型肝炎ウイルスに感染した原告らが,被告に対し,上記1
(1)の各集団予防接種等(ただし,原告Xに対するBCG接種を除く。いず3
れも各原告が6歳までに接種等を受けたものであり,以下,これらを併せて
「本件集団予防接種等」という)によってB型肝炎ウイルスに感染し,さ。
,(,「」。)らに原告Xを除く原告ら以下この4名をXを除く原告らという33
は,B型肝炎を発症して肉体的・精神的・社会的・経済的損害を被ったなど
と主張し,国家賠償法1条1項に基づき,各1150万円及びこれに対する
平成元年7月12日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払
を求めるものである。
3原審は,前記事実関係の下,次のとおり判断して,原告X,同X及12
び同Xの各請求を各550万円及びうち500万円に対する平成元年7月3
12日から,うち50万円に対する判決確定の日の翌日からそれぞれ年5分
の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余を棄却し,原
告X及び同Xの各請求を全部棄却すべきものとした。45
(1)本件においては,原告らのB型肝炎ウイルス感染の原因が本件集団
予防接種等であると認め得る直接証拠は見当たらず,また,疫学的な因果の
。,連鎖を的確に示す客観的な事実を認め得る間接証拠も見当たらないしかし
①Xを除く原告らがB型肝炎ウイルスに感染したのは,それぞれが本件3
集団予防接種等を受けた時期に対応する乳児期から小児期(6歳ころ)まで
であり,本件集団予防接種等とB型肝炎ウイルスの感染との間には,いずれ
の集団予防接種等に対応するのか具体的に特定できないものの,大枠ではあ
るが,疫学的観点からの時間的関係において因果関係を認め得る事実関係に
あること,また,原告XがB型肝炎ウイルスに感染したのは,生後11か3
月の期間(昭和58年5月▲日∼昭和59年4月22日)であり,同原告は
この間に集団ツベルクリン反応検査を受けていること,②上記1(2)∼(4)
に記載したようなB型肝炎ウイルスの感染の機序,これに関する知見及び本
件集団予防接種等における注射針,注射筒等の使用方法によれば,本件集団
予防接種等がいずれも通常人においてB型肝炎ウイルス感染の危険性を覚え
ることを客観的に排除し得ない状況で実施されたこと,③原告らのB型肝
炎ウイルス感染の原因として考えられる他の具体的な原因が見当たらないこ
とに照らすと,本件集団予防接種等と原告らのB型肝炎ウイルス感染との間
の因果関係を肯定するのが相当である。
(2)我が国において,遅くとも昭和26年当時には,血清肝炎が人間の
血液内に存在するウイルスにより感染する病気であり,黄だんを発症しない
保菌者が存在すること,注射の際に,注射針のみならず注射筒を連続使用し
た場合にもウイルス感染が生じる危険性があることについて,医学的知見が
形成されていたから,被告においては,遅くとも,原告Xが最初に集団ツ4
ベルクリン反応検査を受けた昭和26年当時には,集団予防接種等の際,注
射針,注射筒を連続して使用するならば,被接種者間に血清肝炎ウイルスが
感染するおそれがあることを当然に予見できたと認めるのが相当である。し
たがって,その当時,被告は,集団予防接種等において注射器の針を交換し
ない場合はもちろんのこと,針を交換しても肝炎ウイルスが感染する可能性
があったことを認識し,又は認識することが十分に可能であり,本件集団予
防接種等を実施するに当たっては,注射器(針,筒)の1人ごとの交換又は
徹底した消毒の励行等を各実施機関に指導してB型肝炎ウイルス感染を未然
に防止すべき義務があったにもかかわらず,これを怠った過失がある。
,,(3)本件集団予防接種等は被告の伝染病予防行政の重要な施策として
被告からの細部にまでわたる指導に基づいて,各自治体により実施されたこ
とが明らかであり,本件集団予防接種等が強制接種であったか勧奨接種であ
,,ったかにかかわらず被告の伝染病予防行政上の公権力の行使に当たるから
被告は,本件集団予防接種等によって生じた損害について,国家賠償法1条
1項に基づく賠償責任を負う。
,(4)原告らに対する慰謝料として各500万円を認めるのが相当であり
弁護士費用に係る損害として各50万円を認めるのが相当である。なお,原
告らの請求に係る弁護士費用については,本件請求における認容額を基準と
して将来において支払われるべきものとする合意がされているから,弁護士
費用に係る損害に対し判決確定以前にさかのぼって遅延損害金を付すのは相
当でない。
(5)民法724条後段は,期間20年間の除斥期間を定めたものと解さ
れる。Xを除く原告らについては,B型肝炎ウイルスに感染した接種行為3
を特定することはできないところ,本件のようにいずれも乳幼児期に接種さ
れ,かつ,その最初から最後までのいずれについても感染の可能性が肯定さ
れ得る場合には,その最後の接種の時を除斥期間の始期とするのが相当であ
る。そして,原告Xに対する最後の集団予防接種は昭和46年2月5日,1
同Xに対するそれは昭和33年3月12日,同Xに対するそれは昭和4245
年10月26日,同Xに対するそれは昭和45年2月4日であるから,同2
X及び同Xの損害賠償請求権については,本件訴えの提起時(平成元年612
月30日)には除斥期間が経過していないが,同X及び同Xの損害賠償請45
求権については,除斥期間が経過していた。
第2平成16年(受)第673号上告代理人都築弘ほかの上告受理申立
て理由第2及び第3について
1所論は,原告X,同X及び同X(以下,この3名を「原告Xら」1231
という)が本件集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに感染したもの。
と認定した原審の判断について,経験則違反及び加害行為の特定を欠く法令
違反がある旨をいうものである。
2訴訟上の因果関係の立証は,一点の疑義も許されない自然科学的証明
ではなく,経験則に照らして全証拠を総合検討し,特定の事実が特定の結果
発生を招来した関係を是認し得る高度の蓋然性を証明することであり,その
判定は,通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ち得るもので
あることを必要とし,かつ,それで足りるものと解すべきである(最高裁昭
和48年(オ)第517号同50年10月24日第二小法廷判決・民集29
巻9号1417頁参照。)
前記事実関係によれば,①B型肝炎ウイルスは,血液を介して人から人
に感染するものであり,その感染力の強さに照らし,集団予防接種等の被接
種者の中に感染者が存在した場合,注射器の連続使用によって感染する危険
性があること,②原告Xらは,最も持続感染者になりやすいとされる01
∼3歳時を含む6歳までの幼少期に本件集団予防接種等を受け,それらの集
団予防接種等において注射器の連続使用がされたこと,③原告Xらは,1
1その幼少期にB型肝炎ウイルスに感染して持続感染者となり,うち原告X
,。,及び同Xは成人期に入ってB型肝炎を発症したことが認められるまた2
前記事実関係によれば,原告Xらの母親が原告Xらを出産した時点でHB11
,,e抗原陽性の持続感染者であったものとは認められないから原告Xらは1
母子間の垂直感染(出産時にB型肝炎ウイルスの持続感染者である母親の血
液が子の体内に入ることによる感染。以下において「垂直感染」の語は,,
この意味で用いる)により感染したものではなく,それ以外の感染,すな。
わち,水平感染によるものと認められる。さらに,前記事実関係によれば,
昭和61年から母子間感染阻止事業が開始された結果,同年生まれ以降の世
代における新たな持続感染者の発生がほとんどみられなくなったことが認め
られるところ,この事実は,それ以前において,母子間の垂直感染による持
続感染者が相当数存在したことを示すものであり,原告Xらが本件集団予1
防接種等を受けた時期に,集団予防接種等の被接種者の中にこうした垂直感
染による持続感染者が相当数紛れ込んでいたことを示すものということがで
きる(現に,原審の確定するところによれば,原告Xと同日に同一の保健3
所で集団ツベルクリン反応検査を受けた者を追跡調査したところ,被接種者
の中にその母が持続感染者である者が見付かっている。そして,昭和6。)
1年以降垂直感染を阻止することにより同年生まれ以降の世代における持続
感染者の発生がほとんどみられなくなったということは,同年生まれ以降の
世代については,母子間感染阻止事業の対象とされた垂直感染による持続感
染者の発生がほとんどなくなったというだけでなく,母親が持続感染者でな
いのに感染した原告らのような水平感染による持続感染者の発生もほとんど
なくなったということを意味し,少なくとも,幼少児については,垂直感染
を阻止することにより同世代の幼少児の水平感染も防ぐことができたことを
意味する。前記のとおり,母子間感染阻止事業は,B型肝炎ウイルスの持続
感染者である母親から出生した子に対し,出生時において感染防止措置を施
すものであり,同事業の開始後も,そのような措置を施されなかった幼少児
が多数存在するとともに,家庭内を含めて幼少児の生活圏内には相当数の持
,,続感染者が存在していたと推認されることにかんがみれば幼少児について
垂直感染を阻止することにより水平感染も防ぐことができたということは,
一般に,幼少児については,集団予防接種等における注射器の連続使用によ
るもの以外は,家庭内感染を含む水平感染の可能性が極めて低かったことを
1示すものということもできる。以上の事実に加え,本件において,原告X
らについて,本件集団予防接種等のほかには感染の原因となる可能性の高い
具体的な事実の存在はうかがわれず,他の原因による感染の可能性は,一般
的,抽象的なものにすぎないこと(原告Xらの家族の中には,過去にB型1
肝炎ウイルスに感染した者が存在するけれども,家族から感染した可能性が
。),高いことを示す具体的な事実の存在はうかがわれないなどを総合すると
原告Xらは,本件集団予防接種等における注射器の連続使用によってB型1
肝炎ウイルスに感染した蓋然性が高いというべきであり,経験則上,本件集
団予防接種等と原告Xらの感染との間の因果関係を肯定するのが相当であ1
る。これと同旨の原審の判断は正当として是認することができる。なお,原
告X及び同Xは,複数の集団予防接種等を受けているところ,原審は,そ12
のいずれによってB型肝炎ウイルスに感染したのかを特定していないが,前
記第1の3のとおり,その集団予防接種等のいずれについても,被告が法律
上賠償の責任を負うべき関係が存在することを認めているのであるから,被
告が賠償責任を負う理由として欠けるところはない。論旨はいずれも採用す
ることができない。
第3平成16年(受)第672号上告代理人佐藤太勝ほかの上告受理申
立て理由について
1所論は,原告X及び同Xについても,除斥期間は経過していない旨45
をいうものである。
2民法724条後段所定の除斥期間の起算点は「不法行為の時」と規,
,,定されており加害行為が行われた時に損害が発生する不法行為の場合には
加害行為の時がその起算点となると考えられる。しかし,身体に蓄積する物
質が原因で人の健康が害されることによる損害や,一定の潜伏期間が経過し
た後に症状が現れる疾病による損害のように,当該不法行為により発生する
損害の性質上,加害行為が終了してから相当期間が経過した後に損害が発生
する場合には,当該損害の全部又は一部が発生した時が除斥期間の起算点と
なると解すべきである(最高裁平成13年(受)第1760号同16年4月
,()27日第三小法廷判決・民集58巻4号1032頁最高裁平成13年オ
第1194号,第1196号,同年(受)第1172号,第1174号同1
6年10月15日第二小法廷判決・民集58巻7号1802頁参照。)
上記見解に立って本件をみると,前記事実関係によれば,①乳幼児期に
B型肝炎ウイルスに感染し,持続感染者となった場合,セロコンバージョン
が起きることなく成人期(20∼30代)に入ると,肝炎を発症することが
あること,②原告Xは,昭和26年5月生まれで,同年9月∼昭和334
年3月に受けた集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに感染し,昭和5
9年8月ころ,B型肝炎と診断されたこと,③原告Xは,昭和36年75
月生まれで,昭和37年1月∼昭和42年10月に受けた集団予防接種等に
よってB型肝炎ウイルスに感染し,昭和61年10月,B型肝炎と診断され
たことが認められる。そうすると,B型肝炎を発症したことによる損害は,
その損害の性質上,加害行為が終了してから相当期間が経過した後に発生す
るものと認められるから,除斥期間の起算点は,加害行為(本件集団予防接
),()。種等の時ではなく損害の発生B型肝炎の発症の時というべきである
したがって,原告Xにつき昭和33年3月から,同Xにつき昭和42年45
10月から除斥期間を計算し,本件訴えの提起時(平成元年6月30日)に
は除斥期間の経過によって同原告らの損害賠償請求権が消滅していたとした
,。,原審の判断には民法724条後段の解釈適用を誤った違法があるそして
前記事実関係によれば,原告XがB型肝炎を発症したのは昭和59年8月4
ころであり,同Xが発症したのは昭和61年10月ころであるとみるべき5
であるから,本件訴えの提起時には,いずれも除斥期間が経過していなかっ
たことが明らかである。
以上によれば,原告X及び同Xの各請求を全部棄却すべきものとした原45
審の判断には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は
理由があり,原判決のうち原告X及び同Xに関する部分は,破棄を免れな45
い。
43そこで,更に検討するに,原審は,前記第1の3のとおり,原告X
についても,同Xについても,本件集団予防接種等によってB型肝炎ウイ5
ルスに感染したものと認定し,被告がこれにつき法律上賠償の責任を負うべ
き関係が存在することを認めた上,上記原告らの損害を各550万円と算定
しているのであるから,同原告らの請求を各550万円及びうち500万円
に対する平成元年7月12日から,うち50万円に対する本判決確定の日の
翌日からそれぞれ遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余を棄却す
べきである。
第4平成16年(受)第673号上告代理人都築弘ほかの上告受理申立
て理由第4について
1所論は,原告X及び同Xについて,除斥期間が経過している旨をい12
うものである。
2しかしながら,前記事実関係によれば,原告XがB型肝炎を発症し1
たのは昭和61年10月ころであり,同Xが発症したのは昭和60年3月2
ころであるとみるべきであるから,本件訴えの提起時には,いずれも除斥期
間が経過していなかったことが明らかである。これと結論において同旨の原
判決は正当として是認することができる。論旨は採用することができない。
第5結論
以上によれば,原告X及び同Xの上告に基づき,原判決及び第1審判決45
のうち同原告らに関する部分を変更し,同原告らの請求をいずれも550万
円とその遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余を棄却し,被告の
上告は,これを棄却すべきである。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官中川了滋裁判官滝井繁男裁判官津野修裁判官
今井功裁判官古田佑紀)

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