弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人は無罪。
         理    由
 本件控訴の趣意は、弁護人土井勝三郎提出の控訴趣意書記載のとおりであるか
ら、これをここに引用する。
 所論は要するに、本件事故は被告人の過失に帰せられるべきではないというもの
であつて、これに対する当裁判所の判断は左のとおりである。
 一 本件事故発生の経過及びその原因
 原判決挙示の証拠によれば、本件事故の経緯として、被告人が原判決記載の本件
現場において同判示の如き方法で採石作業を行なうこととなつたこと、右採石現場
は硬質安山岩で組成された山の露出岩壁で、山の高さは約四〇米、傾斜はほぼ七〇
度の急勾配を有していたこと、被告人は、同所の石が使用目的にそい得るものであ
るかどうかを調べるため、約四〇立方米の採石を目途として試験的に昭和三四年六
月一八日、二二日及び二五日の三回にわたり右露出岩壁の右下部、中央下部及び左
下部にそれぞれ新桐ダイナマイト(径三二粍、重量一一二、五瓦)を一孔あたり三
本ずつつめて爆破し、右各個所が破砕したこと(穿孔数合計四四、各孔径二八粍、
深さ一米ないし一米二〇糎、ただし、うち三つの孔は深さ二米、使用ダイナマイト
総数一三二本)、ついで同月二六日作業員A外一〇数名に命じて右岩壁直下におい
て破砕された岩石の集石及び積出し作業をさせていたところ、同日午後一時五〇分
頃上部の岩石約二八〇立方米が節理(亀裂)面にそつてすべり落ちあるいは飛散
し、その際約三〇数個に分散して崩落した岩塊が岩壁直下で作業中であつた作業員
を下敷にし又は作業員に激突し、原判示の如き死傷者を生ぜしめるに至つたこと、
なお、同日事故発生前二回にわたり被告人は前記発破後の浮石除去のため作業員に
命じ払い発破(前記ダイナマイトを少量使用)を行なわしめたこと、がうかがわれ
る。そして右岩石崩落の原因は、天然に発達した節理ないし亀裂のある岩壁(これ
が内在的原因である。)の下部に、被告人が払い発破を含む前記発破をかけさせた
(これが外的原因である。)ため、その震動によつて周囲の岩石の支持を失なわせ
たことにあり、とくに崩落岩石を支えていた周囲の岩盤表面から一・五ないし二米
位の深部には広範囲の節理ないし亀裂があり、かつその密着部分が小面積にとどま
つていたため、七〇度の急勾配もあつて大量の岩石塊が節理面にそつて落下するに
至つたものと考えられる。以上の認定に反する証拠はない。
 二 被告人の注意義務の存否―とくに結果発生の予見が可能であつたかについて
 <要旨>本件事故発生についての被告人の注意義務としては、起訴状記載の訴因
は、「発破の位置選定については工事の安全面より十分の検討をなし、岩石
崩落を招来する危険性のない位置を選定すべきこと」及び「発破作業後岩石直下に
作業員を入れないようにすべきこと」の二つの義務があつたとしており、原判決も
ほぼこれに照応する義務を認め、なお「発破をかける場合は、既存の亀裂への影
響、新しき亀裂の発生の有無に深甚の注意を払つて作業の安全性を確保すべき義務
のあること」を附加し、被告人はこれらの注意義務を怠り、本件事故を惹起せしめ
たとしている。
 そこで、前記のような本件事故の態様に即し、被告人に右の如き注意義務が存す
るかどうかを審按するについては、まずかかる結果に至ることが一般的に通常予見
可能であつたかを検討しなければならない。
 ところで、過失犯の成立に必要な結果発生の予見は、現にたどつた因果関係を事
細かに予見し得ることは必要ではないが、少なくともその因果の系列の重要な部分
については予見が可能であることを必要とするものと解すべきである。そこで、本
件にあつては崩落事故の原因には二要素が考えられ、内在的原因として岩石自体に
前記の如き節理ないし亀裂があり、支持面が小面積であつたことと、外的原因とし
て発破の施行によつて崩落岩石に震動を与え、周囲岩石の支持を失わしめたことに
あること前叙のとおりであるので、原審及び当審において適法に取り調べた証拠に
基づいてこの二点にわたる予見が可能であるか否かを見ることとし((イ)ないし
(ニ))、なお若干の附言を加える((ホ))。(以下に「B鑑定書」とは原審鑑
定人B作成の鑑定書を、「原審におけるB証言」とは同人の原審公判廷における証
言を指し、又「被告人の検察官調書」とは被告人の検察官に対する供述調書二通を
指し、その他これに準ずるものとする。)
 (イ) 第一に、発破施行前において、岩盤に前記の如き節理ないし亀裂が存在
することを予知することが可能であつたかについては、つぎのとおり認められる。
すなわち、被告人の意図した採石作業はC防波堤建設工事のため防波堤体たるコン
クリートケーソンの基礎となる地盤均し用捨石とこの捨石の側方傾斜面上にのせる
捨石を採取することであつたが、そのためには直接外海の荒い波浪の作用にたえる
ため、とくに強く相当の大塊の石でなければならなかつた。然るに、本件現場附近
の地質は硬質安山岩をもつて組成されており、その地形上からも右種類の岩石採取
に適する地帯と認められるものの、ただ本件現場周辺の岩盤は節理が縦横に発達し
ている点が認められた。しかし、そのなかで本件現場の岩盤はその発達が比較的少
なく、この地帯で採石作業を行なうとすれば最も適当と判断できるところであつ
た。被告人は、これらの点を認識の上、まず所期の岩石が採取できるかどうかを見
きわめるため、本格的採石作業に先だち試験発破を行なうこととし、原判示の如き
三回の発破を施行したものである。この場合、被告人が認識していた現場岩盤の表
面節理はほぼ三個所(岩盤と対面して右後方、上後方、左後方に各向うもの一つず
つ)のみであつたと認められるが、もしその他にも存在したとすれば、これらは十
分認識可能であつたと推認される(被告人の検察官調書、供述書及び原審公判廷の
供述、B鑑定書1、5、7項、Dの検察官調書)。しかし、これら表面にあらわれ
ている節理の状態から通常の方法で岩石崩落の現状が示すような地表面に平行な広
大な節理ないし亀裂面が深部に存在すること及び崩落岩石を支えていた部分の面積
の大小を予知することは不可能であつたと断ぜざるを得ない(B鑑定書、原審及び
当審におけるB証言)。もつとも、この予知は、現在の科学水準をもつて絶対に不
能なのではなく、たとえばダム工事の基礎調査に用いられるような弾性波式地下探
査法の如き方法もないではないが、その設備・費用は大規模のもので容易に試み得
るものではない。一方、小岩石の場合に用いられるハンマーで叩いて知る方法は本
件のような岩盤には利用できない(B鑑定書、原審及び当審におけるB証言)。
 周囲の状況から常識的に推理して本件節理の存在も予想し得るかの如くでもある
が、しかしそれも根拠のうすい、したがつて確からしさの低いものにすぎず、とく
に本件現場はこの地帯において最も節理の少ない個所が選ばれている以上、右のよ
うな予想が可能であつたというのはおそらく困難である。結局、被告人と同一業務
に従事する者一般が本件節理等の存在や状況を予知する方法はほとんどなく、客観
的にこの予知は不可能であつたと見て差支えないものと思料される。
 (ロ) 右のように本件節理の存在等は通常容易に予知できないものであるとし
ても、発破をかけた後岩石崩落の危険が生じているかどうかを予測することも不可
能であつたかの点については別にあらためて検討しなければならない。しかし、本
件三回の発破は前説示の如く試験発破であつて、その使用爆薬も四〇立方米余の岩
石を破砕するに必要な限度にとどまつており、四四の穿孔中三本は深さ二米であつ
たが、他は大体一米内外であり、全体として山の勾配を変えたと見ることは困難
で、又下部をえぐりとつたといつても、右容積では直ちに上部岩石が大量崩落する
危険があることを察知させるようなものであつたとは認められない(この点につ
き、原判決は「発破によつて山の形状をこれ以上不安定な勾配にした場合、岩石崩
落の危険があることは十分予見し得るところ」というが、この認定は上叙のところ
からして正当とは思われず、したがつてこの点は弁護人所論のとおりである。)。
さらに、破砕された部分も崩落岩石の直下ではなく、崩落岩石の根を完全に払つた
というものでもない(以上につき、B鑑定書7項及びこれに引用の各証拠)。した
がつて、このような発破をかけたこと自体からは通常岩石崩落の危険は考えられな
いものと見られるところ、崩落個所の岩盤に大きな節理ないし亀裂があつたことを
考慮に入れ、この関係で発破がどのような影響を与え、右岩盤がどのような状況を
呈するに至つたかをさらに検討してみると、E、D、F、G等工事に従事した首脳
者は、すべてその影響すなわち亀裂の変化、進展を認めておらず、被告人は三回の
発破施行後、新らしい亀裂が生じていないか、古い亀裂が拡大されたり、ズレたり
していないか等を観察し、又さく岩機の振動が中断されるに至つていないか等を調
査したが、いずれも否定されたというのである(被告人の供述書と原審における供
述、B鑑定書8項とこれに引用の各証拠)。被告人の学歴、知識、経験等に徴すれ
ば右の観察調査の結果はおおむね信用できるものと考えられる。その上、被告人が
採石作業を行なわしめたのは最後の試験発破を行なつた六月二五日の翌日であり、
その間一二時間余の余裕をおいており、崩落までには二〇時間以上を経過してい
る。崩落事故は被告人と同一の事務に携わる者にとつて必ず予見し得たものとは到
底思われない。
 (ハ) 以上の結論はB鑑定書並びに原審及び当審におけるB証言の各内容を多
く採用している。これに対し、原審H鑑定書は、「露出している岩盤に発達してい
る節理の方向性、傾斜の度合を注意し、詳細に調査したならば、岩盤の下部に発破
作業をおこなつた場合、上盤の自重による岩盤崩落の危険性のあることが、予め考
えられる。」としており、右結論に反する如くである。しかし、同鑑定書も、第一
に、「しかし、何時岩盤の崩落がおきるかという時期については、予見すること
は、おそらくできまい」とし、崩落が本件事故発生の日時頃又はこれに近接する日
時頃におきるかどうかは事前には不明のこととしなければならなかつたとしている
のみならず、第二に、崩落の危険性の予知のためには詳細な調査が必要であると述
べ、かつその予知が可能であるとするについては「岩質、地質構造、節理の発達状
態を解析出来る専門的知識が必要である」(鑑定書。原審におけるH証言中記録一
三七丁表の部分も同旨)としているのであつて、採石作業に従事する通常人にとつ
て一般的に予見可能であるとしているものではないことに注意すべきである。した
がつて、かりにH鑑定書の内容を採用すべきものとしても、過失犯の成否を考える
にあたつて結果発生の予見が可能であるかを案ずるについては、まず通常人を標準
とすべく、専門家を標準とすべきものでないことはいうをまたないところであるか
ら、結局本件崩落事故は予見不可能であつたと解するほかはないのである。
 もつとも、右H鑑定書の趣旨を原審H証言の一部(検察官の問「下を取り除けば
上は落ちるというのは一般的常識ではないか」答「そうです。節理の状態より見る
と下部を取除くことは発破作業によつて破砕され、力の均衡が失われ上のものは下
に落ちるという簡単な力学の法則によると予想出来ると判断します」問「それでは
専門的知識がなくても考えられるのでないか」答「一応この現場では海岸の節理の
状態と上部岩盤状態等より下部を取除くことは危険性は一応予想されることで
す」)と照らし合わせてみて、本件において、事故現場周辺には顕著な節理の発達
がある以上、工事現場にも同様な節理が存在したであろうこと、したがつてこのよ
うな亀裂の見られる岩石の下部に発破をかけ下部を取り除けば上部が落ちるのは初
歩的な力学原理の適用により容易に予測でき、したがつて崩落事故の蓋然性は通常
予測し得たというふうに理解することが考えられる。そして、これがまさに原審検
察官の主張であつたのである。しかし、H鑑定書は本件についての捜査が完了する
相当前に作成されたもので、事故発生に関する諸事情の把握においてB鑑定書の詳
細さに比すべくもなく、その判断の正確性はB鑑定書に数歩をゆずるものといわざ
るを得ないし、H鑑定書の如く、しかし簡単に結論づけることの不当なことは、さ
きにも((イ)及び(ロ))若干述べたところであり、なお又かかる採石はしばし
ば各所において行なわれるところであるにもかかわらず、本件の如く予定数量の七
倍もの石の落下をみて事故の惹起することは、甚だ稀有のことに属すること(当審
におけるB証言)を思えば一層明らかとなろう。
 (ニ) 結局、本件崩落事故は、被告人が採石を試みた岩盤が外部からは発見し
難い節理ないし亀裂と不安定な支えを有していたものであつたことにそもそもの因
があり、そしてその岩石下部に発破を加えたがその影響による崩落は一般に洞察で
きなかつたという関係の下に発生したものというべきである。(原審におけるB証
言によれば、本件の如き崩落の危険性は専門的知識と経験ある者においてすら科学
的には予測できず、単に勘に依存して知り得るものであるとし、さらに又、「本件
現場で表面の亀裂を発見できて、その下の方に発破をかけるということは証人であ
つてもやつたと思いますか」との問に対し、「難しい質問ですが、私ならやつたと
思います」と答えているほどである。)果してそうだとすれば、かかる事故は客観
的に予見不可能な事象として、偶然の出来事、一種の不運というほかなく、本件訴
因又はこれを認容した原判決の掲げた前掲注意義務の如きは、被告人に課せられる
べき性質のものではないといわなければならない。
 (ホ) なお、以上にとつてきた前提とは異り、本件作業が岩石崩落をもたらす
危険のあつたことは概括的にせよ予見でき、かつ被告人の過失責任を問うにはそれ
で十分であるとの見解も考えられるので、この場合果して被告人に注意義務の懈怠
があつたかどうかを仮定的に考察しておく。まず、H鑑定書及び原審におけるH証
言は、採石作業にあたつては発破位置を岩壁の上部に選定し、その上部から採石を
進めることが必要であつたといつており、原判決もこの見方を採用しているかの如
くである。しかし、本格的採石の場合ならばともかく、本件はいわゆる試験発破を
かけようとしたのであつて、その採石量と照らし合わせてみるとき、発破をかける
作業自体の安全度や採石作業の能率を損ずるおそれのある上部からの採石がぜひと
も要求されるものであつたとは必ずしも断定できず(原審並びに当審におけるB証
言及び被告人の供述)、とくに右のような具体的でない漠然たる危険感が認められ
るからというだけで、そこまで要求するのは、本件の作業を中止ないし放棄すべき
義務を負わせることとともに、社会的相当性を欠くものといわなければならない。
つぎに、原判決は、発破作業の過程において岩盤の亀裂の変化等について観察調査
すべき義務を判示しているが、これは前示(ロ)のとおり、被告人はこの点に留意
したあとが見られ、その他採石作業を監督する者として普通に守るべき保安管理上
の措置については、前述のとおり、又B鑑定書10項も認めているとおり、被告人
はほぼ遺漏なく果しているのである。そして、なおこの関係では、原判決のいう岩
石直下に作業員を入れないようにする義務は論ぜられない。けだし、そのためには
崩落場所と崩落時期の具体的予見の可能性を必要とするからである。
 したがつて、いずれにしても本件において被告人に注意義務違反の事実を認める
ことはできない。たしかに本件事故の結果は重大であり、かかる結果の発生は極力
防止されなければならないものであつた。しかし、そのためには、地質、土木等に
関する科学の発達と採石作業関係者の社会的措置に期待するほかはない面が余りに
も多く、本件事故について被告人に刑事上の責任を問うのは甚だしく酷というべき
である。
 三 結  論
 要するに、原判決が本件について被告人に業務上過失致死傷の責任があるとした
のは、証拠の採否を誤り、ひいて事実を誤認したかどがあると認めざるを得ない。
論旨は理由がある。
 よつて、刑事訴訟法第三九七条第一項、第三八二条により原判決を破棄すべきも
のとし、同法第四〇〇条但書に則り、次のとおり自判する。
 本件公訴事実は、
 被告人は、土木建設請負業I株式会社に雇われ、虻田郡a町字bに所在する同会
社J営業所K作業所に勤務し同会社施工のL港改良工事及びこれに附随するM川尻
附近における採石工事の現場責任者として工事計画立案及び作業員に対する指揮監
督の業務に従事していた者であるところ、昭和三四年六月中旬より右川尻より西南
方約五百米の地点で採石工事をなすに当つては、海岸線より西方村三〇米離れた位
置に存する安山岩より組成された山の露出岩壁から発破によつて石を破砕し、これ
を集石する方法を採ることになつたのであるが、採石現場附近には節理が発達して
いる上、山の高さ約四〇米傾斜約七〇度の急勾配を有していたのであるから、発破
によつて山の形状をこれ以上不安定な勾配にした場合、岩石崩落の危険があること
は十分予見し得るところであり従つて現場責任者たるものは、発破の位置の選定に
ついて工事の安全面より十分検討をなし、岩石崩落を招来する危険性のない位置を
選定すべきであるのみならず、発破作業の結果山の形状が不安定な勾配になつた場
合には万一岩石が崩落した場合を慮つて危険な岩壁直下に作業員を入れないように
なし以つて事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるのに拘らずこれ
を怠り、同月一八日、二二日、二五日の三回に亘つて採石場所を選定するための試
験発破をなした折漫然前記露出岩壁の下部に発破をかけても崩落の危険性はないも
のと軽信し、右露出岩壁の右下部中央下部左下部にそれぞれ新桐ダイナマイト(径
三二粍、重量一一二・五瓦)三〇本乃至五四本を詰めて爆破してそのケ所を破砕
し、又その一部をえぐり取つたのみならず、同月二六日作業員A外十数名に命じて
右岩壁直下で破砕飛散した岩石の集石及び積出し作業をさせていたため、同二六日
午后一時頃右の如く岩壁の下部を破砕しその一部をえぐり取つたことに起因して岩
盤の力の平衡関係を失わせたことからその上部の岩石約三〇〇トン位が節理面にそ
つてすべり落ちその際約三〇数ケに分散して下落した岩塊が岩壁直下で作業してい
た作業員を下敷にし、或は又作業員に激突し因つて別表記載のとおりAを腹部切断
内臓露出により即時同所で死亡させた外二名を死亡させ、五名に重傷を負わせたも
のである。
 というのであるが、前叙の理由により被告人に注意義務違背の点は認められず、
本件は犯罪の証明がないことに帰するので、刑事訴訟法第四〇四条、第三三六条に
より無罪の言渡をすべきものとする。
 よつて、主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 矢部孝 裁判官 中村義正 裁判官 萩原太郎)
一、死亡者
<記載内容は末尾1添付>
二、負傷者
<記載内容は末尾2添付>

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