弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破毀する。
     被告人を免訴する。
         理    由
 検事総長福井盛太の非常上告の理由について。
 被告人は、さきに、昭和二二年一二月八日東京地方裁判所において、同被告人が
同年一〇月二三日頃、東京都A駅において、B所有の赤皮製手提鞄一箇(現金六百
六十円等在中)を窃取した事実を理由として、懲役一年、三年間右刑の執行を猶予
する旨の判決を言渡され、右判決は、同月九日確定したことは記録添付の同裁判所
刑事第十部の判決書並びに添付の参考記録によつて、明らかである。
 しかるに、本件において、被告人は、Cと共謀の上、昭和二二年八月三一日から、
同年一〇月一五日頃迄の間、前後五回に亘り、千葉県印旛郡a村b所在農業会D支
店外四箇所において、同農業会長Eの管理するもの、その他、F外三名の所有に属
する小麦三俵、朝鮮牛一頭、荷倉一個、小運搬用ゴム輸付大車一台、鶏一羽、米三
升、味噌入飯喰茶碗一個を各窃取したとの事実について、千葉地方裁判所佐倉支部
に公訴が提起せられ、同支部は昭和二三年三月二二日被告人に対し、右事実認定の
上、懲役一年、三年間その刑の執行を猶予する旨の判決を言渡し、右判決は同月二
九日確定したことは一件記録に徴し明白である。
 しかしながら、本件において、右佐倉支部の判決によつて認定された被告人の窃
盗の事実はさきに東京地方裁判所の判決によつて認定された被告人の窃盗の事実と、
その短期間内に同種の犯罪が反覆累行されているところから見て、特段に、反対に
解すべき資料のない本件においては、単一の犯意継続の下になされたものと解する
のが相当であつて、従つて、右両個の判決によつて認定された各窃盗の所為は改正
前刑法第五五条にいわゆる連続犯に該当するものといわなければならない。
 しからば、右連続犯については、その一部について、さきに東京地方裁判所にお
いて有罪の判決の言渡があり、その判決の確定したことは前述のとおりであるから、
右確定判決の効力は、当然に、その連続犯の他の一部をなす本件犯罪にも及ぶもの
と云わなければならぬ。されば、本件公訴にかかる犯罪事実については、旧刑事訴
訟法三六三条第一号に従つて免訴の言渡をなすべきであるにかかわらず、被告人に
対し、右犯罪につき、重ねて、有罪の言渡をした佐倉支部の判決は違法であり、従
つて、本件非常上告はその理由があるから、右佐倉支部の判決は、これを破毀すべ
きものである。
 よつて、刑事訴訟法施行法第二条、旧刑事訴訟法第五二〇条第一号但書、第三六
三条第一号に従い主文のとおり判決する。
 右は全裁判官一致の意見である。
 検察官 安平政吉関与
  昭和二四年二月八日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

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