弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
 原決定のうち相手方の昭和四六年七月三〇日付集団示威運動許可申請に対し、抗
告人が同年八月三日付指令第一八四号をもつてなした処分の効力を停止した部分を
取り消す。
 相手方の本件執行停止の申立を却下する。
 本件申立費用および抗告費用は相手方の負担とする。
       理   由
 抗告人の本件抗告申立の趣旨と理由は、別紙抗告状記載のとおりである。
当裁判所の判断は、次のとおりである。
 本件記録によれば、相手方は、広島における被爆者およびその子らを中心に昭和
四五年八月頃結成された被爆者青年同盟の代表者であるが、昭和四六年八月六日午
前八時から約四〇分間、広島市平和記念公園で広島市主催により、佐藤首相出席の
もとに、原爆死歿者慰霊式と平和祈念式が行なわれるのを機会に、佐藤首相の出席
反対、被爆者団体協議会の被爆者援護法制定要求活動支持のため、同日午前七時か
ら同八時三〇分まで広島大学-たかのばし-白神社-平和大橋-平和公園正面入口
で流れ解散のコースによる集団示威運動を行なうについて、昭和四六年七月三〇
日、抗告人に対し、昭和三六年広島県条例第一三号集団示威運動、集団行進及び集
会に関する条例第四条、第五条に基づく集団示威運動の許可申請をなしたところ、
抗告人は、昭和四六年八月三日、右県条例第四条、第六条第二項により、右申請に
かかる集団示威運動の進路のうち終点を平和大橋東詰付近南側緑地帯とし流れ解散
することに変更したほか、右県条例第七条に基づく条件を付して、これを許可した
ことが認められる。そして、当日の式典には五万人以上の参加者が式典の始まる数
時間前から相生橋、本川橋、西平和大橋、平和大橋、元安橋、あるいは平和大橋と
西平和大橋間の平和大通を通つて参集し、式典の終了後も、原爆慰霊碑の参拝者な
どのため、例年、式典終了後一、二時間は平和公園正面入口付近は固より、公園内
の通路や前記各進入路は老幼婦女子を交えて相当混雑することが予想されるので、
本件集団示威運動が相手方の申請どおり行なわれると、不測の事故が起り、式典参
加者に危険を生ずるとともに、付近の一般交通が広範囲にわたつて著しく阻害され
るおそれがあると認められる。
 したがつて、本件執行停止申立は、行政事件訴訟法第二五条第三項にいわゆる公
共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときに該当すると認めるのが相当であ
る。原決定中以上と異なる部分は相当でないから取消を免れない。
 よつて、本件申立費用および抗告費用は相手方の負担として、主文のとおり決定
する。
(裁判官 松本冬樹 浜田治 野田殷稔)
(別紙)
       即時抗告
(申立の趣旨)
一、原決定のうち、執行停止部分を取消す。
一、執行停止部分の申立を却下する。
一、申立費用は原審および抗告審とも相手方の負担とする。
との裁判をもとめる。
(原決定主文の表示)
一、申立人の昭和四六年七月三〇日付集団示威運動許可申請に対し、被申立人が同
年八月三日付でなした右集団示威運動の終点を平和大橋東詰附近南側緑地帯と変更
して、同所より平和公園正面入口までの部分につき不許可にした処分のうち、平和
大橋東詰から平和公園正面入口手前までの部分(別紙図面赤線部分)につき、その
効力を停止する。
一、申立人のその余の申立を却下する。
一、申立費用は被申立人の負担とする。
       理   由
 原決定は、以下に述べるように、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある
場合であるにかかわらず、執行停止を認容したものであり、速やかに取消されるべ
きである。
一、原決定によつて相手方らがデモ行進を行なうことができるようになつた部分
は、平和大橋東詰より平和大通を西進して、平和大通りのほぼ三分の二位の地点ま
での区間である(原決定添付の図面および疎乙第一七号証の一のうち図面参照)。
そして、その時間は午前七時より同八時三〇分までの間である。ところで、右の時
間帯には、原審での意見書において詳述したように、祈念式典に参列する多数の人
々の往来で、右進路部分は混雑しているところである。しかも、それらの人々の中
には、婦女子や老人も多数含まれていることが予想される。
 他方、相手方らのデモ行進に参加する者は、被爆者青年同盟に属する者と考えら
れるが、その主要なメンバーは、広島大学全共斗の活動家や、反戦青年委員会に属
する者たちで、相手方を始めとしていずれも過去に逮捕された経歴を有するもので
あり、幾多の違法なデモ行進、違法行為を行なつた者たちである(疎乙第二一号証
乃至二四号証、三〇号証乃至三二号証)。そのうえ、本件のデモ行進の目的が佐藤
首相の祈念式典出席実力阻止を第一の目的とし、阻止行動を契機として第二のコザ
暴動の惹起を標榜しているのであつてみれば、静かなデモ行進が行なわれることは
決して期待できない。してみると、相手方らに前記の進路部分についてデモ行進を
許すと、そこを通行している多数の一般参列者と摩擦を生じ、交通の混乱を生ずる
ことは容易に予測される。また、通行中の婦女子や老人の生命、身体を損う危険性
が大であるといわねばならない。或いは、相手方らのデモ行進は僅か五〇名程度
(執行停止の申立書「二 本件処分の違法性」の項参照)であるので、警察の警備
力によつてそのようなことは十分に防止できるとの見解があるかもしれない。けれ
ども、多数の一般参列者で混雑している道路で、警察力により相手方らのデモ行進
を規制すると、かえつて周辺を通行する一般参列者の生命、身体を損なうおそれが
ある。したがつて、たとえ相手方らが五〇名程度であつても、警察力によつて不測
の事態を確実に防止することは困難である。
二、のみならず、本件デモ行進に参加する者は、被爆者青年同盟に属するものと考
えられるところ、その主要メンバーである広島大学全共斗の学生や反戦青年委員会
の者たちの最近のデモ行進の状況をみると、決して許可通りのデモ行進を行なつて
いるものではない。すなわち、デモ行進の許可書には、本件の申請と同じく平和記
念公園の中央入口附近まで行進して、そこで流れ解散となつていても、実際はその
地点まで来て解散することなく、無許可で集会を行ない、機をみて「平和記念公園
を制圧しよう」等の掛声とともに、原爆資料館の下を通つて、原爆慰霊碑参道に向
つてデモ行進を行ない、それを阻止しようとする警察と激しく衝突する事例が、こ
こ最近頻繁に見受けられる。(疎乙第二四号証)
 このように、過去にそのような行動があるだけでなく、本件デモ行進は、佐藤首
相の祈念式典出席を実力で阻止することを目的とするのであつてみれば、本件デモ
行進の際に、その目的を遂げるべく、佐藤首相が参列している原爆慰霊碑附近を目
指してデモ行進することも十分に予想されるところである。もし、そのようなこと
が行なわれると、周囲の一般参列者を捲き込んで重大な結果を招来することが明ら
かである。そして、厳粛に行なわれるべき祈念式典が混乱に陥ることもいうまでも
ない。或いは解散地点の平和大通の路上で無断集会を行なうということになれば、
交通の混乱を生ずることはいうまでもない。
三、以上述べたように、原決定によつて相手方らがデモ行進を行なうと、一般交通
が混乱するだけでなく、婦女子や老人の生命、身体を損なうおそれがある。このこ
とは、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある場合に該当するので、執行停
止を認めた原決定は速みやかに取消されるべきである。
 なお、原決定は、平和大橋東詰より同橋を渡り、平和大通を西進してその約三分
の二位の地点までデモ行進することを認めても公共の福祉に重大な影響を及ぼすお
それはないが、右地点より右折して平和記念公園内の中央噴水西側(相手方の申請
による解散地点)までの間のデモ行進を認めると公共の福祉に重大な影響を及ぼす
おそれがあると判断したもののようである。けれども右二つの区間についてそのよ
うな区別するに足るような事情は到底見出せないところである。原決定は、些細な
ことにとらわれて、物事の本質を見失つたものとの感を禁じえない。

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