弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人弁護士盧原常一の上告理由について。
 所論は、憲法七六条に反するという点もあるが、原裁判所がその良心に従わない
で職権を遂行したことを認むべき証拠がないから、違憲の主張は、その前提を欠く
ものであり、その余の主張は、すべて原審裁判所の証拠の取捨、判断乃至事実の認
定を非難するに帰し上告適法の理由となし難い。
 上告代理人弁護士秦野楠雄の上告理由第一点について。
 論旨は、単なる訴訟法違反の主張であつて、最高裁判所民事上告特例法一号乃至
三号のいずれにも該当しないし、また、同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要
な主張を含む」ものとも認められない。(なお民訴三九一条参照)。
 同第二点について。
 原判決の引用した第一審判決の確定した事実によれば、訴外Dは、昭和二二年一
一月一日被上告人(当時未成年)の実母Eとの婚姻により右Eの戸籍に入り同月四
日右訴外人は、右Eと共同せずに単独で被上告人の法定代理人親権者父と称して本
件不動産を上告人に売渡す旨の公正証書による売買契約をしたというのである。そ
して、右売買契約当時施行されていた民法の応急措置法六条によれば、親権は父母
が共同してこれを行うべきもので、親権者が未成年の子の財産に関する法律行為に
つきその子を代表する場合も同様でなければならないものと解するを相当とし、ま
た、同法三条によれば、旧民法七二八条の規定は右措置法施行後はその適用を排除
され、従つて、右の父母には継父母又は嫡母を包含しないものと解するを相当とす
るから(なお民法附則一六条参照)、いずれの点からしても、前記訴外人が単独で
親権者父としてした売買契約は無効であるといわなければならない。されば、右契
約を無効とした原判決は、結局正当であつて、論旨はその理由がない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお
り判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    入   江   俊   郎

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