弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成17年(ネ)第10053号 損害賠償請求控訴事件
平成17年12月15日判決言渡,平成17年11月29日口頭弁論終結
(原審・東京地方裁判所平成14年(ワ)第13726号,平成16年5月14日
判決)
     判    決
 控訴人(原告) アルゼ株式会社
 訴訟代理人弁護士 増岡章三,増岡研介,片山哲章
 補佐人弁理士 松尾憲一郎
 被控訴人(被告) 山佐株式会社
 訴訟代理人弁護士 川下清,池垣彰彦
 補佐人弁理士 梁瀬右司
 補助参加人 日本電動式遊技機特許株式会社
 訴訟代理人弁護士 島田康男
補佐人弁理士 紺野正幸
     主    文
 本件控訴を棄却する。
 控訴費用は,控訴人の負担とする。
     事実及び理由
第1 控訴人の求めた裁判
 1 原判決を取り消す。
 2 被控訴人は,控訴人に対し,10億円及びこれに対する平成14年7月5日
(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 3 訴訟費用は,第1,2審とも,被控訴人の負担とする。
第2 事案の概要
 1 手続の経緯
 (1) 控訴人は,原審において,原判決記載の被告製品(以下「被控訴人製品」と
いう。)が控訴人の有する特許第2574912号の特許権の請求項1に係る発明
の技術的範囲に属し,被控訴人がこれを製造し,販売した行為が上記特許権を侵害
すると主張して,控訴人に対し,上記特許権に基づき,被控訴人製品の製造販売に
係る損害賠償として10億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みま
での民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求めた。
 (2) 原審は,被控訴人製品が上記発明の技術的範囲に属するとはいえないとし
て,控訴人の請求を棄却したため,控訴人は,原判決を不服として,控訴した。
 2 当事者の主張等
 争いのない事実,争点,争点についての当事者の主張は,次のとおり付加するほ
かは,原判決の「第2 事案の概要」「第3争点に関する当事者の主張」記載のと
おりであるから,これを引用する。
 原判決8頁19行目の次に,行を改めて,次のとおり加える
 「(7) 本件特許について被控訴人及びサミー株式会社から無効審判請求がされ,
それぞれ無効2002-35391号事件及び無効2002-35443号事件と
して係属したところ,特許庁は,上記各審判について併合して審理した結果,平成
15年11月17日,「特許第2574912号の請求項1に係る発明についての
特許を無効とする。」との審決をした。
 控訴人は,上記無効審決の取消しを求める訴えを提起し,東京高等裁判所は,こ
れを平成15年(行ケ)第580号事件として審理した結果,平成17年2月15
日,控訴人の請求を棄却する旨の判決をした。控訴人は,上記判決を不服として,
上告(平成17年(行ツ)第159号)及び上告受理(平成17年(行ヒ)第168
号)の申立てをしたが,最高裁判所は,同年7月7日,「本件上告を棄却する。本
件を上告審として受理しない。」との決定をし,これにより,本件各審決が確定し
た。」
第3 当裁判所の判断
 上記の争いのない事実によれば,本件特許の請求項1に係る特許を無効とする旨
の審決が確定しているのであるから,特許法125条本文の規定により,上記特許
権は初めから存在しなかったものとみなされる。そうすると,本件特許権を有して
いることを前提とする控訴人の請求はその前提を欠くに至り,控訴人の請求はその
余の点について判断するまでもなく,理由がない。
 以上によれば,原判決は相当であり,本件控訴は理由がないので,これを棄却す
ることとして,主文のとおり判決する。
  知的財産高等裁判所第4部
        裁判長裁判官
                   塚   原   朋   一
           裁判官
                   高   野   輝   久
           裁判官
                   佐   藤   達   文

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛