弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 論旨は、原判決は被告人が昭和三五年一一月一七日午後一一時一〇分頃、東京都
台東区a町b番地A神社前で、Bの着用していた背広右外ポケツト内から同人所有
のCの買上券一枚をすり取つて窃取したとの事実を認定し、この所為を窃盗罪の既
遂としているのであるが、窃盗罪における財物は保護に値する使用価値を有するこ
とを必要とするところ、右買上券は物品価格相当の金銭を支出した事実を証明する
に過ぎず社会通念上独自の使用価値を有するものではなく、また所持者にとつて主
観的の価値あるものでもないので、この券は法の保護に値する財物ではないから、
被告人の所為は窃盗未遂であつて、これを既遂とした原判決には事実の誤認があ
り、その誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかであるというのである。
 記録によれは原判決が所論のとおりの事実を認定し、これを窃盗罪の既遂とした
ことは明らかであるので、右窃取の目的物である買上券が刑法第二三五条にいうと
ころの財物に当るがとうかの点につき考察する。
 <要旨>本件の買上券なるものは、百貨店が顧客に対して発行した買上商品に対す
る代金の支払を証明する文書であつて、それ自体の性質からしても所論のよ
うに独自の使用価値なしとすることはできず、また、その商品の返品、交換等に際
しても、これが当該店舗で買つたものであることを証する資料となることは、われ
われの日常経験するところであつて、これをもつて法律上保護に値する使用価値な
しとすることはできない。もつともいわゆる買上券がその発行後相当の日時を経過
し、或は金額が極めて少く、社会通念上、一片の廃紙として認められる場合は別に
考えられないこともないが当審の証人Bの供述によれば、本件買上券は同人が被告
人に窃取される一〇日ばかり前Cで七〇〇円の目覚時計を買つた際受け取り、ポケ
ツトに入れておいたものであることが認められるのであつて、社会通念上、これを
一片の廃紙として法の保護に値いする使用価値を有しないものとすることはできな
い。然らば、本件買上券は法の保護に価する使用価値を有し、窃盗罪の客体である
財物に該るものと認められるから原判決が右買上券を窃取したことを認定して、こ
れを窃盗罪の既遂としたのは相当であり、この点に事実の誤認はないから、論旨は
理由がない。
 (裁判長判事 加納駿平 判事 村木達夫 判事 河本文夫)

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