弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を懲役二年に処する。
     原審における未決勾留日数中一〇日を右の刑に算入する。
     押収してある覚せい剤一袋(東京高裁平成五年押第三五号の1)を没収
する。
     被告人から金四万五〇〇〇円を追徴する。
         理    由
 本件控訴の趣意は検察官寺尾淳作成の控訴趣意書に、これに対する答弁は弁護人
花輪弘幸作成の答弁書に、それぞれ記載されたとおりであるから、これらを引用す
る。
 一 所論は、原判決は、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する
行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(以下
「麻薬特例法」という。)一七条一項の必要的追徴の規定は、薬物犯罪の犯罪行為
により得た財産若しくは当該犯罪行為の報酬として得た財産である不法収益につい
て没収することができないときに適用をみるところ、右の犯罪行為により得た財産
とは、薬物犯罪の犯罪行為を行い、その行為の定型的な結果として犯人が取得した
ものをいうのであって、覚せい剤の譲渡事犯にあっては、営利の目的を有する譲渡
行為によって得た対価としての金品に限られ、本件のような営利目的のない譲渡事
犯の譲渡代金は、犯罪行為の報酬として得た財産に該当するか否かが問題となる
が、それが報酬である以上、利得性のあるものを指すと解するのが相当であり、利
得性の明らかでない本件においては、被告人が収受した四万五〇〇〇円相当額は必
要的追徴の対象とはならない旨判示し、原判示第一の犯罪行為についての不法収益
である譲渡代金四万五〇〇〇円相当額の追徴についてその旨の言渡しをしなかっ
た、しかし、薬物犯罪による不法収益等を確実にはく奪することにより薬物犯罪の
主要な要因を除去するという麻薬特例法の目的、同法二条がその趣旨に基づき、同
条二項五号で、営利目的の有無にかかわらず、覚せい剤譲渡事犯を同法が対象とす
る薬物犯罪の一つとして規定するとともに、同条三項において、その薬物犯罪の犯
罪行為により得た財産はすべて不法収益に当たる旨規定していることなどからみて
も、営利目的の有無は問題とされないことが明らかであって、覚せい剤譲渡事犯に
おいては、営利目的の有無を問わず、譲渡覚せい剤の対価として受領した譲渡代金
であれば、すべて薬物犯罪の犯罪行為により得た財産として同法一四条一項一号に
より当然没収されるべきところ、本件においては、被告人が右受領代金をその後費
消し、右現金あるいはその転換財産の現存が確認することができないため、不法収
益又は不法収益に由来する財産として没収することができない場合に当たり、同法
一七条一項の規定に基づき、被告人に対して金四万五〇〇〇円を追徴する旨の言渡
しをすべきであったのに、これをしなかったのは法令の適用を誤ったものであり、
これが判決に影響を及ぼすことは明らかである、というのである。
 二 そして、記録によると、原判決は、被告人が、原判示犯罪事実第一のとおり
Aに対して原判示覚せい剤を譲渡し、その代価として同人から現金四万五〇〇〇円
を受領したこと及びその後これを費消したことを認定しながら、所論のとおりの理
由により、右譲渡代金相当額について追徴の言渡しをしなかったことが明らかであ
る。
 <要旨>三 そこで、原判決の右判断の当否について検討すると、所論も指摘する
とおり、麻薬特例法二条二項五号は、覚せい剤取締法四一条の二の各罪を営
利目的の有無を問わずすべて薬物犯罪とし、また、麻薬特例法二条三項は、右薬物
犯罪の犯罪行為により得た財産を不法収益とする旨規定していてそこには何らの除
外もないこと、これらの規定及び薬物犯罪による不法収益等をはく奪することによ
り薬物事犯の主要な要因を除去するという同法の趣旨、目的などにかんがみると、
本件のような覚せい剤譲渡事犯については、営利目的や利得性の有無を問わず、譲
渡覚せい剤の対価として受領した譲渡代金は、すべて薬物犯罪の犯罪行為により得
た財産となり、したがって、同法にいう不法収益となるものと解するのが相当であ
る。
 原判決は、薬物犯罪の犯罪行為により得た財産とは、犯罪行為の報酬として得た
財産との対比上、薬物犯罪の犯罪行為を行い、その行為の定型的な結果として犯人
が取得したものをいうのであって、本件のような覚せい剤譲渡事犯の場合は、営利
目的を有する譲渡行為によって得た対価としての金品がこれに当たり、営利目的を
有しない譲渡行為のそれは、薬物犯罪の犯罪行為の報酬として得た財産に当たる場
合があるにすぎない旨判示するが、原判決の右見解は前記麻薬特例法の規定に照ら
して是認することができないばかりでなく、所論も指摘するとおり、覚せい剤取締
法四一条の二第一項は、有償譲渡の場合を当然予定しているのであるから、有償譲
渡の場合の譲渡代金が原判決のいう犯罪行為の定型的な結果として犯人が取得した
ものと言わざるを得ないことを考えると、営利目的事犯の譲渡代金だけが「犯罪行
為により得た財産」に当たると解する根拠に乏しい上、譲渡代価という同じ性質の
取得財産を、営利目的の有無により、一方を犯罪取得財産、他方を報酬として得た
財産と区別することも不自然であって、これらの点からも原判決の見解は首肯する
ことができない。
 したがって、原判決が原判示犯罪事実第一の譲渡代価相当額について追徴の言渡
しをしなかったのは法令の解釈適用を誤ったものというべきであり、これが判決に
影響を及ぼすことは明らかである。論旨は理由がある。
 四 よって、刑訴法三九七条一項、三八〇条により原判決を破棄し、同法四〇〇
条ただし書により被告事件について更に判決する。
 原判決が認定したとおりの罪となるべき事実に、原判決どおりの法令を適用(累
犯加重及び併合罪の処理を含む。)し、その処断刑期の範囲内で被告人を懲役二年
に処し、刑法二一条を適用して原審における未決勾留日数中一〇日を右の刑に算入
することとし、押収してある覚せい剤一袋(東京高裁平成五年押第三五号の1)は
原判示第三の罪に係る覚せい剤であって犯人の所有するものであるから、覚せい剤
取締法四一条の八第一項本文を適用してこれを没収することとし、被告人が原判示
第一の犯行により取得した現金四万五〇〇〇円は麻薬特例法一四条一項一号の不法
収益に該当するから、被告人より没収すべきものであるが、既に費消されて没収す
ることができないから、同法一七条一項を適用してその価額を被告人から追徴する
こととし、刑訴法一八一条一項ただし書を適用して原審及び当審における訴訟費用
を被告人に負担させないことにして、主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 岡田良雄 裁判官 上田幹夫 裁判官 阿部文洋)

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