弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破毀する。
     被告人を罰金五十円に処する。
     右罰金を完納することができないときは被告人を二日間労役場に留置す
る。
         理    由
 検事総長福井盛太の非常上告申立の理由は「被告人Aに対する住居侵入被告事件
に付いて、昭和二十三年六月三日福岡地方裁判所において被告人を住居侵入罪とし
て、刑法第百三十条第十八条を適用し罰金五百円に処する但し右罰金を完納するこ
とが出来ない時は金五円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する旨の言渡
があり、右判決は同月十一日確定し、同年十一月五日罰金完納により右刑の執行を
終つたものであることは別冊記録により明瞭である。ところで住居侵入罪として、
刑法第百三十条が規定する刑罰は三年以下の懲役又は五十円以下の罰金である。然
らば前示福岡地方裁判所の言渡した罰金刑は、法定の刑罰の範囲を超えた処刑とな
り、これは明かに、刑罰法令の適用を誤つた違法があるもので被告人に不利益なも
のと謂わなければならぬよつて右判決を破毀し、更に相当な裁判を求めるために、
非常上告を申立てる次第である。」と云うのである。
 原判決は被告人が故なく他人の住居に侵入した事実を認定し、刑法第百三十条第
十八条を適用して被告人を罰金五百円に処している。しかし刑法第百三十条に規定
する刑罰は三年以下の懲役又は五十円以下の罰金であつて、右判決に法定の刑罰の
範囲を超えて罰金刑を言渡した法令違反があること明かである、故に本件非常上告
は理由がある。
 しかして原判決は被告人の為に不利益であるから、刑事訴訟法施行法第二条及び
旧刑事訴訟法第五百二十条第一号但書に則り、之を破毀し本件に付いて判決を為す
べきものである。よつて原判決認定の事実は刑法第百三十条に当るから所定刑中罰
金刑を選択し、その罰金額の範囲内で被告人を罰金五十円に処するを相当とし、同
法第十八条に則り、右罰金不完納の場合の労役場留置日数換算を為し主文の通り判
決する。
 以上は裁判官全員一致の意見である。
 検察官 柳川真文関与
  昭和二四年二月一日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介

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