弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
一、本件申立てを棄却する。
二、申立費用は、申立人の負担とする。
       事実及び理由
一、本件申立ての趣旨及び理由
 別紙「行政処分執行停止申立書」(訂正書を含む。)のとおり。
二、被申立人の意見
 別紙「意見書」のとおり。
三、当裁判所の判断
(一) 本件疎明によれば、次の事実が認められる。申立人は「被爆二六周年八・
六広島反戦集会全国統一実行委員会(以下「実行委員会」と略称する。)の事務局
長の地位にある者であるが、昭和四六年八月三日付で被申立人に対し、広島県条例
昭和三六年第一三号「集団示威運動、集団行進及び集会に関する条例」(以下「県
条例」と略称する。)第四、五条に基づき、次の内容の集団示威運動の申請をし
た。
 名称 佐藤来広阻止、祈念式典出席実力阻止行動、
 日時 昭和四六年八月六日午前七時四五分から同日午前八時三〇分まで、
 場所 広島市大手町二丁目大手町第一公園→平和大橋→平和公園前北側緩速車道
→公会堂前→公会堂西側→本川橋→本川公園
 参加予定人員
 約三〇〇人(宣伝カー一台)
 右申請に対し、被申立人は、同月四日公共の安全と秩序を保持するため、県条例
第四条及び第六条第二項に基づき、右集団示威運動の進路のうち、出発地から平和
大橋東詰交差点までは、申請どおりの進路とし、以後「平和大橋、平和公園前北側
緩速車道、公会堂前、公会堂西側、本川橋をへて本川公園前に至る間」を「平和大
橋東詰交差点を左折して平和大通りを東進し、新大手町ビル南側交差点を左折して
大手町筋を北進し、福万旅館前、ユニード前、広綿前をへて、第一産業北側交差点
を左折して西進し、相生橋西詰を左折して本川公園に至る」進路と変更する旨決定
した。
 申立人は、右処分を不服として、同月五日、広島地方裁判所に右処分の取消しを
求める訴え(同裁判所同年(行ウ)第二三号)を提起するとともに、本件申立てに
及んだものである。
(二) そこで本件申立てが、行訴法第二五条所定の要件に該当するかどうかにつ
いて判断する。
 本件疎明によれば、次のとおり認められる。
 本件集団示威運動が行なわれる八月六日は、いわゆる原爆記念日であり、同日午
前八時から八時四〇分まで、広島市平和記念公園において「原爆死没者慰霊式なら
びに平和祈念式」が佐藤首相出席の下に挙行される。同式典には、例年老人、子供
を含む約五万人の多数の市民が出席し、特に本年は佐藤首相が出席するため例年以
上の多数の市民が出席するものと予想され、同公園およびその周辺道路は、相当の
混雑があると考えられる。申立人が申請した本件示威運動の進路のうち被申立人が
変更した部分は、右式典式場の南側と西側に接した道路であり、なお同行進が行な
われる時間も、ほぼ式典挙行中である。実行委員会は、佐藤首相の来広および式典
出席の実力阻止を標榜しているので、右進路において、本件集団示威運動が行なわ
れた場合、時間的、場所的関係からして右式典に出席する佐藤首相と遭遇する可能
性が強く、その場合佐藤首相の式典出席を実力で阻止する行動にでることが予想さ
れるばかりでなく、式典出席の市民のうちには、実行委員会の右意図に反対する者
がいることが窺われるので、右市民や警備の警察官との間で、不測の衝突が起き、
ひいては式典に出席した五万人という大集団の一般市民の身辺に危害がおよび、あ
るいは大きな混乱を生じさせるおそれがある。
 右の次第で、本件申立てを認容することは同条所定の「公共の福祉に重大な影響
を及ぼすおそれがあるとき」に該当するものであると思料する。
 従つて、本件申立てはその余の判断をするまでもなく理由がない。
四、結び
 以上の理由により、本件申立ては理由がないので棄却することとし、申立費用の
負担について民訴法第八九条を適用して主文のとおり決定する。
(裁判官 竹村壽 高升五十雄 井上郁夫)
(別紙)
       行政処分執行停止申立書
       申立の趣旨
 申立人らが被申立人に対してなした昭和四六年八月三日付の集団行進(名称佐藤
来広阻止祈念式典出席実力阻止行動、実施日時昭和四六年八月六日七時四五分か
ら、実施場所大手町第一公園前~平和大橋~本川公園)の許可申請について被申立
人が昭和四六年八月四日付でなした、
一、
「平和大橋、平和公園前北側緩速車道、公会堂前、本川橋をへて本川公園前に至る
間」に変更するとの処分の効力を取消訴訟の第一審判決が終了するまで停止すると
の裁判を求める
       申立の原因
本件不許可処分の違憲違法性
一、違憲性について
(1)広島県公安委員会は八月四日不当にも被爆26周年8・6広島反戦集会全国
統一実行委員会(以下実行委員会と略す)申請の集団行進のコースを変更した。公
安委員会は実行委員会を断じて平和公園の中に一歩も踏み入れさせないためにコー
スを変更したのである。公安委員会という行政部によつて国民の反戦平和核兵器反
対という人間の存在に関する要求がへし折られたのである。権力によつて、国民の
表現への絶対的要求は一顧だにされず秩序を乱す不逞のやからの行動とみなされた
のである。表現の自由は、人間の尊厳と民主政権維持の不可欠の条件なのである。
公安委員会の決定には当然のことながら、全くこの基本的観点が欠落している。
「われわれが嫌悪する思想についてさえも、完全にして自由な討論を行なうこと
は、われわれの偏見と予断をためすのを励ますことになる。完全にして自由な討論
は、社会が沈滞し、全文明を引きさく怒濤と緊迫に対して無準備になつてしまうこ
とから、これを防ぐのである。」(デニス事件のグラス判事の意見)日本の裁判官
の多くが「表現の自由は尊重すべきである」という時、リツプサービス以上の何物
が一体あつたろうか。この言葉は「しかし無制限ではなく公共の福祉に反しない限
り尊重される」という結論を導き出す口当りのよい導入部に過ぎない。しかし、い
まこそ民主政にとつて表現の自由とは何かと真剣に検討する必要がある。公安委員
会はともかく裁判官は更に現代社会における表現の自由の意味を充分に考える必要
がある。まさしく京都地裁のいわゆる橋本判決のいうごとく、「近代民主制国家に
おいて国民は通常その主権を選挙を通じて行使するが、選挙には政治的、思想的意
見の存在を前提とする。……ところが現代社会において大部分の民衆にとつては印
刷(新聞、雑誌等)電波(テレビ、ラジオ等)など大規模かつ最も有効な思想伝達
の手段であるマスコミは、実際上これを駆使することができず、従つて、これらの
者にとつては、自らの思想を主体的に表明する手段として集会、集団行進、集団示
威運動は極めて重要な役割を果すものであり、また代議政治のもとでは、その正常
な運営上、選挙権を補う参政権的要素を有する。」のである。「……ありきたりの
請願方法は、われわれ市民の多くにとつては、なきに等しいともいえるかもしれな
いし、実際しばしばなきに等しいものであつた。議員は全く聞く耳を持たず、形式
上の不服は、官僚機構の迷路の中で行方不明になつてしまうかもしれない。テレビ
とラジオを支配しないもの、新聞紙の広告面を買つたり……する余裕のないものは
公務従業者に近づくのに、もつと限られたタイプしかもたない。かれらの方法たる
集会や、請願が、平和的なものであるかぎりは妨害とか迷惑と非難すべきではな
い。」(Adderly V・Floridaでのダグラスの意見)この現代社会
における集団行動の意味を理解しなければいけない。このことを理解した判決は、
暁の星の如く少ないのである。我々は、いつまでもかかる主張を幾分かの怒りと期
待とそれにあきらめの伴つた感情で行い続けなければならないのは実に残念なこと
である。
 憲法二一条は「表現の自由を保障し、「検閲」を禁止している。「事前の抑制」
は憲法からみて禁止されているのである。「事前の抑制」は思想を画一化し、社会
の進歩を全く否定する権力が使用する最も安価な手段なのである。しかし、事前の
抑制こそ自由な社会の完全な敵対物であり、民主政には全く無関係なものである。
検閲を否定するのは、ブラツクストーンでさえも認めている。或いは、集団行動に
ついては場所を必要とし、又集団であることから特別の規制が必要であるとの見解
があるかもしれない。かりにそうであるとしても、本件、集団行動についてのみそ
う主張するのは全く不平等である。交通の妨害を行う可能性は、デモだけでない、
スポーツや、その他直接的には政治的でないパレードでもそうである。ところが、
そのようなものについて交通の妨害になるということで公安委員会はそれを禁止し
たことがあるだろうか。否、それ以上に、交通を禁止して、それらの催しのために
便宜をはかつているのである。いうまでもないことであるが、集団行進は単にそれ
が行われればいいというものではない。それは自らの目的のため、他の人々に強い
影響を及ぼすことのできる場所と日時が保障されなければならない。申立人らの本
件集団示威運動の目的は、被爆者、被爆二世の人々が今日までいかに政府権力によ
つて無視抹殺され、又、政府の被爆者「見殺し」政策に無自覚にも加担した多くの
非被爆者によつて差別、分断、抑圧されてきたか、いかに無責任にその肉体的危機
を放置されてきたかを訴えると共に、そうした屈辱と危機の戦後二六年間を「人間
をかえせ!」という戦争責任の徹底追求をもつて生き抜いてきた父母兄弟のその斗
いを継承し、被爆者解放運動の新たな推進を自らの手で行なうことを、平和を希
い、核に反対する人々に訴えることにある。佐藤首相に「あなたは一体今まで何を
してきた。そして今また、あなたは一体何をしにヒロシマにやつてきたのだ?あな
たは核アレルギーという国民の正当な感覚を奪いさり、被爆者を英霊にまつりあ
げ、二六年前のあの地獄を博物館用の骨とう品に変えてしまおうというのだ。あな
たは原爆病院も訪れることはない。被爆者との対話も一切拒否した。あなたは被爆
者の対立物であり、被爆者と共に歩む道などあなたにはない。」と告発し糾弾する
ことにある。その目的からみて、最小限の効果をあげるには、僣越にも佐藤首相が
参列する平和祈念式典の行われる平和公園正門前を出発点とする他ないのである。
一体平和公園とは何か?被爆者や被爆二世が足を踏み入れることができない平和公
園は何なのか。政府権力に責任をとれと要求することの一体どこを押せば公共の秩
序が乱されるというのであろうか。申立人らが申請した平和公園正門前から、公安
委員会が変更した平和大橋東詰めまでは、距離にして約二〇〇米以上ある。そして
変更場所は何よりも平和公園の外なのである。当日は不当にも権力は機動隊を動員
し、部厚い楯で申立人らを包囲し、平和祈念式典に参加している人々から遮断し、
申立人らを無意味な集団に化してしまうことが十分に予想される。かかる場所、状
態では、申立人らの集団行進は全く無価値になつてしまうことは明白である。申立
人らの集団行進は平和公園で行われることが最低の条件なのである。このように国
有財産たる公園は全く国民のためのものから、政府のために利用されるものへと転
化したのである。同じ公園といつても、その法的性質は、天皇主権下の旧憲法下
と、国民主権の新憲法下では異なるのである。この点に関して、東京地裁昭和二七
年四月二八日判決が十分参考にされなければならない。即ち、皇居外苑の性質の変
化について、「皇居外苑は………旧憲法時代においては統治権者たる天皇のお住い
(宮城)の前庭を兼ねた皇室苑地になつていたが、終戦時は……国有財産の一つと
して、直接公共の用に供する公共福祉用財産になつたということである。即ち終戦
後は国家の根本構造の変化に応じて皇居外苑の性格は変つたのである。………この
外苑は何か侵すべからざる聖域であるかのように扱うことは相当でないといわなけ
ればならない」といつているのである。だが広島県、広島市、公安委員会の言動を
みると「平和公園」全体が被爆者から「何か侵すべからざる聖域であるかのごとく
扱われている」といわざるを得ないのである。
 この点につき昭和二九年二月二四日最高裁大法廷判決が示した原則は厳格に維持
されるべきものと考える。
 本件処分の根拠となつた集団示威運動、集団行進及び集会に関する条例いわゆる
広島県公安条例第六条第二項は、許可基準について集団示威運動等の実施が「公共
の安全と秩序に対して直接危険を及ぼすことが明らかであると認められる場合」は
コースを変更できる。と規定するが、これが右最高裁判決のいう合理的かつ明確な
基準といえるだろうか。もとより、右文言は抽象的には極めて妥当である。しか
し、公安委員会という一行政機関が事前に許否を決定するうえでの明確な基準とな
りうるには余りに具体性に乏しいといわざるをえない。
そもそも「直接危険を及ぼすと明らかに認められる」という規定は英米法における
「明白かつ現在の危険」の理論にならつたものと考えられ、当事者主義の下におけ
る厳格な訴訟手続に従つた事後の刑事司法手続において用いる基準としてはそのま
までも権利保障の機能を果しえるものといえよう。しかし、このような手続的保障
のない事前の行政的取締の基準としては、右理論適用の指針が具体的に示される必
要があり、治安維持を任とし、その観点からの取締にのみ走りやすい公安委員会警
察官がなす許否の判断基準としては、そのままではあまりに抽象的で濫用される余
地が十分ある。
 全ての公安条例には本条例の如くに「公共の安全と秩序に対して直接危険を及ぼ
すことが明らかであると認められる場合」にはコースを変更できるという文言があ
る。この思考の原型はステロタイプと呼んでいいような「公共の福祉」=「秩序公
安」の優先である個人の自由の上に公安を置いていることは明白である。そしてこ
れらの基本観念が極めて抽象的一般的に用いられていることである。
 法が一定社会の秩序を守ることを主要目的とする手段であることはいうまでもな
い。しかし他面で「秩序」であればどんな秩序でも絶対にそうではない。「秩序そ
のものを主張することは国家を警察国家たらしめることでありそれは動物園の秩序
と大差ない」(マツキーバー)のである。
 公安条例や警察によつて維持されなければならない秩序とはまさに動物園の秩序
でしかない。裁判所が守るべき秩序は民主的秩序でなければならない。この民主的
秩序は精神の自由を保障し、この自由の活用を通じてみずからダイナミツクに維持
していく建前にたつ秩序である。この意味ではラスキが適切に言つたように「同意
の通路は広ければ広いほどいい」のである。
 個人の自由の上位におく「秩序」に現実がどのような意味を付与するかが問題に
なる。もし仮りに裁判所が「秩序」の論理を認めればこの理念は政治社会の現実の
場ではまちがいなく時の権力の都合のよいように意味付与されるであろう。現に佐
藤首相もいわゆるA決定に対する「異議申立」についての国会答弁で公言してい
る。即ち、首相によると、行政事件訴訟法二七条の規定を発動した「事の起こり
は、公共の福祉、それは一体どういうことか、政府におきましては当然公共の福祉
の解釈権をもつておる。そのことをひとつ御了承願いたい」(第五五国会衆会議録
二号)ということになる。このように裁判官は支配の現実を常に追認するだけの道
具になりかねない危険性をもつているのである。
以上述べたように広島県公安条例第六条第二項は憲法二一条に違反する無効なもの
である。
(2)全ての日本国民が国政に参加し、国政のあらゆる領域を監視する必要がある
のである。民主々義者、自由主義者、コミユニスト、左翼、フアミストも天皇制を
支持するものもそれに反対するものも同じように国民としてその主権を行使する。
かの日中一五年戦争においては共産主義者、社会民主々義者、自由主義者等を非国
民として、迫害弾圧することを通して忌わしい侵略戦争を遂行していつたのであ
る。しかして今再び被申立人は佐藤来広に反対し、反戦平和を願い核兵器に反対す
る人々を非国民として取扱い基本的人権の保障から除外されると主張しているので
ある。行政権力は濫用によつて市民的権利を封殺してはならない。憲法一四条は法
の下の平等を保障し思想による差別を禁止している。本件変更処分は全くこの平等
条項に違反することは明らかである。
 従つて、本件変更処分は集団行進自体を禁止するものであり、思想によつて差別
を行なうものであり、憲法二一条、憲法一四条に明らかに反するものである。
二、本件処分の違法性
 仮に右規定が合憲であるとしても本件処分は、広島県公安条例第六条第二項にい
う「公共の安全と秩序に対して直接危険を及ぼすことが明らかであると認められる
場合」になされたものとは到底いい得ない。即ち本件集団示威運動の主催団体は全
国実行委である。即ち全国実行委は全国一〇九団体が参加して結成され佐藤来広阻
止祈念式典出席阻止の運動を行つている団体であり、反戦平和、侵略阻止を目的と
する団体である。そして当日の参加予定者数は約三〇〇名程度であり、人数の点よ
りみても「公共の安全と秩序に対して直接危険を及ぼすことが明らかであると認め
られる場合」にあたらないことも明白である。更に市民との間の混乱についても何
ら問題はない。それは申請団体の性格、規模等からみても明白である。
 もう一つの理由は本件集団示威運動は右翼団体を刺激し、相当激しい衝突等不測
の事態が発生することが明らかであるということである。しかし本件集団行進の性
格からみてかかる事態が発生することはありえない。そしてこのことは本年四月の
天皇来広の場合に右翼団体はデモの執行停止が認められたにもかかわらずデモを行
なわなかつたことからも明らかである。更に集会の自由を保証するために右翼団体
を規制することこそ公権力の任務である。更にいわゆる内ゲバということも問題に
ならない。
 以上述べたように本件集団行進は公安条例第六条二項に該当しないことが明らか
である。しかるに本件集団示威行進は前記制限によつて右行動が制約され、これに
よつて受ける損害は回復しがたいものといわざるをえない。
 申立人が本件集団示威行進の責任者として又、自らも右行動に参加するのとして
本執行停止の申立に及ぶ次第である。
       行政事件執行停止の申立の趣旨の訂正の申立
 申立人 B
 被申立人 広島県公安委員会
 右当事者間の御庁昭和四六年(行ク)第一五号行政処分執行停止申立事件につ
き、申立の趣旨を左記のとおり訂正する。
       申立の趣旨
 申立人らが被申立人に対してなした昭和四六年八月三日付の集団行進(名称、佐
藤首相来広阻止・祈念式典出席実力阻止行動、実施日時昭和四六年八月六日七時四
五分から、実施場所大手町第一公園前~平和大橋~本川公園)の許可申請について
被申立人が昭和四六年八月四日付でなした「平和大橋~平和公園前北側緩速車道~
公会堂前~本川橋をへて本川公園前に至る間」を「平和大橋東詰交差点を左折して
平和大通りを東進し新大手町ビル南側交差点を左折して大手町筋を北進し、福万旅
館前、ユニード前、広綿前をへて第一産業北側交差点を左折して西進し相生橋西詰
を左折し、本川公園に至る進路」に変更するとの処分の効力を取消訴訟の第一審判
決が終了するまで停止する
との裁判を求める
       意見書
  申立の趣旨に対する意見
 本件申立を却下する。
 申立費用は申立人の負担とする。
との裁判をすべきものと思料する。
       理   由
第一 申立の申請にかかる集団示威運動について一部変更許可処分を行なつた理由
一 例年の如く、八月六日午前八時から同八時四〇分までの間、広島市主催の原爆
死没者慰霊式と平和祈念式(以下「祈念式典」という。)が平和記念公園内の原爆
慰霊碑を中心として行なわれる。祈念式典の参加人員は、昭和四四年が約四九、〇
〇〇人、昭和四五年が約五万人であつたが、今年は佐藤首相が祈念式典に出席され
ることもあつて五万人を上回る人が参加するものと予想されている。平和記念公園
に五万人を上回る参加者が一時に集合すると、殆んど立錐の余地もないと言つても
よい程の混雑を呈することになる。そして、五万人以上の参加者のうち、多くは、
婦女子を含めた一般市民であり、その中には年老いた被爆者も相当数含まれている
ものと考えられる。これらの参加者は、祈念式典が始まる年前八時に間に合うよう
に、遅くとも、午前六時頃から三々五々元安橋、平和大橋等を通つて平和記念公園
に集つて来る(疎乙第一号証乃至四号証)。平和記念公園の地形上、そこでの祈念
式典に参集するには、相生橋(幅七・二米、長六三・六米)、本川橋(幅八・八
米、長七四・三米)、西平和大橋(幅一五米、長一〇九・八米)、平和大橋(幅一
三・四米、長八六・二米)、元安橋(幅七・九米、長五一・九米)と平和大橋と西
平和大橋間の平和大通(幅一六・四米、長三五〇米)のいずれかを渡つて、公園内
の通路を通り、原爆慰霊碑附近に参集することになる(疎乙第五号証)。従つて、
五万人を上回る参加者が、せいぜい二、三時間の間にこの六つの進入路を通つて祈
念式典に出席すべく、平和記念公園に集つて来れば右各進入路および公園内の通路
は相当の混雑を呈する。このことは、祈念式典終了後参加者が帰路につく時も同様
である。すなわち、午前八時四〇分に祈念式典が終了した後参加者の多くは平和記
念公園内にある原爆慰霊碑、納骨塔や供養塔などに参拝してから帰路につくため、
例年、式典終了後約二時間位は、公園内の通路や前記六つの進入路は混雑する状況
にある(疎乙第三号証)。さらに、本年は、佐藤首相には、祈念式典後約三〇分位
平和資料館等を見学され、その後、広島市舟入幸町にある広島原爆養護ホームを訪
問される予定になつているので(疎乙第六・七号証)、例年以上に、祈念式典後も
公園内の通路や前記の進入路は混雑するものと予想されている。(疎乙第三号証)
二 他方、佐藤首相の来広が報道されると、被爆者青年同盟や、八・六反戦集会広
島県統一実行委員会(広大全共斗や広島県反戦青年委員会などの新左翼系各種団体
で組織されている)の呼びかけで、本年六月二六日に広島市へ東京から九州までの
各地より一〇九団体、約二〇〇名を集めて、被爆二六周年八・六広島反戦集会全国
統一実行委員会(以下、「全国委員会」という。)が結成された。そして、八月六
日前後に広島市に全国から学生、反戦労働者など約五、〇〇〇名を動員し、八月四
日から六日まで三波にわたる佐藤首相の来広および祈念式典出席の実力阻止斗争を
行ない、八月六日は午前中のデモの後、午後、平和記念公園で反戦集会を開き、七
日も討論集会をもつこと等の方針を決めた。(疎乙第八、九号証)
 全国委員会およびその傘下の諸団体は、佐藤首相来広および祈念式典出席の実力
阻止斗争の一環として、各種の街頭活動を行なつた(疎乙第一〇号証)ほか、別紙
(一)のように、八月六日午前中に平和記念公園周辺を目指す多数のデモ行進の許
可申請を被申立人に対してなしてきた。そのデモ行進の進路を仔細に検討すると、
同日午前七時頃より午前一〇時乃至一一時頃までの間平和記念公園へ通づる前記六
つの進入路および同公園内の通路を数千名の者がデモ行進によつて制圧する結果に
なる(疎乙第一一号証、一二号証乃至一九号証の各一)。
 このようなデモ行進の進路と全国実行委員会およびその傘下諸団体の佐藤首相の
来広および祈念式典出席の実力阻止というデモ行進の目的とを併せ考えると、佐藤
首相が同日午前八時より午前八時四〇分まで行なわれる祈念式典へ出席するため平
和記念公園に到着する際および祈念式典終了後同公園を退出する際をとらえて、全
国委員会およびその傘下の諸団体は、統一の意志のもとに、集団示威運動という実
力に訴えて佐藤首相の行動を阻止し、或いは佐藤首相に対する抗議の行為に出るこ
とを意図していることが明らかである。
 ところで、前記のとおり八月六日の午前七時頃より午前一〇時半頃までの間、平
和記念公園内の通路およびそれへの六つの進入路は祈念式典に出席する五万名以上
の人々の往来で充満しており、そこへ全国委員会およびその傘下の諸団体によるデ
モ行進が行なわれると、交通が混乱することは必至であり、婦女子や老人の生命・
身体が損われる危険が大である。また、新聞社の世論調査によると、市民の約七〇
%の者は佐藤首相の祈念式典への出席を歓迎しており(疎乙第二〇号証)、ともに
静かに原爆死没者の慰霊と平和を祈念しようと集まつている市民にとつて、前記各
団体による佐藤首相の来広および祈念式典出席の実力阻止という行為は、深い反感
を与え、不測の衝突を惹起することが十分に懸念される。更に、これらの各種団体
の中核をなすのはデモ行進の許可申請書の記載からも明らかなように(疎乙第一一
号証、一二乃至一九号証の各一)広島大学を始めとする中国、四国の全共斗系の学
生や反戦労働者であり、従前から違法なデモ行進や違法行為を度々繰り返してきた
ところである。(疎乙二一号証乃至二四号証)そして、最近においては、これらの
諸団体は、佐藤首相の来広および祈念式典出席の実力阻止行動により、広島に第二
のコザ暴動を起すことを公然と表明している。(疎乙第二五、二六号証)したがつ
て、これらの各種団体のデモ行進が佐藤首相一行と遭遇した場合は重大な衝突が生
ずることは必至であり、そして、その衝突は周辺の一般市民をも捲き込んで、警察
の警備力をもつてしても、収拾のつかない暴動へと発展していくことが十分に予想
される。(疎乙第二七号証乃至二九号証)
 なお、本件デモ行進の主宰者とされているBは、反戦青年委員会の幹部として、
従前から各種の新左翼系の各種斗争に参加し、これまで公務執行妨害、暴力行為等
の処罰に関する法律、道路交通法違反で三回逮捕された前歴を有するものである。
(疎乙第三〇号証)また、本件デモ参加予定者三〇〇名は、広島大学を中心とした
中、四国全共斗系の学生であり、それが従前違法行為を繰り返してきたことは衆知
の事実といえよう。(疎乙第二二号証乃至二五号証)このように、違法行為による
逮捕歴を有する者に率いられ、かつ、参加者も従前よりしばしば違法行為を繰返し
た者であり、今回の斗争で実力阻止を標榜していることも併せ考えると、必らずや
本件のデモ行進においても違法な行為に及ぶことが予測されるところである。
三 そこで、被申立人は、右のような事態を防止するため、必要最少限の措置とし
て、集団示威運動、集団行進及び集会に関する条例第四条、第六条第二項により、
これら各種団体の申請にかかるデモ行進の進路のうち、平和記念公園内の通路およ
び同公園への六つの進入路を行進する部分については、行進を許さないものとし
て、その部分について実施場所を変更してデモ行進を許可したものである。(疎乙
第一二号証乃至一九号証の各二)
 申立人の許可申請について被申立人が申立人の主張のような進路の一部変更許可
を行なつたのも、前述の理由によるものである。(疎乙第一三号証の一、二)
第二 本件執行停止の申立が失当である理由
 以上述べたとおり、本件一部変更許可処分は適法であり、申立人の本案の訴は理
由がないので、本案について理由がないとみえるときに該当する。
 また、もし本件一部変更許可処分の執行停止が認められると、前述のとおり一般
交通を著しく阻害するとともに、一般大衆に危害を及ぼすことが明らかであり、こ
のことは、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときに該当するものであ
ることもいうまでもない。
 以上、いずれの点からみても、本件申立はすみやかに却下されるべきである。
(別紙)
総理大臣来広に関する集団運動申請一覧表(S46.8.4現在)

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答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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