弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
       本件上告を棄却する。
       上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人冨永長建の上告理由について
 1 本件は,遺言によって被上告人が相続すべきものとされた不動産につき,当
該遺言で相続分のないものとされた相続人に対して貸金債権を有する上告人が,当
該相続人に代位して法定相続分に従った共同相続登記を経由した上,当該相続人の
持分に対する強制競売を申し立て,これに対する差押えがされたところ,被上告人
がこの強制執行の排除を求めて提起した第三者異議訴訟である。上告人は,上記債
権を保全するため,当該相続人に代位して遺留分減殺請求権を行使する旨の意思表
示をし,その遺留分割合に相当する持分に対する限度で上記強制執行はなお効力を
有すると主張した。
 2 【要旨】遺留分減殺請求権は,遺留分権利者が,これを第三者に譲渡するな
ど,権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情
がある場合を除き,債権者代位の目的とすることができないと解するのが相当であ
る。その理由は次のとおりである。
 遺留分制度は,被相続人の財産処分の自由と身分関係を背景とした相続人の諸利
益との調整を図るものである。民法は,被相続人の財産処分の自由を尊重して,遺
留分を侵害する遺言について,いったんその意思どおりの効果を生じさせるものと
した上,これを覆して侵害された遺留分を回復するかどうかを,専ら遺留分権利者
の自律的決定にゆだねたものということができる(1031条,1043条参照)。
そうすると,遺留分減殺請求権は,前記特段の事情がある場合を除き,行使上の一
身専属性を有すると解するのが相当であり,民法423条1項ただし書にいう「債
務者ノ一身ニ専属スル権利」に当たるというべきであって,遺留分権利者以外の者
が,遺留分権利者の減殺請求権行使の意思決定に介入することは許されないと解す
るのが相当である。民法1031条が,遺留分権利者の承継人にも遺留分減殺請求
権を認めていることは,この権利がいわゆる帰属上の一身専属性を有しないことを
示すものにすぎず,上記のように解する妨げとはならない。なお,債務者たる相続
人が将来遺産を相続するか否かは,相続開始時の遺産の有無や相続の放棄によって
左右される極めて不確実な事柄であり,相続人の債権者は,これを共同担保として
期待すべきではないから,このように解しても債権者を不当に害するものとはいえ
ない。
 3 以上と同旨の見解に基づき,本件において遺留分減殺請求権を債権者代位の
目的とすることはできないとして,被上告人の第三者異議を全部認容すべきとした
原審の判断は,正当として是認することができる。所論引用の判例は,所論の趣旨
を判示したものではなく,上記判断はこれと抵触するものではない。論旨は採用す
ることができない。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 深澤武久 裁判官 井嶋一友 裁判官 藤井正雄 裁判官 町田
 顯)

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