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平成23年3月25日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成22年(ワ)第25232号技術料等請求事件
(移送前静岡地方裁判所浜松支部平成20年(ワ)第167号技術料等請求事件(以
下「本訴」という。)・同平成21年(ワ)第323号損害賠償反訴請求事件(以下
「反訴」という。))
口頭弁論終結日平成23年3月7日
判決
静岡県浜松市<以下略>
本訴原告(反訴被告)有限会社ホープ
(以下「原告」という。)
同訴訟代理人弁護士田畑知久
同訴訟復代理人弁護士辻慶典
静岡県磐田市<以下略>
本訴被告(反訴原告)株式会社オオタ
(以下「被告」という。)
同訴訟代理人弁護士大石康智
同河島多恵
主文
1原告の本訴請求を棄却する。
2被告の反訴請求をいずれも棄却する。
3訴訟費用は,本訴反訴を通じ,これを5分し,その2を原告の負担と
し,その余を被告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1本訴請求
被告は,原告に対し,1222万4274円及び別紙1附帯金目録記載の金
員を支払え。
2反訴請求
(1)主位的請求
原告は,被告に対し,1735万6704円及び内金295万6338円
に対する平成21年4月15日から,内金1440万0366円に対する平
成22年4月21日から,各支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
(2)予備的請求
原告は,被告に対し,1735万6704円及び内金295万6338円
に対する平成21年4月15日から支払済みまで年5分の割合による金員,
内金1440万0366円に対する平成22年4月21日から支払済みまで
年6分の割合による金員をそれぞれ支払え。
第2事案の概要
本訴は,原告が,被告との間で締結した後記特許権(以下「本件特許権」と
いう。)に係る特許の実施及び技術指導に関する契約(以下「本件契約」とい
う。)に基づき,被告に対し,別紙2請求金額一覧表記載のとおり,平成19
年11月から平成21年12月までの技術提供業務に係る報酬として合計8
34万7500円(消費税込み)並びに同期間の本件特許発明使用対価として
合計387万6774円(消費税込み)の支払を求める事案である。なお,本
訴の附帯請求は,別紙2請求金額一覧表記載の各支払期日の翌日から支払済み
まで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払請求である。
反訴は,被告が,原告に対し,①原告には本件契約に基づき適切な生産管理
を行うべき債務があったにもかかわらず,これを履行せず,被告に大量の不用
在庫を生じさせた旨を主張して,主位的に本件契約の債務不履行に基づき,不
用在庫生産にかかった費用相当額290万6338円と不用在庫の処分費用
相当額5万円の合計295万6338円の損害賠償金並びにこれに対する平
成21年4月10日付け反訴状送達の日の翌日である平成21年4月15日
から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を,予備
的に不法行為に基づき,上記合計295万6338円の損害賠償金並びにこれ
に対する平成21年4月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合に
よる遅延損害金の支払を求めるとともに,②原告には本件契約に基づき被告の
製品製造に役立つ特許や発明を提供すべき債務があったにもかかわらず,これ
を履行せず,被告は自己の製品製造において本件特許権に係る特許を実施して
いなかったのに,これを実施しているものと誤信して,平成15年7月から平
成19年10月までの間に,本件特許発明使用の対価として合計1440万0
366円を支払い,同額の損害を被った旨を主張して,債務不履行に基づき,
同額の損害賠償金並びにこれに対する平成22年4月20日付け「反訴状」と
題する書面送達の日の翌日である平成22年4月21日から支払済みまで商
事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求め,③上記②の債務不履
行に基づく損害賠償請求が認められないことに備え,予備的に,不当利得返還
請求権に基づき,上記②と同額の支払を求める事案である。
1争いのない事実等(認定事実については証拠を掲記する。)
(1)当事者(弁論の全趣旨)
ア原告は,平成14年12月26日に設立された,塗装業,塗装技術に関
するコンサルタント業務等を業とする会社である。
A(以下「A」という。)は,原告の代表取締役である。
イ被告は,昭和62年10月2日に設立された,塗料,塗装製品,塗装機
器の販売等を業とする会社である。
B(以下「B」という。)は,被告の代表取締役である。
(2)本件特許権(甲1,8)
被告は,以下の特許権(本件特許権)を有していた(以下,本件特許権の
特許請求の範囲請求項1の発明を「本件発明1」といい,請求項2の発明を
「本件発明2」という。また,本件発明1及び2に係る特許を「本件特許」
という。)。
なお,本件特許権は,平成21年8月31日,特許料の不納を原因として
登録が抹消された。
特許番号第3226432号
発明の名称板状体の木口の塗装方法
出願日平成6年12月1日(特願平6−329698)
公開日平成8年6月18日(特開平8−155380)
登録日平成13年8月31日
発明者A
特許請求の範囲
請求項1
「コンベア上に載せた被塗装物たる板状体を塗料のカーテンをくぐらせて
被塗装物の上面を塗装するフローコーターによる塗装方法において,板
状体の前方側の木口面を塗料のカーテンに対して45°の角度でくぐ
らせて板状体の上面と前方側の木口面を塗装し,次いで,塗装した塗料
が乾燥する前に,コンベアを逆転させ板状体を後方側の木口面から塗料
のカーテンにくぐらせて板状体の上面と後方側の木口面を塗装するこ
とを特徴とする,フローコーターによる板状体の木口の塗装方法。」
請求項2
「コンベア上に載せた被塗装物たる板状体を塗料のカーテンをくぐらせて
被塗装物の上面を塗装するフローコーターによる塗装方法において,板
状体の前方側の木口面を塗料のカーテンに対して45°の角度でくぐ
らせて板状体の上面と前方側の木口面を塗装し,次いで,塗装した塗料
が乾燥する前に,板状体を水平方向に180°反転させ板状体を後方側
(反対側)の木口面から塗料のカーテンにくぐらせて板状体の上面と後
方側(反対側)の木口面を塗装することを特徴とする,フローコーター
による板状体の木口の塗装方法。」
(3)本件契約の締結(甲2の1・2)
原告と被告とは,平成15年6月1日,被告がAから譲渡を受けた本件特
許及び出願中の発明(整理番号KKKP0498発明の名称板状体の
木口の塗装方法。以下「本件出願中発明」という。)の実施,並びに技術指導
等について,以下の内容を有する「特許実施及び技術指導に関する契約書」
を作成の上,本件契約を締結した。
アAは,本件特許及び本件出願中発明に関する権利を被告に譲渡したこと
を認める。(第1条①)
イ原告は,被告に対して人材を供給し,報酬を受領する権利を有する。
Aは,原告に所属する人材として,被告へ赴き,第3条記載の業務に従
事する。(第2条)
ウ原告の代表者であるAは,被告の指定する工場などへ赴き,本件特許及
び本件出願中発明の実施に対する技術指導をするほか,被告の製造に際し
て必要とする生産管理・技術管理の全般にわたって技術指導を行う。(第3
条①)
エ被告が原告に支払うAの技術提供に関する業務報酬は次のとおりとする。
(第4条①)
①平成15年6月から平成16年5月まで
月額40万円(ただし,この金額に消費税を含まない。)を毎月末日に
支払う。
②以降は,1年ごとの契約とし,原告の職務にふさわしい金額を原告と
被告が協議して定めるものとする。
オ被告が原告に支払う本件特許及び本件出願中発明の対価は次のとおりと
する。(第4条②)
①金額ⅰ本件特許の実施による製品の工賃売上げの1%
ⅱ本件特許の実施によるⅰ以外の収入が被告に発生した場合
にはその収入の10%
ⅲ本件出願中発明の実施による製品の工賃売上げの1%
ⅳ本件出願中発明の実施によるⅲ以外の収入が被告に発生し
た場合にはその収入の30%
②支払条件各月末日締め翌月末日に支払う。ただし,被告において支
払資金の不足をきたすおそれがあると判断した場合,原告に
事前に通告した上で,翌月末日に支払うことができる。
カ被告は,上記オにより支払義務を生じる場合,当該支払期間中の製品(本
件特許及び本件出願中発明を実施したことにより製造される製品)の売先
名,販売価格,数量及び実施料を記載した報告書を原告の指定する期日ま
でに原告に対して提出する。(第5条①)
キ原告及び被告は,それぞれ,相手方が本件契約又は他の原被告間の契約
の定めの一にでも違背した場合,何らの催告をすることなく直ちに本件契
約を解除することができる。(第9条①4)
ク本件契約の有効期間は契約締結後10年とし,更新を妨げない。
ただし,更新を拒絶する際には,有効期間終了日より6か月前までに更
新拒絶の旨を一方より相手方へ連絡しなければならない。(第10条)
(4)本件契約の一部変更(甲9)
原告と被告とは,平成16年5月24日,本件契約第4条の内容を,次の
とおり変更する旨を合意した。
アA作成の18期利益計画による,経常利益を計画どおりに達成した場合
には,達成金として半期ごとに上限120万円を支払う。
イ支払日は,1回目は11月の試算表が完成した時点,2回目は4月の試
算表が完成した時点でかつ5月の経常利益が計画どおり達成されると推測
することができた時点とする。
ウただし,計画の達成下限を計画の90%とし,達成割合に比例して達成
金を支払うこととする。
(5)本件契約の一部変更(甲3)
原告と被告とは,平成17年5月20日,本件契約第4条①の内容を,更
に次のとおり変更する旨を合意した(甲3。以下「本件変更合意」という。)。
ア月額40万円の技術料は,工賃売上高が月額2500万円となったとき
の報酬額とし,2500万円を前後したときは,下記金額を上乗せする。
月額工賃売上高報酬の上乗せ額月額工賃売上高報酬の上乗せ額
2000万円−10万円4000万円45万円
2250万円−5万円4250万円50万円
2500万円0円4500万円55万円
2750万円5万円4750万円60万円
3000万円10万円5000万円65万円
3250万円20万円5250万円70万円
3500万円30万円5500万円75万円
3750万円40万円6000万円80万円
イ平成16年5月24日付けの合意は,平成17年5月31日をもって効
力を失う。
(6)被告による本件契約及び本件変更合意に基づく業務報酬及び対価の不払い
(弁論の全趣旨)
被告は,原告に対し,平成19年11月分以降の本件契約及び本件変更合
意に基づく支払をしない。
2本訴請求に係る当事者の主張
(1)原告の主張する請求の原因
ア原告と被告とは,本件契約及び本件変更合意において,被告が,原告に
対し,Aが行う被告への技術提供の対価及び本件特許の譲渡対価として,
以下の各金員を支払うこと,支払方法は,毎月末日締めの翌月末日払いと
することを合意した。
(ア)被告の毎月の工賃売上高の金額に応じた次の金額
2000万円未満の場合30万円
2000万円以上2250万円未満の場合35万円
2250万円以上2500万円未満の場合40万円
2500万円以上2750万円未満の場合45万円
2750万円以上3000万円未満の場合50万円
3000万円以上3250万円未満の場合60万円
3250万円以上3500万円未満の場合70万円
3500万円以上3750万円未満の場合80万円
3750万円以上4000万円未満の場合85万円
4000万円以上4250万円未満の場合90万円
4250万円以上4500万円未満の場合95万円
4500万円以上4750万円未満の場合100万円
4750万円以上5000万円未満の場合105万円
5000万円以上5250万円未満の場合110万円
5250万円以上5500万円未満の場合115万円
5500万円以上の場合120万円
(イ)①本件特許を実施した製品の毎月の工賃売上げの1%
②本件特許の実施により①以外の収入が被告に発生した場合,その
収入額の10%
イ被告は,平成19年10月31日,被告の業績が悪いことを理由に,原
告との取引を中止する旨通告した。
そして,被告は,原告に対し,同年11月分以降の技術提供に関する業
務報酬及び本件特許の対価を支払わない。
平成19年11月分から平成21年12月分までの各月の技術提供に関
する業務報酬額は,合計834万7500円(消費税込み)であり,それ
ぞれ別紙2請求金額一覧表の「技術提供業務報酬金額」欄の「消費税込み
金額」欄に記載された金額であり,その各支払期日は,同「技術提供業務
報酬金額」欄の「支払期日」欄に記載のとおりである。
また,平成19年11月分から平成21年12月分までの各月の本件特
許の対価額は,合計387万6774円(消費税込み)であり,それぞれ
別紙2請求金額一覧表の「特許・発明使用対価」欄の「消費税込み金額」
欄に記載された金額であり,その各支払期日は,同「特許・発明使用対価」
欄の「支払期日」欄に記載のとおりである。
ウよって,原告は,被告に対し,本件契約及び本件変更合意に基づき,平
成19年11月分から平成21年12月分までの技術提供に関する業務
報酬及び本件特許の対価の合計額1222万4274円(消費税込み)並
びに別紙1附帯金目録記載の商事法定利率年6分の割合による遅延損害
金の支払を求める。
(2)請求の原因に対する認否等
ア請求の原因アのうち,(ア)の「2000万円以下の場合30万円」と
の点は否認し,その余は認める。
被告の月額工賃売上高が2000万円以下の場合には,Aが行う業務に
対する報酬額は30万円から同じ割合で減額されることが,原告と被告と
の間では合意されていた。
すなわち,月額工賃売上高が1750万円であれば25万円,1500
万円であれば20万円というように減額されることが合意されていたので
ある。
イ請求の原因イのうち,被告が原告に対し,平成19年11月分以降の本
件契約及び本件変更合意に基づく支払をしていないことは認め,その余は
否認する。
被告が平成19年11月分以降の支払をしない理由は,被告が実際には
本件特許を実施していなかったことが判明したこと及びAが自ら被告に出
社しなくなり退職することを望んだことにある。
被告は,本件特許を実施していないから,本件特許の対価,すなわち本
件特許の使用の対価を支払う必要はない。また,Aは自ら退職を望み,被
告に出社しなくなって,何ら技術提供を行っていないのであるから,技術
提供に関する業務報酬を支払う必要はない。
(3)被告の主張
ア被告は本件特許を実施していないこと
本件特許は,木材の木口塗装に関する方法であり,①フローコーターを
用いて木材を塗装する際,②45°の角度で一度フローコーターを通過さ
せて塗装させた後に,③再度,45°の角度をつけたままコンベアを逆転
させて2度目の塗装を行う,④2回目の塗装は乾燥する前に行う,⑤それ
によって,効率よく無駄なく塗装できるメリットがある,というものであ
る。
これに対し,被告が行っている生産方法は,1回目の塗装と2回目の塗
装との間に,塗料の乾燥・研磨という工程が入っている。
したがって,被告は本件特許を実施していない。
被告は,本件特許を使用していないのであるから,被告が原告(A)か
ら受けるべき技術指導も観念し得ない。
イ本件契約の解除
(ア)被告代表者であるBは,Aに対し,被告の契約社員であったC(以下
「C」という。)の営業成果が上がっていない旨を指摘したところ,Aが,
Cを正社員にしてはどうかと提案してきた。
そこで,被告は,Cを正社員にしたものの,同人は,徐々に意欲が低
下し,その後,被告を退職するに至った。
(イ)しかし,Aは,Cの上記(ア)の件に関して原因は被告代表者にある
と考えるようになり,「被告代表者と一緒に経営をしていくことはできな
い」などと発言するようになった。
そして,ついには,Aは「出社しない」と言い出したのである。
(ウ)被告の専務取締役であるD(以下「D」という。)は,平成19年10
月26日ころ,Aから,「出社しないから,被告の取締役も辞める。いつ
の時点で辞めるのか日付を確定して欲しい。」との連絡を受けた。
そこで,被告は,Aの意向に従い,同月31日付けの通告書(甲4)
を作成し,Aに送付した。同通告書は,遅くとも同年11月7日までに
は原告に到達した。
以上の経緯により,被告は,平成19年10月31日をもって,本件
契約を解除した。
(エ)本件契約においては,Aの技術提供に関する業務報酬は,平成15年
6月から平成16年5月までは月額40万円とされているものの,それ
以後は,1年ごとの契約とし,原告の職務にふさわしい金額を原告と被
告が協議して定めるものとすると約定されているように(第4条①ⅱ),
有効期間中の解除も当然予定されていたといえる。
ウ仮に,本件契約の解除につき正当事由が要求されるとしても,本件契約
の解除につき正当な理由があること
(ア)後記反訴請求の原因に記載のとおり,平成19年2月,被告が取引先
から,TOTO株式会社(以下「TOTO」という。)の洗面扉が販売終
了となるとの通知並びに洗面扉の生産中止の指示を受けていたにもかか
わらず,Aは,上記通知や指示を無視して,洗面扉の在庫生産を指示し
た。
Aの上記行為により,被告は,平成19年3月12日に生産を終了す
るまでの間,生産を継続することになり,洗面扉につき大量の不用在庫
を抱えるという損害を被った。
Aは,他の従業員の反対を押し切って生産を指示し,被告に多額の損
害を被らせたのであり,その責任は重大である。
(イ)被告とCとの間で締結された業務委託契約においては,2か月間連続
して最低月額売上2300万円を下回った場合には,被告から契約を解
除することができる旨の約定があった。
そこで,Aは,平成19年1月分の工賃売上額は2017万円,同年
2月分の工賃売上額は1872万円であったにもかかわらず,両月の売
上高が2300万円以上になるように工賃売上高を偽装した。
(ウ)Aは,上記(イ)のほかにも被告に対して虚偽の申告をした。
(エ)上記各事情は,被告が原告に対し,本件契約に基づく金員を支払わな
いことを正当化する事情である。
(4)被告の主張に対する認否反論
ア被告の主張アは否認ないし争う。
(ア)本件特許は,板状体の木口面に均一に塗装することができる塗装方法
を提供することを目的とするものであり,その本質的部分は,板状体の
前方側の木口面を塗装のカーテンに対し45°の角度でくぐらせて塗装
することにより,板状体の前方側の両木口面を均等に塗装することがで
きることにある。
被告は,前方木口面と後方木口面を塗料のカーテンに対して45°の
角度でフローコーターを通過させて塗装するという方法を採用しており,
本件特許を実施していたことは明らかである。1回目の塗装(前方木口
面)の後に2回目の塗装(後方木口面)を直ちに行うか,その間に何ら
かの工程を入れるかによって,本件特許の効果を奏することには何らの
差も生じない。
そして,被告は,本件契約を提供した後,長期間にわたって本件契約
に基づく技術料として,フローコーターを用いる塗装方法による工賃売
上げの1%相当額の技術料の支払を継続してきた。
以上に照らせば,本件契約の定める技術料は,①本件特許の本質的部
分の使用,②被告の技術指導という2点に対する対価と解するのが,契
約当事者の意思に合致する。
本件契約における本件特許の「実施」の解釈においては,被告が本件
特許の請求項の記載を逆手にとって,1回目と2回目の塗装の間に乾
燥・研磨の工程を介入させるという工程を差し挟むといった多少の改変
を施すことで,本来被告に生じるべき契約上の義務の潜脱を許すことが
ないようにすべきである。
よって,被告には,本件特許の対価についても支払義務がある。
(イ)被告は,本件特許を実施していないから本件契約に基づく支払をする
必要がない旨主張する。
しかしながら,本件契約の定める技術料は,①本件特許の実施の対価,
②被告が派遣するAの生産管理・技術管理の全般にわたる技術指導の対
価,という2つの趣旨を含んでおり,本件特許を実施していないという
だけでは,本件契約の定める技術料の全額の支払を拒否することはでき
ない。
イ同イの(ア)は認め,(イ)は否認する。(ウ)のうち,被告が原告に対
し,平成19年10月31日付け通告書(甲4)を送付した事実は認め,
その余は否認する。
(ア)Aの側から,被告に対し,辞めたいと申し出たことはない。
平成19年10月27日ころ,被告はAに対し,「会社の業績が悪く,
今後の見通しが定かではない。したがって,原告との取引を同年10月
31日をもって終結したい。」と申し入れたため,Aは,同月末日まで引
継ぎ業務を行い,同年11月1日以降,被告に出社しなくなった。
通告書(甲4)には,「被告は会社業績が悪く,今後の見通しが定かで
はない。」から,原告との取引を中止し,Aも退職させる旨が明確に記載
されている。
上記通告書の記載からも,被告が業績の悪化を理由に,一方的に原告
との取引を中止し,Aを退職させたことが明らかである。
(イ)本件契約は,その有効期間を10年間と定め,①原告が被告に対して
Aを派遣して技術を提供し,被告が技術料を支払うこと,②Aが被告に
対して,本件特許及び本件出願中発明に係る権利を譲渡した対価につい
て,特許及び発明の実施に応じて製造した製品工賃の一定割合を支払う
譲渡代金の定めと支払先を原告とする支払指図とを含む譲渡代金の支払
方法を内容とするものである。
本件契約の内容に従えば,原告が本件契約に基づき負う債務は,Aを
被告に派遣して,本件特許及び本件出願中発明の実施に対する技術指導
をするほか,被告の製造に際して必要とする生産管理・技術管理の全般
にわたって技術指導をすべき債務であり,原告は,本件契約を締結した
後通告書(甲4)を受け取るまでの間,上記債務を忠実に履行してきた。
原告には,本件契約上の債務の不履行はないから,被告による本件契
約の解除は無効である。
(ウ)本件契約によれば,原告は被告に対してAを派遣し,技術提供をする
ことで業務報酬の支払を求めることができる。
原告は,平成19年11月1日以降Aを被告に派遣して技術提供をす
ることができていない。
しかしながら,被告の責めに帰すべき事由により,原告が本件契約上
の債務の履行を完了することができず,かつ,原告には客観的に債務を
履行する意思と能力があったから,原告は被告に対する業務報酬請求権
を失うことはない(民法536条2項)。
ウ同ウの(ア),(イ)及び(ウ)は否認し,(エ)は争う。
(ア)Aには,在庫生産を継続するか否かを決定する権限はなかった。
すなわち,Aは,被告において,組織表上は工場長の肩書きを付され
ていたものの,本件契約上,自分に与えられた権限はあくまでも助言指
導に止まるものと考え,被告の専務であるDに決裁権限があること,A
の下に工場長代理を置き,工場長代理が各従業員に対して指揮命令する
体制を取ることを被告に求めたのである。
(イ)また,A個人の言動が,Aとは法人格を異にする原告の本訴請求に影
響を与えることはない。
3反訴請求に係る当事者の主張
(1)被告の主張する請求の原因
ア不用在庫の生産に関する損害賠償
(ア)原告と被告とは,平成15年6月1日,本件契約を締結した。
本件契約において,原告の代表者であるAは,被告の指定する工場な
どへ赴き,本件特許及び本件出願中発明の実施に対する技術指導をする
ほか,被告の製造に際して必要とする生産管理等を行うことが約定され
ていた。
(イ)Aは,本件契約に基づき,被告の工場長として,利益計画・経費計画
を策定し,生産量等を決め,指示する業務を行っていた。
(ウ)また,Aは,平成14年12月16日に被告の取締役に就任してから
(平成15年6月1日登記),平成19年10月31日に被告の取締役を
辞任するまでの間,被告に対し,取締役としての忠実義務を負っていた。
(エ)被告は,TOTOから仕事を請けていた株式会社西井塗料産業からTOTO
に納入する洗面扉の生産を請けていた。
被告は,平成19年2月6日,TOTOの洗面扉が販売終了となるとの
通知並びに洗面扉の生産中止の指示を受けた。
(オ)しかしながら,Aは,上記通知や指示を無視して,被告において,洗
面扉の在庫生産を指示した。すなわち,被告の従業員は販売終了となる
のであれば,生産を中止すべきであると主張したにもかかわらず,Aは,
「廃盤はTOTOの勝手な都合で行われたことであり,生産した分は,す
べてTOTOが買い取ってくれる」などと主張し,被告の従業員らの反対
を押し切って,洗面扉の生産を指示した。
Aの上記行為により,被告は,平成19年3月12日に生産を終了す
るまでの間,生産を継続することになり,洗面扉につき大量の不用在庫
を抱えるという損害を被った。
(カ)原告は,本件契約に基づき,Aをして,被告の生産管理を適切に行わ
せるべき義務を負う。
Aによる上記在庫生産の指示は,原告が負う本件契約上の上記債務の
不履行である。
(キ)また,Aによる上記在庫生産の指示は,被告に対する不法行為に該当
する行為である。
さらに,Aによる上記在庫生産の指示は,Aが被告の取締役として被
告に対して負う忠実義務に違反する行為である。
そして,原告は,Aが活動するだけの実体的組織のない存在であるか
ら,Aの言動は,原告の言動そのものであると評価すべきである。
(ク)被告は,Aによる上記在庫生産の指示により,以下の損害を被った。
a不用在庫の生産に要した費用290万6338円
廃盤の連絡があった後の在庫生産分(塗装までしたもの)は137
5枚である。
平成19年3月以降の基材入荷枚数(廃盤商品用に入荷してまだ塗
装していないもの)は,252枚(1025枚【平成19年3月の基
材在庫】−773枚【平成19年2月の基材在庫】=252枚)であ
る。
基材代単価は544円であり,塗装代単価は1470円である。
したがって,被告は合計290万6338円(1375枚×(54
4円+1470円)+252枚×544円)の損害を被った。
b不用在庫の処分費用5万円
(ケ)よって,被告は,原告に対し,主位的に債務不履行に基づく損害賠償
請求権に基づき,295万6338円及び反訴状送達の日の翌日(平成
21年4月15日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による
遅延損害金の支払を,予備的に不法行為に基づき,295万6338円
及び平成21年4月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合に
よる遅延損害金の支払を求める。
イ本件特許の使用対価の支払に関する損害賠償
(ア)被告の代表者であるBは,Aから,「本件特許は基材を45度の角度で
フローコーターを通すという内容のものであり,その角度で通せば,簡
単にうまく塗装ができるというものである。だから,本件特許を被告が
使用し,本件特許の発明者であるAが属する原告に本件特許の使用対価
を支払うことは,被告にとっても大きなメリットがある。」との説明を受
け,Bはその旨信用した。
そこで,被告は,被告が本件特許を実施して製品を製造することを当
然の前提として,原告との間で本件契約を締結したのであり,本件契約
において,原告が被告の製品製造に役立つ特許を提供することは,本件
契約の内容,すなわち原告の債務とされた。
(イ)そして,被告は,被告における製品製造に本件特許を使用しているも
のと誤信して,原告に対し,本件特許の使用の対価として,別紙3一覧
表記載のとおり,合計1440万0366円を支払ってきた。
(ウ)しかしながら,被告は本件特許を実施していない。すなわち,本件特
許は45°でフローコーターを通した後,塗装した塗料が乾燥する前に
基材を180度回転させて,さらにフローコーターにくぐらせるという
ものであるのに対し,被告の生産方法では,1回目にフローコーターを
通した後,乾燥,研磨をしているから,本件特許を実施したことにはな
らないのである。
(エ)上記のとおり,原告は,被告に対して,本件契約に基づき,被告の製
品の生産に役立つ特許及び発明を提供する債務を負う(甲2の1の第4
条②参照)。
ところが,原告は被告に対し,被告の製品の生産に役立つ特許及び発
明を何ら提供しなかったのであるから,原告には本件契約上の債務の不
履行がある。
(オ)被告は,原告の債務不履行により,被告が原告に対して支払った本件
特許及び発明の対価額である合計1440万0366円の損害を被った。
(カ)よって,被告は,原告に対し,債務不履行に基づく損害賠償請求権に
基づき,1440万0366円及びこれに対する平成22年4月20日
付け「反訴状」と題する書面送達の日の翌日(平成22年4月21日)
から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を
求める。
ウ仮に,イの債務不履行に基づく損害賠償請求が認められないとしても,
被告は原告に対し,不当利得返還請求権を有する。
すなわち,本件特許は,「乾燥・研磨をしない二度塗り」の技術であり,
「45°の角度でフローコーターを通すこと」自体は新規な技術ではない。
したがって,本件契約は,「被告が製品製造において使用する『45°の角
度で基板をフローコーターに通す』技術を内容とする特許を使用させる」
ことを内容とするものであったものの,この特許を使用させるという部分
については原始的に不能な契約であったことになる。
そうすると,特許の使用と,その使用に対する対価の支払という部分に
ついては無効であり,原告による本件特許の対価の収受は,法律上の原因
に基づかないものということになる。
よって,被告は,原告に対し,不当利得返還請求権に基づき,1440
万0366円及びこれに対する平成22年4月20日付け「反訴状」と題
する書面送達の日の翌日(平成22年4月21日)から支払済みまで商事
法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(2)請求原因に対する認否等
ア不用在庫の生産に関する損害賠償について
(ア)請求の原因アの(ア)のうち,原告と被告とが平成15年6月1日に
本件契約を締結したこと,本件契約においては,Aが被告に対し技術指
導を行うことが約定されていたことは認め,被告の製造に際して必要と
する生産管理等を行うことが約定されていたとの点は否認する。
Aの業務内容は,「技術指導」に限られていた。
(イ)同(イ)は否認する。
(ウ)同(ウ)は認める。
(エ)同(エ)は知らない。
(オ)同(オ)は否認する。
Aの業務内容は,被告の工場における「技術指導」に限られており,
生産量の決定権限などは有していなかった。被告における生産量の決定
権限は,被告の代表者が有しており,Aは生産量を指示する立場にはな
かった。
また,そもそも,Aが生産量を指示した事実もない。
(カ)同(カ),(キ)及び(ク)は,否認ないし争う。
イ本件特許の使用対価の支払に関する損害賠償
(ア)請求の原因イの(ア)のうち,原告と被告とが本件契約を締結した事
実は認め,その余は否認する。
なお,本件契約を締結するに至った経緯は次のとおりである。すなわ
ち,Aは,平成12年に被告を退職したものの,平成14年ころ,被告
から同社への復帰を打診された。Aは,被告の従業員として復帰するつ
もりはなかったことから,原告からの派遣の形を取ること等を提案し,
原被告間で本件契約を締結することになったものである。もともと,A
は本件特許については,譲渡ではなく使用許諾の形態とすることを念頭
に置いていたものの,被告からの要望で,本件特許の譲渡に応じた。
(イ)同(イ)のうち,原告が被告から別紙3一覧表記載のとおり,合計1
440万0366円の支払を受けた事実は認め,その余は知らない。
(ウ)同(ウ)のうち,本件特許は45°でフローコーターを通した後,塗
装した塗料が乾燥する前に基材を180°回転させて,さらにフローコ
ーターにくぐらせるというものであること,被告の生産方法では,1回
目にフローコーターを通した後,乾燥,研磨をしていることは認め,被
告が本件特許を実施していないとの主張は否認ないし争う。
(エ)同(エ)及び(オ)は否認ないし争う。
ウ不当利得返還請求権について
請求の原因ウは否認ないし争う。
第3当裁判所の判断
1前記争いのない事実等,証拠(甲1,甲2の1・2,甲3,4,6,甲7の
1・2,甲8ないし11,乙3の2,乙5,13,14,17ないし19,乙
30の1ないし3)及び弁論の全趣旨によれば,本件の経緯について,以下の
事実が認められ,これを覆すに足りる証拠はない。
(1)Aは,かつて木工塗装業を営む大東技研株式会社の代表者をしていた者で
あり,昭和62年6月ころ,同社は破産宣告を受けた。
(2)Bは,それまで塗装業を営んだことはなかったものの,Aとは高校の同級
生であり,親交があったことから,昭和62年10月に,塗料,塗装製品,
塗装機器の販売等を目的とする被告(株式会社オオタ)を設立し,Aは,被
告に入社した。
(3)Aは,被告に入社した後,工場長として,木工塗装の技術全般や工場運営
に関する統括を行っていた。
また,Aは,被告において,塗装製品の生産方法(塗装方法)を確立し,
被告は,同塗装方法(本件発明1,2)について,平成6年12月1日,発
明者をAとする,特許登録出願をし,本件発明1及び2は,平成13年8月
31日,被告を特許権者として特許登録された(本件特許権)。
(4)Aは,工場長として被告で稼働していた平成12年ころ,仕事の負担や繁
忙などが原因で体調を崩し,被告を退社した。
(5)被告は,平成14年ころ,TOTOに納入される製品の塗装を受注すること
になり,これに対応し得る人材が不足していたため,Aに工場長としての復
帰を要請した。
しかしながら,Aは,体調を崩して被告を退社するに至ったという従前の
経緯から,被告にその従業員として復帰するつもりはなかったため,被告に
対し,雇用契約とは異なる,会社間での契約関係に基づいて,Aが被告の業
務に従業することを提案し,被告もこれを了承した。
そこで,Aは,自ら原告を設立して,その代表取締役に就任した。
そして,原告と被告とは,平成15年6月1日,本件特許及び本件出願中
発明の実施や技術指導等に関して,「特許実施及び技術指導に関する契約書」
(甲2の1)を作成の上,本件契約を締結した。
(6)Aは,本件契約に基づき,被告の工場長として,被告の業務に従事した。
被告は,Aに対し,本件契約に基づく技術料(甲2の1第4条)として,
平成15年6月分から平成17年5月分までについては月額40万円(消費
税別)を,平成17年6月分以降については平成17年5月20日付け「特
許実施及び技術指導に関する契約の1部変更」と題する書面(甲3)に基づ
き算定した金額を支払うとともに(第4条①),平成15年6月分以降,フロ
ーコーターを使用して塗装した製品に係る工賃売上げの1%相当額を支払っ
てきた。
(7)被告は,平成19年2月ころ,発注元から,被告が受注して塗装を行って
いたTOTOの洗面扉が廃盤になる旨の連絡を受けた。
ところで,被告においては,従来から,受注量や繁閑期が時期によって異
なることから,受注量や受注時期の予測を立てて,あらかじめ生産(塗装)
を行っておき,在庫として保管しておくという生産方法がとられており,具
体的な生産管理は工場長であるAが行っていた。
Aは,廃盤の連絡があったものの,連絡時期が廃盤までに余裕のないもの
であったため,在庫分についても,発注元に買い取ってもらえるのではない
かとの見込みを持ったこともあり,同年3月まで,しばらくの間は,在庫生
産を含め生産を継続した。
結果として,被告は,廃盤となった洗面扉の在庫を抱えることになった。
(8)平成19年4月以降も,被告の売上げは低迷していた。
同年10月ころには,上記売上げの低迷の責任の所在をめぐって,Aと被
告の専務取締役であるDとの間で,口論になることもあった。
そして,Aは,同年10月末ころには,被告(D)に対し,以後被告に出
社するつもりはないこと,被告の取締役を辞めることを伝えた。これに対し,
被告からは,同年10月31日をもって本件契約を解約すること,Aは同日
付けで被告の取締役を辞任するものとすることがAに伝えられた。
これを受け,Aは,遅くとも同年11月1日以降,被告に出社しなくなっ
た。
(9)被告は,Aの取締役の辞任(平成19年10月31日辞任)を同年11月
5日に登記するとともに,そのころ,Aからの求めもあって,「通告書」と題
する書面(甲4)を作成して,原告(A)に送付した。
上記書面には,「(株)オオタは会社業績が悪く,今後の見通しが定かでは
ない。よって,平成19年10月31日をもって(有)ホープとの取引を終
結します。あわせて,当社取締役であるA殿を平成19年10月31日付け
で退職とさせていただきます。」と記載されている。
(なお,原告は,Aの側から被告に出社するつもりがないことや被告の取
締役を辞めることを申し出たことはない旨主張し,その根拠として,上記「通
告書」と題する書面(甲4)には,本件契約を終了する理由として,被告の
業績が悪く,今後の見通しが定かでないことのみが記載されていることを挙
げる。しかしながら,TOTOの洗面扉が廃盤になったことなどもあって,
被告の業績が低迷し,その回復の見通しが定かではなかったこと,被告の業
績の低迷をめぐってAとDが口論になるなど,Aと被告との関係がうまくい
かなくなっていたことは前記認定のとおりであり,これらの事実によれば,
上記書面に記載された内容は客観的事実に沿うものといえる。これに加えて,
上記書面が作成された当時,Aが被告に対して,平成19年10月31日を
もって本件契約を解約することや同日付けでAは被告の取締役を辞任するも
のとすることについて,これに反対したり,その効力を争う姿勢を明らかに
したりしていたなどの事情も認められないから,上記書面にAの側から被告
に出社するつもりがないことや被告の取締役を辞めることを申し出たなどの
経緯を記載していなかったとしても不思議はない。したがって,甲第4号証
の記載は,上記(8)の認定を左右しないというべきである。)
(10)被告は,平成19年11月分以降,原告に対し,本件契約及び本件変更合
意に基づく金員(甲2の1第4条①,②に基づく金員)の支払をしていない。
2本訴請求について
(1)原告は,本訴において,本件契約及び本件変更合意に基づき,平成19年
11月分から平成21年12月分までの技術提供に関する業務報酬及び本
件特許の対価の支払を求めるのに対し,被告は,本件契約は平成19年10
月31日をもって解除されており,同年11月分以降については,本件契約
及び本件変更合意に基づく金員の支払義務は生じない旨主張するので,まず,
この点について判断する。
(2)前記1認定のとおり,本件契約は,被告が,新たな受注に備え,かつて被
告の工場長であったAに対して,被告の工場長として復帰することを要請し
たことを契機として,Aが被告の業務に従事することを実現するために締結
されたものである。
そして,本件契約は,Aが被告の従業員であった当時に発明され,既に被
告が特許権者として登録されていた本件特許等について,Aが特許を受ける
権利を被告に譲渡したことを確認する条項を含むものの(甲2の1第1条),
この点は,単なる過去の事実の確認にすぎない。しかも,この点に関しては,
本件契約を締結するまでの間に,原告あるいはAと被告との間で争いになっ
ていたなどの事情も認められない。また,被告が,Aの退職後本件契約を締
結するまでの間に,同人に対して本件特許の実施料等を支払っていたなどの
事情や,Aが被告に対して上記実施料等の支払を求めたことがあるなどの事
情も認められない。
他方で,本件契約により新たに原告に生じた権利義務は,被告に対して人
材を供給し,その報酬を受領することであり(甲2の1第2条),具体的には,
Aが被告の指定する工場などへ赴き,本件特許及び本件出願中発明の実施に
対する技術指導をするほか,被告の製造に際して必要とする生産管理・技術
管理の全般にわたって技術指導を行い(同第3条),被告から技術料の支払を
受けること(同第4条)のみである。
以上のような本件契約の締結の経緯や,本件契約の内容に照らすと,本件
契約は,原告がAを被告に派遣し,Aが被告の指定する工場に赴いて,被告
の製造に際して必要とされる生産管理や技術管理の全般にわたって技術指導
を行い,被告がAによる上記業務の遂行に対する報酬を原告に支払うことを
内容とするものであったと解するのが相当であり,これとは別に,本件特許
権等の譲渡とその対価の支払,あるいは,本件特許権等の実施許諾とその許
諾料の支払を内容とするものであったとは認められない。
なお,本件契約に係る契約書(甲2の1)第4条には,「被告が原告へ支払
う本特許及び本発明の対価」,「本特許の実施による製品の工賃売上の1%」
などの文言が用いられているものの,これも,上記Aの業務に対する報酬額
の算定方法として定められたものにすぎないと解される(この点は,上記文
言を含む条項が,第4条の「技術料」との表題の下に規定されていることか
らも,推認することができる。)。実際にも,前記1認定のとおり,被告は,
平成15年6月分以降平成19年10月分までの間,一貫して,フローコー
ターを使用して塗装した製品に係る工賃売上げの1%相当額を支払っており,
厳密な意味で,本件特許発明の技術的範囲に属する塗装方法が用いられたか
否かは問題とされていなかった。
以上に照らせば,上記条項にいう「本特許の実施」とは,本件特許発明の
技術的範囲に属する塗装方法を用いた場合に限らず,本件契約当時,被告に
おいて用いられていたフローコーターを用いた塗装方法一般を含むものと解
するのが当事者の合理的意思に合致するというべきである。
(3)以上を前提に考察すると,平成19年10月末ころ,Aから,被告に対し,
以後被告に出社するつもりはないこと等を伝えたことは,原告から被告に対
する解約の申入れに当たるというべきであり,Aからの申入れを受けて,被
告がAに対し,同年10月31日をもって本件契約を解約すること等を伝え
たことにより,本件契約は同日をもって,原告と被告との間で合意解約され
たものと認められる。
(4)仮に,Aが被告に対して,以後被告に出社するつもりはないこと等を伝え
たことが,解約の申入れに当たらないとしても,前記認定のとおり,本件契
約は,Aが被告の工場などへ赴き,被告の製造に際して必要とされる生産管
理・技術管理の全般にわたる技術指導を行うこと,Aの技術指導に対して対
価を支払うことを主たる内容とする契約であったと認められるから,Aが平
成19年10月末ころ,以後被告に出社するつもりがないことを伝えたこと
(なお,Aは,実際に同年11月1日以降被告に出社しなくなった)は,原
告が本件契約上負っていた債務の不履行に該当するというべきであり,被告
は,本件契約上の即時解除条項(甲2の1第9条①4)に基づき,本件契約
を解除することができるといえる。
したがって,被告が,Aに対し,同年10月31日をもって本件契約を解
約することを伝えたことにより,本件契約は同日をもって有効に解除された
ものと認められる。
(5)よって,その余の点について判断するまでもなく,原告の本訴請求は理由
がない。
3反訴請求について
(1)不用在庫の生産に関する損害賠償について
ア被告は,同人が発注元からTOTOの洗面扉が販売終了になるとの通知
や洗面扉の生産中止の指示を受けた後も,Aが洗面扉の在庫生産を指示し
たことは,原告が,本件契約に基づいて被告に対して負う義務,すなわち,
Aをして被告の生産管理を適切に行わせるべき義務に違反する行為であり,
原告は,被告に対し,債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償責任を負
う旨主張する。
イ被告は,平成19年2月ころ,発注元から,被告が受注して塗装を行っ
ていたTOTOの洗面扉が廃盤になる旨の連絡を受けたこと,被告におい
ては,従来から,受注量や繁閑期が時期によって異なることから,受注量
や受注時期の予測を立てて,あらかじめ生産(塗装)を行っておき,在庫
として保管しておくという生産方法をとっており,具体的な生産管理は工
場長であるAが行っていたこと,Aは,廃盤の連絡があったものの,連絡
時期が廃盤までに余裕のないものであったため,在庫分についても,発注
元に買い取ってもらえるのではないかとの見込みをもったこともあり,同
年3月までの間,在庫生産を含め生産を継続したこと,その結果,被告は,
廃盤となった洗面扉の在庫を抱えることになったことは,前記1認定のと
おりである。
しかしながら,証拠(甲11,乙30の1・3)によれば,TOTOの
洗面扉が廃盤になる旨の連絡を発注元から受けた被告の従業員は,同連絡
を受けた日か,あるいは,その翌日ころには,上記連絡を受けた旨を被告
の代表者であるBや専務であるDに伝えたこと,BやDは,TOTOの洗
面扉が廃盤になる旨の連絡があったことを聞き及び,また,在庫生産をし
ていることを知っていたにもかかわらず,生産中止の指示をすることはな
かったことが認められる。
以上の事実に照らせば,そもそも,Aが,被告において,工場長として
被告の業務に従事し生産管理等を行っていたからといって,在庫分につい
ても発注元に買い取ってもらえるのではないかとの見込みをもって,平成
19年2月に廃盤の連絡を受けた後同年3月までの間,在庫生産を含め生
産を継続したことが,直ちに,工場長としての裁量の範囲や合理的な判断
を逸脱したものであったということはできない(乙3の2によれば,廃盤
の連絡があった後も同年3月末ころまで,被告は,しばしば発注を受けて
いたことが認められる。)。
そして,被告の代表者であるBや専務であるDは,TOTOの洗面扉が
廃盤になる旨の連絡があったことを聞き及び,また,在庫生産をしている
ことを知っていたにもかかわらず,生産中止の指示をすることはなかった
というのであり,Aが,BやDからの特段の指示を無視し,これに違反し
て生産を継続したなどの事情も認められない本件においては,上記Aの行
為が本件契約上の債務不履行や不法行為に該当する行為であったというこ
とはできない。
ウよって,この点に関する被告の主張は理由がない。
(2)本件特許の使用対価の支払に関する損害賠償について
ア被告は,同社が本件特許を実施しておらず,これは,原告が,本件契約
に基づいて被告に対して負う債務,すなわち,被告の製品の生産に役立つ
特許及び発明を被告に提供すべき債務の不履行であり,原告は,被告に対
し,債務不履行に基づく損害賠償責任を負う旨主張する。
イしかしながら,実際に本件特許を実施するか否かは,権利者である被告
において判断,決定すべき事柄であって,被告の採用する生産方法が本件
特許の実施に該当しないからといって,原告に本件契約上の債務不履行が
あったとはいえない。
なお,本件契約締結当時,実際には,被告の採用する生産方法は本件特
許の実施には該当しないにもかかわらず,該当するものと判断し,それを
前提に被告が本件契約を締結したのであったとしても,上記2(2)で説
示したとおり,本件契約の締結の経緯や,本件契約の内容に照らすと,本
件契約は,原告がAを被告に派遣し,Aが被告の指定する工場に赴いて,
被告の製造に際して必要とされる生産管理や技術管理の全般にわたって技
術指導を行い,被告がAによる上記業務の遂行に対する報酬を原告に支払
うことを内容とするものであったと解するのが相当であり,これとは別に,
本件特許権等の譲渡とその対価の支払,あるいは,本件特許権等の実施許
諾とその許諾料の支払を内容とするものであったとは認められないから,
上記の点が錯誤に当たるということもできない。
ウよって,この点に関する被告の主張は理由がない。
(3)不当利得返還請求について
ア被告は,本件契約は,本件特許の使用とその使用に対する対価の支払と
いう部分については無効であり,原告による本件特許の対価の収受は,法
律上の原因に基づかないものであるから,原告は被告に対し,不当利得返
還義務を負う旨主張する。
イしかしながら,本件契約の締結の経緯や,本件契約の内容に照らすと,
本件契約は,原告がAを被告に派遣し,Aが被告の指定する工場に赴いて,
被告の製造に際して必要とされる生産管理や技術管理の全般にわたって技
術指導を行い,被告がAによる上記業務の遂行に対する報酬を原告に支払
うことを内容とするものであったと解するのが相当であり,これとは別に,
本件特許権等の譲渡とその対価の支払,あるいは,本件特許権等の実施許
諾とその許諾料の支払を内容とするものであったとは認められないこと,
本件契約に係る契約書(甲2の1)第4条には,「被告が原告へ支払う本特
許及び本発明の対価」,「本特許の実施による製品の工賃売上の1%」など
の文言が用いられているものの,これも,上記Aの業務に対する報酬額の
算定方法として定められたものにすぎないと解され,上記条項にいう「本
特許の実施」とは,本件特許発明の技術的範囲に属する塗装方法を用いた
場合に限らず,本件契約当時,被告において用いられていたフローコータ
ーを用いた塗装方法一般を含むものと解するのが当事者の合理的意思に合
致するというべきであることは,上記2(2)で既に説示したとおりであ
る。
そうすると,被告の原告に対する,フローコーターを使用して塗装した
製品に係る工賃売上げの1%相当額の支払は,本件契約に基づくものであ
るというべきであり,法律上の原因に基づかないものであるということは
できない。
ウよって,この点に関する被告の主張も理由がない。
(4)以上のとおりであるから,被告の反訴請求はいずれも理由がない。
4以上の次第で,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第47部
裁判長裁判官阿部正幸
裁判官柵木澄子
裁判官小川卓逸は差し支えのため,署名押印することができない。
裁判長裁判官阿部正幸
(別紙2,別紙3は省略)
(別紙1)
附帯金目録
(1)内金36万7500円に対する平成19年12月1日から支払済みまで年6
分の割合による金員
(2)内金53万9574円に対する平成20年1月1日から支払済みまで年6分
の割合による金員
(3)内金51万3744円に対する平成20年2月1日から支払済みまで年6分
の割合による金員
(4)内金52万5304円に対する平成20年3月1日から支払済みまで年6分
の割合による金員
(5)内金53万7012円に対する平成20年4月1日から支払済みまで年6分
の割合による金員
(6)内金52万1188円に対する平成20年5月1日から支払済みまで年6分
の割合による金員
(7)内金51万6621円に対する平成20年6月1日から支払済みまで年6分
の割合による金員
(8)内金48万4827円に対する平成20年7月1日から支払済みまで年6分
の割合による金員
(9)内金54万3333円に対する平成20年8月1日から支払済みまで年6分
の割合による金員
(10)内金53万4324円に対する平成20年9月1日から支払済みまで年6分
の割合による金員
(11)内金44万2627円に対する平成20年10月1日から支払済みまで年6
分の割合による金員
(12)内金46万0068円に対する平成20年11月1日から支払済みまで年6
分の割合による金員
(13)内金49万4812円に対する平成20年12月1日から支払済みまで年6
分の割合による金員
(14)内金47万0704円に対する平成21年1月1日から支払済みまで年6分
の割合による金員
(15)内金47万6038円に対する平成21年2月1日から支払済みまで年6分
の割合による金員
(16)内金39万2017円に対する平成21年3月1日から支払済みまで年6分
の割合による金員
(17)内金38万7198円に対する平成21年4月1日から支払済みまで年6分
の割合による金員
(18)内金43万0290円に対する平成21年5月1日から支払済みまで年6分
の割合による金員
(19)内金42万9408円に対する平成21年6月1日から支払済みまで年6分
の割合による金員
(20)内金42万2751円に対する平成21年7月1日から支払済みまで年6分
の割合による金員
(21)内金44万3163円に対する平成21年8月1日から支払済みまで年6分
の割合による金員
(22)内金46万2388円に対する平成21年9月1日から支払済みまで年6分
の割合による金員
(23)内金52万1745円に対する平成21年10月1日から支払済みまで年6
分の割合による金員
(24)内金43万2033円に対する平成21年11月1日から支払済みまで年6
分の割合による金員
(25)内金44万4780円に対する平成21年12月1日から支払済みまで年6
分の割合による金員
(26)内金37万8829円に対する平成22年1月1日から支払済みまで年6分
の割合による金員
(27)内金5万1996円に対する平成22年2月1日から支払済みまで年6分の
割合による金員

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採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
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71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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