弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告人らの上告理由第一点について。
 しかし、本件(イ)、(ロ)、(ハ)の土地は、もと公簿上宅地九〇坪の一筆の
土地として登記されたものを昭和一七年三月頃公課の軽減をはかるためこれを二分
し、うち一二坪を宅地とし、残部を畑二畝一八歩と地目を変更の上分割登記をした
が土地の現状には変更がなかつた旨その他原判示争のない事実と控訴人本人の原審
における訊問の結果その他原判決挙示の証拠を綜合すれば、原判示の整地、準備、
竣工、並びに、前示九〇坪の土地のうち控訴人において(ハ)の土地以外の分を公
簿上畑二畝一八歩の一筆としていたのを農地委員会書記Dが擅に控訴人名義の税務
署長宛土地分割届一通を偽造してこれを(イ)(ロ)の二筆に分筆し控訴人新築家
屋の敷地以外を(イ)の土地として分離したものであることその他の原判示の事実
認定を肯認することができないわけのものでもない。そして、原判決の確定した右
の事実関係の下においては、原判決が本件土地を自作農創設特別措置法にいわゆる
農地に非ずして宅地であると認めるを相当とするのであつて、当審における、控訴
本人の供述のごとく、その一部を一時的菜園として他人に使用せしめていたことは、
右断定を妨げるものではない旨の判示判断を正当として是認することができる。さ
れば、論旨は採るを得ない。
 同第二点について。
 しかし、本件買収がいわゆる遡及買収なりや否や、又は、本件売渡の相手方たる
買収当時の耕作者が何人であるかは、本件買収処分の効力に関係あるものとは認め
られない。されば、かかる点についての原判決に対する所論は、結局原判決に影響
を及ぼすべき法令違背の主張とは認め難い。その他昭和三二年(オ)九七五号事件
の上告人国の上告理由を援用する所論の採るを得ないことは同理由に対する判断に
つき示したとおりである。それ故、本論旨もその理由がない。
 よつて、民訴三九六条、三八四条一項、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官
全員の一致で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    下 飯 坂   潤   夫
            裁判官    高   木   常   七

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