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平成22年5月27日判決言渡
平成21年(行ケ)第10287号審決取消請求事件
平成22年3月18日口頭弁論終結
判決
原告三菱電機株式会社
訴訟代理人弁理士高橋省吾
同稲葉忠彦
同湯山崇之
同井上みさと
同萩原亨
被告株式会社東芝
被告東芝コンシューマエレクトロニクス・
ホールディングス株式会社
被告東芝ホームアプライアンス株式会社
被告ら訴訟代理人弁理士堀口浩
同小川泰典
同佐藤強
同堀江真一
同南島昇
被告ら訴訟代理人弁護士高橋雄一郎
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が無効2009−800041号事件について平成21年8月18日
にした審決を取り消す。
第2争いのない事実
1特許庁における手続の経緯
被告らは,発明の名称を「洗濯機」とする特許第3317613号(平成7
年8月28日出願,平成14年6月14日設定登録,請求項の数5,以下「本
件特許」という)の特許権者である。。
原告は,平成21年2月20日,本件特許の請求項1に係る発明の特許を無
()。効とすることについて無効審判を請求した無効2009−800041号
特許庁は,平成21年8月18日「本件審判の請求は,成り立たない」,。
との審判をし,その謄本は,同月27日,原告に送達された。
2特許請求の範囲
本件特許の明細書(以下,図面とともに「本件明細書」という)の特許請。
求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである。
洗濯に供した槽を洗浄する槽洗浄コースを有するものにおいて,その槽洗浄
コースの給水時に,該給水時の最終到達水位より低い複数段階の水位でそれぞ
れ給水を中断し槽内に溜まった水の撹拌を所定時間ずつ行なうようにしたこと
を特徴とする洗濯機(以下,この発明を「本件発明」という)。。
3審決の理由
()別紙審決書写しのとおりである。要するに,本件発明は,甲1に記載さ1
れた発明又は甲2に記載された発明に基づいて,当業者が容易に発明をする
ことができたものとすることはできないとするものである。
()審決が上記の結論を導く過程において認定した甲1記載の発明の内容,2
本件発明と甲1記載の発明の対比は,次のとおりである。
ア甲1記載の発明の内容
(ア)甲1号証発明ア(甲1の第1実施例について)
「槽洗浄コース」において「高」水位まで給水した後,攪拌体5(審,
決は「攪拌」との文字を用いるが,以下では「撹拌」との文字に統一す
る)の強力回転を行い,2回目に「高」水位まで給水した後,撹拌体。
5の強力回転を行う,洗濯機(以下「甲1号証発明ア」という)。。
(イ)甲1号証発明イ(甲1の第2実施例について)
「槽洗浄コース」において,給水弁を開いたまま低水位までの給水を
続ける途中で,洗濯用モータの正転と逆転を1回ずつ行う,二槽式洗濯
機(以下「甲1号証発明イ」という)。。
イ本件発明と甲1記載の発明の対比
(ア)本件発明と甲1号証発明アとの対比
甲1号証発明アにおける「高』水位」は,本件発明における「最終『
到達水位」に相当するから,甲1号証発明アを本件発明と同じ用語で記
載すると次のようになる。
「洗濯に供した槽を洗浄する槽洗浄コースを有するものにおいて,その
槽洗浄コースの給水時に,該給水時の最終到達水位まで給水した後,槽
内に溜まった水の撹拌を所定時間行ない,2回目に最終到達水位まで給
水した後,槽内に溜まった水の撹拌を所定時間行なう,洗濯機」。
そうすると,甲1号証発明アは,本件発明における「給水時の最終到
達水位より低い複数段階の水位でそれぞれ給水を中断し(槽内に溜まっ
た水の撹拌を行なう」との発明特定事項を備えていないから,本件発)
明は甲1号証発明アと同一であるとはいえない。
(イ)本件発明と甲1号証発明イとの対比
甲1号証発明イにおける「低水位」は,本件発明における「最終到達
水位」に相当する。また,甲1号証発明イは二槽式洗濯機に関するもの
であるところ,二槽式洗濯機の「洗濯用モータ」は,洗濯槽内の水を撹
拌する撹拌機を回転させるものであることは当該技術分野において周知
(()であるから実願昭59−16916号実開昭60−129284号
のマイクロフィルムの第1図あるいは特開昭59−111793号公報
の第1図等参照,甲1号証発明イにおける「洗濯用モータの正転と逆)
転を1回ずつ行う」は,本件発明における「槽内に溜まった水の撹拌を
所定時間ずつ行なう」に相当する。したがって,甲1号証発明イを本件
発明の用語を用いて記載すると次のようになる。
「洗濯に供した槽を洗浄する槽洗浄コースを有するものにおいて,その
槽洗浄コースの給水時に,該給水時の最終到達水位より低い複数段階の
水位で,給水を続けながら,槽内に溜まった水の撹拌を所定時間ずつ行
なう洗濯機」。
そうすると,甲1号証発明イは,本件発明における「給水時の最終(
到達水位より低い複数段階の水位で)それぞれ給水を中断し(槽内に溜
まった水の撹拌を行なう」との発明特定事項を備えていないから,本)
件発明が甲1号証発明イと同一であるとはいえない。
第3取消事由に関する原告の主張
審決は,甲1に記載された発明の認定の誤り(取消事由1,甲1に記載さ)
れた発明に基づく容易想到性の判断の誤り(取消事由2)があるから,違法と
して取り消されるべきである。
1甲1に記載された発明の認定の誤り(取消事由1)
審決が,甲1の第2実施例として甲1号証発明イを「槽洗浄コース』にお『
いて,給水弁を開いたまま低水位までの給水を続ける途中で,洗濯用モータの
正転と逆転を1回ずつ行う,二槽式洗濯機」とした認定は誤りである。。
その理由は,以下のとおりである。
甲1には,第2実施例に関し「この場合の『槽洗浄コース』は,詳細には,
例えば図8に示すように,適当な(特には低水位までの)給水と排水を交互に
繰返しながら,洗濯用モータも適宜正逆回転させて行なうものである(0。」【
025)との記載があることから,第2実施例において,給水がされる水位】
は,適当な水位であり,低水位に限定されない。そうすると,甲1号証発明イ
は,給水の水位について「適当な(特には低水位までの)給水」と認定すべき
である。
また,甲1の図8には,給水に当たって,給水弁を開いた後所定時間後に洗
いモータを所定時間正転させ,その後しばらくしてから逆転させ,その後に給
水弁を閉じることが示されているだけであるから,甲1号証発明イは,正転と
逆転について「正転と逆転を所定時間1回ずつ行う」と認定すべきである。
したがって,甲1号証発明イは「槽洗浄コース』において,給水弁を開い,『
たまま適当な(特には低水位までの)給水を続ける途中で,洗濯用モータの正
転と逆転を所定時間1回ずつ行う,二槽式洗濯機」と認定すべきであり,審。
決が,甲1号証発明イについて「低水位までの給水「正転と逆転を1回ず,」,
つ行う」との認定に基づいて「槽洗浄コース』において,給水弁を開いたま,『
ま低水位までの給水を続ける途中で,洗濯用モータの正転と逆転を1回ずつ行
う,二槽式洗濯機」とした認定は誤りである。。
2甲1に記載された発明に基づく容易想到性の判断の誤り(取消事由2)
()甲1の第2実施例に記載された発明に基づく容易想到性について1
,,審決が甲1の第2実施例に記載された発明に基づく容易想到性について
「甲1号証発明イにおける槽洗浄コースが洗濯槽底部を主な洗浄対象として
おり,そのため給水時の最終到達水位が低水位とされている」との推測を前
提として「甲1号証発明イにおいて『低水位(給水時の最終到達水位)よ,,
り低い複数段階の水位でそれぞれ給水を中断』して,本件発明のように『内
側部の各部分に波の機械力を及ぼし,槽内側部に対する十分な洗浄効果を得
る』ようにすることの動機付けを見いだすことはできない」とした判断は誤
りである。
その理由は,以下のとおりである。
前記1のとおり,甲1の第2実施例において,給水がされる水位は,適当
な水位であり,低水位に限定されない。また,甲1には,第2実施例につい
て「このように本第2実施例においては・・・その発光ダイオードが作動,,
したところで,槽(この場合,洗濯槽の内面)の洗浄を行なう時機に至った
との判断が的確にできる(0027)と記載されており,洗浄対象が洗」【】
濯槽の内面であることが明確にされている。甲1には,上記記載に先立ち,
「適当な(特には低水位までの)給水(0025)との記載があるが,」【】
低水位に限っているわけではないから上記記載の洗濯槽の内面0「」,「」(【
027)は洗濯槽底部の内面に限るとは解されない。そうすると,審決の】
「甲1号証発明イにおける槽洗浄コースが洗濯槽底部を主な洗浄対象として
おり,そのため給水時の最終到達水位が低水位とされている」との推測は誤
りである。
,,,,また甲1号証発明イは二槽式洗濯機に係る発明であるが本件発明は
「・・・を特徴とする洗濯機」の発明であり,二槽式洗濯機を排除するもの
ではない。したがって,審決が,上記推測を前提として「甲1号証発明イ,
において『低水位(給水時の最終到達水位)より低い複数段階の水位でそ,
れぞれ給水を中断』して,本件発明のように『内側部の各部分に波の機械力
を及ぼし,槽内側部に対する十分な洗浄効果を得る』ようにすることの動機
付けを見いだすことはできない」とした判断も誤りである。
()甲1の第1実施例に記載された発明と第2実施例に記載された発明の組2
み合わせによる容易想到性について
甲1の第2実施例に記載された発明(槽洗浄コース』において,給水弁「『
を開いたまま適当な(特には低水位までの)給水を続ける途中で,洗濯用モ
ータの正転と逆転を所定時間1回ずつ行う,二槽式洗濯機,前記1)に,。」
甲1の第1実施例に記載された「給水を停止して,最終到達水位以下の水位
で水を撹拌して槽洗浄をし,その後に最終到達点まで給水するもの」という
発明を組み合わせることにより,当業者は本件発明を容易にすることができ
たから,審決が「本件発明は,甲1に記載された発明に基づいて当業者が容
易に発明をすることができたものとすることはできない」とした判断は誤り
である。以下,詳述する。
甲1の第1実施例には「洗濯に供した槽を洗浄する槽洗浄コースを有す,
るものにおいて,その槽洗浄コースの給水時に,該給水時の最終到達水位ま
で給水した後,槽内に溜まった水の撹拌を所定時間行ない,2回目に最終到
,,。」達水位まで給水した後槽内に溜まった水の撹拌を所定時間行なう洗濯機
(,),甲1号証発明ア審決6頁17行ないし20行が記載されているところ
1回目に最終到達水位まで給水した後,排水をすることなく2回目に再び最
終到達水位まで給水していることから,第1実施例は,1回目の水の撹拌を
している間に,溢水等により槽内の水が徐々に減少し,水位が,最終到達水
位に至るまで再度の給水を要する程度に低下しており,これを2回目の給水
によって最終到達水位まで回復するものである。そのため,甲1の第1実施
例には「給水を停止して,最終到達水位以下の水位で水を撹拌して槽洗浄,
,」。をしその後に最終到達点まで給水するものという発明が記載されている
さらに,甲1には「そのほか,本発明は上記し且つ図面に示した実施例,
にのみ限定されるものではなく,要旨を逸脱しない範囲内で適宜変更して実
施し得る(0029)と記載されており,ここにいう要旨には洗浄運。」【】
転の内容は含まれないから,甲1は,第2実施例に記載された発明と上記発
明を組み合わせることを妨げず,むしろ,これらを適宜組み合わせることを
積極的に許容している。
本件明細書には「・・・水を撹拌することによる洗浄効果は・・・波に,,
よる作用であるから,水面部分ほどその効果が大きい・・・(本件明細書」
【0007)と記載されているが,最終到達水位よりも低い水位で水を撹】
拌して槽内を洗浄することは本件発明の出願前に公知であり,本件明細書の
上記記載は,公知の発明が有する効果を示したものにすぎないから,このよ
うな効果が甲1に記載されていないとしても,その故に,当業者が本件発明
を容易にすることができなかったとはいえない。
また,甲1の第1実施例において,給水を止めて撹拌していることから,
甲1の第2実施例に記載された発明においても,洗濯用モータを正転及び逆
転する間給水を止めることは,容易に想到し得る。
したがって,甲1の第2実施例に記載された発明に,甲1の第1実施例に
記載された「給水を停止して,最終到達水位以下の水位で水を撹拌して槽洗
浄をし,その後に最終到達点まで給水するもの」という発明を組み合わせる
ことにより,当業者は本件発明を容易にすることができた。
第4被告の反論
,,。審決の認定判断に誤りはなく原告主張の取消事由はいずれも理由がない
1甲1に記載された発明の認定の誤り(取消事由1)に対し
審決が,甲1の第2実施例として甲1号証発明イを「槽洗浄コース』にお『
いて,給水弁を開いたまま低水位までの給水を続ける途中で,洗濯用モータの
正転と逆転を1回ずつ行う,二槽式洗濯機」とした認定に誤りはない。。
その理由は,以下のとおりである。
甲1には,第2実施例に関し「適当な(特には低水位までの)給水(0,」【
025)と記載されているが,このうち「適当な」という部分は技術的内容】
を示しておらず「特には低水位までの」という部分だけが,技術的な意味を,
有している。したがって,審決が「低水位までの給水」とした認定に誤りは,
ない。
また,甲1には「所定時間」との文言はないから,審決が「正転と逆転を,
1回ずつ行う」とした認定に誤りはない。
2甲1に記載された発明に基づく容易想到性の判断の誤り(取消事由2)に対

()甲1の第2実施例に記載された発明に基づく容易想到性について1
審決が「甲1号証発明イにおける槽洗浄コースが洗濯槽底部を主な洗浄,
対象としており,そのため給水時の最終到達水位が低水位とされている」と
の推測を前提として「甲1号証発明イにおいて『低水位(給水時の最終到,,
達水位)より低い複数段階の水位でそれぞれ給水を中断』して,本件発明の
ように『内側部の各部分に波の機械力を及ぼし,槽内側部に対する十分な洗
浄効果を得る』ようにすることの動機付けを見いだすことはできない」とし
た判断に誤りはない。
その理由は,以下のとおりである。
甲1には,第2実施例について「このように本第2実施例においては,,
・・・その発光ダイオードが作動したところで,槽(この場合,洗濯槽の内
面)の洗浄を行なう時機に至ったとの判断が的確にできる(0027)」【】
と記載されているが,この「洗濯槽の内面」との記載は,その直近の「特(
には低水位までの)給水(0025)との記載と関連して理解されるか」【】
ら,当業者であれば「洗濯槽の内面」とは,洗濯槽底部の内面と容易に理,
解し得る。二槽式洗濯機の場合には,槽内面の洗浄を手で容易に行うことが
できるから,槽洗浄コースによる主な洗浄対象は撹拌体が設置された洗濯槽
底部であり,そのため,給水時の最終到達水位は低水位とされており,その
点に技術的意義があると,当業者は理解する。そうすると,審決の「甲1号
証発明イにおける槽洗浄コースが洗濯槽底部を主な洗浄対象としており,そ
」。のため給水時の最終到達水位が低水位とされているとの推測に誤りはない
また,甲1の第2実施例の二槽式洗濯機の槽洗浄は,洗濯槽底部を主な洗
浄対象としており,そのために最終到達水位を低水位としているから,その
。,低水位よりも更に低い複数段階の低水位を設ける必要性がないしたがって
審決が「甲1号証発明イにおいて『低水位(給水時の最終到達水位)より,,
低い複数段階の水位でそれぞれ給水を中断』して,本件発明のように『内側
,』部の各部分に波の機械力を及ぼし槽内側部に対する十分な洗浄効果を得る
ようにすることの動機付けを見いだすことはできない」とした判断に誤りは
ない。
()甲1の第2実施例に記載された発明に,甲1の第1実施例に記載された2
「給水を停止して,最終到達水位以下の水位で水を撹拌して槽洗浄をし,そ
」,の後に最終到達点まで給水するものという発明を組み合わせることにより
当業者は本件発明を容易にすることができたとの原告の主張は理由がなく,
審決が「本件発明は,甲1に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明
をすることができたものとすることはできない」とした判断に誤りはない。
その理由は,以下のとおりである。
甲1の第1実施例は,本件発明のように,給水の途中で,最終到達水位に
至らない水位で給水を停止することはない。また,第1実施例は,最終到達
水位でしか撹拌していないから,最終到達水位より低い水位で撹拌すること
はなく,複数段階の水位で撹拌することもない。撹拌体の回転又は内槽の回
転に伴う溢水により槽内の水量が減少しても,水面自体はほぼ同水位を維持
するので,最終到達水位と槽洗浄中の槽表面での水位は同じ高さであり,最
終到達水位より低い水位で撹拌することはない。したがって,甲1の第1実
施例には,原告が主張するような「給水を停止して,最終到達水位以下の水
位で水を撹拌して槽洗浄をし,その後に最終到達点まで給水するもの」とい
う発明は記載されていない。
また,甲1には「そのほか,本発明は上記し且つ図面に示した実施例に,
のみ限定されるものではなく,要旨を逸脱しない範囲内で適宜変更して実施
し得る(0029)と記載されているが,この記載は,甲1の第2実。」【】
施例に記載された発明と,原告が甲1の第1実施例に記載されていると主張
する発明の組合わせを積極的に許容しているとは解されない。
仮に,甲1の第2実施例に記載された発明と,第1実施例に記載された発
明の組合わせを考えるとしても,第2実施例に記載された発明の低水位を高
水位に置き換える動機付けがないこと,最終到達水位より低い複数段階の水
位における撹拌の示唆がないこと,複数段階の水位でそれぞれ給水を中断し
て水を撹拌する構成は,本件発明の「波の機械力による洗浄作用」の知見が
動機付けとして存在しなければ採用し難いことから,甲1の第2実施例に記
載された発明と,第1実施例に記載された発明の組み合わせによって本件発
明を想到することは容易であるとはいえない。
第5当裁判所の判断
1甲1に記載された発明の認定の誤り(取消事由1)について
審決が,甲1号証発明イを「槽洗浄コース』において,給水弁を開いたま『
ま低水位までの給水を続ける途中で,洗濯用モータの正転と逆転を1回ずつ行
う,二槽式洗濯機」とした認定に誤りはない。その理由は,以下のとおりで。
ある。
()甲1の記載に基づく認定1
ア甲1の記載
甲1には,水位に関して「・・・外槽2内の水位を検出する水位セン,
サ15より水位検出信号が入力されるようになっており・・・(001」【
3)との記載があり,甲1記載の発明を全自動式洗濯機に適用した第1】
実施例につき「槽洗浄コース』は,詳細には例えば図5に示すように,,『
『高』水位までの給水(ステップa1)と,内槽3内の撹拌体5の強力回
転(ステップa2,及び内槽3の高速回転(ステップa3)を,その後)
の判断ステップ(ステップa4)で2巡目に達したと判断されるまで行な
うものである(0018)との記載があり,甲1記載の発明を二槽。」【】
,「『』,式洗濯機に適用した第2実施例につきこの場合の槽洗浄コースは
詳細には例えば図8に示すように,適当な(特には低水位までの)給水と
排水を交互に繰返しながら,洗濯用モータも適宜正逆回転させて行なうも
のである(0025)との記載がある。。」【】
イ認定の誤りの有無
前記アの甲1の記載によれば,甲1にいう高水位,低水位とは,外槽2
内において水位が高いか低いかに応じて,高い水位,低い水位をいうもの
と解される。そして,第2実施例の槽洗浄コースにおいて,給水をする水
位は,適宜なものであれば足り,高水位に限定されるものではなく,高水
位の他,高水位に至らない水位でもよく,低水位まで給水して槽洗浄をす
る場合も第2実施例に含まれているものと認められる。第1実施例の槽洗
浄コースにおいて,給水は高水位までに限られているのに対し,第2実施
例の槽洗浄コースにおいては,低水位までの給水も含まれるとの違いがあ
ることなどから,甲1の【0025】には「適当な(特には低水位まで,
の)給水」と記載されたものと認められる。
さらに,甲1の図8の左端の正転,逆転,給水弁の作動の部分において
は,給水弁の作動と,正転及び逆転の各1回の作動が重なっていることか
ら,給水弁を開いたまま給水を続けつつ洗濯用モータの正転,逆転を1回
ずつ行うことが示されている。
そうすると,甲1の第2実施例には「槽洗浄コース』において,給水,『
弁を開いたまま低水位までの給水を続ける途中で,洗濯用モータの正転と
,。」。逆転を1回ずつ行う二槽式洗濯機が含まれているものと認められる
したがって,審決が,甲1の第2実施例に記載された甲1号証発明イとし
て,上記のとおり認定したことに誤りはない。
()原告の主張に対し2
原告は,甲1号証発明イは「槽洗浄コース』において,給水弁を開いた,『
まま適当な(特には低水までの)給水を続ける途中で,洗濯用モータの正転
と逆転を所定時間1回ずつ行う,二槽式洗濯機」と認定すべきであり,審。
決の認定は誤りであると主張する。
,,,。しかし原告の上記主張は以下の理由により採用することができない
ア審決が「低水位までの給水」と認定した点について
この点につき,原告は「適当な(特には低水までの)給水」と認定す,
べきであると主張する。
ところで,前記()イのとおり,甲1にいう高水位,低水位とは,外槽1
2内において水位が高いか低いかに応じて,高い水位,低い水位をいうも
のと解され,他方,後記2()のとおり,本件発明の最終到達水位とは,1
槽洗浄コース時の給水によって最も水位が高くなった時点の水位を指すも
。,,,のと解されるそのため仮に槽洗浄コース時における給水量が少なく
最も水位が高くなった時点の水位が低水位であれば,最終到達水位は低水
位となるのに対し,給水量が多く,最も水位が高くなった時点の水位が高
水位であれば,最終到達水位は高水位となる。このような解釈を前提に,
以下,検討する。
確かに,甲1の第2実施例は,給水によって最も水位が高くなった時点
の水位(本件発明の最終到達水位に相当する水位)が低水位のもののみに
限られず,高水位も含め,適宜な水位まで給水がされるものを含む。しか
し,進歩性判断の前提として公知文献に記載された発明を認定する場合,
本件発明との対比に必要な範囲内で発明を認定すれば足りる。そして,本
件発明は「その槽洗浄コースの給水時に,該給水時の最終到達水位より,
低い複数段階の水位でそれぞれ給水を中断し槽内に溜まった水の撹拌」を
行うものであり,最終到達水位が高水位であるか低水位であるかは特定さ
れておらず,最終到達水位が高水位又は低水位のいずれであろうとも,最
終到達水位より低い複数段階の水位で撹拌を行うのであれば,この点にお
いては本件発明と同一と認定される。そのため,給水が高水位までか低水
位までか(すなわち最終到達水位が高水位か低水位か)によって,本件発
明との対比に差異を生ずることはない。
,,「」したがって審決が甲1の第2実施例に含まれる低水位までの給水
を行う場合を甲1記載の甲1号証発明イと認定したことに,誤りはない。
イ審決が「正転と逆転を1回ずつ行う」と認定した点について
この点につき,原告は「正転と逆転を所定時間1回ずつ行う」と認定,
すべきであると主張する。
しかし,甲1には,正転又は逆転を行う時間として「所定時間」との文
言は記載されていない。そして,正転と逆転のいずれも一定の時間を要す
ることは技術的に明らかであり審決の認定に係る甲1号証発明イの槽,「『
洗浄コース』において,給水弁を開いたまま低水位までの給水を続ける途
中で,洗濯用モータの正転と逆転を1回ずつ行う,二槽式洗濯機」との。
文言から,ここでいう「正転と逆転を1回ずつ行う」とは「所定時間」,
との文言が記載されていなくとも,正転を定められた時間1回行い,逆転
を定められた時間1回行うこと,すなわち「正転と逆転を所定時間1回ず
つ行う」ことを意味するのは明らかである。したがって,審決が「正転,
と逆転を1回ずつ行う」ものとして甲1記載の甲1号証発明イを認定した
ことに,誤りはない。
なお,審決は「正転と逆転を1回ずつ行う」との認定を前提として,,
「」,甲1号証発明イにおける洗濯用モータの正転と逆転を1回ずつ行うは
本件発明における「槽内に溜まった水の撹拌を所定時間ずつ行なう」に相
当すると判断しているから(審決7頁8行ないし11行,仮に,原告主)
張のとおり甲1号証発明イを「正転と逆転を所定時間1回ずつ行う」と認
定すべきであり「正転と逆転を1回ずつ行う」との審決の認定が誤りで,
,,,あるとしてもそれによって本件発明と甲1号証発明イの対比において
一致点と認定すべきところが誤って相違点として認定されているというこ
とはない。したがって,原告が主張する上記の審決の認定の誤り(甲1号
証発明イを「正転と逆転を1回ずつ行う」とした認定の誤り)は,審決の
結論に影響を及ぼすことはなく,この点からしても,原告の上記主張は,
失当である。
()小括3
以上によれば,取消事由1は理由がない。
2甲1に記載された発明に基づく容易想到性の判断の誤り(取消事由2)につ
いて
()甲1の第2実施例に記載された発明に基づく容易想到性について1
原告は,審決が「甲1号証発明イにおける槽洗浄コースが洗濯槽底部を,
主な洗浄対象としており,そのため給水時の最終到達水位が低水位とされて
いる」との推測を前提として「甲1号証発明イにおいて『低水位(給水時,,
の最終到達水位)より低い複数段階の水位でそれぞれ給水を中断』して,本
件発明のように『内側部の各部分に波の機械力を及ぼし,槽内側部に対する
十分な洗浄効果を得る』ようにすることの動機付けを見いだすことはできな
い」とした判断は誤りであると主張する。
,,,。しかし原告の上記主張は以下の理由により採用することができない
ア本件明細書の特許請求の範囲の請求項1(本件発明)には「槽洗浄コ,
ースの給水時に,該給水時の最終到達水位より低い複数段階の水位でそれ
ぞれ給水を中断し槽内に溜まった水の撹拌を所定時間ずつ行なう」と記載
されており,本件発明は,給水時に,最終到達水位より低い水位で給水を
中断して水を撹拌するものである。そして,本件発明にいう「給水時」と
は,請求項1の「槽洗浄コースの給水時」との文言からすると,槽洗浄コ
ースの給水工程の時を意味するものと解され,また,請求項1に「複数段
階の水位でそれぞれ給水を中断し・・・水の撹拌を・・・行なう」と記載
されており,給水と同時に排水を行うなどの記載が特にないことからする
と,本件発明は「給水」のみを行う給水工程の途中で給水を中断し,そ,
の水位で水を撹拌するものであると認められる。本件明細書の発明の詳細
な説明においても,給水と排水は別の工程として記載され,給水時には排
水を行わず給水のみを行い(給水工程,排水時には給水を行わず排水の)
みを行う(排水工程)ことを前提とした記載がされている。そうすると,
本件発明は,給水工程の途中で給水を停止し,給水も排水もしていない状
態で水の撹拌を行うものであると認められる。
他方,甲1には,第2実施例について「この場合の『槽洗浄コース』,
は,詳細には例えば図8に示すように,適当な(特には低水位までの)給
水と排水を交互に繰返しながら,洗濯用モータも適宜正逆回転させて行な
うものである(0025)との記載があり,図8には,洗いモータ。」【】
,,の正転と逆転が給水又は排水の途中で行われることが示されているから
,,甲1の第2実施例においては正転又は逆転が行われているときの水位は
給水によって最も水位が高くなった時点の水位(最終到達水位)より低い
場合があるが,正転又は逆転が行われているときに,給水工程の途中で給
水が停止され,給水も排水もしていない状態となることはない。そして,
甲1の第2実施例に関する記載(甲1【0021】ないし【0028)】
を参照しても,給水によって最も水位が高くなった時点の水位(最終到達
水位)より低い水位で,給水工程の途中で給水を停止し,給水も排水もし
ていない状態で水を撹拌することを示唆する記載を見出すことはできな
い。
そうすると,審決が「甲1号証発明イにおいて『低水位(給水時の最,,
終到達水位)より低い複数段階の水位でそれぞれ給水を中断』して,本件
発明のように『内側部の各部分に波の機械力を及ぼし,槽内側部に対する
十分な洗浄効果を得る』ようにすることの動機付けを見いだすことはでき
ない」とした判断は,その結論において相当というべきである。
イ原告は,審決が「甲1号証発明イにおける槽洗浄コースが洗濯槽底部,
を主な洗浄対象としており,そのため給水時の最終到達水位が低水位とさ
れている」との推測を前提として前記判断をしたことに誤りがあると主張
,,,,,するが仮に上記推測に誤りがあるとしても前記アのとおり審決が
「甲1号証発明イにおいて『低水位(給水時の最終到達水位)より低い,
複数段階の水位でそれぞれ給水を中断』して,本件発明のように『内側部
,』の各部分に波の機械力を及ぼし槽内側部に対する十分な洗浄効果を得る
ようにすることの動機付けを見いだすことはできない」とした判断は,そ
の結論において相当であるから,上記推測の誤りは,審決の結論に影響を
及ぼすことはない。
()甲1の第1実施例に記載された発明と第2実施例に記載された発明の組2
み合わせによる容易想到性について
原告は,甲1には,第1実施例について「給水を停止して,最終到達水,
位以下の水位で水を撹拌して槽洗浄をし,その後に最終到達点まで給水する
もの」という発明が記載されていることを前提として,甲1の第2実施例に
記載された発明に上記発明を組み合わせることにより,当業者は本件発明を
容易にすることができたと主張する。
しかし,原告の上記主張は,以下の理由により,その前提において採用す
ることができない。
ア本件発明における水位の意義
(ア)特許請求の範囲の記載に基づく解釈
a本件明細書の特許請求の範囲の請求項1(本件発明)には「その,
槽洗浄コースの給水時に,該給水時の最終到達水位より低い複数段階
の水位でそれぞれ給水を中断し槽内に溜まった水の撹拌を所定時間ず
つ行なう」と記載されている。
b前記aの請求項1の記載によれば,本件発明において,最終到達水
位とは,槽洗浄コース時の給水によって最も水位が高くなった時点の
水位を指すものと認められ,水の撹拌を行う際の水位(複数段階の「
水位で」にいう「水位)は,給水を停止し撹拌を始める時の水位を」
指すものと認められる。
(イ)発明の詳細な説明の記載に基づく解釈
a本件明細書の発明の詳細な説明には,次のとおりの記載がある。
()「0004】a【
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために,本発明
の洗濯機においては,第1に,槽洗浄コースの給水時に,該給水時
の最終到達水位より低い複数段階の水位でそれぞれ給水を中断し槽
内に溜まった水の撹拌を所定時間ずつ行なうようにしたことを特徴
とする」。
()「0007】従来のものの槽の洗浄効果を見たところ,全般にb【
その効果が小さいものの,水面部分ではその効果が大きいことが判
明した。この原因を探ったところ,下記のことが明らかとなった。
すなわち,槽洗浄時に槽内に溜まった水を撹拌することによる洗浄
効果は,撹拌された水による機械力が槽に及ぶことで槽の汚れを落
とすことであるが,この槽の汚れを落とす機械力は,槽内の水が撹
拌されて波立つことにより槽に与えられるものであり,要するに波
,。」による作用であるから水面部分ほどその効果が大きいのである
()「0008】そこで,上記第1の手段のように,槽洗浄コースc【
の給水時に,該給水時の最終到達水位より低い複数段階の水位でそ
れぞれ給水を中断し槽内に溜まった水の撹拌を所定時間ずつ行なう
ことにより,その複数の各段階でそれぞれ槽内の水を撹拌すること
,,による波の機械力が槽に及び最終到達水位の水面部分のみならず
それより下位の各部分でもそれぞれ充分な洗浄効果が得られるよう
になる」。
()「0018】図1はそのうちの水道水を供給する『槽洗浄コーd【
ス』の実行内容を示している。この水道水を給水する『槽洗浄コー
ス』では『給水『つけ置き『本洗い『残水脱水『排水,,』,』,』,』,』
『脱水『給水『すすぎ『残水脱水『排水『脱水』の順』,』,』,』,』,
に有する行程の中で,その『給水』時に,給水弁29を開放させて
槽4内に水道水を供給し,この供給した水道水が槽4内で図2に示
すAの水位に達したことが水位センサ26により検知されたとき
に,給水弁29を閉塞させて給水を中断し,この状態で,槽4内に
溜まった水の撹拌を2[分]間行なう。この槽4内に溜まった水の
撹拌は,モータ16を起動させて駆動機構17により撹拌体15を
間欠回転駆動させることにより行なうもので,その駆動モードは,
この場合,0.7[秒]駆動し,その後0.8[秒]休止するパタ
ーンを繰返すものである。
【0019】この後,給水弁29を開放させて槽4内への水道水の
供給を再開し,これにより槽4内の水位が上述の水位Aより高いB
の水位に達したことが水位センサ26により検知されたときには,
同様に給水弁29を閉塞させて給水を中断し,この状態で,槽4内
に溜まった水の撹拌を3[分]間行なう。この場合の撹拌体15の
駆動モードは,1.0[秒]駆動し,その後0.9[秒]休止する
パターンを繰返すものである。
【0020】更にその後,給水弁29を開放させて槽4内への水道
水の供給を再開し,これにより槽4内の水位が上述の水位Bよりも
高いCの水位に達したことが水位センサ26により検知されたとき
には,同様に給水弁29を閉塞させて給水を中断し,この状態で,
槽4内に溜まった水の撹拌を2[分]間行なう。この場合の撹拌体
15の駆動モードは,1.3[秒]駆動し,その後1.0[秒]休
止するパターンを繰返すものである。
【0021】そして,給水弁29を開放させて槽4内への水道水の
供給を再開し,これにより槽4内の水位が上述の水位Cよりも高い
Dの最終到達水位に達したことが水位センサ26により検知された
ときには,給水弁29を閉塞させて給水を終了する。
【0022】この後の『つけ置き』行程は,20[分]間の中で,
1[分]間の撹拌をし,その後4[分]間の休止をするというモー
ドで間欠的に撹拌をするもので,その撹拌時の撹拌体15の駆動モ
ードは,1.6[秒]駆動し,その後0.9[秒]休止するパター
ンを繰返すものである。
【0023】その後の『本洗い』行程は,3[分]間の連続撹拌を
,,,.するものでこのときの撹拌体15の駆動モードは上述同様1
6[秒]駆動し,その後0.9[秒]休止するパターンを繰返すも
のである」。
()「0028】このように本構成のものでは,水道水を供給するe【
『槽洗浄コース』の給水時に,該給水時の最終到達水位Dより低い
A,B,Cの3段階の水位でそれぞれ給水を中断し槽4内に溜まっ
,,,,た水の撹拌を所定時間ずつ行なうものでこれによりそのAB
Cの各段階でそれぞれ槽4内の水を撹拌することによる波の機械力
が槽4に及び,かくして,最終到達水位Dの水面部分のみならず,
それより下位の各部分でもそれぞれ充分な洗浄効果を得ることがで
きる」。
()「0038】f【
【発明の効果】本発明は以上説明したとおりのもので,下記の効果
を奏する。請求項1の洗濯機によれば,槽洗浄コースの給水時の最
終到達水位の水面部分のみならず,それより下位の各部分でもそれ
ぞれ槽の洗浄効果を充分に得ることができる」。
,,b前記aの本件明細書の記載によれば発明の詳細な説明においても
(),特許請求の範囲の請求項1記載の発明本件発明との関連において
最終到達水位とは,槽洗浄コース時の給水によって最も水位が高くな
った時点の水位を指すものと認められ,水の撹拌を行う際の水位は,
給水を停止し撹拌を始める時の水位を指すものと認められ,特許請求
の範囲の請求項1の記載に基づく解釈が裏付けられる。
イ甲1の第1実施例に記載された発明
(ア)甲1には,次のとおりの記載がある。
「【】『』,,0018槽洗浄コースは詳細には例えば図5に示すように
『高』水位までの給水(ステップa1)と,内槽3内の撹拌体5の強力
回転(ステップa2,及び内槽3の高速回転(ステップa3)を,そ)
の後の判断ステップ(ステップa4)で2巡目に達したと判断されるま
で行なうものである」。
,()()図5には槽洗浄コーススタート→給水a1→撹拌体回転a2
→内槽回転(a3)→2巡目か?(a4)との順をたどり,NOの場合
は給水(a1)へ戻り,YESの場合はリターンへ至るフローチャート
が示されている。
(イ)前記(ア)の甲1の記載によれば,甲1の第1実施例の槽洗浄コース
においては,外槽2及び内槽3(甲1の発明の詳細な説明及び図2によ
れば,内槽3は,小孔を多数有し,水を張った外槽2の中で回転するも
のと認められる)に高水位まで給水し(ステップa1,内槽3内の撹。)
拌体5の強力回転(ステップa2)及び内槽3の高速回転(ステップa
3)を経て1巡目の洗浄を行い,再び高水位までの給水をして(ステッ
プa1,2巡目の洗浄を行うことが認められる。そうすると,甲1の)
第1実施例の槽洗浄コースにおいて,槽洗浄コース時の給水によって最
も水位が高くなった時点の水位は高水位であるから,本件発明の最終到
達水位に該当するのは,甲1の第1実施例記載の発明では高水位である
ものと認められる。また,甲1の第1実施例において,給水を停止し撹
拌を始める時の水位は,1巡目及び2巡目のいずれの洗浄においても高
水位であるから,本件特許発明の,水の撹拌を行う際の水位に該当する
,。のは甲1の第1実施例記載の発明では高水位であるものと認められる
したがって,甲1記載の第1実施例において,本件発明の最終到達水
位,及び水の撹拌を行う際の水位に該当するのは,いずれも高水位であ
り,給水を停止し撹拌を始める時の水位は,最終到達水位に等しく,そ
うすると,甲1の第1実施例には,給水を中断し撹拌を始める時の水位
が最終到達水位である発明が記載されており,最終到達水位より低い水
位において給水を停止して撹拌を始める発明は記載されていない。
(ウ)もっとも,甲1の第1実施例の槽洗浄コースにおいては,高水位ま
で給水(ステップa1)して1巡目の洗浄を行った後,再び高水位まで
の給水(ステップa1)をするから,1巡目の洗浄において水が撹拌さ
れる間に外槽2から水が溢れ出て,1巡目の洗浄の後には,外槽2及び
内槽3内の水位が高水位よりも低下していることが推認される。
しかし,前記アのとおり,本件発明において,水を撹拌する際の水位
は,給水を停止し撹拌を始める時の水位を指すものと認められるから,
,,水の撹拌中及び撹拌後に水位が低下したとしてもそのことから直ちに
本件発明にいう,水を撹拌する際の水位(すなわち,水の撹拌を始める
時の水位)も低下するとの帰結が導かれるわけではない。そして,甲1
の第1実施例の1巡目及び2巡目の洗浄は,いずれも給水(ステップa
1)によって高水位まで給水されて撹拌が開始されるから,本件発明に
いう,水を撹拌する際の水位(すなわち,水の撹拌を始める時の水位)
はいずれも高水位であり,1巡目の洗浄による撹拌中又は撹拌後の水位
が低下していたとしても,そのことによって,本件発明にいう,水を撹
拌する際の水位(すなわち,水の撹拌を始める時の水位)が低下すると
はいえない。
(エ)さらに,本件発明に示された,最終到達水位よりも低い水位で給水
を停止して水を撹拌するという技術思想は,撹拌された水の波の機械力
による洗浄作用を利用するとの技術的知見に基づくものであるが,甲1
には,このような技術的知見について,何らの記載も示唆もない。
すなわち,本件明細書には,次のとおりの記載がある。
「0007】従来のものの槽の洗浄効果を見たところ・・・水面部分【,
ではその効果が大きいことが判明した。この原因を探ったところ,下記
のことが明らかとなった。すなわち,槽洗浄時に槽内に溜まった水を撹
拌することによる洗浄効果は,撹拌された水による機械力が槽に及ぶこ
とで槽の汚れを落とすことであるが,この槽の汚れを落とす機械力は,
槽内の水が撹拌されて波立つことにより槽に与えられるものであり,要
するに波による作用であるから,水面部分ほどその効果が大きいのであ
る」。
「0008】そこで,上記第1の手段のように,槽洗浄コースの給水【
時に,該給水時の最終到達水位より低い複数段階の水位でそれぞれ給水
を中断し槽内に溜まった水の撹拌を所定時間ずつ行なうことにより,そ
の複数の各段階でそれぞれ槽内の水を撹拌することによる波の機械力が
槽に及び,最終到達水位の水面部分のみならず,それより下位の各部分
でもそれぞれ充分な洗浄効果が得られるようになる」。
「0028】このように本構成のものでは,水道水を供給する「槽洗【
浄コース」の給水時に,該給水時の最終到達水位Dより低いA,B,C
の3段階の水位でそれぞれ給水を中断し槽4内に溜まった水の撹拌を所
定時間ずつ行なうもので,これにより,そのA,B,Cの各段階でそれ
ぞれ槽4内の水を撹拌することによる波の機械力が槽4に及び,かくし
て,最終到達水位Dの水面部分のみならず,それより下位の各部分でも
それぞれ充分な洗浄効果を得ることができる」。
「0038】【
【発明の効果】本発明は以上説明したとおりのもので,下記の効果を奏
する。請求項1の洗濯機によれば,槽洗浄コースの給水時の最終到達水
位の水面部分のみならず,それより下位の各部分でもそれぞれ槽の洗浄
効果を充分に得ることができる」。
上記の本件明細書の記載によれば,本件発明は,撹拌された水の波の機
械力による洗浄作用を利用するとの技術的知見に基づき,最終到達水位
よりも低い水位で給水を停止して水を撹拌することにより,最終到達水
位より低い位置でも洗濯槽に対する洗浄効果が得られるようにしたもの
であることが認められる。しかし,甲1には,波の機械力による洗浄作
用を利用するとの技術的知見について,何らの記載も示唆もない。
(オ)以上によれば,甲1の第1実施例には「給水を停止して,最終到,
達水位で水を撹拌して槽洗浄をし,その後に最終到達点まで給水するも
の」との発明は記載されているものの,最終到達水位より低い水位で給
水を停止して水を撹拌するという発明は記載されていない。
そして,甲1には,撹拌された水の波の機械力による洗浄作用を利用
するとの技術的知見について記載も示唆もなく,その第1実施例には,
最終到達水位よりも低い水位で給水を停止して水を撹拌するという技術
思想は示唆されていないから,甲1の第2実施例に記載された発明に上
記発明を適用しても,本件発明の甲1号証発明イとの相違点に係る構成
(給水時の最終到達水位より低い複数段階の水位で)それぞれ給水を「(
中断し(槽内に溜まった水の撹拌を行なう)に容易に想到し得るとは)」
認められない。
原告は,前記のとおり,甲1の第1実施例には「給水を停止して,,
最終到達水位以下の水位で水を撹拌して槽洗浄をし,その後に最終到達
点まで給水するもの」という発明が記載されていると主張するが,これ
は,最終到達水位より低い水位で給水を停止して水を撹拌するという発
明も第1実施例に記載されているとの主張であり,採用することができ
ない。したがって,その主張を前提とする原告のその余の主張も,採用
することができない。
()小括3
以上によれば,審決による甲1に記載された発明に基づく容易想到性の判
断に誤りがあるとの原告の主張は,採用することができず,取消事由2は理
由がない。
3結論
以上のとおり,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,審決にこれを取
り消すべきその他の違法もない。
よって,原告の本訴請求を棄却することとし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官
飯村敏明
裁判官
中平健
裁判官上田洋幸は,転補のため,署名押印することができない。
裁判長裁判官
飯村敏明

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