弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人石川浅の上告理由第一点について。
 所論は要するに、原判決は民法二一〇条の囲繞地通行権に関する規定を曲解して、
上告人の本訴請求を不当に排斥した違法があるというのである。
 原審の確定した事実関係によれば、上告人所有の土地は、原判示路地状部分(幅
二メートル二八センチ、長さ二〇メートル四五センチ)で公路に通じており、既存
建物所有により右土地の利用をするのになんらの支障はない。ただ上告人は、その
主張の如き建物を増築する計画をもつており、その増築を実現しようとするのには、
右路地状部分は、建築基準法に基き制定された東京都建築安全条例三条所定の所要
幅員に欠けるところがあるため、建築基準適合の確認をして貰えない、というので
ある。
 このような事実関係の下で、上告人は民法二一〇条の囲繞地通行権を主張するの
であるが、その通行権があるというのは、土地利用についての往来通行に必要、欠
くことができないからというのではなくて、その主張の増築をするについて、建築
安全条例上、その主張の如き通路を必要とするというに過ぎない。いわば通行権そ
のものの問題ではないのである。
 してみると、本件土地をもつて、民法二一〇条にいわゆる公路に通ぜざるときに
当る袋地であるとし、これを前提として、主張のような通行権の確認を求めようと
する上告人の本訴請求は、主張自体において失当たるを免れず、従つてこれを排斥
した原判決は、結局において正当であるといわざるを得ない。原判決に、たとえ所
論の如き判示上のかきんがあるとしても、判決の結果に影響を及ぼさないから、論
旨は採用しがたい。
 同第二点について。
 しかし、原判決理由自体には理由齟齬ありとは認められない。そして上告人主張
の通行権がすでに是認できないものである以上、所論隣地宣伝板等に関する原審の
事実認定に、たとえ所論のような採証法則の違背があるとしても、判決の結果に影
響を及ぼさないことが明らかであるから、論旨は採用し得ない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    高   木   常   七
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    下 飯 坂   潤   夫

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