弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人松尾翼ほかの上告受理申立て理由について
地方税法(平成16年法律第17号による改正前のもの)700条の3及び東京
都都税条例(昭和25年東京都条例第56号)103条の2は,所定の炭化水素油
の販売等を軽油引取税の課税の対象としているところ,同法700条の3第3項及
び同条例103条の2第4項(以下,これらの規定を併せて「本件各規定」とい
う。)は,上記の炭化水素油について,「炭化水素とその他の物との混合物又は単
一の炭化水素で,1気圧において温度15度で液状であるものを含む。」と規定し
ている。
軽油引取税は,本来,軽油を燃料とする自動車の利用者が道路整備の受益者であ
ることから,道路に関する費用に充てることを目的として軽油の引取りを課税の対
象とするものであったところ,本件各規定は,軽油以外の「炭化水素とその他の物
との混合物」であっても自動車の内燃機関の燃料とされるものについては,その販
売等を軽油引取税の課税の対象とすることによって税負担の公平を図ろうとしたも
のである。このような本件各規定の趣旨やその文理に照らせば,本件各規定にいう
「炭化水素とその他の物との混合物」とは,炭化水素を主成分とする混合物に限ら
ず,広く炭化水素とその他の物質とを混合した物質をいうものと解するのが相当で
ある。
原審の適法に確定した事実関係によれば,上告人の販売及び消費に係るガイアッ
クスという名称の自動車用燃料は,炭化水素,アルコール系化合物等を成分とする
ものであり,被上告人が採取した試料における炭化水素の含有割合は33.7%な
いし46.8%であったというのである。そうすると,上記燃料が本件各規定にい
う「炭化水素とその他の物との混合物」に当たることは明らかである。これと同旨
の原審の判断は正当として是認することができる。論旨は採用することができな
い。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官今井功裁判官滝井繁男裁判官津野修裁判官中川
了滋裁判官古田佑紀)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛