弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
原判決を破棄する。
本件を東京高等裁判所に差し戻す。
理由
検察官の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例はいずれも所論
のような趣旨まで判断しているものではないから、所論は前提を欠き、その余は量
刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
しかしながら、所論にかんがみ職権で調査すると、原判決は以下に述べる理由に
より破棄を免れない。
一本件は、犯行時一九歳余の少年であつた被告人が米軍基地内でけん銃を窃取
し、これを使用して、東京及び京都では勤務中の警備員を射殺し、函館及び名古屋
ではタクシー強盗を働いてタクシー運転手を射殺し、何ら落度のない四人の社会人
の生命をわずか一か月足らずの間に次々と奪つたうえ、再び立ち戻つた東京では学
校内に侵入して金品を物色中警備員に発見され逮捕を免れるため右警備員を狙撃し
たが命中せず殺人の目的を遂げなかつたという事案であつて、第一審判決は、犯行
の動機に同情すべき点がないこと、けん銃に実包を装填して携帯しており、計画性
が認められること、犯行を多数回重ねており、個々の犯行の態様も、被害者の頭部、
顔面等を至近距離から数回狙撃するもので残虐であること、働き盛りの四人の社会
人の生命を奪つた点で結果が極めて重大であること、各被害者の遺族らは精神的に
も経済的にも深刻な打撃を受けたこと、本件は「連続射殺魔」事件として報道され
て一般人を深刻な不安に陥れ社会的影響が極めて大きかつたこと等の諸事情を考慮
すると、本件は犯罪史上稀に見る兇悪事件と呼んでも過言ではなく、右の諸事情に
被告人に何ら改悛の情の認められない状況を総合すれば、被告人の生育環境、生育
歴等に同情すべき点があること、被告人が犯行当時少年であつたこと等被告人に有
利な一切の事情を参酌しても、なお死刑の選択はやむをえない旨判示して被告人を
死刑に処した。
二これに対し、原判決は、犯行の結果の重大性、遺族らの被害感情の深刻さ、
社会的影響の大きさ、被告人の第一審公判における行動の異常さ等の不利な情状を
総合考慮すれば、第一審判決の量刑は首肯できないではないとしながらも、死刑制
度の運用を慎重に行うべきことを説いて、「ある被告事件につき死刑を選択する場
合があるとすれば、その事件については如何なる裁判所がその衝にあつても死刑を
選択したであろう程度の情状がある場合に限定せらるべきものと考える。立法論と
して、死刑の宣告には裁判官全員一致の意見によるべきものとすべき意見があるけ
れども、その精神は現行法の運用にあたつても考慮に価するものと考えるのであ
る。」との見解を判示し、これを基礎として、前記の情状に被告人にとって有利な
情状を併せて考慮すると、被告人に対し死刑を維持することは酷に過ぎるとして第
一審判決を破棄したうえ、被告人を無期懲役に処した。原判決の指摘する被告人に
とつて有利な情状とは、第一に、本件犯行は一過性の犯行であり、被告人は犯行当
時一九歳の少年であつて、恵まれない生育環境、生育歴のため、その精神的な成熟
度は実質的に一八歳未満の少年と同視しうる状況にあるから、少年法五一条の精神
を及ぼすべきであるし、また、本件犯行の原因の一端は国家、社会の福祉政策の貧
困に帰せられるべきであるというのであり、第二に、被告人は第一審判決後の昭和
五五年一二月一二日Aと婚姻し、人生の伴侶を得て環境及び心境に変化が現れ、原
審公判においては、第一審公判におけるような粗暴な言動を慎んでいるというので
あり、第三に、被告人は犯行後獄中で綴つた手記を出版し、その印税から京都事件
の遺族に合計二五二万四四〇〇円を、函館事件の遺族に合計四六三万一六〇〇円を
それぞれ贈つて慰籍の意を示し、被告人の妻Aは被告人の意を受けて京都、函館、
名古屋各事件の遺族らを訪れて弔意を表したというのである。
三死刑はいわゆる残虐な刑罰にあたるものではなく、死刑を定めた刑法の規定
が憲法に違反しないことは当裁判所大法廷の判例(昭和二二年(れ)第一一九号同
二三年三月一二日判決・刑集二巻三号一九一頁)とするところであるが、死刑が人
間存在の根元である生命そのものを永遠に奪い去る冷厳な極刑であり、誠にやむを
えない場合における窮極の刑罰であることにかんがみると、その適用が慎重に行わ
れなければならないことは原判決の判示するとおりである。そして、裁判所が死刑
を選択できる場合として原判決が判示した前記見解の趣旨は、死刑を選択するにつ
きほとんど異論の余地がない程度に極めて情状が悪い場合をいうものとして理解す
ることができないものではない。結局、死刑制度を存置する現行法制の下では、犯
行の罪質、動機、態様ことに殺害の手段方法の執拗性・残虐性、結果の重大性こと
に殺害された被害者の数、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行
後の情状等各般の情状を併せ考察したとき、その罪責が誠に重大であつて、罪刑の
均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむをえないと認められる場合には、
死刑の選択も許されるものといわなければならない。
これを本件についてみるのに、記録によれば、本件犯行は、わずか一か月足らず
の期間のうちに、東京、京都、函館、名古屋の各地で何ら落度のない社会人を四人
までもけん銃で射殺し、かけがえのない生命を次々に奪つて、その遺族らを悲嘆の
淵におとしいれたうえ、その約半年後に更に東京で警備員を狙撃し、全国的にも「
連続射殺魔」事件として大きな社会不安を招いた事件であつて、犯行の罪質、結果、
社会的影響は極めて重大である。犯行を重ねた動機も、あるいは先の犯行の発覚を
恐れ、あるいは金品強取を企てたためであつて、極めて安易に犯行に出ており、特
に京都事件の犯行後は自首を勧める実兄の言葉に耳をかさず、函館に渡つて更に重
大な犯行を実行するに至つたもので、同情すべき点がない。殺害の手段方法につい
ていえば、兇器として米軍基地から窃取して来たけん銃を使用し、被害者の頭部、
顔面等を至近距離から数回にわたつて狙撃しており、極めて残虐というほかなく、
特に名古屋事件の被害者Bに対しては、「待つて、待つて」と命乞いするのをきき
入れず殺害したもので執拗かつ冷酷極まりない。遺族らの被害感情の深刻さもとり
わけ深いものがあり、右Bの両親は、被告人からの被害弁償を受け取らないのが息
子に対するせめてもの供養であると述べてその悲痛な心情を吐露し、また、東京事
件の被害者Cの母も被告人からの被害弁償を固く拒み、どのような理由があつても
なお被告人を許す気持はないとまで述べており、遺族らの心情は痛ましいの一語に
尽きる。以上のような点は被告人にとつては極めて不利な情状というべきである。
これに対し、被告人にとつて有利な情状としては、原判決も指摘するとおり、被
告人が犯行時少年であつたこと、その家庭環境が極めて不遇で生育歴に同情すべき
点が多々あること、被告人が第一審判決後結婚して伴侶を得たこと、遺族の一部に
被害弁償をしたことなどの事情が考慮されるべきであろう。確かに、被告人が幼少
時から母の手一つで兄弟多数と共に赤貧洗うがごとき窮乏状態の下で育てられ、肉
親の愛情に飢えながら成長したことは誠に同情すべきであつて、このような環境的
負因が被告人の精神の健全な成長を阻害した面があることは推認できないではない。
原判決が本件犯行を精神的に未熟な実質的には一八歳未満相当の少年の犯した一過
性の犯行とみて少年法五一条の精神を及ぼすべきであると判示しているのは、右の
環境的負因による影響を重視したためであろう。しかしながら、被告人同様の環境
的負因を負う他の兄弟らが必ずしも被告人のような軌跡をたどることなく立派に成
人していることを考え併せると、環境的負因を特に重視することには疑問があるし、
そもそも、被告人は犯行時少年であつたとはいえ、一九歳三か月ないし一九歳九か
月の年長少年であり、前記の犯行の動機、態様から窺われる犯罪性の根深さに照ら
しても、被告人を一八歳未満の少年と同視することは特段の事情のない限り困難で
あるように思われる。そうすると、本件犯行が一過性のものであること、被告人の
精神的成熟度が一八歳未満の少年と同視しうることなどの証拠上明らかではない事
実を前提として本件に少年法五一条の精神を及ぼすべきであるとする原判断は首肯
し難いものであると言わなければならないし、国家、社会の福祉政策を直接本件犯
行に関連づけることも妥当とは思われない。被告人は、本件犯行の原因として責め
られるべきは被告人自身ではなく、被告人の親兄弟、社会、国家等の被告人の周囲
の者であるとして、自己の責任を外的要因に転嫁する態度を公判廷でも獄中の手記
でも一貫して維持しているが、被告人の右のような態度には問題があるし、被告人
が結婚したことや被害弁償をしたことを過大に評価することも当を得ないものであ
る。
以上の事情を総合すると、本件記録に顕れた証拠関係の下においては、被告人の
罪責は誠に重大であつて、原判決が被告人に有利な事情として指摘する点を考慮に
入れても、いまだ被告人を死刑に処するのが重きに失するとした原判断に十分な理
由があるとは認められない。
そうすると、第一審の死刑判決を破棄して被告人を無期懲役に処した原判決は、
量刑の前提となる事実の個別的な認定及びその総合的な評価を誤り、甚だしく刑の
量定を誤つたものであつて、これを破棄しなければ著しく正義に反するものと認め
ざるをえない。
四よつて、刑訴法四一一条二号により原判決を破棄し、本件事案の重大性、特
殊性にかんがみ更に慎重な審理を尽くさせるため、同法四一三条本文により本件を
原裁判所に差し戻すこととし、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
検察官筧榮一公判出席
昭和五八年七月八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官大橋進
裁判官木下忠良
裁判官鹽野宜慶
裁判官宮崎梧一
裁判官牧圭次

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