弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人弁護士津田騰三、同富樫久吉の上告理由について。
 第二点 所論は、原判決が「成立に争ない甲第七号証と当裁判所の真正に成立し
たと認める甲第九号証の一によれば、Dは被控訴人の子であつてその名義の罹災建
物も実際は被控訴人の所有に属し、罹災後本件地上に右D名義で建築許可申請がな
されたのもその実被控訴人が右Dの名義を借りてなしたに過ぎない事実が一応認め
られ、かように父が便宜その子の名義を借りて建物を建築し登記する等の事例は、
坊間ままあることであるから、右罹災建物の登記並びに建築許可申請がいずれも右
D名義にかかる事実のみを以つては被控訴人が本件土地を右Dに転貸していたと速
断するを許さず、ひつきょう右転貸の事実は本件にあらわれたすべての疏明方法に
よるもいまだ疏明を得ないものというの外なく、従つて本件賃貸借は右解除の意思
表示にかかわらず今なお存続しているものと認むべきである」と認定したことを非
難するのである。しかし、被上告人の立証である甲七号証、甲九号証の一の疏明に
もとずき原審のように認定することは一応首肯し得られるところであり、所論のよ
うに被上告人の有する立証責任を上告人に負わしめたものではない。この点に関す
る論旨は結局、事実認定の不当を非難するに帰し適法な上告理由と認め難い。
 第一点 前に述べたように、原判決は罹災建物が実際上被上告人の所有に属する
ことを認めているのであるから、所論の法律論はその何れに決せらるべきものとし
ても、原判決の結論には何等の影響なきことは明らかである。論旨は採るを得ない。
 よつて当裁判所は民訴四〇一条、九五条及び八九条の規定に従い裁判官全員一致
の意見で主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    眞   野       毅
            裁判官    澤   田   竹 治 郎
            裁判官    齋   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛