弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 被告人の上告趣意中憲法三八条違反をいう点は、記録を調べても、所論各供述調
書に任意性を疑うべき点は認められないとした原審の判断は相当であるから、所論
は前提を欠き、憲法三四条違反をいう点は、仮に、所論のように、当時被疑者であ
つた被告人と弁護人との間の接見交通に対し検祭官による不法な制限があつたとし
ても、本件においては、その制限があるとされた以前の段階において被告人が犯行
を全面的に自白しており、しかも、第一審の公判において、被告人側は所論の自白
調書をすべて証拠とすることに同意していることが記録上明らかであるから、所論
違憲の主張は、結局判決に影響を及ぼさない訴訟法違反のあることを前提とするも
のであつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。
 被告人本人のその余の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、
適法な上告理由にあたらない。
 弁護人鶴見祐策、同駿河哲男の上告趣意第一点中憲法三一条、三四条、三八条違
反(見出しに「第四条違反」とあるのは、「第三八条違反」の誤記と認める。)を
いう点は、結局判決に影響を及ぼさない訴訟法違反のあることを前提とする主張で
あつて、適法な上告理由にあたらないことは、さきに被告人本人の憲法三四条違反
の上告趣意について判示したとおりであり、その余の論旨は、単なる法令違反、事
実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
 弁護人両名の上告趣意第二点は、事実誤認の主張、同第三点は、量刑不当の主張
であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。
 同第四点は、原判決の是認した第一審判決が本件に適用した刑法二四〇条後段が
死刑を定めているのは、憲法三六条、三一条に違反すると主張するが、死刑を定め
た刑法の規定が憲法三六条、三一条に違反しないことは、所論摘示の昭和二二年(
れ)第一一号同二三年三月一二日大法廷判決(刑集二巻三号一九一頁)の示すとこ
ろであり、いまだこれを変更すべきものとは認められないから、所論は理由がない。
 なお、記録を調べても、原判決および原判決が維持した第一審判決の事実認定に
誤りがあるものとは認められず、本件の犯情に照らせば、第一審判決が被告人に極
刑を科し、原判決がこれを是認したのも、まことにやむをえないものと認められ、
本件につき、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて、刑訴法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のと
おり判決する。
 検察官 八木胖公判出席
  昭和四四年一二月二三日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    下   村   三   郎
            裁判官    松   本   正   雄
            裁判官    飯   村   義   美
            裁判官    関   根   小   郷

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛