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平成29年(受)第761号再生債権査定異議事件
平成29年11月16日第一小法廷判決
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人桃尾重明,同乾正幸の上告受理申立て理由第2について
1株式会社ユタカ電機製作所は,平成26年8月29日,上告人との間で,グ
ラス・ワンホールディングス株式会社の上告人に対する7億円の借入金債務を連帯
保証する旨の契約(以下「本件連帯保証契約」という。)を締結したが,平成27
年2月18日,再生手続開始の申立てをし,その後,再生手続開始の決定を受け
た。
本件は,上記の再生手続において,上告人が再生債権として届出をした本件連帯
保証契約に基づく連帯保証債務履行請求権につき,その額を0円と査定する旨の決
定がされたことから,これを不服とする上告人がその変更を求める異議の訴えであ
り,再生管財人である被上告人が本件連帯保証契約の締結に対し民事再生法127
条3項に基づく否認権の行使をすることの可否が争われている。
2所論は,民事再生法127条3項の否認が再生債権者を害する行為の否認の
一類型であることなどから,再生債務者が無償行為若しくはこれと同視すべき有償
行為(以下「無償行為等」という。)の時に債務超過であること又はその無償行為
等により債務超過になることが同項に基づく否認権行使の要件であるというのであ
る。
3そこで検討すると,民事再生法127条3項は,再生債務者が支払の停止等
があった後又はその前6月以内にした無償行為等を否認することができるものと
し,同項に基づく否認権行使について,対象となる行為の内容及び時期を定めると
ころ,同項には,再生債務者が上記行為の時に債務超過であること又は上記行為に
より債務超過になることを要件とすることをうかがわせる文言はない。そして,同
項の趣旨は,その否認の対象である再生債務者の行為が対価を伴わないものであっ
て再生債権者の利益を害する危険が特に顕著であるため,専ら行為の内容及び時期
に着目して特殊な否認類型を認めたことにあると解するのが相当である。そうする
と,同項所定の要件に加えて,再生債務者がその否認の対象となる行為の時に債務
超過であること又はその行為により債務超過になることを要するものとすること
は,同項の趣旨に沿うものとはいい難い。
したがって,再生債務者が無償行為等の時に債務超過であること又はその無償行
為等により債務超過になることは,民事再生法127条3項に基づく否認権行使の
要件ではないと解するのが相当である。
4以上と同旨の原審の判断は,正当として是認することができる。論旨は採用
することができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官池上政幸裁判官大谷直人裁判官小池裕裁判官
木澤克之裁判官山口厚)

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