弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を東京高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人城下武文、同佐々木俊哲、同戸引正雄、同小花弘路の上告理由第一点、
第二点について
 特許法(以下「法」という。)二条一項は、「この法律で『発明』とは、自然法
則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」と定め、「発明」は技
術的思想、すなわち技術に関する思想でなければならないとしているが、特許制度
の趣旨に照らして考えれば、その技術内容は、当該の技術分野における通常の知識
を有する者が反復実施して目的とする技術効果を挙げることができる程度にまで具
体的・客観的なものとして構成されていなければならないものと解するのが相当で
あり、技術内容が右の程度にまで構成されていないものは、発明として未完成のも
のであつて、法二条一項にいう「発明」とはいえないものといわなければならない(
当裁判所昭和三九年(行ツ)第九二号同四四年一月二八日第三小法廷判決・民集二
三巻一号五四頁参照)。ところで、法四九条一号は、特許出願にかかる発明(以下
「出願の発明」という。)が法二九条の規定により特許をすることができないもの
であることを特許出願の拒絶理由とし、法二九条は、その一項柱書において、出願
の発明が「産業上利用することができる発明」であることを特許要件の一つとして
いるが、そこにいう「発明」は法二条一項にいう「発明」の意義に理解すべきもの
であるから、出願の発明が発明として未完成のものである場合、法二九条一項柱書
にいう「発明」にあたらないことを理由として特許出願について拒絶をすることは、
もとより、法の当然に予定し、また、要請するところというべきである。原判決が、
発明の未完成を理由として特許出願について拒絶をすることは許されないとして、
本件審決を取り消したのは、前記各法条の解釈適用を誤つたものであるといわなけ
ればならない。論旨は理由があり、右の違法は判決の結論に影響を及ぼすことが明
らかであるから、その他の論旨について判断するまでもなく、原判決は破棄を免れ
ない。そうして、本件は、本願発明が本件審決のいうとおり発明として未完成のも
のであるかどうかを審理判断させるため、原審に差し戻す必要がある。
 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意
見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    団   藤   重   光
            裁判官    岸   上   康   夫
            裁判官    藤   崎   萬   里
            裁判官    本   山       亭

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