弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件抗告を棄却する。
         理    由
 第一 懲戒についての認定判断
 一 懲戒の原因となる事実等
 1 本件に至る経緯
 (一)抗告人は、平成五年四月九日付けで判事補に任命され、同一〇年四月一日
以降、仙台地方裁判所判事補兼仙台家庭裁判所判事補、仙台簡易裁判所判事の職に
ある者である。
 (二)法制審議会が平成九年九月一〇日に組織的犯罪対策法要綱骨子を法務大臣
に答申したことに関連して、抗告人は、D新聞に、裁判官であることを明らかにし
て、「法制審議会が組織的犯罪対策法要綱骨子を法務大臣に答申した。団体概念の
あいまいさ、資金洗浄規制など問題が多いのだが、ここでは、盗聴捜査についての
み触れる。裁判官の発付する令状に基づいて通信傍受が行われるのだから、盗聴の
乱用の心配はないという人もいる。しかし、裁判官の令状審査の実態に多少なりと
も触れる機会のある身としては、裁判官による令状審査が人権擁護のとりでになる
とは、とても思えない。令状に関しては、ほとんど、検察官、警察官の言いなりに
発付されているというのが現実だ。それを、検察官、警察官の令状請求自体が適切
に行われている結果だと言う人もいる。しかし、現行法上は盗聴捜査を認める令状
は存在せず、盗聴捜査は違法であるというのが、刑事訴訟法学者の圧倒的多数説で
あるにもかかわらず、電話盗聴を認める検証許可状が発付され、それが複数の地裁、
高裁の判決で合憲・合法だと言い放たれている現実をみると、とてもそうだとは思
えないのである。通信の秘密、プライバシー権、表現の自由という重要な人権にか
かわる盗聴令状の審査を、このような裁判官にゆだねて本当に大丈夫だと思います
か?」という内容の投書をし、これが「信頼できない盗聴令状審査」という標題の
下に、同年一〇月二日付けの同新聞朝刊に掲載された。
 (三)内閣は、右答申に基づいて組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関
する法律案、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律案及び刑事訴訟法の一部を改
正する法律案(以下、これらを一括して「本件法案」という。)を作成し、平成一
〇年三月一三日、これらを衆議院に提出し、参議院に送付した。本件法案への対応
については、政党間で意見が分かれており、その取扱いが政治的問題となっていた。
 (四)本件法案提出前から前記答申に係る組織的犯罪対策法の制定に反対するた
めの諸活動を行っていた「組織的犯罪対策法に反対する全国弁護士ネットワーク」
(以下「弁護士ネットワーク」という。)、「破防法、組織的犯罪対策法に反対す
る市民連絡会」(以下「市民連絡会」という。)及び「組織的犯罪対策法に反対す
る共同行動」(以下「共同行動」という。)の三団体は、平成一〇年二月二八日、
連絡会議を開き、右三団体の準備により同年四月一八日に右反対運動の一環として
集会を開くこと、その主催者は個人加盟の集会実行委員会とすること、次回の連絡
会議までに三団体が呼び掛け人を募ること、集会の内容として、アピール、弁護士
ネットワークの劇「盗聴法の施行された日パート4」の上演、「盗聴法と令状主義」
に関するシンポジウム等を行うこと、右シンポジウムのパネリストを抗告人等に依
頼することなどを決定した。
 (五)弁護士ネットワークのE弁護士は、平成一〇年三月一〇日ころ、抗告人に
対し、電話で組織的犯罪対策法の制定に反対する集会を開くので右シンポジウムで
話をしてほしいとの依頼をし、抗告人は、これを承諾した。その後、同弁護士は、
抗告人に対し、集会のビラをファックス送信した。
 (六)そのころ、集会実行委員会は、右集会の名称を「つぶせ!盗聴法・組織的
犯罪対策法許すな!警察管理社会4/18大集会」とした上で、集会のプログラム
としては、盗聴事件を考える住民の会会員などのアピール、弁護士ネットワークの
劇「盗聴法が施行された日パート4」、F(G大学・刑事法)、H(裁判官)、I
(弁護士)によるシンポジウム「盗聴法と令状主義」のほか、各政党からの「国会
からの報告」が予定される旨を記載したビラを作成し、一般に配布した。これとは
別に、共同行動は、「盗聴法・組対法を葬りされ!」との見出しの下に、「国会上
程強行弾劾!」、「つぶせ盗聴法!許すな警察管理社会!大集会国会に向けた共同
行動のデモ(終了後)」、「盗聴法・組対法廃案へ!『共同行動』緊急闘争」など
と記載し、右集会に講師として裁判官である抗告人が参加することなどを知らせる
ビラを作成して、これを東京都内の地下鉄a駅付近等で配布した。また、「逮捕令
状問題を考える会」と称する団体は、インターネット通信において、右集会への賛
同を呼び掛け、その中で、裁判官である抗告人がシンポジウムに参加すること、右
集会には、同法の成立を阻止しようと様々な分野で運動を担った人たちが参加して
おり、「盗聴法は令状主義を危機におとしいれると新聞に投書した裁判官」らが同
法を阻止しようというその一点で集まると説明した。
 (七)仙台地方裁判所長は、平成一〇年四月九日、抗告人に対し、共同行動のビ
ラを示して、事実を確認したところ、抗告人は、右集会が本件法案を葬り去るとい
う、法案に反対するための集会であることを承知の上で、その趣旨に共鳴してパネ
ルディスカッションに参加するつもりであることを認め、そのことは裁判所法五二
条一号の禁止する「積極的に政治運動をすること」には当たらないと考えるが、同
所長が同号に当たると考え、懲戒もあり得るというのなら、再考してみるなどと述
べた。
 (八)右集会は、平成一〇年四月一八日、東京都千代田区所在の社会文化会館に
おいて、約五〇〇人が参加して開かれた(以下、この集会を「本件集会」という。)
が、抗告人の申出により、シンポジウムにおいて抗告人がパネリストとして発言す
ることは中止された。
 2 懲戒の原因となる事実
 抗告人は、本件集会において、パネルディスカッションの始まる直前、数分間に
わたり、会場の一般参加者席から、仙台地方裁判所判事補であることを明らかにし
た上で、「当初、この集会において、盗聴法と令状主義というテーマのシンポジウ
ムにパネリストとして参加する予定であったが、事前に所長から集会に参加すれば
懲戒処分もあり得るとの警告を受けたことから、パネリストとしての参加は取りや
めた。自分としては、仮に法案に反対の立場で発言しても、裁判所法に定める積極
的な政治運動に当たるとは考えないが、パネリストとしての発言は辞退する。」と
の趣旨の発言をし(以下、本件集会におけるこの抗告人の言動を「本件言動」とい
う。)、本件集会の参加者に対し、本件法案が裁判官の立場からみて令状主義に照
らして問題のあるものであり、その廃案を求めることは正当であるという抗告人の
意見を伝えることによって、本件集会の目的である本件法案を廃案に追い込む運動
を支援し、これを推進する役割を果たし、もって積極的に政治運動をして、裁判官
の職務上の義務に違反した。
 二 証拠
 以上の事実は、次の各証拠により、これを認める。
 1 抗告人の履歴書
 2 平成一〇年四月二八日付け仙台地方裁判所事務局長作成の報告書
 3 同九年一〇月二日付けD新聞記事
 4 同一〇年三月三〇日付け最高裁判所事務総局総務局第一課課長補佐作成の報
告書
 5 同年四月二〇日付け同事務総局刑事局第一課長作成の報告書
 6 同月二六日付け仙台地方裁判所事務局長作成の報告書
 7 同月九日付け同事務局長作成の聴取結果要旨書
 8 同年五月一九日付け弁護士海渡雄一作成の報告書
 9 同年七月九日付け抗告人作成の報告書
 三 本件言動の評価
 1 本件集会は、直接的には集会実行委員会なる組織が主催したことになってい
るが、同委員会の母体となる組織は、弁護士ネットワーク、市民連絡会及び共同行
動という本件法案に反対するための諸活動をしている三団体であり、それらの団体
がその運動の手段として連帯し、そのメンバー以外の個人の参加も募った上で組織
横断的な実行委員会を設けて本件集会を開くことを計画し、準備したものである。
「盗聴法と令状主義」に関するシンポジウムを開き、そのパネリストを抗告人に依
頼することを決定したのも、右三団体合同の会議においてである。
 2 本件集会は、その企画の経緯及び「つぶせ!盗聴法・組織的犯罪対策法許す
な!警察管理社会4/18大集会」という名称自体から明らかなとおり、法案の是
非について様々な立場から意見を述べ合うというような単なる討論集会ではなく、
明確に本件法案を悪法と決め付けた上で、これを廃案に追い込むことを目的とする
運動の一環として開催されたものである。したがって、抗告人がパネリストとして
参加を依頼されたのも、もちろん単なる一市民としてではなく、また、単に令状実
務に明るい専門家の意見を参考に聴くということでもなく、裁判官による令状審査
によって盗聴の適正さを保つことは期待し得ないとの理由から抗告人が法案に反対
する立場を採っていることが投書によって既に明らかとなっており、パネリストと
して同様の発言をしてもらえれば、それが現職の裁判官の意見であるだけに、集会
の参加者に本件法案の不当性を強く印象付けることができ、集会の目的である本件
法案の廃案を実現するための運動を前進させる効果を有すると考えられたからであ
ると認められる。
 3 抗告人は、本件集会が前記のような単なる討論集会ではなく本件法案を廃案
に追い込むことを目的とする運動の一環として開かれるものであることを認識して
本件集会に参加し、本件言動に及んだものである。
 4 本件集会の参加者の多くは、事前にビラ、インターネット通信等によって集
会の名称や趣旨を知らされていたと認められるから、その中で行われるシンポジウ
ムも様々な立場から意見を述べ合うものではなく本件法案ないしはそのうちの犯罪
捜査のための通信傍受に関する法律案の不当性を訴えるためのものであると予想し
ており、したがって、現職裁判官である抗告人も本件法案に反対する立場からシン
ポジウムにおいて「盗聴法と令状主義」について発言する予定であることを認識の
上、集まってきていたと認められる。
 5 以上のような状況の下においてされた抗告人の本件言動は、発言の直接の内
容としても、仙台地方裁判所長の警告は裁判所法の解釈を誤ったものであって、そ
のような本来従わなくてもよい不当な警告によりやむなくパネリストとなることを
断念した旨を積極的に表明したものであり、この発言を聞いた者に対し、自分の本
意はあくまで予定どおり壇上においてパネリストとして発言することにあるという
ことを訴える内容を含んでいると認められる。そして、右のような本件集会の参加
者の予備知識からするならば、それらの者は、予告されていたとおり令状実務の実
情を職務上知る立場にある現職の裁判官が本件法案の廃案実現を目的とする集会に
実際に参加していることを認識した上、「仮に」と断ってはいるものの、抗告人の
本意は壇上からパネリストとして本件法案に反対の立場で発言することにあると理
解したものと認めることができる。このように、本件言動は、本件集会の参加者に
対し、本件法案が裁判官の立場からみて令状主義に照らして問題のあるものであり、
その廃案を求めることは正当であるという抗告人の意見を伝える効果を有するもの
であったということができる。
 6 したがって、本件言動が本件集会の目的である本件法案を廃案に追い込むた
めの運動を支援しこれを推進する役割を果たしたものであることは、客観的にみて
明らかである。抗告人は、単にパネリストにならなかった理由を述べただけである
と主張しているが、前記の抗告人の認識からすると、抗告人も、本件言動が右のよ
うな役割を果たすものであることを当然認識していたものというべきである。
 四 「積極的に政治運動をすること」の意義及びその禁止の合憲性
 1 憲法は、近代民主主義国家の採る三権分立主義を採用している。その中で、
司法は、法律上の紛争について、紛争当事者から独立した第三者である裁判所が、
中立・公正な立場から法を適用し、具体的な法が何であるかを宣言して紛争を解決
することによって、国民の自由と権利を守り、法秩序を維持することをその任務と
している。このような司法権の担い手である裁判官は、中立・公正な立場に立つ者
でなければならず、その良心に従い独立してその職権を行い、憲法と法律にのみ拘
束されるものとされ(憲法七六条三項)、また、その独立を保障するため、裁判官
には手厚い身分保障がされている(憲法七八条ないし八○条)のである。裁判官は、
独立して中立・公正な立場に立ってその職務を行わなければならないのであるが、
外見上も中立・公正を害さないように自律、自制すべきことが要請される。司法に
対する国民の信頼は、具体的な裁判の内容の公正、裁判運営の適正はもとより当然
のこととして、外見的にも中立・公正な裁判官の態度によって支えられるからであ
る。したがって、裁判官は、いかなる勢力からも影響を受けることがあってはなら
ず、とりわけ政治的な勢力との間には一線を画さなければならない。そのような要
請は、司法の使命、本質から当然に導かれるところであり、現行憲法下における我
が国の裁判官は、違憲立法審査権を有し、法令や処分の憲法適合性を審査すること
ができ、また、行政事件や国家賠償請求事件などを取り扱い、立法府や行政府の行
為の適否を判断する権限を有しているのであるから、特にその要請が強いというべ
きである。職務を離れた私人としての行為であっても、裁判官が政治的な勢力にく
みする行動に及ぶときは、当該裁判官に中立・公正な裁判を期待することはできな
いと国民から見られるのは、避けられないところである。身分を保障され政治的責
任を負わない裁判官が政治の方向に影響を与えるような行動に及ぶことは、右のよ
うな意味において裁判の存立する基礎を崩し、裁判官の中立・公正に対する国民の
信頼を揺るがすばかりでなく、立法権や行政権に対する不当な干渉、侵害にもつな
がることになるということができる。
 これらのことからすると、裁判所法五二条一号が裁判官に対し「積極的に政治運
動をすること」を禁止しているのは、裁判官の独立及び中立・公正を確保し、裁判
に対する国民の信頼を維持するとともに、三権分立主義の下における司法と立法、
行政とのあるべき関係を規律することにその目的があるものと解される。
 なお、国家公務員法一〇二条及びこれを受けた人事院規則一四―七は、行政府に
属する一般職の国家公務員の政治的行為を一定の範囲で禁止している。これは、行
政の分野における公務が、憲法の定める統治組織の構造に照らし、議会制民主主義
に基づく政治過程を経て決定された政策の忠実な遂行を期し、専ら国民全体に対す
る奉仕を旨とし、政治的偏向を排して運営されなければならず、そのためには、個
々の公務員が政治的に、一党一派に偏することなく、厳に中立の立場を堅持して、
その職務の遂行に当たることが必要となることを考慮したことによるものと解され
る(最高裁昭和四四年(あ)第一五〇一号同四九年一一月六日大法廷判決・刑集二
八巻九号三九三頁参照)。これに対し、裁判所法五二条一号が裁判官の積極的な政
治運動を禁止しているのは、右に述べたとおり、裁判官の独立及び中立・公正を確
保し、裁判に対する国民の信頼を維持するとともに、三権分立主義の下における司
法と立法、行政とのあるべき関係を規律することにその目的があると解されるので
あり、右目的の重要性及び裁判官は単独で又は合議体の一員として司法権を行使す
る主体であることにかんがみれば、裁判官に対する政治運動禁止の要請は、一般職
の国家公務員に対する政治的行為禁止の要請より強いものというべきである。また、
国家公務員法一〇二条及び人事院規則一四―七は、一般職の国家公務員が禁止され
る政治的行為について、同条が自ら規定しているもののほかは、同規則六項が具体
的に列挙したものに限定され、政治的色彩が強いと思われる行為であっても、具体
的列挙事項のいずれにも該当しないものは、同条の禁止する「政治的行為」には当
たらないものとし、しかも、同規則六項は、五号から七号までに定めるものを除き、
同規則五項の定義する「政治的目的」をもってする行為のみを「政治的行為」と規
定している。これは、右禁止規定の違反行為が懲戒事由となるほか刑罰の対象とも
なり得るものである(同法一一〇条一項一九号)ことから、懲戒権者等のし意的な
解釈運用を排するために、あえて限定列挙方式が採られているものと解される。こ
れに対し、裁判官の禁止される「積極的に政治運動をすること」については、この
ような限定列挙をする規定はなく、その意味はあくまで右文言自体の解釈に懸かっ
ている。裁判官の場合には、強い身分保障の下、懲戒は裁判によってのみ行われる
こととされているから、懲戒権者のし意的な解釈により表現の自由が事実上制約さ
れるという事態は予想し難いし、違反行為に対し刑罰を科する規定も設けられてい
ないことから、右のような限定列挙方式が採られていないものと解される。これら
のことを考えると、裁判所法五二条一号の「積極的に政治運動をすること」の意味
は、国家公務員法の「政治的行為」の意味に近いと解されるが、これと必ずしも同
一ではないというのが相当である。
 以上のような見地に立って考えると、「積極的に政治運動をすること」とは、組
織的、計画的又は継続的な政治上の活動を能動的に行う行為であって、裁判官の独
立及び中立・公正を害するおそれがあるものが、これに該当すると解され、具体的
行為の該当性を判断するに当たっては、その行為の内容、その行為の行われるに至
った経緯、行われた場所等の客観的な事情のほか、その行為をした裁判官の意図等
の主観的な事情をも総合的に考慮して決するのが相当である。
 2 憲法二一条一項の表現の自由は基本的人権のうちでもとりわけ重要なもので
あり、その保障は裁判官にも及び、裁判官も一市民として右自由を有することは当
然である。しかし、右自由も、もとより絶対的なものではなく、憲法上の他の要請
により制約を受けることがあるのであって、前記のような憲法上の特別な地位であ
る裁判官の職にある者の言動については、おのずから一定の制約を免れないという
べきである。裁判官に対し「積極的に政治運動をすること」を禁止することは、必
然的に裁判官の表現の自由を一定範囲で制約することにはなるが、右制約が合理的
で必要やむを得ない限度にとどまるものである限り、憲法の許容するところである
といわなければならず、右の禁止の目的が正当であって、その目的と禁止との間に
合理的関連性があり、禁止により得られる利益と失われる利益との均衡を失するも
のでないなら、憲法二一条一項に違反しないというべきである。そして、右の禁止
の目的は、前記のとおり、裁判官の独立及び中立・公正を確保し、裁判に対する国
民の信頼を維持するとともに、三権分立主義の下における司法と立法、行政とのあ
るべき関係を規律することにあり、この立法目的は、もとより正当である。また、
裁判官が積極的に政治運動をすることは前記のように裁判官の独立及び中立・公正
を害し、裁判に対する国民の信頼を損なうおそれが大きいから、積極的に政治運動
をすることを禁止することと右の禁止目的との間に合理的な関連性があることは明
らかである。さらに、裁判官が積極的に政治運動をすることを、これに内包される
意見表明そのものの制約をねらいとしてではなく、その行動のもたらす弊害の防止
をねらいとして禁止するときは、同時にそれにより意見表明の自由が制約されるこ
とにはなるが、それは単に行動の禁止に伴う限度での間接的、付随的な制約にすぎ
ず、かつ、積極的に政治運動をすること以外の行為により意見を表明する自由まで
をも制約するものではない。他面、禁止により得られる利益は、裁判官の独立及び
中立・公正を確保し、裁判に対する国民の信頼を維持するなどというものであるか
ら、得られる利益は失われる利益に比して更に重要なものというべきであり、その
禁止は利益の均衡を失するものではない。そして、「積極的に政治運動をすること」
という文言が文面上不明確であるともいえないことは、前記1に示したところから
明らかである。したがって、裁判官が「積極的政治運動をすること」を禁止するこ
とは、もとより憲法二一条一項に違反するものではない。
 そうすると、抗告人の本件言動が裁判所法五二条一号所定の「積極的に政治運動
をすること」に該当すると解される限り、これを禁止することは、憲法二一条一項
に違反しないというべきである。
 抗告人は、諸外国において裁判官の政治的行為の自由は広く認められているなど
と主張するが、本件においては、本件言動が我が国の裁判官の行為として裁判所法
五二条一号に違反したとみられるか否か、その禁止が我が国の憲法二一条一項に違
反するか否かが問題であり、歴史的経緯や社会的諸条件等を異にする諸外国におけ
る法規制やその運用の実態は、一つの参考資料とはなり得ても、これをそのまま我
が国に当てはめることはできない。のみならず、どこの国においても裁判官の政治
的な行動には程度の差こそあれ裁判の本質に基づく一定の限界を認めているのであ
って、裁判所法五二条一号が特異な規定であるとはいえない。なお、同号は、以上
のような理由により憲法二一条一項に違反しないものである以上、市民的及び政治
的権利に関する国際規約一九条に違反するといえないことも明らかである。
 五 本件言動の裁判所法五二条一号該当性
 特定の法律を制定するか否かの判断は、国の唯一の立法機関である国会の専権に
属するものであるところ、裁判官が、一国民として法律の制定に反対の意見を持ち、
その意見を裁判官の独立及び中立・公正を疑わしめない場において表明することま
でも禁止されるものではないが、前記事実関係によれば、本件集会は、単なる討論
集会ではなく、初めから本件法案を悪法と決め付け、これを廃案に追い込むことを
目的とするという党派的な運動の一環として開催されたものであるから、そのよう
な場で集会の趣旨に賛同するような言動をすることは、国会に対し立法行為を断念
するよう圧力を掛ける行為であって、単なる個人の意見の表明の域を超えることは
明らかである。このように、本件言動は、本件法案を廃案に追い込むことを目的と
して共同して行動している諸団体の組織的、計画的、継続的な反対運動を拡大、発
展させ、右目的を達成させることを積極的に支援しこれを推進するものであり、裁
判官の職にある者として厳に避けなければならない行為というべきであって、裁判
所法五二条一号が禁止している「積極的に政治運動をすること」に該当するものと
いわざるを得ない。
 なお、例えば、裁判官が審議会の委員等として立法作業に関与し、賛成・反対の
意見を述べる行為は、立法府や行政府の要請に基づき司法に携わる専門家の一人と
してこれに協力する行為であって、もとより裁判所法五二条一号により禁止される
ものではない。裁判官が職名を明らかにして論文、講義等において特定の立法の動
きに反対である旨を述べることも、その発表の場所、方法等に照らし、それが特定
の政治運動を支援するものではなく、一人の法律実務家ないし学識経験者としての
個人的意見の表明にすぎないと認められる限りにおいては、同号により禁止される
ものではないということができる。また、裁判所は、司法制度の運営に当たる立場
にあり、規則制定権を有していることなどにかんがみると、司法制度に関する法令
の制定改廃についても、一定の意見を述べることができるものと解される。しかし、
本件において抗告人が行ったように、特定の法案を廃案に追い込むことを目的とす
る団体の党派的運動を積極的に支援するような行動をすることは、これらとは質の
異なる行為であるといわざるを得ない。
 六 懲戒事由該当性及び懲戒の選択
 裁判所法四九条にいう「職務上の義務」は、裁判官が職務を遂行するに当たって
遵守すべき義務に限られるものではなく、純然たる私的行為においても裁判官の職
にあることに伴って負っている義務をも含むものと解され、積極的に政治運動をし
てはならないという義務は、職務遂行中と否とを問わず裁判官の職にある限り遵守
すべき義務であるから、右の「職務上の義務」に当たる。したがって、抗告人には
同条所定の懲戒事由である職務上の義務違反があったということができる。
 そして、本件言動の内容、その後の抗告人の態度その他記録上認められる一切の
事情にかんがみれば、抗告人を戒告することが相当である。
 第二 手続上の問題に関する抗告人の主張に対する判断
 抗告人の抗告理由は、別紙の抗告代理人ら提出の抗告理由書、各抗告理由補充書
及び抗告人提出の抗告理由書の各抗告理由に記載のとおりであるところ、当裁判所
の懲戒についての認定判断は以上のとおりであるが、本件の手続上の問題に関する
抗告人の主張のうち主要なものについて、当裁判所の判断を述べることとする。
 一 当審において審問期日を開くことの要否
 裁判官の分限事件手続規則(以下「規則」という。)三条ないし五条の規定は、
分限事件においては、当該裁判官立会いの下において審問期日を開くことを要請し
ているものとみられるから、第一審においては必ず一度は審問期日を開かなければ
ならないものと解すべきである。しかしながら、抗告審においても審問期日を開か
なければならない旨の規定はなく、抗告審は続審であるから、第一審において審問
期日を開いている場合に、抗告審において重ねて審問期日を必ず開かなければなら
ないものと解することはできない。したがって、抗告審は、書証以外の新たな証拠
を取り調べる必要がある場合を除き、審問期日を開かなければならないものではな
い。そして、本件において確定すべき事実関係は、原審において取り調べた証拠に
よって明らかとなっており、当審において新たな証拠を取り調べることを要しない
から、審問期日を開く必要はないものということができる。
 なお、裁判官分限法(以下「法」という。)八条二項が抗告裁判所の裁判につい
て法七条二項の規定を準用しているので、抗告審は、第一審で既に当該裁判官の陳
述を聴いている場合でも、当該裁判官の陳述を改めて聴かなければならないが、陳
述を聴く方法については、分限事件に関して準用される非訟事件手続法八条一項が
右陳述は書面又は口頭で行うことと規定しているから、抗告審としては、当該裁判
官に書面を提出させる方式を採ることも口頭で陳述させる方式を採ることも、いず
れも可能であると解される。したがって、法八条二項の規定から、抗告審が必ず審
問期日を開かなければならないということが導かれるものではない。
 二 抗告人の陳述がないまま懲戒の裁判をすることの適否
 法七条二項、八条二項が裁判所は懲戒の裁判をする前に当該裁判官の陳述を聴か
なければならないとしているのは、陳述の機会を与えなければならないという趣旨
であって、その機会を与えたにもかかわらず当該裁判官が陳述をしなかった場合に、
陳述のないまま懲戒の裁判をすることを禁ずるものでないことは、明らかである。
 記録によれば、原審が二回にわたる審問期日において繰り返し抗告人本人に対し
陳述を促したにもかかわらず、抗告人は、本件の審理手続等についての抗告人の主
張が裁判所によって受け入れられない限り陳述しないとの態度に終始し、原審がそ
れらの主張に対する最終的な判断を示してもなお右態度を覆さないまま期日が終了
したことが明らかであり、さらに、原審が第三回審問期日は指定しないことを明ら
かにした上で審問期日における陳述に代わる書面の提出の機会を与えたにもかかわ
らず、代理人からあくまで第三回審問期日の指定を求める旨の書面が提出されたに
とどまり、抗告人の陳述書は提出されなかったことが認められる。右の経過に照ら
せば、抗告人は、原審が再三にわたり陳述の機会を与えたにもかかわらず陳述をし
なかったことが明らかであって、原審が抗告人の陳述がないままに懲戒の裁判をし
たことに違法はない。抗告人は、陳述する意思があることを終始明らかにしていた
から、抗告人が陳述の機会を放棄したものということは許されないと主張するが、
手続を主宰する裁判所の判断が示された以上、法定の不服申立てにより右判断が変
更されない限り、その判断に従うべきであって、自己の主張する手続によらなけれ
ば審理に応じないとの態度を執り続けることは許されないものというべきである。
右主張は到底採用することができない。
 抗告人は、当審においても、当裁判所が三週間の期間を定めて書面による陳述の
機会を与えたにもかかわらず、独自の見解に固執して、これには応じかねる旨の書
面を提出しただけで、本件について陳述する書面を提出しなかったものである。し
たがって、抗告人は、当審においても陳述の機会が与えられたにもかかわらず陳述
をしなかったことが明らかであるから、抗告人の陳述がないことは本件懲戒の裁判
をすることの妨げとなるものではない。
 三 原審が審問を公開しなかったことの適否
 1 規則七条は分限事件の性質に反しない限り非訟事件手続法第一編の規定を準
用すると規定しており、審問の非公開を定める同法一三条の規定も、性質に反しな
い限り分限事件に準用される。
 憲法八二条一項は、裁判の対審及び判決は公開の法廷で行わなければならない旨
を規定しているが、右規定にいう「裁判」とは、現行法が裁判所の権限に属するも
のとしている事件について裁判所が裁判という形式をもってする判断作用ないし法
律行為のすべてを指すのではなく、そのうちの固有の意味における司法権の作用に
属するもの、すなわち、裁判所が当事者の意思いかんにかかわらず終局的に事実を
確定し当事者の主張する実体的権利義務の存否を確定することを目的とする純然た
る訴訟事件についての裁判のみを指すものと解すべきである(最高裁昭和四一年(
ク)第四〇二号同四五年六月二四日大法廷決定・民集二四巻六号六一〇頁等)。
 裁判官に対する懲戒は、裁判所が裁判という形式をもってすることとされている
が、一般の公務員に対する懲戒と同様、その実質においては裁判官に対する行政処
分の性質を有するものである。したがって、裁判官に懲戒を課する作用は、固有の
意味における司法権の作用ではなく、懲戒の裁判は、純然たる訴訟事件についての
裁判には当たらないことが明らかである。また、その手続の構造をみても、法及び
規則の規定中には、監督権を行う裁判所の申立てにより手続を開始し、申立裁判所
を代表する裁判官に審問への立会権を認め、申立裁判所にも裁判に対する即時抗告
権を認めるなど、当事者対立構造を思わせる定めもみられるけれども、申立てを受
けた裁判所は、申立裁判所に懲戒事由の主張立証をさせ、その主張の当否を判断す
るのではなく、右申立てを端緒として、職権で事実を探知し、必要な証拠調べを行
って(規則七条、非訟事件手続法一一条)、当該裁判官に対する処分を自ら行うの
である(申立てを受けた裁判所は、懲戒事由に該当する事実を認定したとしても、
懲戒を課するか否か、課するとしていかなる内容の懲戒とするかについて、懲戒権
者としての裁量権を行使して第一次的判断をするのであり、その点に関する申立裁
判所の主張の当否を判断するのではない。)から、分限事件は、訴訟とは全く構造
を異にするというほかはない。したがって、分限事件については憲法八二条一項の
適用はないものというべきである(最高裁昭和三七年(ク)第六四号同四一年一二
月二七日大法廷決定・民集二〇巻一〇号二二七九頁参照)。
 なお、憲法八二条二項ただし書の規定は、同条一項の適用がある裁判の対審に関
する規定であるから、同項の適用がない分限事件に適用される余地がないことは、
いうまでもない。
 2 抗告人は、一般の公務員に対する懲戒については、これに不服がある場合に
は抗告訴訟を提起して裁判所の公開審理を受けることができるのに、裁判官の懲戒
については公開審理を受けられないのは不合理であるから、分限事件には憲法八二
条一項の適用があると解すべきであると主張する。
 しかしながら、裁判官の分限事件を非公開の手続で行うこと自体が憲法八二条一
項に違反しないことは既に述べたとおりである。そして、法及び規則においては、
手続を公開しないものの、分限事件の重要性にかんがみて、当該裁判官の所属する
裁判所の上級裁判所がこれを管轄することとし、高等裁判所においては五人の裁判
官により構成される特別の合議体で、最高裁判所においては大法廷で、これを取り
扱うこととされている。その手続も、申立書の謄本を当該裁判官に送達しなければ
ならず、第一審においては必ず審問期日を開くこととして、その期日は当該裁判官
に通知をし、当該裁判官はその期日に立ち会うことができ、また、懲戒の裁判をす
る前には当該裁判官の陳述を聴かなければならず、懲戒の裁判をするには、その原
因たる事実及び証拠によりこれを認めた理由を示さなければならないとされている。
このように、分限事件については、一般の非訟事件はもとより抗告訴訟との比較に
おいても適正さに十分に配慮した特別の立法的手当がされているのであり、これに
更に公開審理が保障された訴訟の形式による不服申立ての機会が与えられていなく
ても、手続保障に欠けるということはできない。
 3 そして、以上に述べたところからすれば、分限事件の審問を公開しないこと
は、憲法三一条、三二条や市民的及び政治的権利に関する国際規約一四条一項に違
反するということもできないし、非訟事件手続法一三条の規定を分限事件に準用す
ることがその性質に反するものともいえない。
 なお、規則七条の準用する非訟事件手続法一三条ただし書は、裁判所が相当と認
める者に傍聴を許すことができる旨を規定しているところ、抗告人は、原審は少な
くとも右規定に基づいて報道関係者に傍聴を許すべきであったと主張する。しかし、
右規定によって傍聴を認めるか否かは当該裁判所の裁量にゆだねられており、傍聴
を認めないことが違法になるのは、裁量の範囲を逸脱し、裁量権の濫用に当たる場
合に限られるというべきであり、本件において裁量権の濫用等に当たることを根拠
付ける事情は存在しないのであるから、原審が報道関係者の傍聴を許さなかったこ
とに違法はない。
 四 原審が第二回審問期日の立会代理人数を三五人に制限したことの適否
 刑訴法三五条、刑訴規則二六条、二七条は、被告人及び被疑者の弁護人の数の制
限につき規定しており、被告人についてみても、裁判所は、特別の事情があるとき
は、弁護人の選任自体を各被告人について三人までに制限することができるものと
している。右規定をみれば、刑事裁判手続においてすら無制限に弁護人の援助を受
け得ることが被告人の当然の権利であるといえないことは、明らかである。民事訴
訟及び非訟の手続における代理人については、類似の規定は見当たらないが、これ
らの手続においても、手続を主宰する裁判所は、その手続を円滑に進行させるため
に与えられた指揮権に基づいて、期日を開く場所の収容能力、当該期日に予定され
ている手続の内容、裁判所の法廷警察権ないし指揮権行使の難易等を考慮して、必
要かつ相当な場合には、期日に立会う代理人の数を合理的と認められる限度にまで
制限することが許されるものと解すべきである。そのように解したからといって、
右の制限が合理的なものである限り、当事者の防御権が不当に侵害されるとはいえ
ない。
 本件においては、原審が、代理人らに第二回審問期日の前に期日を開く場所の収
容能力に限界があるため必要かつ相当な措置として立ち会う代理人の数を制限する
意向を示し、当日も約一時間にわたり折衝を経た上で期日を開いたこと、また、三
五人の範囲内であれば、抗告人側で適切な者を選別して立ち会わせることが保障さ
れていたことが、記録上明らかであり、三五人という数をもって防御権行使に不足
するとは到底考えられないところである。抗告人は、審問期日を開く場所として、
中会議室ではなく大会議室を使用すべきであったと主張しているが、原審が審問期
日を開く場所を中会議室と定めたのは分限事件の性質にふさわしいと考えたからで
あることが記録上明らかであり、その判断が不当であるとは認められない。以上の
ことからすると、原審が立会代理人数を三五人に制限したことに違法はないものと
いうべきである。
 なお、抗告人は、原審が審問の立会代理人を弁護士資格のある者に限定をしたこ
とを前提として、その違法をも主張するが、原審の第二回審問調書によれば、原審
が右の資格の限定をしたとは認められない。したがって、右主張は前提を欠き失当
である。
 五 本件懲戒申立てについて裁判官会議の議を経ることの要否
 裁判官の懲戒申立ては当該裁判官に対して司法行政の監督権を行う裁判所の権限
とされている(法六条)から、司法行政事務として裁判官会議の議により行われる
べきものである(裁判所法二九条二項等)が、裁判官会議は下級裁判所事務処理規
則二〇条一項により所長に権限を委任することができる。そして、仙台地方裁判所
事務処理規則四条一項は、司法行政事務のうち同項各号に列挙した事項以外の事項
を所長に委任するものと定めているところ、裁判官の分限事件の申立ては、右列挙
事項に含まれていない。したがって、右申立ての権限は所長に委任されていると解
される。右の委任は、仙台地方裁判所の裁判官会議の議により決せられたものであ
り、憲法七六条、七八条、裁判所法四〇条等に違反しない。
 抗告人は、右事務処理規則六条二項が、所長が常置委員会に諮問して意見を聴い
た上で行うべき事項を列挙しており、その中に、「裁判官以外の職員の懲戒に関す
る事項」を挙げているのに、「裁判官の懲戒に関する事項」は挙げていないことか
ら、裁判官以外の職員の懲戒については所長が単独で処理することができず必ず常
置委員会の意見を聴かなければならないのに、裁判官の懲戒については所長が単独
で処理することができるというのでは不合理であるから、右規定は裁判官の懲戒に
関する事項は所長に委任されていないことを前提としていると主張する。しかしな
がら、「裁判官以外の職員の懲戒に関する事項」の内容は、所長が任命権を有する
職員については所長が懲戒処分そのものを行うことを意味するのに対し、裁判官の
懲戒に関しては、所長が行うのは高等裁判所に対して懲戒の申立てをすることにと
どまり、懲戒をするか否かは申立てを受けた高等裁判所の裁判体が決定すること、
また、裁判官以外の職員の懲戒は場合によっては懲戒免職という重大な結果をもた
らすものであるのに対し、裁判官の懲戒は戒告又は一万円以下の過料にすぎない(
法二条)ことを考慮すれば、「裁判官以外の職員の懲戒に関する事項」より「裁判
官の懲戒に関する事項」の方が重要な事項であるとは、必ずしも断定し得ない。そ
うすると、規定の文言を無視してまで、裁判官の懲戒に関する事項は所長に委任さ
れていないと解さなければならない理由はないというべきである。
 したがって、本件分限事件の申立てについて仙台地方裁判所の裁判官会議の議を
経なかったことに違法があったとはいえない。
 六 不告不理の原則違反の有無
 前記のとおり、裁判官分限事件は当該裁判官の監督裁判所の申立てによって手続
が開始されるが、申立てを受けた裁判所は、申立ての当否を判断するのではなく、
自らが処分の主体となって証拠により認定した事実に基づいて当該裁判官に懲戒を
課するかどうかを決するのである。申立ては手続開始の端緒にすぎず、申立てを受
けた裁判所は、申立裁判所が申立ての前提とした事実や申立裁判所が提出した証拠
に拘束されるのではなく、必要に応じて職権で事実を探知して(規則七条、非訟事
件手続法一一条)、懲戒事由の存否や情状につき認定判断すべきものである。した
がって、申立書に記載された事実関係と申立てを受けた裁判所が証拠によって認定
した事実関係との間に同一性を欠くとはいえない程度の相違があっても、懲戒の裁
判が違法となるものではないというべきであり、右の同一性がある範囲内であれば、
当該裁判官の弁明・反証の機会を奪うものとはいえない。本件において抗告人の指
摘する相違点は、すべて右の同一性の範囲内にあることは明らかであり、しかも、
抗告人において反論済みの問題点であって、抗告人の防御権行使に何らの支障もな
かったことが明らかである。抗告人の投書の事実も、申立書に証拠として投書記事
が添付されており、不意打ちとはいえない。
 したがって、原審が申立裁判所に釈明を求めずに申立書記載の事実と細部におい
て異なる事実を認定してこれを基に懲戒を決定したことに違法はなく、このことが
憲法三一条等に違反するとはいえない。
 第三 結論
 以上によれば、抗告人を戒告した原決定は正当であり、本件抗告は理由がない。
よって、裁判官園部逸夫、同尾崎行信、同河合伸一、同遠藤光男、同元原利文の各
反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
 裁判官園部逸夫の反対意見は、次のとおりである。
 私は、裁判官が在任中積極的に政治運動をしたことが認められる場合でも、その
ことのみを理由として、当該裁判官を懲戒処分に付することはできないと考えるも
のである。多数意見は、これと異なる前提に立って懲戒についての認定判断をして
いるが、私は、多数意見が前提とする裁判所法の解釈については見解を異にするた
め、これに賛成することができない。その理由は、次のとおりである。
 裁判所法五二条一号は、裁判官は在任中積極的に政治運動をすることができない
と定め、右行為を絶対的に禁止している。すなわち、裁判官に在任することと積極
的な政治運動に従事することとは、そもそも両立し得ないのである。また、右条項
により禁止されている裁判官の積極的な政治運動に該当する行為(懲戒事実)と同
法四九条所定の懲戒事由及び裁判官分限法二条所定の懲戒処分の種類(戒告又は一
万円以下の過料)との間には、明確な対応関係がないので、積極的に政治運動をし
たことのみを理由として在任中の裁判官を懲戒処分に付するということは、法の建
前ではないと考える。したがって、在任中に積極的に政治運動をしたことが直ちに
職務上の義務違反に該当すると判断するのは妥当でない。この点、国家公務員法一
〇二条一項及び人事院規則一四―七「政治的行為」が政治的行為の制限を規定し、
右制限違反については、同法八二条一号が「この法律又はこの法律に基づく命令に
違反した場合」と規定してこれを懲戒事由とした上で戒告から免職に至る各種の懲
戒を課するものとするとともに、同法一一○条一項一九号がこれに刑事罰を科する
ものとしているのとは異なる。
 右の理由により、私は、裁判官が在任中に積極的に政治運動をしたことが認定さ
れる場合でも、裁判所法四九条所定の第一の懲戒事由である職務上の義務に違反す
ることに該当するとして当該裁判官を戒告又は一万円以下の過料のいずれかの懲戒
処分に付することはできないと考える。
 ただし、積極的であるかどうかにかかわらず、およそ政治運動をするために職務
を怠ったという事実が認められるときは、同法四九条所定の第二の懲戒事由に、ま
た、政治運動をすることによって裁判官の品位を辱める行状があったという事実が
認められるときは、同条所定の第三の懲戒事由に該当するとして、懲戒処分に付す
ることができる。
 なお、裁判官に対する懲戒処分の手続とは直接関係のないことであるが、裁判官
が在任中に積極的に政治運動をした事実が認められ、右運動をするため当該裁判官
が職務を甚だしく怠った場合、又は右運動が職務の内外を問わず裁判官としての威
信を著しく失うべき非行に当たる場合には、最高裁判所は、所定の手続を経て、当
該裁判官について、裁判官弾劾法二条一号後段又は同条二号所定の罷免事由に該当
するとして、同法一五条三項に基づき裁判官訴追委員会に罷免の訴追をすべきこと
を求め、弾劾による罷免の事由に該当するか否かの認定判断を裁判官弾劾裁判所の
裁判にゆだねることができる。
 以上の前提に立って、本件についてみると、原決定は、抗告人が在任中に積極的
に政治運動をしたことを認定判断し、そのことが裁判官の職務上の義務に違反する
として、抗告人を懲戒処分に付しているのであって、抗告人の行為が裁判所法四九
条所定の他の懲戒事由に該当するかどうかについては、認定判断をしていない。し
たがって、原決定には、同法の規定の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得
ない。そして、本件全証拠によっても、抗告人の行為が同条所定の他の懲戒事由に
該当するとは認められない。よって、原決定を取り消し、抗告人を懲戒処分に付さ
ないこととすべきである。
 裁判官尾崎行信の反対意見は、次のとおりである。
 私は、本件の実体面については、元原裁判官の反対意見に同調するほか、抗告人
の行為は「積極的に政治運動をすること」に当たらないとする点において遠藤裁判
官とも考えを同じくし、たとえ多数意見のいうとおり抗告人の本件言動をもって右
懲戒事由に当たると解し得るとしても、懲戒処分をすることは差し控えるのが相当
であるとする点において河合裁判官と考えを同じくするものであるが、当審におけ
る審理手続についても、多数意見と立場を異にする。その理由は、次のとおりであ
る。
 一 裁判官の分限事件手続規則(以下「規則」という。)七条は、裁判官の分限
事件に関し、「その性質に反しない限り、非訟事件手続法第一編の規定を準用する。」
と規定している。しかし、本件の当審における審理手続がいかにあるべきかについ
ては、関連する法条の文言にとらわれることなく、事件の類型、性質、内容などに
照らしそれらに適した手続はいかなるものか、それが近代法の下における適正な司
法運営として広く受容され得るものかを検討の上で、決定することが必要である。
 二 かつては、実体的権利義務の存否を確定する純然たる訴訟事件でないものは、
いわゆる非訟事件として非訟事件手続法(以下「非訟法」という。)の定める手続
により処理され、公開・対審の手続の保障(憲法三二条、八二条)は及ばないと考
えられていたが、非訟事件に分類されている事件の中にも、その性質や内容に応じ
て、今日では、手続的保障を加味し公開・対審の原則の適用を考慮すべき場合があ
ることを認め、そのような場合には、適正手続に従った裁判によって基本的人権を
保障することが必要であるとするのが憲法の趣旨に合致すると解されている。従来
の訴訟事件・非訟事件の二分類説によって画一的・形式的に審理方法を区別すると
きは、分類基準のあいまいさから、事件の実質にそぐわない場合が生ずるからであ
る。
 三 また、本件のように特別な公法関係に入った者に対する基本的人権保障規定
の適用に当たっては、一般人に対する場合と異なった制約の生ずることを認めざる
を得ないが、その制約は、特別な公法関係の設定目的及び存在理由からみて合理的
であって必要不可欠なものが最小限度で許されるにとどまると解すべきである。
 これを懲戒について考えると、職務規範、懲戒事由等の実体面では具体的な職務、
地位、責任に応じ必要で合理的と認められる制約があり得るが、懲戒手続やその不
服申立方法等の手続面では被処分者の名誉等への配慮を要するほかはその関係に内
在する合理的な制約を想定することはほとんど不可能である。つまり、懲戒処分事
件の場合にも、憲法が一般国民に保障する公正な手続に従った裁判によって最終判
断を受ける権利(憲法三二条)を奪う合理的理由は見いだせず、その手続に関する
限りは近代司法の諸原則たる直接主義、口頭主義のほか、被処分者が希望する場合
には公開主義にものっとって行われるべきものと考えられる。一般の公務員の懲戒
については、行政処分として懲戒決定があると、行政不服審査を経た上で司法審査
による救済の道が開かれていることをみても、このようにいうべきである。
 四 以上の観点からみるだけでも、本件は非訟法に従って処理するだけでは足り
ないとの結論を導くことができるが、さらに、裁判官の懲戒については、非訟法の
定めによらず公開手続、口頭主義、直接主義などの近代司法の原則の下に、基本的
人権を保障すべく、格別の配慮を必要とする理由が認められる。
 第一に、本件では、懲戒権者が裁判所である点に留意することを要する。すなわ
ち、裁判所は、懲戒権の行使すなわち行政処分の実質を有する行為を裁判という形
式で行うのであり、行政機関としての役割と司法機関としての役割を一つの行為に
よって果たしている。その結果、利害が相反することも想定され、特に被処分者か
らみれば司法的判断者としての公正・中立に危ぐを抱きやすいことは当然であるし、
また外部の一般国民も同様の不信感を覚えることもあろう。
 このことにかんがみれば、裁判所は、司法審査権能を適正に行使したことを内外
に示すため、本来の司法裁判の原則に照らし、最も公正な手続を採り、司法過程を
最大限透明にし、当事者及び世人の危ぐを払拭すべきである。裁判官の職にある者
がした裁判であるということだけでは、公正・中立を保障するものではなく、また、
その無びゅう性を担保するものでもない。公正・中立は、公開・対審の手続を経る
ことによって保障の実が上げられるというべきである。公開法廷において、直接主
義、口頭主義の原則の下に審理を尽くすことこそが、単に被処分者の基本的人権を
保障するだけでなく、裁判所の公正・中立を社会に公示し、その信頼性を確保する
こととなるのである。
 第二に、規則七条が「その性質に反しない限り」非訟法を準用すると定めている
ことを忘れてはならない。裁判官の懲戒事件は、刑事事件に比すべき重みを有する
ものであり、その審理手続は、刑事事件手続において要請される裁判の公開、対審
構造、証拠主義などの原則に沿ったものが適切である。この面を無視し、民事・家
事など通常の非訟事件と同一レベルで本懲戒事件を考え、単に非訟法を文面どおり
準用すればよいとすることは、同条が特に「その性質に反しない限り」と定めた趣
旨に違背するものというべきである。
 また、特別な公法関係にある者の懲戒手続につき司法的救済を拒否する合理的な
理由は存在しない。一般の公務員はこれを享受しているのであるから、裁判官も同
様の救済を得られるよう非訟法を解釈運用すべきである。
 しかも、本件においては、裁判所が懲戒権者の側面と司法的判断者の側面を同時
に帯有するため、外観においても内容においても公正・中立を実現するためには特
段の努力が要求される場合であるから、本事件の特質、特に右の二面性を考慮すれ
ば、「その性質に反しない限り」の文言に照らし、前記の近代司法の諸原則を適用
すべきである。
 第三に、裁判所の行う懲戒の裁判が行政処分の実質を有することにかんがみると、
当裁判所が本抗告事件を非訟法に従って現に執った手続の下で処理することは、上
級行政機関の行う再審査手続と大差がなく、行政機関が終審として裁判を行うこと
を禁ずる憲法七六条二項の趣旨に反することになると考える。裁判官の場合も他の
公務員と同様不利益処分に対して司法救済のみちを開いておくべきである。しかも、
当裁判所において、抗告人が非訟法の定めの下で執り得る司法裁判に要請される適
正手続に最大限近い手続による審理を受けることができなかったことは、懲戒事由
の有無、懲戒権の存否など訴訟事件として判断さるべき事案につき適正手続下の公
正な裁判を受ける権利(憲法三二条)を行使し得なかったこととなるというべきで
ある。
 五 要するに、当審において本件を処理するに当たっては、裁判所は公開裁判、
口頭主義、直接主義など近代司法の諸原則の下にこれを審理するべきであり、こう
した審理、判断であってこそ社会一般も当事者本人も納得させることができ、裁判
所への信頼も高められるのであり、そうでない限り、当審の手続は違法たるを免れ
ない。
 裁判官河合伸一の反対意見は、次のとおりである。
 私は、当審における審理を公開法廷で、直接、口頭により行うべきであるとする
点において尾崎裁判官と考えを同じくし、抗告人の本件言動が裁判所法四九条及び
五二条一号後段所定の懲戒事由たる「積極的に政治運動をすること」に該当しない
とする点において遠藤裁判官及び元原裁判官と考えを同じくするものであるが、さ
らに、たとえ多数意見のいうとおり抗告人の本件言動をもって右懲戒事由に当たる
と解し得るとしても、懲戒処分をすることは差し控えるのが相当であると考えるの
で、その理由を述べておきたい。
 一 憲法の保障する思想・信条の自由及びこれに伴う表現の自由は、政治につい
て自己の見解や意見を持ち、それを表明する自由を含むものであり、裁判官も、国
民の一人として、基本的にこれらの自由を有することは多言するまでもない。
 他方、裁判官が、司法に対する国民の信頼を維持するため、その職務を行うにつ
いて中立・公正でなければならないことはもとより、外見上も中立・公正を保つこ
とが要請されることは、多数意見の説示するとおりである(裁判官がその職務を行
うについて中立・公正でなければならないとの要請は、外見上の中立・公正の要請
よりもはるかに強く、いわば絶対的なものである。しかし、本件は直接には裁判官
の職務遂行に関するものではないから、以下では、その場合の中立・公正の要請に
ついては論じない。)。
 二 問題は、裁判官の政治について見解等を表明する自由と、外見上中立・公正
を保つことを要請されるという制約とを、いかにして調整し、調和させるかという
ところにある。
 私は、これをするのはまず裁判官自身であり、かつ、制度としても、できる限り、
各裁判官の自律と自制に期待すべきものと考える。
 本来、裁判官は、高い職業的倫理観ないし良識を有する者であることが想定され
ている。そのことからすれば、右の調整ないし調和を、まず、裁判官自身の良識に
基づく自律と自制にゆだねるのが、当然の順序である。裁判官は、もし何らかの政
治的言動をするのであれば、その内容や表現方法はもとより、いわゆる時・所・機
会を十分に吟味し、前記中立・公正の要請との調和を図らなければならない。もと
より、その判断は常に容易であるとは限らず、殊に経験の浅い裁判官が迷い、とき
に誤ることがあるかもしれない。しかし、裁判官は、一般に、比較的親密でしかも
自由な職場で、先輩や同僚の意見に接し、助言を得ることができる環境にあるから、
それらを得ながら、熟慮を重ねることによって、やがては右判断を適切に行い得る
域に達することが期待できるのである。
 裁判所法及び裁判官分限法が制定、施行され、裁判官が積極的に政治運動をする
ことが懲戒事由に該当するものとされてから既に半世紀を超えているのに、これま
で右事由により懲戒された例はない。このことは、これまで裁判官が全体として右
のような期待に十分こたえてきたことを示すとともに、今後ともその期待を基礎と
して制度を運用することの正しさを裏付けるものといえよう。
 三 私が右のようにいうのは、それが、裁判官及び司法のあるべき姿に添うと信
じるからである。
 憲法七六条三項は「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、
この憲法及び法律にのみ拘束される。」と規定している。これは、個々の裁判官が
裁判をするについての自主独立性を宣明するものである。裁判官は、不断に考究し、
謙虚な自省を重ねつつ、自己の裁判官としての良心に従って、職務を行うのである。
その裁判官の職務は、事実を確定し、憲法以下の法令を適用して裁判をすることで
あるが、現代の複雑かつ変化を続ける社会においてこれを適切に行うためには、単
に法律や先例の文面を追うのみでは足りないのであって、裁判官は、裁判所の外の
事象にも常に積極的な関心を絶やさず、広い視野をもってこれを理解し、高い識見
を備える努力を続けなくてはならない。
 このような、自主、独立して、積極的な気概を持つ裁判官を一つの理想像とする
ならば、司法行政上の監督権の行使、殊に懲戒権の発動はできる限り差し控え、だ
れの目にも当然と見えるほどの場合に限るとすることが、そのような裁判官を育て、
あるいは守ることに資するものと信じるのである。
 四 抗告人の本件言動それ自体は、要するに、「本件集会においてパネリストと
して参加する予定であったが、所長から警告を受けたので取りやめる」との趣旨の
発言をしたというものである。、多数意見は、右発言を、それに至る経緯等を背景
に置いて評価し、裁判所法五二条一号後段の「積極的に政治運動をすること」とい
う懲戒事由に該当するとしている。しかし、たとえそのような評価が可能であると
しても、それは、いわばぎりぎりの解釈によってである。その意味で、本件はいわ
ゆる限界事例であり、だれが見ても右事由に該当することが明らかで、懲戒権の発
動は当然であると見えるということはできない。
 このような限界例にまで懲戒権を発動することが、特に若年の裁判官が前述のよ
うな自主、独立、積極的な気概を持つ裁判官に育つのを阻害することを、私は危倶
する。殊に、右懲戒事由の要件は、「積極的に」といい、「政治運動」といっても、
いずれも多義的な、相当に幅のある定めである。そのような幅のある要件について
限界まで懲戒権が発動される例を見ることにより、裁判官の中に必要以上に言動を
自制する者が現れはしないかと案ずるのである。
 本件について、国民の一部から右と同様の危倶が表明されている。それらの多く
は、司法が前述のような裁判官によって担われることを望み、懲戒権あるいは司法
行政上の監督権が今後広く行使されることによって、その望みが達せられなくなる
のではないかとの不安ないし不信を感じているものであろう。もとより、そのよう
な不安ないし不信は杞憂であると考えるが、殊に本件が積極的政治運動を理由とす
る裁判官懲戒の初めての例であるだけに、そのような不安・不信を感じることも理
解できないではない。そして、司法に対する国民の信頼の確保の観点からすれば、
そのような不安、不信感を与えること自体、できる限り避けるべきものである。
 五 抗告人の本件言動を含む一連の言動は、裁判官として不適切であり、支持で
きるものではない。しかし、だからといって本件懲戒処分の当否の検討が不要とな
るわけではない。
 分限裁判によって裁判官を懲戒する目的は、まず、当該裁判官をして反省させ、
その将来の言動を是正しようとするところにあるが、これに加えて、他の裁判官一
般に対して、基準を示して自戒を求め、ひいては、司法の中立・公正を国民の前に
明らかにして、その信頼を確保しようとするところにもある。本件のような限界事
案をもって前記事由による懲戒の初めての先例とすることは、裁判官に示すべき基
準として適切でないばかりか、前述のとおり、裁判官一般及び国民に対し、かえっ
て悪しき影響を及ぼすことが懸念されるのである。
 六 以上のとおり、私は、たとえ抗告人の本件言動が裁判所法五二条一号後段に
該当するといえるとしても、それを理由として懲戒処分をすることは相当でないか
ら、いずれにしても原決定を取り消し、抗告人を懲戒しない旨の決定をすべきもの
と考える次第である。
 裁判官遠藤光男の反対意見は、次のとおりである。
 私は、抗告人の本件言動が裁判所法五二条一号所定の「積極的に政治運動をする
こと」に該当するものではなく、同法四九条所定の懲戒事由である職務上の義務違
反行為に当たらないと考えるので、多数意見の結論には反対である。
 一 「積極的に政治運動をすること」の意義及びその判断基準
 1 憲法二一条一項が保障した表現の自由は、近代民主主義国家の一員である我
が国の国民にとって、侵すことのできない永久の権利として付与された貴重な基本
的人権の一つである。したがって、この権利は、何人に対しても最大限に保障され
なければならないのであって、裁判官であるからといって、その保障の対象から除
外される理由はない。もっとも、右自由も、必ずしも絶対的なものではなく、憲法
上の他の要請により一定の限度において制約を受けることがあり得ることは、多数
意見が指摘するとおりである。裁判所法五二条一号が裁判官に対し、「積極的に政
治運動をすること」を禁止したことは、その禁止対象行為が「積極的な政治運動」
のみに限定されていること、裁判官が置かれている特別な地位及びその職務内容の
特殊性等からみて、やむを得ないものというべきである。
 2 「積極的に政治運動をすること」の意義については、それ自体、かなり幅広
い概念であって、これを一義的に定義付けることは困難である。
 しかしながら、右の概念は、憲法二一条一項が保障した表現の自由に対する重大
な制約としての意味を持つものである以上、でき得る限り厳格に解釈されなければ
ならないことはいうまでもない。そして、その解釈の手掛かりとしては、裁判官の
政治的行為につき定めていた旧裁判所構成法の制約条項と現行法である裁判所法の
制約条項との比較、一般公務員の政治的行為につき定める国家公務員法の制約条項
と裁判所法の制約条項との比較、各立法の背景的事実、それぞれの立法の趣旨、目
的の違い等からみて、おおよその判断基準を設定することが可能であると考える。
 3 旧裁判所構成法七二条一、二号は、判事は在職中「公然政事ニ関係スル事」
及び「政党ノ党員又ハ政社ノ社員トナリ又ハ府県市町村ノ議員トナル事」を禁止し
ていた。これに対し、裁判所法五二条一号は、禁止事項として「国会若しくは地方
議会の議員となること」及び「積極的に政治運動をすること」を掲げている。この
ように、右各規定の間には、明らかに文意上の違いがみられる。すなわち、旧裁判
所構成法が「政事ニ関係スル事」として、その禁止行為の範囲を幅広く、かつ、漠
然と規定していたのに対し、裁判所法は、「積極的に政治運動をすること」とし、
その行為を限定している。また、旧裁判所構成法が「政党ノ党員又ハ政社ノ社員」
となることまでをも禁止していたのに対し、裁判所法においては、その旨の規定が
意識的に排除されているのである。この違いは、単なる表現上の違いにとどまるも
のではなく、憲法の精神に由来した実質的相違点として理解されなければならない。
けだし、旧憲法においても、臣民に対する表現の自由が一応保障されていたとはい
え(旧憲法二九条)、その内容は、「侵すことのできない永久の権利として付与さ
れた基本的人権」に基づくものとはほど遠いものであったのに対し、新憲法が保障
した表現の自由は、これとは全く異質のものであったため、裁判所法五二条は、憲
法二一条一項との抵触を回避するため、前記のように、極めて限定した条件の下に、
その制約を認めることとしたものと解されるからである。
 したがって、裁判所法は、新憲法の精神にかんがみ、裁判官が政党の党員又は政
治結社の社員となることを容認しているばかりでなく、裁判官が社会通念的にみて
相当と認められる範囲内の通常の政治運動をすることを認めているものと理解する
ことができるのである。
 4 そこで、「積極的な政治運動」と「通常の政治運動」とをどのように画すべ
きかが問題となるが、多数意見が指摘するとおり、この両者は、裁判官が置かれて
いる憲法上の地位の特殊性(三権分立の原則に基づく独立性)とその職務の特殊性
(中立性・公正性)を念頭において分別されるべきものと思われる。すなわち、裁
判官は、名実ともに中立・公正に、かつ、すべての権力から独立してその職務を行
わなければならないことはいうまでもないが、具体的な職務の遂行を離れてもまた、
常に外見上、中立・公正らしさを保持していることが求められているのである。し
たがって、客観的にみて、そのような中立・公正らしさを保持していることが著し
く疑われるような程度に達するような政治運動を行うことは厳に慎まなければなら
ない。裁判所法が「積極的に政治運動をすること」を禁止したゆえんも、正にこの
点にあると考えられる。しかし、裁判官といえども、裁判官である前に一市民であ
る。一市民である以上、政治に無縁であり、無関心であり得るはずがない。政治的
意識を持つことは当然であり、もともと何らかの政治的立場を保有していたとして
も、何ら不思議ではない。現に、前述したとおり、裁判官が政党の党員となり、政
治結社の社員となることが容認されている以上、これに準じる程度の政治運動を行
うことが禁じられるいわれはない。また、その程度の行為をしたことだけで、裁判
官に対し求められる外見上の中立性・公正性が直ちに損なわれることとなったとみ
るべきではない。けだし、憲法は、「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してそ
の職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」と規定しているが(憲法七六
条三項)、裁判所法は、裁判官がどのような政治的立場にあろうとも、その立場を
超越して、前記規定に基づき忠実にその職権を行うことを期待したものとみてよく、
現実にも、多くの裁判官は、その期待に十分こたえているとみられるからである。
さらに、我が国における裁判官の政治運動の許容範囲をみるに当たり、社会的諸条
件等を異にする諸外国の運用実態を安易に当てはめるべきでないことはいうまでも
ないが、それにしても、この問題に関する我が国の裁判所の伝統的な考え方は諸外
国における考え方とはかなり異なっているように思われてならない。河合裁判官が
指摘するとおり、裁判官は、裁判所外の事象にも常に積極的な関心を絶やさず、広
い視野をもってこれを理解し、高い識見を備えるよう努めなければならないのであ
って、そのためにも、でき得る限り自由かっ達な雰囲気の中でその職務に従事する
ことが望まれるのである。このような考え方は、近時国民各層の間に深く浸透しつ
つあるように思われる。そのような国民の意識からみても、裁判官が多少の政治運
動に従事することがあったからといって、直ちにその独立性が失われ、外見上の中
立性・公正性が損なわれるに至ったとみることは杞憂にすぎないというべきである。
したがって、裁判所法は、裁判官が行った政治運動の態様が社会通念に照らしかな
り突出したものであるがゆえに、将来、前記憲法上の要請を逸脱してその職権が行
使されるおそれがあり、ひいては、そのことによって、裁判官に求められるその地
位の独立性や前記外見上の中立性・公正性までもが著しく損なわれるに至ったと認
められる場合に限り、これを禁止行為の対象としたものと解するのが相当である。
 5 また、国家公務員法一〇二条及びこれを受けた人事院規則一四―七は、行政
府に属する一般職の国家公務員の政治的行為を一定の範囲で禁止しているが、その
規定の仕方は、裁判所法五二条一号で定めるところとは、やや異なったものとなっ
ている。
 その詳細については、多数意見が指摘しているとおりである。すなわち、国家公
務員法及び人事院規則の前記各規定は、法自体が定める政治的行為のほか、右規則
が定める政治的行為を禁止することとした上、同規則は、その政治的行為を具体的
に列挙する形でこれを定めている。しかし、その範囲は、現実的にはかなり広範な
ものに及んでおり、しかも、積極的にこれらの行為を行うことを要件付けていない。
これに対し、裁判所法は、「積極的に政治運動をすること」のみに限定してこれを
禁止しているのであるが、その点に両者の違いが端的に現れている。多数意見は、
裁判官に対する政治運動禁止の要請は、一般職の国家公務員に対する要請にも増し
てより強いものがあるとする。確かに、そのような一面があることは否定すること
ができないが、他面また、行政府に属する一般職の国家公務員は、一たび決定され
た政策を団体的組織の中で一体となって忠実に執行しなければならない立場に置か
れているのに対し、裁判官は、憲法と法律のみに制約されることを前提として独立
してその職権を行うことが求められていることに加え、違憲立法審査権が付与され
ていることなど、その職務の執行面において大きな違いがみられる。このため、一
般職の国家公務員に対しては、ある程度幅広くその行為を法的に制約することとし
たものの、裁判官の政治的行動に対する制約については、法的強制力を伴った制約
をできるだけ最小限度のものにとどめた上、裁判官一人一人の自制的判断と自律的
行動にその多くを期待したとみることもできると思われるのである。したがって、
裁判所法五二条一号所定の政治運動につき、その行為の修飾語として「積極的に」
という言葉が付与されていることの意味は、極めて重く受け止められなければなら
ないと考える。
 そうだとするならば、右両規定の違いもまた、その判断基準を前記4のとおり、
厳しく限定して解釈すべきものとすることについての重要な一指針となり得るもの
というべきである。
 二 抗告人の言動と懲戒事由の該当性
 1 抗告人の言動は、おおむね多数意見において認定されたとおりである。すな
わち、抗告人は、いったんは本件集会に出席し、パネリストとして発言しようとし
たものの、仙台地方裁判所長から注意されたため、パネリストとしての発言を断念
し、会場の一般参加者席からその身分を明らかにした上、これを辞退した理由を説
明したというのである。
 2 もし仮に、抗告人が現実にパネリストとして登壇し、発言したとした場合、
その具体的発言内容いかんによっては、「積極的に政治運動をした」と評価される
場合があったかもしれないし、また、他の理由により(例えば、「品位を辱める行
状」があったものとして)懲戒事由の存在が認められる場合もあり得るかもしれな
い。しかし、抗告人の言動が前記の域を超えるものでなかった以上、これによって、
抗告人が「積極的に政治運動をした」とみることは困難というべきである。けだし、
抗告人の言動は、その主観的意図、目的はともかくとして、(一)主として、いっ
たん応諾したパネリストとしての発言を辞退する理由を説明するためされたものに
すぎないこと、(二)特定の法案に反対である旨を表明するとともに、懲戒事由の
成否に関する自己の見解を明らかにするにとどまっていること、(三)裁判官とし
ての身分を明らかにした上での発言であることからみて、出席者に対して、事実上、
多くの影響を与えたことは推測できないわけではないとしても、反対運動をせん動
し、又は反対運動の進め方などにつき具体的かつ積極的な発言をしたものではなか
ったこと、などにかんがみると、右言動により、抗告人の裁判官としての独立性及
び前記外見上の中立性・公正性が著しく損なわれるに至ったと断定することはでき
ないと考えられるからである。
 3 抗告人の言動には、遺憾と思われる部分が少なくない。例えば、D新聞に対
する投書一つをとってみても、あたかも令状実務に携わる裁判官の多くが、検察官
や警察官の言いなりになって安易に令状を発付しているかのような誤解を読者に与
えかねない性質のものである。現実には、大部分の裁判官が心血を注いで誠実に令
状実務に従事していることは疑いの余地がないが、抗告人の投書は、これらの裁判
官に対し、耐え難い侮辱を与えたものであるばかりでなく、その実情を知らない多
くの国民に対し、いわれなき司法不信の念を植え付けたものであって、その責任は
誠に大きい。しかし、右の事情は、本件言動に至るまでの前提的事実にすぎないの
であって、申立裁判所の申立て事実である本件言動自体の内容をなすものではない。
したがって、この点をとらえて、抗告人を懲戒処分とすることは、許されるべきで
はない。
 私は以上の理由により、抗告人には懲戒事由が存在しないものと考える。よって、
原決定を取り消した上、抗告人を懲戒に付さない旨決定すべきである。
 なお、私は、当審において審問期日を開いた上その手続を公開して行うべきであ
るとする点において、尾崎裁判官と考えを同じくする。
 裁判官元原利文の反対意見は、次のとおりである。
 私は、多数意見と異なり、裁判官尾崎行信の反対意見に同調するほか、抗告人の
本件言動は、裁判所法五二条一号に定める「積極的に政治運動をすること」には該
当せず、同法四九条所定の職務上の義務に違反したことにはならないと考える。そ
の理由は、次のとおりである。
 一 裁判所法五二条は、憲法一五条二項、七六条三項、九九条、裁判所法七五条
二項後段、七六条等の規定とともに、裁判官としての地位にある者の職務上の義務
を定めたものである。したがって、裁判官がこれに反する行為をしたときは、裁判
所法四九条に定める「職務上の義務に違反」したものとして、同条を受けて定めら
れた裁判官分限法所定の手続により懲戒されることがあり、さらに、義務違反の程
度が著しいときは、裁判官弾劾法所定の手続により罷免されることがあり得るので
ある。
 すなわち、裁判所法五二条各号の定めは、その名あて人である各裁判官に対し、
これに違反するときは懲戒あるいは罷免手続に付されることがあり得ることを予告
することにより、同条各号の行為をすることを禁ずる職務上の行為準則を示したも
のであり、このことは、他方、右準則に違反した裁判官に対して懲戒権を行使する
者につき、懲戒権行使の限界を画する意味を有するのである。
 二 ところで、懲戒の対象となる行為を定める規定は、できる限り具体的かつ個
別的であることが望ましい。具体的、個別的であることにより、名あて人はいかな
る行為が禁じられているかを容易に知ることができ、懲戒権者も、名あて人が行為
準則に反する行為をしたか否かを的確に判断できるからである。
 もしその定めが包括的ないし多義的であるときは、その解釈をめぐって意見の相
違を来すおそれのあることは明らかである。懲戒権者は、規定をできる限り広義に
解しようとするに対し、名あて人はこれを限定的に解しようとすることは避けられ
ないからである。かくては、行為準則の内容をめぐる懲戒権者と名あて人間の共通
の認識が失われ、行為準則を定めたことによる一般予防的な効果が期待できないこ
ととなる一方、懲戒権者が懲戒権を行使するに当たり、行為準則の解釈がし意的で
あり、懲戒権の行使は不意打ちであるとの非難を被る余地を残すこととなるのであ
る。
 三 これを裁判所法五二条各号についてみると、国会又は地方公共団体の議会の
議員となること、最高裁判所の許可のある場合を除いて報酬のある他の職務に従事
すること、商業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うことについて
は、その意味内容がそれぞれ一義的であって、その解釈適用については、まず疑問
を生ずる余地がないと思われる。ところが、「積極的に政治運動をすること」の意
義については、その解釈が区々になる可能性をはらむものと認めざるを得ない。「
積極的に」といい、「政治運動」といっても、これを読む者の立場、認識のいかん
によって、広狭いかようにも理解し得る表現だからである。
 かかる規定を解釈するに当たっては、これが懲戒の対象となるべき行為を定めた
ものであることに思いを致し、懲戒権者と名あて人の双方が、共通の認識を分かち
得るように、その字句から文理上導き出せるところに従い、客観的に中庸を得た視
点でこれを行わなければならないと考える。
 特に本件の場合、裁判所は懲戒権を行使する行政庁の立場にあるが、それを裁判
という形式で行うものであるから、規定の解釈、適用に当たっては、右視点の保持
に特に意を用いることが肝要であり、むしろ謙抑的な解釈態度をもって臨むことが
望ましいとすら考えられるのである。
 四 右の見地に立って、「積極的に政治運動をすること」の意義を考えると、字
義に即していえば、「自から進んで、一定の目的又は要求を実現するために、政治
権力の獲得、政治的状況の変革、政治的支配者への抵抗、あるいは政策の変更を求
めて展開する活動」ということになろう。したがって、その意味するところは、単
なる意見表明の域を超え、一定の政治目的を標ぼうする運動の中に自らの意思で身
を投じ、目的実現のために活発に活動することを指すこととなるであろう。
 また、行為の積極性は、行為者自身の意思とこれを表現する具体的行為の態様に
即してこれを見るべきであって、行為の対象となった第三者自体が主体的に決定し、
行動した内容について見るべきものでないことはもちろんである。
 裁判所法制定当時の経緯及び公刊された同法の解説をみると、単に政党に加入し
て政党員になったり、一般国民の立場において政府や政党の政策を批判し、あるい
は裁判官が講師をしている大学の講義中に特定政党の批判をすることなどは「積極
的に政治運動をすること」には当たらないと解されてきたのである。すなわち、裁
判所法は、裁判官が「政治運動」をすることの是非については、裁判官個人の職業
的倫理感や良識にゆだね、これが「積極的」と評価し得る程度にまで及んだときに、
初めて懲戒の対象となる行為としたものと理解できる。したがって、「積極的に政
治運動をすること」の解釈は、この相違を念頭において行わなければならないもの
である。
 五 そこで、本件集会における抗告人の言動が、右の意味における「積極的な政
治運動」に該当するか否かを検討するに、抗告人の言動が、多数意見第一の一の2
で認定されたとおり(ただし、「本件集会の参加者に対し」以降の記載を除く。)
であるとしても、その発言の内容は、
 (一) 当初は、盗聴法と令状主義というテーマのシンポジウムにパネリストと
して参加する予定であったこと
 (二) 所長から集会に参加すれば懲戒処分もあり得るとの警告を受けたため、
パネリストとしての参加を取りやめたこと
 (三) 仮に自分が法案に反対の立場で発言しても、裁判所法に定める積極的な
政治運動に当たるとは考えていないこと
 (四) しかし、パネリストとしての発言は辞退することであったというのであ
る。
 右のうち、(一)、(二)及び(四)は、パネリストとしての参加を求められて
いながら、参加と発言を辞退するに至った経過を説明したにすぎず、この発言のみ
に限っていえば、これを目して積極的な政治運動を行ったとまでは到底いい得ない
であろう。
 したがって、問題は、仮定的な表現となっている(三)の発言が、積極的な政治
運動に該当するか否かであろうと思われる。確かに抗告人のこの発言は、出席者に
対して、自己がパネリストとして発言するときには、盗聴法の内容に反対する立場
から意見を述べる予定であったことを言外に伝える趣旨を含むものであり、抗告人
が望んだのもかかる効果であったと理解することも可能である。しかしながら、こ
の発言は、抗告人が、本件集会の出席者に対し、盗聴法の制定に対する反対運動に
参加し、これを廃案に追い込むべきことを、明確かつ積極的に訴えかけていると認
めるには程遠いものである。そうだとすると、抗告人の本件言動は、先に示した基
準に照らし、いまだ積極的な政治運動をしたことには該当しないと解さざるを得な
い。これをもって、反対運動を支援し、これを推進する役割を果たしたというのは、
過大な評価である。
 六 以上の次第であるから、原決定には、裁判所法五二条一号の解釈適用を誤っ
た違法があるというべきである。よって原決定を取り消し、抗告人を懲戒に付さな
い旨を決定するべきである。
  平成一〇年一二月一日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    山   口       繁
            裁判官    園   部   逸   夫
            裁判官    小   野   幹   雄
            裁判官    千   種   秀   夫
            裁判官    根   岸   重   治
            裁判官    尾   崎   行   信
            裁判官    河   合   伸   一
            裁判官    遠   藤   光   男
            裁判官    井   嶋   一   友
            裁判官    福   田       博
            裁判官    藤   井   正   雄
            裁判官    元   原   利   文
            裁判官    大   出   峻   郎
            裁判官    金   谷   利   廣
            裁判官    北   川   弘   治

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