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裁判例


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1 地域自治会において,宗教関係費の支出を一般会計とは区別しないまま一括して
区費を徴収する方法が,当該宗教を信仰しない者にとっては,事実上,宗教上の行
為への参加を強制するものであり,信教の自由ないしは信仰の自由を侵害し,憲法
20条1項前段,2項,地方自治法260条の2第7項,8項等の趣旨に反し,違法で
あるとされた事例。
2 地域自治会の対応は,不十分,不適切ながらも,改善への努力や,原告らに対す
る配慮をうかがうことができ,社会的な許容限度を超え,直ちに損害賠償を帰結す
るだけの権利侵害行為ではないとされた事例。
            主        文
1 原告らが被告b町区の構成員の地位を有することを確認する。
2 原告らの,被告b町区に対する,原告らを被告b町区の構成員名簿(会員
名簿)に記載せよとの訴えを却下する。
3原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用はこれを3分し,その2を原告らの負担とし,その1を被告b町区
の負担とする。
      事実及び理由
第1 請求
1 主文第1項と同旨
2 被告b町区は,原告らを被告b町区の構成員名簿(会員名簿)に記載せよ。
3 被告b町区は,原告ら各自に対し,110万円及びこれに対する平成12年1月13
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 被告亡D訴訟承継人Eは,被告b町区と連帯して,原告ら各自に対し,第3項の
金員のうち55万円及びこれに対する平成12年1月13日から支払済みまで年5
分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
  本件は,原告らが,構成員として加入した地域自治会である被告b町区(以下
「被告町区」という。)が氏子費等の神社関係費の支出を一般会計とは区別しない
まま一括して区費を徴収していたのに対し,そのような区費の徴収方法は原告ら
の信教の自由を侵害するとして,神社関係費を控除した区費の支払をしようとし
たところ,被告町区に受領を拒否され,それ以降,被告町区の構成員として扱わ
れずに様々な不利益を受けたとして,被告町区に対し,構成員の地位を有するこ
との確認と構成員名簿への登載を求めるとともに,被告町区及びその代表者に
対し,被告町区の対応等により原告らの信教の自由ないしは信仰の自由(宗教
的人格権)が侵害されたとして,不法行為に基づき,慰藉料等の損害賠償の支払
を求めた事案である(遅延損害金の請求を含む。)。
1基礎となる事実
  以下の事実は,当事者間に争いがないか,又は括弧内掲記の証拠により容易
に認めることができる。
(1) 当事者等
 (原告ら)
ア 原告A及び同B(以下,「原告ら」というときには,原告両名を指すこともある
し,原告Aのみを指すこともあり,それらを厳密に区別しない。)は,平成3年
7月6日,b町の現住所に転入し,被告町区に構成員(以下「区民」という。)と
して加入した(甲1,甲74)。
イ 原告らは,いずれも浄土真宗の信者である(原告らはいずれも浄土真宗の
寺院の住職の家に生まれた。甲74)。
 (被告町区)
ア 被告町区は,少なくとも平成3年以前から存在し,主として佐賀県a市b町
(以下「b町」という。)の住民らで組織する地域自治会であり(以下,略して
「自治会」ともいう。),同9年5月20日(告示日),地方自治法260条の2に
基づき,「地縁による団体」として法人の認可を受けた団体である(甲2,乙3
3)。
イ 亡D(以下「D区長」という。)は,少なくとも平成3年ころから被告町区の区
長及びa市の嘱託員を務めてきたが,同12年4月9日,それらの職を辞した
(甲2の2,甲52,乙20)。
ウ 平成12年4月9日,C(以下「C区長」という。)が被告町区の区長に就任し
た(甲29,乙25)。
エ 平成12年7月24日,D区長が死亡し,相続人の一人である妻のEが,その
訴訟上の地位を承継した(他の相続人に対する訴えはいずれも取り下げら
れた。)。
(2) 被告町区(乙20,乙25,被告代表者C)
ア 被告町区は,行政区域としてのa市b町の全区域をその区域としており(当
該区域内に他の自治会は存在しない。),平成13年当時,全世帯数は約52
0戸,人口は約1600人で,古くには農村地域の共同体として発展したが,
近年は急速に都市化,住宅化が進み(大部分が一戸建てであるが,集合住
宅の数も多い。),農家世帯の数は全世帯数の一割程度まで減少している
(甲77,乙7,乙26,乙27,乙29)。
イ 被告町区は,住民相互の連絡,美化,清掃等区域内の環境整備,公民館
施設等の維持管理及び区有財産等の保全管理,体育活動,文化活動その
他区の行事等に関することを目的とし(甲2の2),それらの目的を達成する
ために,区民から一定額の区費を徴収している。
ウ 被告町区は,上記イの目的に沿って,a市との連絡,回覧板の回付,募金
等のとりまとめや,地区の清掃活動や体育祭,敬老会,子供会をはじめ,公
民館での各種会合等の活動を行っている。
エ 被告町区へ加入するか否かは,居住者,転入者の自由な意思による(任意
加入の団体)。
オ 被告町区は,転入者に対し,被告町区がa市から嘱託された事務があり,
同市から市民への伝達,連絡等の事務を担っていること(厳密には嘱託され
ているのは区長だが,その事務は,実際には被告町区の組織と労力を使っ
て遂行されており,実質的には被告町区がa市から嘱託されていると評価し
てよい。),地区内での防犯,交通安全等を推進する必要があることなどを示
した上,文書により,被告町区への加入を依頼している(甲75,乙13)。
カ 平成13年当時の被告町区への加入状況をみると(世帯を基準),b町以外
に居住する者で被告町区に加入している世帯が3戸,b町内では,全世帯約
520戸のうち,他の自治会に加入している世帯が7戸,原告ら以外にどこの
自治会にも加入していない世帯が2戸で,その他全ての世帯が被告町区に
加入しており,b町内における加入率は98パーセントを超えている。
キ 被告町区の区長は,「a市政事務委嘱に関する規則」により,a市から,印
刷物等の集配布及び各種の伝達(市報等の配布),担当町区内の世帯別居
住者台帳の整備等の事務を嘱託されている(甲51,被告町区には同区の区
長以外にa市の嘱託員はいない。)。その際,区長は,「a市非常勤特別職の
報酬及び費用弁償に関する条例」により,a市から,報酬及び日当の支払を
受ける(甲95)。
ク 地方自治法260条の2は,地縁団体としての地域自治会について,以下の
とおり定めている。
(ア) 法人化の要件について,「住民相互の連絡,環境の整備,集会施設の
維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動
を行うことを目的とし,現にその活動を行っていると認められること」(2項1
号),「その区域に住所を有するすべての個人は,構成員となることができ
るものとし,その相当数の者が現に構成員となっていること」(同項2号)な
どと定めている。
(イ) 自治会への加入について,「正当な理由がない限り,その区域に住所を
有する個人の加入を拒んではならない。」(7項)と定めている。なお,加入
拒否ができる「正当な理由」とは,「その者の加入によって,良好な地域社
会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とする当
該地縁による団体の目的及び活動が,著しく阻害されることが明らかであ
ると認められる場合など,その者の加入を拒否することについて,社会通
念上も,また同条2項3号の規定の趣旨からも客観的に妥当と認められる
場合」をいう(自治省通達)。
(ウ) 活動等について,「民主的な運営の下に,自主的に活動するものとし,
構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。」(8項),「特定の政
党のために利用してはならない。」(9項)などと定めている。
(3) 甲神社(甲3,乙25,被告代表者C)
(甲神社の施設等)
ア 甲神社は,b町内に存在する神社であり,その歴史は古く,数百年前にまで
さかのぼると考えられる。
イ 甲神社は,神社本庁を包括法人として,昭和28年7月2日に宗教法人法に
よる法人格を取得し,Fが宮司(神職)として代表役員を勤め(平成10年2月
17日就任),C区長をはじめ被告町区の役員らが責任役員を兼ねている。
ウ 甲神社には,宮司は常駐していない(Fはa市h町の乙神社の代表役員も兼
任している。甲61)。
エ 甲神社は,b町内に境内地2筆,山林1筆を所有し(甲4の1ないし3),その
境内には,正面にしめ縄を掲げ,賽銭箱,鈴などを備えた拝殿があり,その
奥に階段でつながった本殿がある(その中に「神体」が置かれていると考えら
れる。)。境内の入口から拝殿正面までは参道が続いており,入口付近には
左右一対の石灯籠と一の鳥居が,さらに進んだところに二の鳥居があり,こ
れら2つの鳥居にはいずれも「天満宮」という社号標が掲げられている。参道
を拝殿に向かって進むと,右側には参拝の際に手を浄めるための手水舎が
あり,さらに進むと,拝殿正面の両側に一対の石造りの狛犬が置かれている
(甲91,甲93,乙12)
オ さらに,甲神社の境内には,上記エの各施設の他に,児童のための遊具
(被告町区の区費によって造られたもの),相撲の土俵(祭りの際の子供相
撲のためのもの),ゲートボール場(2面,a市の大会の会場となっているも
の),能舞台(地区の演芸大会等に利用されるもの)などの各施設が置か
れ,いずれも被告町区の住民らによって利用されている(甲91,甲93)。
カ 甲神社は,b町の住宅地域の中にありながら,その境内には巨木がうっそう
と茂っており,上記オの各施設を備え,被告町区の住民らの交流や憩いの
場となり,公園施設としての機能を果たしている。
(目的等)
ア 甲神社の登記簿謄本の目的欄には,「本神社は菅原道真公を奉斉し,公
衆礼拝の施設を備へ,神社神道に従つて,祭礼を行ひ祭神の神徳をひろめ
本神社を崇敬する者及び神社神道を信奉する者を教化育成し,社会の福祉
に寄与しその他本神社の目的を達成するための財産管理その他の業務を
行ふことを目的とする。」旨の記載がある。
イ 神社本庁は,庁規において,目的,組織等について,「神社神道を宣布し,
祭祀を執行し,その道を信奉する者を教化育成し,神宮の奉賛及び大麻の
頒布をすることなどを目的とする(3条)。各都道府県に神社庁を置く(59
条)。神社庁で,礼拝の施設を備え,神社神道を宣布することなどを目的とす
る団体は宗教法人となることができる(61条の2)。伊勢の本宮は,本庁の
本宗として奉戴する(73条)。」などと定めている(甲60)。
ウ 神社本庁は,庁規において,各神社及びその活動等について,「神社は,
本殿,拝殿等公衆礼拝の施設を備え,神社神道に従って祭祀を行い,神徳
をひろめることなどを主たる目的とする(75条)。宮司を代表役員とする(78
条)。神職たる宮司は神社神道に基づいて宗教活動に従事する(87条)。神
社が一定の行為をする際には神社本庁の統理の許可が必要である(93
条)。神社は,神社本庁,神社庁等に対して負担金を納める義務を負うが(9
5条),その経費は自らが負担する(96条)。神社の維持について義務を負う
信者を,慣例に従い氏子等という(99条)。」などと定めている(甲60)。
(甲神社の運営,行事等)
ア 甲神社は,被告町区の住民らと共に,毎年,例祭,八朔等の祭りを行って
いる(ただし,甲神社には,それらの祭りを計画,実行するだけの組織や能
力はないから,実際には,氏子集団によって計画,主催されていたと考えら
れる。)。
イ 甲神社は,b町及びその周辺地域に,農業就業者を中心にした氏子集団を
持っているが,氏子名簿は作成されておらず,被告町区と明確に区別された
氏子組織も形成されていない(もちろん,氏子組織としての独自の会計処理
も行われていなかったと考えられる。)。
ウ 例祭,八朔等の祭りの際には,祭司たる宮司が,五穀豊穣,風水害の避譲
等の祈願(神事)を神社神道の方式に従って行う(上記のとおり宮司が常駐
していないため,それらの祭りの際に宮司が甲神社に来て,神社神道による
奉納等を主宰している。)。
エ 被告町区は,毎年,甲神社に対し,区費の中から,氏子費,社格割等の一
定額の金員を支出している。
オ また,被告町区は,例祭,八朔等の祭りの際には,祭りの当番の組に対
し,区費の中から,一定額の金員を援助している。
 2 争点(なお,以下の判決中で使う略語については,後記第3の1「認定事   実」
を参照)
(1) 区費の徴収方法自体についての適否(被告町区の区費の徴収方法に,憲法
及び法律の趣旨に反する権利侵害状態=違法性があったといえるか。被告ら
はこの点について憲法判断の必要がないと主張するが,下記争点(2)及び(3)の
判断にとって不可欠の前提事実であるから,冒頭で当裁判所の判断を示すこ
とにする。なお,被告らの主張の真意は判然としないが,本件で問題となってい
るのが直接的な憲法判断のケースでないことはもちろんであり,あくまで下記
争点(2)及び(3)の前提として,いわゆる間接適用の範囲内での判断であること
を念のため付言する。)
ア 原告らの被侵害利益の性格等
イ 被告町区(地域自治会)の性格等
ウ 甲神社の宗教性(神社神道は宗教といえるか。甲神社は宗教団体といえる
か。)
エ 特定宗教関係費の宗教性(被告町区の目的との関係)(以下,「特定宗教
関係費」というときには,形式的な意味において,被告町区の歳出の科目に
ある「氏子社格割」,「諸手当」,「願成就其他」及び「仏教婦人会」の各費目
を併せたものを指すこともあるし,あるいは,実質的な意味において,甲神
社,神社神道の維持及び活動のために支出された費用であるという趣旨で
使うこともある。)
オ 徴収と支出の関係
(2) 原告らが被告町区の構成員たる地位を有するか。
ア 自主脱退の有無(原告らが真に脱退の意思を表明したかどうか。)
イ 脱退認定取扱の有効性(上記アが否定されたとしても,被告町区は,原告
らが本件拒絶通知により区費の支払拒絶を通告するなどしてきたため,原告
らによって区の目的及び活動が「著しく阻害されていることが明らか」(自治
省通達)であると認め,原告らを区民として扱わないという取扱=脱退認定
取扱を行っており,その取扱の有効性が次に問題となる。その際,脱退認定
取扱の主たる理由は,原告らによる区費の支払拒絶にあると考えられるか
ら,その支払拒絶について,実体的にも,手続的にも正当な理由があったか
どうか,やむを得ない事由があったかどうかが主要な争点となり,それは上
記(1)の判断とほとんど重なる。なお,被告町区の規約には除名処分につい
ての規定がないから,この判決中では,「除名処分」ではなく,「脱退認定取
扱」として表記することとする。)
(3) 不法行為の成否(上記(1)及び(2)の判断を前提として,①区費の徴収方法の
違法性は,直ちに不法行為の成立に直結するのか,②被告町区の一連の対
応等について,不法行為の成立要件としての権利侵害=違法性があったとい
えるのかが問題となる。)
ア 違法性の有無(被告町区の一連の対応等を時系列に並べると,①本件申
入から脱退認定取扱までの対応,②脱退認定取扱,③脱退認定取扱以降
の対応に分けて考えることが可能であり,それぞれについて違法性の有無
が検討されるべきである。なお,基本的な事実経過については概ね争いはな
いが,「本件回答の趣旨」(本件回答を被告町区による区費の受領拒否と評
価できるかどうか。)については,大きな隔たりがある。)
イ 損害額
 3 争点に対する当事者の主張
  (1) 争点(1)(区費の徴収方法自体についての適否)について
 (原告らの主張)
  信教の自由は極めて重要な憲法上の人権であり,最大限に尊重されなけれ
ばならない。他方,地域自治会は,当該地域に居住する住民のみで構成され,
市町村の事務の一部を請負う準公的団体であり,宗教を問題としないはずの
事実上全員加入の団体である。甲神社は,菅原道真公を奉斉し,神社神道に
則る宗教法人であり,特定宗教団体である。このような団体である被告町区及
びその代表者であるD区長が,甲神社に対して特定宗教関係費を支出するこ
と,特定宗教関係費の支払を拒否している区民に対し,区費を強制的に徴収
し,徴収に応じなかった区民を被告町区の運営上差別的に取り扱うこと,また,
被告町区が特定宗教関係費の支出も含めて包括的に区費全額を支払う以外
に方法がないシステムを採り,運用していることは,神社神道を信仰しない原
告らにとっては,信教の自由の侵害もしくは信教の違いに起因する差別であ
り,憲法20条1項,14条に違反し,違法である。しかも,それらの行為は,地
方自治法260条の2第7項(加入拒否の禁止),同条第8項(差別的取扱いの
禁止)の法意にも違反し,違法である。
 (被告らの主張)
  宗教的人格権は,その内容が曖昧であり,具体的な法的利益として保障され
たものではない。他方,地域自治会は,自由加入の団体であり,何ら地域住民
に対して強制力を持つような団体でもない。甲神社は,被告町区の区民らにと
っては公園であり,宗教性はない。被告町区が,被告町区内を清掃したり,公
民館施設等の維持管理を図ったり,祭りなどの行事をすること及びそのために
費用を拠出することは,区の法人としての目的そのものであり,何ら違法では
ない。また,被告町区が,宗教的活動を行ったり,強制したりすることはないし,
区費の徴収目的にも宗教的意義を有するところはなく,区費の徴収にあたって
も,区民の内心を問うことなく一律に徴収しているに過ぎない(原告らが問題と
するのは区費の支出であり,徴収方法には違法はない。)。
ア 原告らの被侵害利益の性格等について
 (原告らの主張)
  本件では,原告らが,信じてもない宗教に関する施設に対し,金銭供与を強
制されている事案であるから,消極的宗教的行為の自由(意思に反して特定
の宗教行為を強制されない自由)が問題となっており,これは,憲法上の人
権である「信教の自由」そのものの問題である。
  精神的自由である信教の自由は,裁判所における違憲審査において,経済
的自由に比べて優越的地位を有する。また,信仰の対象は,人生の究極的
な価値に関する最も根元的なものであるし,客観的,合理的な判断にもなじ
まないから,少数者の自由を保護する必要性が高い。日本でも,ある一つの
宗教だけを信仰し,その信仰を潔癖に守り続ける人もいるが,多重信仰的な
宗教感情を持つ日本人は,神社仏閣を敬い拝む自らの行為を習俗的,社会
儀礼的なものとして捉えがちであり,それらの行為を宗教行為と感じる他者
(少数者)の存在に理解が及ばず,善意ないし無意識にそれら少数者の信
仰を侵害するおそれが大きい。そして,日本国憲法が,大日本帝国憲法下で
神社神道が事実上国教化され,信教の自由が大幅に制限されていたことを
反省し,厳格な政教分離の制度をとり,信教の自由の完全な保証を目指した
ことなどに照らすと,とくに少数者の信教の自由を手厚く保障する必要性は
高い。
  また,自由に神仏を信仰することは,人間存在にとって不可欠のものであ
り,かかる「信仰の自由(宗教的人格権)」は,私法上,プライバシーの権利
等と同様に,一種の人格権として具体的な法的利益として保護されるべきで
ある(以下,憲法上の人権である「信教の自由」と区別する意味で「信仰の自
由」という。)。
  原告らは浄土真宗の信者であり,その教えや価値観は神道とは全く相反す
るし,国家神道の名のもと親鸞の教えが歪められたという戦時中の苦い体験
から,どうしても神道には協力できないという強い信念を持つに至った。それ
にもかかわらず,神道に対して金銭の拠出を求められ続け,極めて重大な
精神的苦痛を被った。
 (被告らの主張)
  原告らは,憲法上の人権である信教の自由が侵害されていると主張する
が,本件はあくまで私人間効力の問題に過ぎない。また,私法上の一種の人
格権としての信仰の自由(宗教的人格権)が侵害されたと主張するが,かか
る人格権は,その内容において曖昧であり,具体的な法的利益として保障さ
れたものではない(自衛官合祀事件最高裁判決と同旨)。
イ 被告町区(地域自治会)の性格等について
 (原告らの主張)
  地域自治会は,地域住民相互の連絡,環境の整備,集会施設の維持,管
理等,良好な地域社会の維持及び形成に資する地域共同活動を行うことを
目的として,市町村の一定の地域(同一地域)に住居するということ(地縁)
のみによって形成された,特定宗教についての賛否を加入の問題としない団
体である。地域自治会は,歴史的,社会学的及び法的位置づけのいずれか
らみても,地域占拠性,事実上の全員加入性,包括的な公共的機能を持つ
団体で,市町村の事務の一部を請負う準公的団体であり,実質的には加入
の自由,脱退が著しく制限された団体である。このような自治会の性格から
は,たとえ任意加入した会員に対しても,特定宗教に対して強制的に協力を
求めることは,思想,信条及び信教の自由を侵害することになり,許されない
というべきである。
(ア) 歴史的側面
  明治政府は神社神道を国家統合の軸とする政策をとっていたが,その中
で,町内会,部落会等は市町村の補助的下部機関となり(その時期には
全員加入制が採られていた。甲46),大きな負の役割を果たした。戦後に
なり,その反省から,文部省通達により町内会と神社の結びつきが禁止さ
れたりもしたが(甲70),現在に至るまで伝統的な自治会と神社の関係は
曖昧なまま,明確な分離がなされずに推移している。被告町区でも,平成
10年度までは氏子費,社格割を一般会計予算として支出していたし,同1
3年に至っても,自治会の組織を使って「神宮大麻」の購入を薦めるなどし
ている(甲94)。やっと最近になって,憲法の趣旨に従い,自治会と神社と
の分離を進める動きが各地で起こり始めている(甲41ないし45,甲84,
甲88)。
(イ) 社会学的側面
  被告町区は,b町の全域を区域とし,そこには他の自治会は存在せず,
当該地域のa市の嘱託員も被告町区の区長しかいない(地域占拠性)。現
在,被告町区では,転入者に対し,被告町区がa市の事務を嘱託されてい
ることなどを強調して強く加入を薦め,実際に加入率も98パーセントと極
めて高く,事実上,全戸加入制がとられている(事実上の全員加入性)。ま
た,被告町区は当該区域の地域活動において唯一の包括的役割を担っ
ている団体であり(包括的機能),a市から各種の事務を嘱託されている団
体でもある(地方自治体の末端的機能)。
(ウ) 法的位置づけ
  地方自治法260条の2第7項は正当な理由のない加入拒否の禁止,同
条8項は民主的な運営に基づく活動と構成員に対する不当な差別的取扱
いの禁止をそれぞれ定めており,地域自治会が公共的な性格を有するこ
とを前提にしている。この理は,法人格取得の前後で変わるものではなく,
平成6年当時の被告町区にも当然に当てはまる(甲25)。
 (被告らの主張)
  被告町区は地方自治法260条の2に基づいて法人格を与えられた地縁に
よる団体であり,住民により任意に組織された私的団体である。地域自治会
は,市町村長の認可によって権利能力を取得するものの,法律上は公法人
ではなく,認可が公共団体その他行政組織の一部とすることを意味するもの
と解釈してはならないと規定され(同条6項),市町村長の一般的監督を受け
ない(同条15項,民法67条の準用なし)。
  そして,地域自治会は,自由加入の団体であり,何ら地域住民に対して強
制力を持つような団体ではなく,そこからの脱退によって,一個人として日常
生活を送ることが著しく阻害され,あるいは事実上不可能となるような団体で
はない。被告町区についても,原告ら以外にも加入していない者がいるし,
他の自治会に加入している者もいる。また,原告らは,a市が被告町区に事
務を嘱託していることをもって,被告町区が準公共的団体であると主張する
が,かかる事務嘱託は,地方公共団体が私人に対して事務を嘱託したもの
にすぎない。
  地域自治会は任意団体であるから,当然私的自治の原則が適用され,特
定の政党のためには利用できないが,団体として政治家個人の政治活動を
自治会の目的の範囲内において支援することもできるし,収益事業も行うこ
とができる(甲50)。また,区費の支払は強制的なものではなく,自らの意思
で被告町区への加入を希望する者のみが,自らの意思で負担する義務であ
る。原告らは,加入しないことによる各種の不利益により,事実上加入が強
制されていると主張するが,それらの不利益はいまだ加入を強制していると
いえるような程度のものではない。何かの権利を侵害されたと主張するので
あれば,脱退すればいいだけである。
ウ 甲神社の宗教性について
 (原告らの主張)
  判例の定義によると,宗教とは,「超自然的,超人間的本質(すなわち絶対
者,造物主,至高の存在等,なかんずく神,仏,霊等)の存在を確信し,畏敬
崇拝する心情と行為」をいう(津地鎮祭控訴審判決)。そこでいう宗教とは,
日本国憲法が信教の自由の完全な保障を目指した歴史的経緯に照らし,可
及的に広く捉えられるべきであり,その内実に体系的教義を持つか否か,具
体的な教義教典を持つか否か,教祖を有しているか否か,組織的であるか
否かは問わないと考えるべきで,非組織的な民間信仰や宗教的習俗であっ
ても宗教であることは否定できない。
  神社本庁が,伊勢神宮を中心に据え,神社神道を行う目的のために設立さ
れた団体である以上,かかる団体に組織化されるならば,宗教たる神社神
道の拠点としての各神社の宗教性は否定できず,かかる意味からも甲神社
の宗教性が認められる。
  甲神社は,体系的な教義や教典及び教祖は持たないが,その目的自体に
神社神道に従って祭祀を行うことをうたっている宗教法人であり,「御霊信
仰」という超自然的,超人間的本質の存在を信じ,無病息災や五穀豊穣を実
現できるという崇拝を本質としているから,上記定義に照らして宗教であるこ
とは明らかである。また,甲神社は,宮司の常駐こそないものの,近隣のh乙
宮の宮司がそれを兼職し,宗教的意義を有する各施設を備え,実際にも,
「例祭」,「八朔」といった行事を厳格な神社神道の方式に従って行っており,
その宗教性は明らかである。
  被告らは,甲神社を宗教ではなく,地域に密着する伝統であると主張する
が,それが日本人の傾向であることは否定できないとしても,それは地域と
の密着性や住民の意識における非宗教性を示しているにすぎず,甲神社の
宗教性を否定するものではない。さらに,先にも指摘したとおり,多重信仰的
な宗教感情を持つ日本人は,神社仏閣を敬い拝む自らの行為を習俗的,社
会儀礼的なものとして捉えがちであり,それらの行為を宗教行為と感じる他
者(少数者)の存在に理解が及ばず,善意ないし無意識にそれら少数者の
信仰を侵害するおそれがあることを十分に注意しなければならない。
 (被告らの主張)
  原告らは,神道が一時期軍国主義に利用されたという点だけを固定的,短
期的に捉えて,神社仏閣の物理的存在自体をその認識の象徴と位置づけ,
当該神社にまつわる諸行事をすべて憲法論に取り込み,宗教であるとの一
義的な誤った判断をしているが,これは,長い間培われた歴史的背景を無視
するものである。原告らの主張は,神道に対する嫌悪感を物理的存在として
の甲神社にぶつけているにすぎず,それは理念と現象の混同である。日本
は多神教の社会であり,日本人の宗教観には,神道や仏教を問わずあらゆ
る宗派理念や宗俗が濃淡の差はあっても満遍なく混在している。したがっ
て,日本人は仏教徒であっても正月の初詣とか,お宮参りを行っても特に違
和感を持つことはない。行くか,行かないかはその人の個人的な感情,好き
嫌いの問題でしかない。
  甲神社は,被告町区の人々にとって,神社というよりも公園となっており,演
芸,スポーツ,盆踊りなど共通の使用目的に供されることが多く,神社固有
の宗教的儀式が行われるということはまずない。例祭は地区としての無病息
災祈願,八朔は秋の収穫前に行われる虫や台風などの自然災害避譲を願う
農耕社会に根付く伝統的風俗や習慣であり,その宗教色は薄い。原告らは,
甲神社に宗教的施設が存在すると主張するが,それは同神社が菅原道真を
祭神とする神社であるという沿革からいってむしろ当然である。問題は,その
神社が地域住民に共通するイベントを行うときに,そこに集う住民がどのよう
な意識にあるかであるが,被告町区において原告らを除く住民の全部は,甲
神社を,区を象徴するものとして,子供のころはそこで遊び,祭りに興じ,ま
た各種行事の際の集合団欒の場(被告町区には他にそのような施設はな
い。)として親しみ,あるいは地域を守る氏神として受け入れてきたのであり,
甲神社は,有形的にも無形的にも優れて土着性を有している。甲神社がそ
れ自体特定宗教を名乗るものであっても,住民らが地域を守る氏神として甲
神社を受け容れたとき,その心情は決して宗教心にのみ根ざすものではく,
宗教宗派を超えた存在としての,その地域に居住する者の素朴で純真な住
民感情であり,もはや特定の宗教宗派を代表するというものではない。そし
て,そのような住民感情もさらに希薄化し,神社仏閣を利用して行われる行
事も形骸化している現状では,もはや,無宗教に近くなっていると言っても差
し支えない(乙40,乙46を参照)。
エ 特定宗教関係費の宗教性について
 (原告らの主張)
(ア) 氏子社格割について
  氏子とは,神社の維持について義務を負う信者のことであるから(甲6
0),氏子費とは神社の信者としての会費であり,特定宗教関係費である。
また,社格割は,神社それぞれに掛ける賦課金であり(甲60,神社は神
社庁等に負担金を納める義務があり,氏子は神社の維持について義務を
負う。),特定宗教関係費である。そして,このような支出が,区の活動目
的の範囲外であることは論を待たない。
  被告らは,氏子社格割を公園使用の対価であると主張するが,D区長は
新聞上で氏子費,社格割の神社神道との関わりを認めるような発言をして
おり(甲20の1),さらに,被告町区は,佐賀県弁護士会の人権救済勧告
が出た後,平成11年度から氏子社格割を農家会計に移管させるなどの
是正措置をとっており,これらの事実は,被告町区が氏子費,社格割が神
社の信者として負担するものと認識していたことを如実に示している。ま
た,公園使用の対価であることを裏付けるような書類も存在せず,被告ら
の主張が失当なのは明らかである。
(イ) 諸手当について
  宮司(給)については,文字どおり,甲神社の宮司(神職で代表役員)に対
する手当であり,特定宗教関係費である。仮に,被告町区が主張するよう
に,甲神社の例祭,八朔等の祭りを担当する伝統行事実行当番班に対す
る手当であるとしても,例祭,八朔自体,神職による神社神道の方式に従
って行われる神事を伴うもので,特定宗教の行事の実行そのものに対す
る支出であり,特定宗教関係費であることを免れない。ことに玉串料の支
出については,被告町区の主張によっても,祭りの当番の組に渡される清
掃料等の中から,その代表者が宮司に支払っているというのであり(被告
代表者C),伝統行事実行当番班に対する手当としての支出と玉串料の
支出は直結しており,特定宗教関係費としての支出であることは明らかで
ある。そして,このような特定の宗教的行為への支出が,区の活動目的の
範囲外であることは明白である。仮に,目的の範囲を広く捉え,祭りのレク
レーション的要素を重視し,そのための支出を目的の範囲内と考えたとし
ても,構成員の有する自由や権利と矛盾衝突する場合には協力義務にも
限界があるというべきである。本件においても,公共的な性格を有する地
域自治会が,具体的使途として特定の宗教的行為に対する支出であるこ
とが明白に特定している金銭の徴収を強制することは,結局,原告らにと
っては,自らが信仰していない特定の宗教について積極的協力を強制さ
れていることになり,協力義務の限界を超えている。
  割方給も,社格割と同様「割方」という用語を使用しており,特定宗教関
係費である。
(ウ) 願成就其他について
  例祭,八朔等の祭りの際には,ともに神職が主宰する神社神道の方式に
従った神事が行われ,その儀式は一挙手一投足に至るまで祭神の存在を
信じ畏敬崇拝する信条と行為で貫かれている(甲58)。したがって,それら
の祭りのための支出(玉串料,お飾りの費用等)は,特定宗教関係費であ
る。
(エ) 仏教婦人会について
  仏教婦人会は,仏教の僧から仏教講話を聞く会で,特定宗教的な性格を
有しており,特定宗教関係費である。被告らの主張のように地域における
葬儀等のための互助組織であれば,「仏教」という名称をつける必要はな
いはずである。
 (被告らの主張)
  被告町区は,その目的を達成するために様々な活動をするが,そのために
区費を支出,徴収することは何ら違法ではない。そして,区費の中で原告ら
が特定宗教関係費と位置づけるものは,まさに,その目的達成のために必
要な費用である。
(ア) 氏子社格割について
  これは,被告町区が甲神社の境内にあるゲートボール場等を利用してい
るところ,その場所的恩恵に対する対価,場所の維持運営費として,甲神
社に渡しているものである。それを最終的に神社庁に納める方法を取るか
否か,その使用方法については,最終的には甲神社が決めることであり,
区の権限でも,区の関与するところでもない。
(イ) 諸手当について
  大祭当番班長は,被告町区16組のうち農業を主とする5組が祭りの当番
の組となって神域約8500平方メートルの清掃管理や秋祭りを主催するこ
とに対する手当,謝礼である。
  割方給は,区費の賦課徴収を行う庶務会計実務担当者への手当であり,
宗教色は全くない。
(ウ) 願成就其他について
  これは,区民の無病息災及び豊作を願う秋祭りの費用である。
(エ) 仏教婦人会について
  これは,町内住民の葬儀費軽減のため,婦人達が労力奉仕をすることに
対する補助であり,被告町区として,区民間の相互扶助活動に対して最低
限の費用負担をしているにすぎない。
オ 徴収と支出の関係について
 (原告らの主張)
  ①被告町区における区費の徴収と支出は,毎年,定期総会で同時に併せ
て決定または確定されており,法的根拠も手続も全く同様であり,租税が法
的根拠も手続も全く別個にするのとは異なる。また,②租税が使途を定めず
に徴収されるのは,国家が活動していくには莫大な金が必要であり,その使
途も多岐に渡るし,政策的な判断も大きく,その時々の情勢から徴収段階で
確定できないからであるが,これに対し,自治会の支出は,毎年ほぼ同様の
費目に対して支出がなされており,政策的判断が必要となる余地は少なく,
実際にも使途は極めて具体的に定められていて,徴収と支出には直接的,
具体的な関連性があり,やはり租税とは異なる。したがって,区費の徴収と
支出は,法的根拠,手続を同じくし,かつ,その間に直接的,具体的な関連
性がある以上,支出が違憲,違法であれば,当然,徴収手続も違憲,違法と
なる。
 (被告らの主張)
  徴収した区費が区の予算に基づいて支出される際,仮に何らかの問題があ
る特定の支出があったとしても,これが直ちに徴収自体を違法とするわけで
はない。特定の支出のために徴収される寄付金のようなものとは違い,区費
というのは区全体の運営一般のために区民全員から徴収されるものであっ
て,区費の徴収と予算に基づく各具体的個別支出とは,①規約の根拠と手
続を異にし,②直接的具体的に関連しているわけではないから,当該支出に
問題があったとしても,それは予算の執行上の問題であり,徴収の違法性を
きたすわけではない(東京高裁平成3年9月17日判決)。
  (2) 争点(2)(構成員たる地位の有無)について
ア 自主脱退の有無
 (原告らの主張)
  原告らは,被告町区に対して控除負担の申入をしたのに,本件回答によっ
て特定宗教関係費の支出を含めた区費の一括支払以外の受領を拒否され
たため,自らの信仰を守るために,特定宗教関係費を控除した形での支払
ができるまで区費の支払を拒否したにすぎず,被告町区を自ら脱退しようと
したわけではない。本件拒絶通知は,本件回答に対するリアクションとしてな
されており,被告町区を脱退する意思を含んでいないし,文言上,脱退の意
思の表明が含まれているわけでもない。また,原告らは,本件拒絶通知の直
後である平成6年5月末ころに区費を支払っているし,同年10月には区費の
供託も行っており,自主脱退の意思表示をしたのであれば,このような行為
に及ぶはずはない。
 (被告らの主張)
(ア) 本案前の主張
  被告町区は,原告らが再加入の手続をとれば,これを受け容れる用意が
あり,そして,被告町区への加入は加入届に簡単な記入を行い,これを提
出するだけで可能であるから,わざわざ判決によって区民の地位を確認
することによって得られる法的利益は存在せず,原告らに確認の利益は
ない。
(イ) 本案の主張
  原告らは,本件拒絶通知によって区民の基本的義務である区費の支払
を明確に拒絶し,これにより,自主脱退の意思表示を少なくとも黙示的に
行っているというべきである。本件拒絶通知は,これまでの経過を踏まえ
た上,「ここまで到達した以上区費という負担金の徴収について私の分だ
けの徴収はおことわりさして頂きます。」となっており,単に一時的に区費
の支払を見合わせるという程度のものであれば,被告町区が区費の支払
を猶予していた以上,そこまで明言する必要もなかったはずであり,被告
町区との決別を宣言したと考えるのが自然である。
  これに対し,原告らは,本件拒絶通知の文言上はそのような記載がない
などと主張するが,それでは,なぜ原告らがそのような通知をしたのか合
理的な理由を説明できていない。また,本件拒絶通知後の原告らの言動
も,自主脱退の事実を否定しない。すなわち,原告らは,自らの判断で一
定額を控除して一方的に供託を行い,他方,同じ時期に被告町区を激しく
非難する書面を送り付けるなど,その供託は真に区民としての地位を欲し
てのものなのか,被告町区に対する感情的問題から,あてつけとして供託
したに過ぎないものなのか判然としない。区費を支払ってはいるが,その
際,本件拒絶通知や自分のこれまでの発言等を明確に撤回するようなこ
とは何もしていない。法務局に対する人権救済申立においても,原告らの
和解案(乙18)を受けて,被告町区が,それに近い形で和解条項を回答し
たにもかかわらず(乙19),和解解決に至らないなど,原告らが真に区民
たる地位の回復を目指しているのかは疑問である。そして,被告町区が平
成11年度から氏子社格割を農家会計に移管させた後,原告らに再加入
を呼びかけたにもかかわらず,それも拒んでいる。
イ 脱退認定取扱の有効性(主要部分は上記争点(1)のとおり)
 (原告らの主張)
  被告らは,被告町区の目的及び活動が,原告らにより「著しく阻害されること
が明らか」(自治省通達)であるから,原告らを区民と扱わないことには正当
な理由があると主張するが,そもそも被告町区の規約には除名事由と除名
手続についての規定がない以上,適法に除名することはできないはずであ
る。また,目的及び活動を「著しく阻害」するとは,社会通念上極めて例外的
な場合を指すというべきであるところ,①本件では,そもそも被告町区の区費
の徴収方法自体が違憲,違法であり(上記争点(1)のとおり),したがって,原
告らの区費の支払拒絶には正当な理由があるから,支払拒絶自体を原告ら
に不利に援用して,目的及び活動を著しく阻害していると認めることは許され
ない(しかも,原告らは区費の供託も続けている。)。また,②原告らが差別
発言をして区長を攻撃し,その言動により区長選出の目処が立たなくなるほ
ど被告町区を混乱させたというが,それは,そもそも被告町区の区費の徴収
方法自体に問題があったからであって,原告らの批判は当然の行動である
から,社会通念上,目的及び活動を著しく阻害したと評価できるものではな
い。
 (被告らの主張)
  地方自治法260条の2第7項は,自治会への加入を拒否するには「正当な
理由」が必要であると規定するが,原告らは,①本件拒絶通知において区費
の支払を明確に拒絶しただけでなく,②他人を差別発言で罵倒して,区長を
攻撃の的にし,区長の選出の目処すら立たなくさせるなどしており,被告町
区の良好な関係の維持,円滑な活動,区の目的達成が,原告らにより「著し
く阻害されることが明らか」(自治省通達)であるから,被告町区が原告らを
区民と扱わないことには正当な理由がある。また,原告らの支払拒絶は,自
力救済による権利実現に他ならないのであり,徴収自体を拒否するというの
は,手段として何ら正当性を持たない。
  (3) 争点(3)(不法行為の成否)について
ア 違法性の有無
 (原告らの主張)
  被告らの行為は,原告らの信教の自由ないしは信仰の自由を侵害するもの
であり,不法行為を構成する(民法44条1項,709条,710条,719条,前
提事実として,原告らの被侵害利益の性格等,被告町区の性格等について
の主張は,上記争点(1)の各項のとおり)。
  その侵害の態様は,原告らに対し,区民としての扱いを受けるための条件と
して,特定宗教関係費の支出を求めるというものであり,重大なものであっ
た。すなわち,被告町区は,平成6年,原告らの本件申入に対し,本件回答
において,平成6年度は特定宗教関係費を控除して区費を支払うことを認め
ず,区費の受領を拒否し,一括支払を要求した。その後,被告町区が,平成
6年6月に区費を返還したこと,同年10月以降,原告らが供託した区費を一
切受領しないことなどの事実からは,本件回答の「原告から区費を徴収しな
い。」とは,被告町区から原告らに区費を請求しないというのみならず,原告
らから区費の支払の申し出があったとしても受領を拒否するという意味であ
ったことは明らかである。原告らは,本件回答が区費の受領を拒絶するもの
であり,原告らの主張は全く理解されておらず,単なる解決の引き延ばしで
あると受け取ったため,やむを得ず区費の支払を拒絶する旨の通知をしたと
ころ,被告町区は,原告らを区民として扱わないことを決め,以後,原告らと
の協議も拒否し,単に区費の支払がないからという理由だけで(区費の受領
拒絶を続けて),8年以上もの間,原告らを区民として扱わず,下記のとお
り,差別的待遇を続け,不利益な取扱を行った。そして,被告らは,平成6年
4月の問題提起以降,被告町区の区費徴収のあり方が原告らの信教の自由
を侵害すること及び精神的苦痛を与えていることについて悪意である(故
意,過失あり)。
(ア) 被告町区は,法務局人権擁護委員会での人権救済手続においても,D
区長の主導により,区費の一括徴収に固執して,協議の申入れを拒否し,
合理的解決を図ろうせず,被告らに対し,特定宗教関係費を含めた区費
全額を支払うか,拒否して区民とならないかの選択を原告らに強制した。
(イ) D区長は,佐賀県弁護士会人権救済勧告が出るや,その報復として,原
告らに対し,a市報の配付を停止した。さらに,原告らに対して回覧板の回
付をせず,原告らがした募金も突き返したりした。
(ウ) 被告町区は,原告らに対し,被告町区の総会の案内や平成12年まで
は運動会の案内を送らなかった。
 (被告らの主張)
  原告らは,区民であることを前提に不法行為の成立を立論しているが,原
告らが区民でない以上,a市報や総会の案内を配布する必要はなく,不法行
為は成立しない。
  また,本件の具体的事情の下では,被告町区の区費の徴収行為やその他
の対応が社会的許容限度を超え,公序良俗に反したり,不法行為を構成す
るものであるとは到底いえない。本件は,当事者間の協議,法務局及び弁護
士会への人権救済申立,その後の氏子社格割等の農家会計への移管と段
階を経て推移してきたところ,被告町区は,その段階ごとに解決案の提案や
原告らへの加入の勧誘等,適切な対応をしてきたのに対し,原告らは,口で
は解決したいと言うものの,被告らを一切信用しようとせず,総会という手続
的な手順を踏むことさえ理解せずに一方的に侮辱を続け,譲歩するというよ
うな姿勢を一切見せなかった。原告らは,下記のとおり,自己の目的を達成
するためには手段を選ばず,他人を差別発言で罵倒して,区長を攻撃の的
にし,被告町区の良好な関係の維持,円滑な活動,区の目的達成を著しく困
難にしているのであって,原告らの行為についてこそ不法行為が成立すると
いうべきである。また,D区長の行為は個人としての行為ではなく,あくまでも
被告町区の機関としての行為であるから,D区長が個人として不法行為責任
を負うことはない。
(ア) 区の法人化に関して
  区の法人化に対する原告らの非難は,「地域法人そのものが日本にはな
いとのことです。」,「お宮の財産を盗むことになるそうです。」など何ら合理
的理由のないものであり(乙16),その程度は団体における自律的批判
の域を超えていた。また,原告らは何ら根拠のない横領の告発まで行って
おり,原告らの主張,物事の解釈には特異で独善的な傾向が明確であり,
これは本件を通じて見受けられるもので,本件紛争の原因でもある。
(イ) 脱退認定取扱に関して
  原告らの本件申入の内容は,区の法人化を非難する部分も含めて極め
て感情的で,賎称を用いるなど,区に対する要求を伝えるものとしてふさ
わしいものではなかった。しかし,被告町区は,原告らの意思を尊重し,役
員会を開催した上で,出席役員全員の連名で原告らに対して本件回答を
したのであって,原告らの要求に対し,一方的にこれを拒絶したようなこと
はない。そもそも原告らの主張する徴収の有無,応否の決定は,総会決
議によるものとされているので(規約第15条),被告町区は,役員会だけ
で決めることをせず,次期総会で検討することとしたのであり,他方,原告
らに配慮して,当該年度の区費については,暫定的に全額納入を猶予す
ることにしたのである。この点,原告らは,本件回答の趣旨について,被告
町区の明確な区費の受領拒絶であり,問題解決を先延ばしするものであ
ったと主張するが,これは本件回答(甲7)の記載文言に明らかに反する
解釈であり,感情的な問題からその趣旨を曲解しているといわざるを得な
い。また,区費を自ら控除して支払うことは,区の財政上,すべての区民に
とって許されない支払方法であり,その申し出を断ったとしても,区費の受
領拒絶であるとはいえない。
  被告らは,手続上当然でむしろ丁寧といってよい被告町区の対応に対
し,これを引き延ばしと決めつけ,「人民裁判に掛ける気か」,「暴力団みた
いに」などと悪態をついた末,差別用語も交えて激しく被告町区を非難した
後,区費全額についての支払を拒絶してきた。そして,被告町区は,原告
らの本件拒絶通知について,役員会において検討した結果,その文言
上,原告らの最終的な結論として通告されていること,区費納入は規約に
明記された区民の義務であることなどから,原告らを被告町区の区民とし
て扱わないことを決めた(脱退認定取扱)。その理由がどうであれ,納入義
務のある区費を納入しないと宣言する者を区民としての取扱いをしないの
は当然のことであり(規約第6条),何ら違法な行為ではない。
(ウ) その後の対応等について
  原告らは,被告町区に対し,平成6年10月22日に内容証明郵便を送り
付けたが,その内容は,徐々にエスカレートしてきた被告町区や区長,区
民らに対する罵詈罵倒,侮辱が頂点に達したものであった。そのため,法
務局に対する人権救済申立において,被告町区が原告らに謝罪を求めて
も,原告らはこれを拒み,一切妥協しようとはしなかった。このような原告ら
の対応にこそ非がある。また,被告町区は,弁護士会の勧告を尊重して,
氏子社格割を農家会計に移管させた後,その旨が分かる予算書を添付し
て原告らに再加入を呼びかけたが,原告らは資料すら目を通さずに拒否
した。
イ 損害額
 (原告らの主張)
  被告らの不法行為によって原告らに生じた損害は,下記のとおり,各合計1
10万円である。
(ア) 慰謝料
  各100万円
  原告らは,被告らの不法行為によって,長年にわたり信教の自由を侵害
され,かつ宗教の違いによる不合理な差別を受けて多大な精神的損害を
被った。その精神的苦痛に対する慰謝料は,金員に評価すると少なくとも
原告ら各100万円を下らない。
(イ) 弁護士費用
  各10万円
 (被告らの主張)
  すべて争う。
  a市報は月に1回程度配布されるにすぎず,市役所に行けばいつでも入手
できるし,原告らにとって,必要な情報へのアクセスが絶たれたということで
はないから,精神的苦痛自体もなく,慰謝料の対象とはならない。また,原告
らの日常生活に最も密着した被告町区内の班の活動については,原告らは
その作業や事務に参加できているのだから,その日常生活に支障が出るよ
うな事態にはなっておらず,したがって,精神的苦痛も発生しているとはいえ
ない。
第3 争点に対する判断
 1 認定事実
  前記第2の1「基礎となる事実」に加えて,証拠(以下個別に掲記)によれば,以
下の事実が認められる
  (1) 被告町区の会計状況(乙23,乙35,平成7年4月16日付け「平成6年度b町
一般会計決算書並びに平成7年度予算書(案)」を基礎とし,その前後について
も必要な範囲で検討する。)
(歳入)
ア 被告町区は,区民から一定額の金員を徴収し,これに前年度繰越金,寄付
金等を加えたものを一会計年度の歳入としている。
イ 被告町区は,区民から,一戸当たり,月額500円(歳入の科目では「月貫」と
なっているが,一般的には区費を指すものと考えられる。)と,年額1500円
(歳入の科目で「区費」となっているもの。これと前記の「月貫」を合わせたも
のが,実質的意味での区費であり,この判決中では,「区費」とはすべて実質
的意味の区費を指す。)を徴収している。
ウ 平成7年度予算において,歳入の総額は512万1823円で,そのうち区費は
315万円(500円×12×420戸+1500円×420戸)である。
(歳出)
ア 被告町区の規約によると,区の事業計画及び予算は,区長が作成し,毎会
計年度の開始前に定期総会の議決を経て定め(規約33条),事業報告及び
決算は,区長が作成し,監査役の監査を受けた上で定期総会での承認を得
なければならない(同34条)。
イ 被告町区は,毎年,4月に開催される定期総会において,前年度の決算と
当該年度の歳入及び歳出予算についての議決ないしは承認を一括して行っ
ている(決算書と予算書は一枚の用紙である。)。
ウ 歳出の科目には,会議費や水道費等の一般費目の中にまじって,「氏子社
格割」,「諸手当」,「願成就其他」,「仏教婦人会」の各費目がある。
エ 氏子社格割の平成7年度予算は6万1500円であり,その内訳として,予算
説明欄に「氏子1戸当たり150円×(390)+社格割3000」との記載がある(な
お,この計算によると,被告町区が計上する氏子費の負担戸数は,区費を負
担する総戸数よりも30戸少ないことになる。)。
  氏子費について,平成2年度から10年度までの歳出予算を一覧表にすると
下記のとおりである(この表からは,同8年度以外のすべての年度で一戸当
たりの氏子費としての具体的金額が計上されていること,同7年度以降は区
費の増額,戸数の増加にもかかわらず,氏子費の総額は一定額に抑えられ
ていることなどの事実が分かる。)。
  社格割については,平成2年度から10年度まで,すべて3000円が計上され
ている。
  氏子社格割は,平成11年度以降は農家会計に移管され,非農家は負担し
ないことになった。
      (費目)   (説明欄の記載)    (区費の徴収)
  H2  負担金    140×380(53200)     400×390×12(1年)
   3  氏子社格割  150×380(57000)     400×410
   4 同      150×390(58500)     400×410
   5  同      150×390(58500)     400×410
   6  同      150× (  )※1   400×410※2
   7  同      150×390(58500)     500×420
   8  同       (58500)     500×445
   9  同      150× (59000)     500×445
   10  同      150× (58500)     500×490
            (円)(戸)      (円)(戸)
      ※1 空欄はいずれも記載がない分である。
      ※2 年度途中から500円になった。
オ 諸手当の平成7年度予算は5万5000円であり,その内訳として,予算説明
欄に「大祭当番班長30000,割方給年25000」との記載がある。
  同説明欄の「大祭当番班長」に該当する費目は,平成2年度から6年度まで
は「宮司(給)」,同8年度には「村行事当番班長」,同9年度及び10年度に
は「伝統行事当番手当」,同11年度には「村祭当番組手当」,同12年度に
は「村祭り当番組謝礼」と表記が変遷しているが,同費目の金額は,いずれ
も3万円と一定している(同11年度及び12年度については金額の明記がな
いが,諸手当の総額が6万円と一定しており,その前後関係から3万円との
推定が可能である。)。
  同説明欄の「(区費)割方給」は,平成2年度から7年度までは2万5000円,
同8年度から12年度までは3万円が計上されている(同11年度及び12年度
については上記同様,推定額)。
  諸手当のうち,「大祭当番班長」に該当する費目は,平成13年度から農家
会計に移管された(説明欄に区費割方給の3万円のみとなっていることで分
かる。)。
カ 願成就其他の平成7年度予算は12万8100円であり,予算説明欄には,「区
民の無病,農作物豊作祈願等費用他」との記載がある。費目,説明欄の記
載及びその金額は下記のとおり変遷している。
  願成就其他のうち,公園管理費を除く部分については,平成13年度から,
農家会計に移管された(下記のとおり,同11年度から金額も減少してい
る。)。
     (費目)    (説明欄の記載)         (金額)
   H2 補助金    大祭費,観音様,願成就等      118100
            (27000)(6000)(85100)
    3 願成就他   天満宮願成就費用他         118100
    4 願成就等他  天満宮願成就費用他         118100
    5 願成就等他  天満宮願成就費用他         118100
    6 その他補助  無病,豊作祈願等費用他      (  )
    7 願成就其他  区民の無病,農作物豊作祈願等費用他 128100
    8 村行事費用  b区の伝統行事等の費用その他   120000
    9 願成就他   (  )              120000
    10 願成就他   (  )              120000
 ※2 11 公園管理等  村祭り等の費用,神社公園管理    60000
    12 願成就等   村祭り費用,神社公園管理費等    60000
    13 願成就他   公園管理費(13年度より)     30000
      ※1 空欄はいずれも記載がない分である。
      ※2 平成11年度から「公園管理等」の費目が登場
         同年度から「氏子社格割」は農家会計へ移管
キ 仏教婦人会の平成7年度予算は2万円である(同2年度から12年度まで,
同6年度に金額の記載がないのを除き,すべて2万円が計上されている。)。
同12年度の予算説明欄には,「葬祭活動奉仕等の補助」との記載がある。
(2) 本件訴訟に至るまでの事実経過(甲74,乙20,乙25,原告A,被告代表者
C)
(被告町区の法人化に関する紛争)
ア D区長は,地方自治法の改正により,地域自治会の法人化の途が開かれ
たことから,平成4年4月,被告町区の定期総会の場において,区の法人化
とともに,被告町区所有のため池等(乙41)の共有名義の登記を早期に被
告町区名義の登記に移すことを検討している旨述べた。
イ このD区長の発言について,原告らは,D区長は甲神社の建物等を被告町
区の財産とすることを検討しているものと曲解し,仏教徒としてこれを阻止す
る必要があると考えた。そこで,原告らは,「仏さまや神さまの財産を取りもど
して我々の財産にして云々というような慣習は,これまでの日本には見あた
りません。・・私の場合,我々の財産にするという方法に加われないことが解
りました。お宮さんの財産を盗むことになるそうです。・・手錠がかかればい
やです。そうして,地域法人そのものが日本には無いとのことです。」などと
激しく抗議した(乙16)。
(原告らによる区費の支払拒絶)
ア 原告らは,平成6年春ころ,班長を通じて被告町区に対し,「特定宗教には
協力できないので,特定宗教関係費を除く自治会費の納入で区費納入は済
んだことにして欲しい。本来は自治会と氏子団体の会計そのものを分離すべ
きだ。」との申入れをした(このような内容及び趣旨の申入れを「控除負担の
申入れ」という。)。
イ しかし,被告町区は,原告らに対し,これまでどおり一括して区費を支払っ
てもらいたい旨要求し,区費の徴収方法を変更しなかった。
ウ そこで,原告らは,平成6年4月ころ,被告町区に対し(葉書),控除負担の
申入れをするとともに(被告町区からの回答なし),同月末ころ,4月分の区
費を支払った(甲30)。
エ 原告らは,平成6年4月30日(同月27日付け内容証明郵便),D区長らに
対し,原告らの信教の自由が侵害され続けているとして,再び控除負担の申
入れをし,被告町区としての回答を促した(甲6)。
オ 被告町区は,区の役員会を開いた上,平成6年5月3日,原告らに対し,同
年度中は特定宗教関係費の支出を区別せずに区費の徴収を続けるが,原
告らの申入れについては,平成7年度の定期総会の議題として提案し,その
際,原告らにも申入れの趣旨についての説明を予定していること,その間,
原告らから区費を徴収しないことを書面により回答した(甲7,原告らがこの
時点までに行った控除負担の申入れを,それぞれ単独又は併せて「本件申
入」といい,それに対する被告町区のこの回答を「本件回答」という。)。
カ さらに,被告町区は,平成6年5月3日,原告らが所属する班の班長に対
し,本件回答の内容を周知させた上,「隣保班長さんは,5月分の区費その
他区長より依頼した金銭の徴収はしないでください。既に徴収した4月以降
の金銭は区会計より返送することにしております。」などと指示した(乙17)。
キ これに対し,原告らは,平成6年5月12日(同月11日付けの内容証明郵
便),D区長らに対し,「個人負担分の免除(基本的人権の一つ,信教の自
由)を認めて下さいと云うことです。この点のご回答は得ていません。・・平成
七年度のb町定期総会の議題として提案し私の書簡の主意と理由を説明せ
よとのことですが,誰も否定出来ない基本的人権をどうお考えですか?認め
る以外に方法がありますか?それをまるで総会の名を借りて宗教裁判にで
もかけるみたいに回答をわざわざ引きのばして皆の前に立たせて人権剥奪
の決定でもしようというのでしょうか。それとも公開人民裁判のつもりです
か?」などと通告するとともに,平成7年度の定期総会までは区費を徴収しな
いとの点については,「お便りの第三項は区長さんの権限と責任でなされた
ことであって私がとやかく申し上げるべき筋あいではありません。私の要求
は暴力団みたいに領収書も交附せず国民から金銭を取りたてるのは御免で
す御改正くださいと違法なことですと申しているのです。・・だから任意団体で
ある自治会の総会でどのような予算が決定されても,人を(中略)扱いしてお
いて謝ることもせず誤魔化せばすむと思っている婦人会長さんや,信教の自
由さえ認めない自治会の予算は異教徒の私にとっては毎回々々踏み絵のよ
うな精神的苦しみをなめさせられ加えて強制的に領収書もなしに金銭を徴収
されるのですから申し訳ありませんがここまで事態が到達した以上区費とい
う負担金の徴収について私の分だけの徴収はおことわりさして頂きます。」な
どと通告し,区費の支払を明確に拒絶した(甲8,この通知を「本件拒絶通
知」という。なお,この時点以降,被告町区が原告らを区民として扱っていな
いという事実については,当事者間に争いがない。)。
ク 原告らは,平成6年5月末ころ,同年5月分から7月分までの区費を支払っ
たが(控除しない全額),被告町区は,同年6月ころ,原告らに対し,それを返
還した(甲30)。
ケ 原告らは,平成6年10月18日,D区長に対し,控除負担の申入れをした
が,受領を拒否されたため,同月19日,毎月の区費から神社管理費分とし
てそれぞれ23円を控除した上,同年4月分から9月分までの区費を供託し
た(甲31)。
コ 原告らは,平成6年10月22日(同月20日付けの内容証明郵便),D区長
らに対し,「恐れ入りますがもうそろそろ信教の自由という基本的人権の大切
さについて御理解御納得御解決頂けませんか。永いこと(平成四年以来)困
ったことです。いつまでも皆様方が憲法違反を犯しつづけたり人権侵害を押
し通したりしてみても何一つ良い結果は出ないと思いませんか?それより心
を開いて解って頂いて私の願いを受け入れて下さいませんか。・・恐れ入りま
すが御返事を平成6年10月末日までに文章にて御回答下さい。・・甲神社は
氏子さんで維持運営して頂くべきものです。ただそれだけです。それ以外の
ことは私とは何の関係もないことです。婦人会長さんの私に対する(中略)扱
いはあやまってもらいます。私は(中略)でも(中略)でもない日本人ですから
どうぞよろしくお願いします。」などと通告した(甲9,乙1)。
サ これに対し,被告町区は,平成6年10月26日,原告らに対し,「すでに被
告町区の役員会で確認して原告らから平成6年度の区費を徴収していない
ことから,本件回答のとおりであり,新たな回答の必要がない。」旨回答した
(甲10)。
 (佐賀地方法務局への人権救済申立)
ア 原告らは,平成6年12月19日付け内容証明郵便で,法務大臣に対し,特
定宗教関係費を区費として強制的に徴収されているとして,その改善を求め
た(甲32)。
イ 原告らは,平成6年末ころ,①特定宗教関係費を含めて区費を強制的に徴
収するのは信教の自由の侵害であり,それを除く納入で区費を納めたと認
めること,②被告町区において差別的取扱をやめることなどを求めて,佐賀
地方法務局に人権救済を申し立てた(そのころ,特定宗教施設の清掃費不
足金の徴収についても問題となっていたが,それは「班」の決定事項であり,
平成9年になって班が不徴収の決定をしたので解決した。)。
ウ 原告Aは,平成7年4月,弁護士らと共に被告町区の定期総会に出席しよう
としたが,拒否された(それだけではなく,その際に約束した後日の協議につ
いても拒否された。)。
エ その後,法務局による調査や双方出席しての話し合いが行われ,双方から
和解案が提案されたりもしたが,区費から控除すべき特定宗教関係費の具
体的な金額等について一致をみなかったため,もの分かれとなった(甲11な
いし14)。
 (佐賀県弁護士会への人権救済申立)
ア 原告らは,平成8年9月30日,同9年7月7日,同年8月25日,佐賀県弁
護士会に対し,①原告らが被告町区の構成員であることの確認,②被告町
区が特定宗教関係費を原告らから徴収せず,それを控除した区費の支払で
区費の支払義務を果たしたと認められること,③被告町区が会計処理にお
いて特定宗教関係費と一般会計を区別することなどの措置を求めて,人権
救済の申立てをした(甲17,甲18)。
イ 佐賀県弁護士会は,原告らの申立てを認め,平成11年1月28日,被告町
区に対し,「氏子社格割」及び諸手当の中の「大祭当番班長(宮司給)」を特
定宗教関係費(甲神社,神社神道の維持及び活動のために支出された費
用)であると認めた上で(諸手当の中の「割方給」は,区費の賦課徴収を行う
庶務会計担当者への手当であり,「願成就其他」も,区民の無病息災及び農
作物の豊作を祝う秋祭りなどの習俗的な活動に支出されるものである限り,
いずれも特定宗教関係費と断定することはできないと判断した。),被告町区
は,①原告らを構成員名簿に登載するとともに,原告らに対し,区総会議案
の送付等の措置を行うこと,②特定宗教関係費を原告らから徴収せず,それ
を控除した区費の支払で区費の支払義務を果たしたと認めること,③会計処
理において,特定宗教関係費と一般会計を区別することのなどの措置を採
るよう勧告した(甲19)。
ウ 被告町区は,上記イの勧告を受けたにもかかわらず,平成11年4月に開
催予定の定期総会の案内を原告らに送付しなかった。
エ そこで,原告らは,平成11年4月10日,弁護士らと共に被告町区の定期
総会の場を訪れ,弁護士会の勧告に従わなかったことを抗議したが,被告
町区が原告らを区民と認めない旨の回答をしたため,さらに,同月14日,被
告町区に対し,文書により弁護士会の勧告に従った形での協議を申入れた
(甲21,甲22)。
オ これに対し,被告町区は,平成11年8月10日,原告らに対し,平成11年
度の予算書を添付した上(これをみると,同年度から氏子社格割が農家会計
に移管されたことが分かる。),「申入れの内容は一方的で,平成7年3月14
日佐賀法務局人権擁護課法務官及びa市人権擁護委員の来訪を始め数回
の調査があっています。・・その内容は,A氏からb町区長及び役員等への内
容証明郵便に対して,当方より回答した文書を持って協議解決の方策を見
出す最善の方法であったと信じています。・・(本件拒絶通知により)区民の
権利・義務を自ら放棄されたと見なして今日に到っています。・・(佐賀県弁護
士会の)この勧告内容は,事実確認をしないままの勧告文書であると判断し
ます。その一例は法務局に区費を供託された事であります。平成6年10月1
9日2462円の供託があった以外,法務局からの新たな供託通知はあって
いません。・・貴殿から話し合いの申入れがあっていますが,これまでの経過
は十分にご承知と存じますので,勧告文書は文書として受けとめますが,新
たな協議は存在しないと考えます。したがって,A氏がb町区民として参加さ
れる場合,・・(被告町区規約の加入規定等)に基づき一般加入所帯として加
入届を提出されること以外に対処出来ません。」などと回答した(甲23)。
カ そのころ,被告町区は,原告らに対し,班長を通じて被告町区への再加入
を呼びかけたが,原告らはこれを拒否した。また,そのころ,被告町区は,原
告らに対するa市報の配布を取りやめた。
キ 原告らは,平成11年9月,被告町区の区費の供託を始めた(甲36,甲10
2,平成13年12月まで継続している。)。
2 争点(1)(区費の徴収方法自体についての適否)について
(1) 当裁判所は,平成6年当時の被告町区の区費の徴収方法(特定宗教関係費
の支出を一般会計とは区別しないまま一括して区費を徴収する方法)は,神社
神道を信仰しない原告らにとっては,事実上,宗教上の行為への参加を強制す
るものであり,原告らの信教の自由ないしは信仰の自由を侵害し,憲法20条1
項前段,2項,地方自治法260条の2第7項,8項等の趣旨に反し,違法であっ
たと考える。
  以下,各争点に従って検討を進め,その理由を述べる。
(2) まず,甲神社の宗教性(神社神道は宗教といえるか。甲神社は宗教団体とい
えるか。)について判断する。
ア 憲法20条1項前段は「信教の自由」を保障し,同条2項は何人も「宗教上
の行為」への参加を強制されないと定めているが,そこでいう「信教」,「宗
教」とは,超自然的,超人間的本質(すなわち絶対者,造物主,至高の存在
等,なかんずく神,仏,霊等)の存在を確信し,畏敬崇拝する心情と行為をい
うと解される(津地鎮祭控訴審判決)。また,同条1項後段により特権の付与
等が禁止された「宗教団体」,憲法89条により公金支出が禁止された「宗教
上の組織若しくは団体」とは,特定の信仰を有する者らによる,当該宗教目
的を達成するための組織若しくは団体を指すものと解される。
  そして,前記認定事実等によると,神社神道は,礼拝の対象として様々な祭
神をまつり,人々は,そこに人知を超えた超自然的,超人間的本質の存在を
信じた上,無病息災や五穀豊穣の実現を一心に崇拝するのであるから,上
記の定義に照らし,本質的に宗教であると認められる。
  また,甲神社は,氏子名簿はなく,明確な氏子組織も形成されていないが,
これを崇拝する氏子の集団がいて(被告町区の住民らによって形成されてい
る。),祭司たる宮司は常駐していないものの,例祭,八朔といった祭りの際
には,宮司が来て,五穀豊穣,風水害の避譲等の祈願(神事)を神社神道の
方式に従って行っている。さらに,甲神社は,①組織としての側面,すなわ
ち,神社本庁を包括法人として宗教法人格を取得し,神社本庁に負担金を
納める義務を負い,一定の行為を行うには神社本庁の許可が必要とされる
など,神社本庁に組織化されていること,②目的としての側面,すなわち,甲
神社,神社本庁のいずれも,神社神道に従って祭祀を行うことを目的として
定めていること,③施設としての側面,すなわち,甲神社の境内に宗教的意
義を持つ多くの施設等が備えられていること(実際にそれらの施設で神事や
参拝が行われる。)など,いずれの側面からみても,神社神道に基づいた宗
教的活動を行うことを目的としていることは明らかである。これらの事実によ
ると,甲神社は,憲法20条1項後段,憲法89条でいう宗教団体であると認
められる。
イ これに対し,被告らは,「日本は多神教の社会であり,仏教徒であっても正
月の初詣とかその他お宮参りを併せ行っても特に違和感を持つことはない。
行くか,行かないかはその人の個人的な感情,好き嫌いの問題でしかない。
甲神社は,長い間,地域を守る氏神として住民らに受け入れられ,その境内
は,演芸,スポーツ,盆踊りなど共通の使用目的に供されることが多く,住民
らにとって神社というよりも公園となっており,神社固有の宗教的儀式が行わ
れるということはまずないのであって,有形的にも無形的にもすぐれて土着
性を有しており,無宗教に近い。例祭は地区としての無病息災祈願,八朔は
秋の収穫前に行われる虫や台風などの自然災害避譲を願う農耕社会に根
付く伝統的風俗や習慣であり,宗教色は薄い。」などと主張して,甲神社は,
もはや習俗,伝統にすぎず,宗教性は認められないと主張する。
  しかし,日本国憲法が,過去の経験を踏まえて徹底した信教の自由を保障
しようとしたことに照らすと,宗教の意義については可及的に広く捉えるべき
であり,具体的な教義,教典の有無,体系的教義の有無,教祖の有無等は
問わないと解され(したがって,民間信仰や宗教的な習俗であっても,なお宗
教と認められる。),かかる定義からすると,上記アで検討したとおり,甲神社
の宗教性は否定できない。
  たしかに,前記認定事実によると,甲神社の境内には遊具やゲートボール
場等の施設が置かれ,被告町区の住民らによって利用されていること,甲神
社の境内は,被告町区の住民らの交流や憩いの場となり,公園施設として
の機能を果たしていることなどの事実が認められ,その限りでは被告らの主
張は的を得ている。また,C区長が,甲神社について,「長い歴史の中で,無
病息災を願うと共に五穀豊穣を祈願して,老若男女の何もなかった単調な時
代から,一つの憩いの場所として現在に至っています。・・多くの区民の融和
を図るのが目的です。」などと供述するとおり,被告町区では,長い間,甲神
社が氏神として地域の人々の心の拠り所となり,また,例祭,八朔等の祭り
によって住民らの絆が強まり,あるいは,区民の融和が図られてきたことは
想像に難くない。しかも,その際,多くの住民は,神社神道の宗教性につい
て特別な意識を持たなかったのではないかと考えられる。これらの事実によ
ると,被告らが主張するとおり,甲神社,神社神道は,キリスト教等と比べて
も,日本の社会,風俗に深く溶け込んでおり,その宗教性が希薄になってい
ることもまた否定できない。
  しかしながら,日本国憲法の制定の経緯,すなわち,日本国憲法が,明治
憲法下で神社神道が事実上国教化されたことを反省し,政教分離の制度を
とった上,少数者の信教の自由の保障を徹底させようとしたことに照らすと,
憲法20条,89条でいう宗教とは,第一には神社神道そのものを念頭に置い
たものと言わざるを得ず,神社神道が当該地域に深く溶け込んでいるとか,
多数の住民らが宗教であるとの意識を持たなかったとしても,それらのこと
から,甲神社の宗教性が否定されるものではない。被告らは,正月の初詣や
お宮参りに行くか行かないかは,その人の個人的な感情,好き嫌いの問題
でしかないというが,もともと特定の行為について宗教的な感情を抱くかどう
かは極めて相対的な問題であり,それは,神社神道に対して宗教的な感情
を明確に抱かない多数者にとってはそうかもしれないが,少数者にとっては
必ずしもそうではない。本件での原告らがそうであったように,神社神道以外
の確たる信仰を持つ者(少数者)にとっては,たとえ正月の初詣やお宮参り
であっても,自己の信仰とは決して両立することのない禁忌となることもあり
得るのであって,かかる意味でも,甲神社の宗教性は否定されないというべ
きである。
ウ したがって,神社神道は宗教であり,かつ,甲神社は宗教団体であるから,
これにより,甲神社の宗教性が基礎付けられる。
(3) 以上のとおり,甲神社に宗教性が認められる以上,仮に,国ないしは地方公
共団体が,原告らに甲神社に関わる宗教上の行為への参加等を強制すれば,
それは憲法20条1項前段,2項違反となるが,本件で侵害主体として問題とな
っているのは地域自治会という任意団体であるから,私人間の問題となり,直
ちに憲法違反の問題が生じるわけではない。
  しかしながら,その強制の態様,程度が社会的に許容しうる限度を超えるとき
には,原告らの信教の自由を侵害するものとして,民法1条,90条の趣旨に照
らし,私人間においても違法と評価すべきである(三菱樹脂事件最高裁判決)。
そして,違法性の有無,すなわち,強制の態様,程度が社会的な許容限度内で
あるか否かを判断するためには,原告らの被侵害利益の性格や,侵害主体と
される被告町区(地域自治会)の性格等について,さらに詳細に検討を加える
必要がある。
(4) そこで,まず,原告らの被侵害利益の性格等について検討する。
ア 日本国憲法は,政教分離の制度をとった上,信教の自由を手厚く保障して
いる(憲法20条,89条)。これは,人がある特定の信仰を持つということが,
場合によってはその人が自らの価値観のすべてを信仰に委ねることをも意
味し,信仰を持つことが人の精神的活動において中核をなすからである。か
かる意味で,信教の自由は,憲法が保障する人権の中でも中核的な人権の
一つといえる。
  そして,信仰が人間の存在にとって重要な意味を持つものであるが故に,そ
こに自由な領域を確保する利益は,対国家との関係だけでなく,私人に対す
る関係においても十分に保障されるのが望ましい(もっとも,私法関係におい
ては,一次的には私的自治の原則が妥当するから,実際には様々な制約が
ある。)。かかる意味で,信仰の自由は,それを原告らが主張するような宗教
的人格権と呼ぶかは別にして,私人間においても法的に保護された利益と
みるべきである。
イ これに対し,被告らは,原告らが主張する宗教的人格権はその内容が曖昧
であり,具体的な法的利益として保障されたものとはいえないと主張するが,
本件では,違法性の有無の判断をするために被侵害利益の性格を問題とし
ているに過ぎないから,「具体的」な権利である必要まではないというべきで
ある。
ウ したがって,原告らの信教の自由ないしは信仰の自由は,私人に対する関
係においても十分に尊重されるべきである。そして,個人の信仰に権力的に
介入することで,特定の信仰を禁止したり,信仰しない宗教上の行為に参加
を強制したりすることは,個人の価値観自体を否定することを意味し,それは
その人の存在自体に関わることでもあるから,そのような態様の侵害を受け
たとき,信教の自由ないしは信仰の自由は,大きな危機にさらされることにな
る。
(5) しかしながら,私人間,とくに,本件のように,特定の私的団体とその構成員
との関係において,団体が構成員に対して特定の宗教上の行為への参加等の
強制をしたとしても,それが直ちに構成員の信教の自由ないしは信仰の自由の
侵害であり,違法であるということはできない。それは,多くの場合,当該団体
が任意加入の私的団体であること,すなわち,構成員が,①自らの自由な意思
に基づき,そのような強制が伴う関係を形成したからであり(自己責任),②意
に反する強制があっても,当該団体から脱退することで侵害状態を回避するこ
とができるからにほかならない(脱退による回避)。
  しかし,形式的には任意加入の団体であっても,①加入の自由が大きく制限さ
れていたり,②脱退の自由が大きく制限され,あるいは,困難なためにその期
待可能性がないなど,実質的に強制加入の団体ないしはそれに準ずるような
団体であると認められる場合には,事情が異なってくる。
(6) そこで,次に,被告町区(地域自治会)の性格等について検討する。
ア 被告町区は,法律上は公法人ではなく,認可によって公共団体その他行政
組織の一部とみなされるわけでもない(地方自治法260条の2第6項)。ま
た,市町村長の一般的監督も受けない(同条15項,民法67条の準用がな
い。)。被告町区は,任意加入の団体であり,その加入及び脱退は,原則とし
て区民の自由な意思による(地方自治法260条の2第7項は,正当な理由
があれば加入拒否ができる旨定めるが,少なくとも脱退については,形式的
には完全に自由である。)。
  しかしながら,任意加入の団体とはいっても,前記認定事実のとおり,被告
町区は,その目的に従い,地区の清掃活動や体育祭,敬老会,回覧板の回
付等の当該地域における様々な共同活動,広報活動を行い,地域活動にお
ける中核的な役割を果たしている上,a市との連絡や市報の配布等の事務を
行うなど,公共的な役割をも担っている。そして,それらの活動及び各種サー
ビスは,その性質上,当該地域の居住者全員が参加し,享受することが予定
されたものであり,かつ,それが望ましい状態でもある。実際にも,被告町区
への加入状況をみると,平成13年当時において,被告町区の総世帯数は5
00戸以上,人口も1600人を超え,その規模は必ずしも小さくないにもかか
わらず,加入率は98パーセント以上と極めて高い。これは,住民らに対する
熱心な勧誘の結果だとみるにしても,任意加入の団体としては極めて高い割
合であり,結局,被告町区では,事実上,運用として全戸加入制がとられて
いたものとみるほかない(加入及び脱退の自由が確保されているかぎり,運
用として全戸加入制をとること自体は望ましいものであったといえるが,その
ような運用をする以上,構成員に対する関係では,より慎重な態度が要求さ
れるというべきである。)。そして,被告町区に加入しないということは,生活
の重要な基盤である居住地において,上記のような地域の共同活動に参加
できず,かつ,各種サービスを受けられないということであり,しかも,事実
上,全戸加入制をとってきた被告町区の方針に明確に反することでもある
(そのことで,地域社会から疎外されることもあり得るし,そのことに大きな心
理的負担を感じる者は少なくないと考えられる。)。これらの事実によると,被
告町区への加入は,強制されているとまではいえないにしても,その自由は
大きく制限されているというべきである。
  また,被告町区からの脱退が自由であるとはいっても,b町には被告町区以
外の地域自治会は存在しないから(地域占拠性),脱退者には,居住地区の
自治会には全く加入しないか(もちろん被告町区へ再加入するという方法も
ある。),居住地から離れた他の自治会へ加入するか(自治会がもともと地域
に密着した活動を行うものである以上,一般的には加入の利益は少ないも
のと考えられるし,転居となれば相当に困難である。),いずれかの選択の余
地しかない。これらの事実によると,脱退についても,その自由は大きく制限
されているというべきである。
  そして,地方自治法は,地域自治会の法人化について,「良好な地域社会
の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的としているこ
と」(同法260条の2第2項1号)と定め,その目的の公共性を要件としてい
る。また,「すべての居住者に構成員資格があること,その相当数の者が現
に構成員となっていること」(同項2号)と定め,居住の事実のみが構成員の
資格要件であり(特定の信仰,主義,主張等を共通にすることを前提としな
い。),現に相当数の者が加入していることが法人化の前提であるとしてい
る。さらに,「正当な理由がないかぎり地域自治会への加入を拒否できな
い。」(同条7項)と定め,区による加入拒否を制限しているが,これは,地域
自治会が公共的な役割を果たしていることを考慮したからにほかならない。
このことは,例えば一般企業が採否の自由(契約の自由)を有し,ことに傾向
団体であれば,加入者に対して特定の信仰,主義,主張等を問うことが相当
とされる場合もあるのとは明らかに異なる。さらに,「民主的な運営と不当な
差別の禁止」(同条8項),「特定の政党のための利用の禁止」(同条9項)な
どを定め,地域自治会の公共性を側面から担保しようとしている。
イ これに対し,被告らは,「地域自治会は,自由加入の団体であり,何ら地域
住民に対して強制力を持つような団体ではない。原告ら以外にも被告町区に
加入していない者がいるし,他の自治会に加入している者もいる。原告らは
加入しないことによる各種の不利益により,事実上加入が強制されていると
主張するが,それらの不利益はいまだ加入を強制しているといえるような程
度のものではない。」旨主張する。
  しかしながら,前記のとおり,平成13年当時において,総戸数500戸以上
に対し,他の自治会に加入しているのがわずか7戸,原告ら以外でどこの自
治会にも加入していないのはわずか2戸にすぎず,加入率は98パーセント
を超えており,これは,都市化,住宅化が進み,他の地域からの転入者が増
え続けている現状に照らすと,驚異的な加入率というほかない。また,たしか
に,被告らが主張するとおり,加入しないことによる不利益は,各種サービス
が受けられないという個々の部分だけをみると,すぐに日常生活に支障を来
すような種類のものではないかもしれないが,むしろ,目に見えない部分のも
の,地域社会から疎外されるという心理的負担は,個人差があるにせよ,軽
視できるものではない。
ウ したがって,被告町区は,その公共性が法的にも明確に位置づけられてい
る上,加入及び脱退の自由が,いずれも大きく制限されており,これらによる
と,被告町区は,強制加入団体とは同視できないにしても,それに準ずる団
体であるというべきである。そして,被告町区がこのような性格を持つ団体で
ある以上,その運営は,構成員が様々な価値観,信仰を持つことを前提にし
てなされなければならない。
(7) それでは,このような性格を持つ被告町区が,原告らに対し,特定の宗教上
の行為への参加を強制したといえるだろうか。本件では,被告町区が,区民ら
から徴収した区費の中から,甲神社に関する特定宗教関係費を支出した行為
について問題となっているため,さらに,それらの各支出の宗教性について検
討する必要がある。
(8) そこで,次に,特定宗教関係費が,甲神社,神社神道の維持及び活動のた
めに支出された費用であるといえるか,被告町区の活動の目的との関係をまじ
えながら,以下,検討する。
ア 氏子社格割について
  前記認定事実のとおり,被告町区は,甲神社に対し,毎年,氏子費,社格割
として,それぞれ一定額の金員を支払っているが,氏子費とは,文字どおり,
神社の信者(氏子)としての会費のことであり,社格割とは,神社本庁によっ
て神社それぞれに掛けられる賦課金のことをいう(甲60)。したがって,氏子
社格割は,形式的には特定宗教関係費である。
  これに対し,被告らは,被告町区の住民らが甲神社の境内を公園として利
用し,各施設を利用しているのであり,氏子社格割は,その公園使用等の対
価であるから,特定宗教関係費ではないと主張する。たしかに,前記認定事
実によれば,甲神社の境内は,私有地でありながら地区の住民らに常に開
放され,住民らの交流や憩いの場として利用されていること,甲神社が,長
い間,地域を守る氏神として住民らに受け入れられ,被告町区の社会,風俗
に深く溶け込み,その宗教性が希薄になっていたことなどの事実が認めら
れ,これらの事実によると,場所的な恩恵を受けているという客観的側面,
支払う側の住民らの意識という主観的側面のいずれの側面からみても,氏
子社格割が,一面において公園使用等の対価という意味を有していたことは
否定できない。このことは,被告町区が,平成11年度以降,氏子社格割を農
家会計へと移管させた際,それと同時に「公園管理等」という歳出の費目を
作ったことからもうかがわれる(もっとも,費目の表記の変遷が激しいため,
真実がそうだという趣旨ではなく,被告町区の認識が推測できるという趣旨
にすぎない。)。そして,公園使用等のために区費を支出することは,まさに
区民の福祉にかなうことであり,区の活動目的の範囲内の支出である。
  しかしながら,公園使用等の対価であることと,特定宗教関係費であるとい
うことは両立しないわけではない。前記認定事実によれば,甲神社は,被告
町区の住民らによって形成された氏子集団を持っているが,氏子名簿は作
成されず,被告町区と明確に区別された氏子組織も形成されていなかったこ
と(しかも,独自の会計処理も行っていなかったこと),被告町区は,例祭,八
朔等の祭りの際には,祭りの当番の組に対して一定額の援助を行い,その
当番の組によって祭りが執り行われていることなどの事実が認められ,これ
らの事実によると,結局,被告町区と氏子集団は,組織的にも会計的にも,
区別されていなかったものと認められる(したがって,それらの祭り自体を被
告町区が主催していたと評価できる。)。そして,そのような状況の中で,甲
神社が,毎年,神社神道の方式に従って五穀豊穣等の祈願(神事)を行って
いるというのであるから,結局,被告町区の各支出(氏子社格割,その他)
は,主として甲神社,神社神道そのものを支えるという趣旨で支出されてい
たと認められる。被告町区が平成11年以降,氏子社格割を農家会計に移管
させたのは,そのような事実を考慮したからにほかならない。
  したがって,氏子社格割は特定宗教関係費であると認められる。そして,甲
神社,神社神道そのものを支えるという趣旨で金員を支出することが,区の
活動目的の範囲外の支出であることは明らかである。
イ 諸手当について
  前記認定事実のとおり,諸手当の中の「大祭当番班長」(平成7年度)という
費目は,各年度ごとにその表記が変遷しているが,金額は3万円と一定して
いるため,支出内容が変更したのではなく,単に表記を変遷させたにすぎな
いと考えられる。そして,同費目は,平成2年度から同6年度までは「宮司
(給)」となっており,これは,文字どおり,甲神社の宮司に対する手当である
から,結局,「大祭当番班長」に該当する費目は,形式的には特定宗教関係
費である。
  これに対し,被告らは,同費目は,境内の清掃管理や祭りの当番の組への
手当であると主張するが(実際に,平成9年度及び10年度には「伝統行事
当番手当」という費目となっている。),結局,その手当の中から宮司へ玉串
料等が渡されているのであるから(被告代表者C),同主張を前提としても,
同費目は,祭りの際に神事を主宰した宮司への手当にほかならない。
  もっとも,先にも述べたように,例祭,八朔等の祭りによって,被告町区の住
民らの絆が強まり,あるいは,区民の融和が図られてきたことは想像に難く
ないのであって,その効果を重視すれば,本件の支出が被告町区の活動目
的の範囲内の支出であったとみる余地がある。
  しかしながら,住民らの絆を強め,区民の融和を図るという目的自体は相当
なものであっても,その手段を例祭,八朔といった祭りに求めることは,その
祭りが神社神道の方式に従った神事を伴うものである以上,神社神道を信
仰しない者に対する配慮が必要である。しかも,被告町区が農村地域の共
同体であった時代には,そのような配慮はほとんど不要であったかもしれな
いが,都市化,住宅化が進んだ現在では,これまで住んでいた住民らとは異
なる価値観,宗教意識を持つ者が他の地域から転入してくる可能性も増えて
いるのであって,より慎重な配慮が必要となってくる。結局,そのような現状
や,被告町区の公共的な性格等に照らせば,被告町区のような地域自治会
は,本来の目的である地域における共同活動に専念すべきであり,神社神
道の方式に従った神事を伴う祭りの主催は,被告町区とは明確に区別され
た氏子集団等の組織によって行われるべきである。
  したがって,「大祭当番班長」という費目は,被告町区が祭りを実質的に主
催する中で,宮司に対し,神事の主宰に対する手当として支出されているこ
とから,特定宗教関係費であると認められる。
  諸手当の中の「(区費)割方給」は,「割方」が賦課金という意義を持っている
ことや,頭に「区費」と表記のあることから,被告らの主張のとおり,区費の賦
課徴収を行う庶務会計実務担当者への手当であると一応認められ,特定宗
教関係費ではない。
ウ 願成就其他について
  この費目は,平成2年度には「大祭費」として支出され(乙23),被告代表者
Cも,「9人の役員が主体となって願成就を実行する。その中の食事費,千燈
火,お飾りの材料費など,様々な費用が入っている。その中には区が直接関
与するものと,祭りの当番の組が関与するものの2つが入っている。」旨供述
するとおり,例祭,八朔のための費用の一部にあてられたものと認められ
る。したがって,上記イと同様であり,被告町区が祭りを実質的に主催する中
で,区費の中から甲神社に支出されている限り,特定宗教関係費であると認
められる(具体的な支出関係については,証拠上判然としないが,この判決
の結論には影響しない。)。
エ 仏教婦人会について
  この費目は,被告らの主張のとおり,被告町区内の住民の葬儀費軽減のた
め,婦人達が労力奉仕をすることに対する補助であると認められる(被告代
表者C,その趣旨で「婦人会」という表記をしたものと考えられる。)。したがっ
て,同費目は,「仏教」という表記があるものの,区民間の相互扶助活動に
対する補助であると認められ,区の活動目的の範囲内の支出であり,特定
宗教関係費ではない。
(9) 以上のとおり,被告町区は,その目的の範囲を超えて,区費の中から特定宗
教関係費を支出しているが,他方,原告らにとっては,区民の義務として課され
るのは区費の支払義務(被告町区の側からいえば,区費の徴収)であるから,
まず,区費の徴収と支出との関係について検討を加えた上,原告らから区費を
徴収することが,原告らに対し,宗教上の行為への参加を強制するものと評価
できるかどうかについて検討する。
(10) そこで,まず,区費の徴収と支出との関係について判断する。
  被告らは,仮に被告町区の支出に違法な点があったとしても,「区費は,特定
の目的,支出のために徴収される寄付金のようなものとは違い,区全体の運営
一般のために区民全員から徴収されるものであって,区費の徴収と予算に基
づく個別の各支出とは,①規約の根拠と手続を異にし,②直接的具体的に関
連しているわけではないから,当該支出に問題があったとしても,それは予算
の執行上の問題であり,徴収の違法性を来すわけではない(東京高裁平成3
年9月17日判決)。」旨主張する。
  たしかに,前記認定事実によると,区費の徴収と支出は,被告町区の規約上,
根拠及び手続をいずれも異にしているが(規約33条,34条),地域自治会の
活動に伴う支出というのは,もともと限定されたものであって(政策的判断の余
地が少ない。),実際にも,支出の費目は,数年間,ほぼ一定していて変化がな
いこと(乙23),それらの支出に対応する形で機械的に区費の徴収が確定され
てきたことなどの事実が認められ,これらの事実によると,区費の徴収と支出と
の間には,直接的,具体的な関連性があるというべきである(被告らが指摘す
る上記の判決は,国税の徴収と支出との関係に関するものであって,本件のよ
うな目的,活動が限定された地域自治会には妥当しない。)。
  したがって,被告町区の区費の支出と徴収は,違法性の有無の判断において
相互に密接に関連するものといえる。
(11) そして,本件では,被告町区は,原告らに対し,何らかの宗教上の行為への
参加を直接に強制したわけではないが,特定宗教関係費の支出を続けなが
ら,原告らから区費を徴収するということは,原告らにとっては,区民であるた
めに,信仰しないことを誓った神社神道のために区費の支払を余儀なくされる
ということであり,これは,被告町区への加入及び脱退の自由が大きく制限さ
れているという現状に照らすと,事実上,原告らに対し,宗教上の行為への参
加を強制するものであったと認められる。
(12) したがって,冒頭に述べたとおり,被告町区の区費の徴収方法は,神社神
道を信仰しない原告らにとっては,事実上,宗教上の行為への参加を強制する
ものであり,原告らの信教の自由ないしは信仰の自由を侵害し,憲法20条1項
前段,2項,地方自治法260条の2第7項,8項等の趣旨に反し,違法であった
と認められる。
3 争点(2)(構成員たる地位の有無)について
(1) 本案前の主張について
  被告らは,原告らが再加入の手続をとれば,被告町区にはそれを受け容れる
用意があり,その手続も簡易であるから,区民の地位を確認することによって
得られる法的利益は原告らには存在せず,本件では確認の利益はないと主張
する。しかしながら,その主張は,原告らが一旦被告町区から脱退したことを前
提とするものであり,失当というほかない。そして,原告らが,現時点での区民
の地位の確認を求めるということは,その時点まで区民としての地位が継続し
てきたことの確認をも当然に含むものであるから,かかる意味において,原告
らには確認の利益がある。
  もっとも,原告らの請求のうち,構成員名簿への登載については,登載自体に
より原告らに何らかの具体的な利益が発生し,あるいは,不登載により直ちに
原告らに不利益が及ぶようなことは考えられないから,本件では,地位の確認
だけで足りるというべきである(構成員名簿の性質や登載請求の根拠について
も判然としない。)。したがって,構成員名簿への登載を求める訴えの部分につ
いては確認の利益がなく,却下すべきである。
(2) 自主脱退の有無について
ア 本件では,原告らが,本件拒絶通知により,自ら被告町区を脱退する意思
表示を行ったかどうかが問題となるところ,前記認定事実によれば,原告ら
は,平成6年春以降,被告町区に対し,控除負担の申入れを何度も行い,本
件拒絶通知の直後にも区費を支払っていること,その後,原告らは,さらに
控除負担の申入れをし,それが受け容れられないとみるや,自らの判断で特
定宗教関係費として一定額を控除した分の区費を供託し,その後も控除負
担の申入れを行っていることなどの事実が認められ,これら本件拒絶通知の
前後の経過によると,原告らは,特定宗教関係費を控除して区費の支払を
すること,すなわち,被告町区の区民たる地位に執着していたことがうかが
われるし,本件拒絶通知自体,その文面上,脱退の意思が読みとれ得るよう
なものでもない。これらの事実によると,原告らによって脱退の意思表示が
行われた事実はなかったと認められる。
イ これに対し,被告らは,「本件回答により,被告町区が区費の支払を猶予し
ていた以上,区費の拒絶を明言する必要はなかったはずであり,これは,被
告町区との決別を宣言したものと考えるのが自然である。また,自らの不当
な言動等を撤回しないまま行った区費の支払や供託は,真に区民としての
地位を欲してのものなのか疑問である。」などと主張し,黙示的な脱退の意
思表示があったと主張する。
  しかしながら,そもそも,原告らは本件回答を区費の支払猶予とは受け取っ
ておらず,その趣旨を取り違えているから,上記の主張はその前提事実を欠
いている。また,原告らに不当な言動があったことは,脱退認定取扱の有効
性や不法行為の成否には影響すると考えられるが,脱退の意思表示の有無
と関係があるとは考えられない。
ウ したがって,本件において,原告らが自ら脱退の意思表示を行った事実は
認められないから,原告らは,なお区民としての地位にある。
(3) 脱退認定取扱の有効性について
  本件で,被告町区は,原告らが,①本件拒絶通知において区費の支払を明確
に拒絶したこと,②他人を差別発言で罵倒して,区長を攻撃の的にし,区長の
選出の目処すら立たなくさせるなど被告町区を混乱させたことを根拠にして,被
告町区の良好な関係の維持,円滑な活動等が,原告らにより「著しく阻害され
ることが明らか」(自治省通達)であるとして,脱退認定取扱を行っている。
  そこで,まず,①の当否について検討すると,被告町区のような地域自治会で
は,その運営費のほとんどが区民からの区費によってまかなわれており,区費
の支払義務は区民にとって最も重要な義務の一つであるから,区費の支払を
しない者,あるいは,その支払を明確に拒絶した者を,区から脱退したものとし
て扱うことは,一般的には有効である(実際には,不払の理由やその期間等の
検討が不可欠であり,一概にはいえないが,手続が規定されていないから除名
できないとの原告らの主張は採用できない。)。しかしながら,区費の不払や支
払拒絶自体に,正当な理由があると認められる場合には,それを根拠にした不
利益な取扱,すなわち,支払拒絶をした者に対する脱退認定取扱はできないと
いうべきである。そして,本件では,上記2で検討したとおり,被告町区の区費
の徴収方法自体が違法であったと認められる以上,原告らの支払拒絶には正
当な理由があるから,それは脱退認定取扱の根拠とはなり得ない。
  次に,②について検討すると,原告らに相当性を欠くような言動が多々みられ
たのはたしかであるが,それは,もともと被告町区の区費の徴収方法に問題が
あったことが原因の一つでもあるし,先に述べたとおり,被告町区への加入及
び脱退の自由が大きく制限されている現状に照らすと,その地位の喪失事由
の有無については厳格に判断すべきである。そうすると,いまだ本件の程度で
は,被告町区の良好な関係の維持,円滑な活動等が,原告らによって「著しく
阻害されることが明らか」であるとまでは認められないというべきであり,脱退
認定取扱の根拠とはなり得ない。
  したがって,本件において,脱退認定取扱はその根拠を欠き無効であるから,
原告らは,なお区民としての地位にある。
4 争点(3)(不法行為の成否)について
(1) 上記2で検討したとおり,被告町区の区費の徴収方法は,事実上,原告らに
対して宗教上の行為への参加を強制するものであり,憲法20条1項前段,2
項,地方自治法260条の2第7項,8項等の趣旨に反し,違法であったといえる
が,そのこと自体から,直ちに,不法行為が成立するということはできない。な
ぜなら,被告町区は,長い間,そのような徴収方法を問題とされることなく取り
続けてきたのであって,今回,原告らから指摘されるまでは,その徴収方法に
内在する問題点に気付くのは困難であったと考えられるからである(故意,過
失の不存在)。
  したがって,本件において,もっぱら不法行為の成否が問題となるのは,原告
らが本件申入によって区費の徴収方法の問題点を指摘した以降,すなわち,
平成6年春以降の被告町区の行為に限られることになる。
  そこで,以下,同行為について,①本件申入から脱退認定取扱までの対応,
②脱退認定取扱(上記3(3)で検討したとおり,脱退認定取扱は,原告らの区民
としての地位を喪失させる取扱としては無効であるが,それが無効であるという
ことと,直ちに損害賠償を帰結するだけの権利侵害行為であったと評価できる
かどうかというのは別問題であり,別途,検討が必要である。),③脱退認定取
扱以降の対応(これは,被告町区が,脱退認定取扱以降,原告らを区民として
扱わなかったことが違法であるかどうかという判断であり,結局,そのほととん
どの部分が,原因行為としての脱退認定取扱自体の違法性の判断,すなわち
②の判断に収斂すると考えられる。)について,それぞれ違法性の有無を検討
する。
(2) まず,本件申入から脱退認定取扱までの対応について検討した上,脱退認
定取扱そのものの違法性について検討する(①及び②)。
ア 前記認定事実によると,被告町区は,原告らから,控除負担の申入れを受
け,区費の徴収方法の問題点を指摘されたのに対し,これまでどおり一括し
て区費を支払うように要求したこと,その後,被告町区は,再び控除負担の
申入れを受けたが,何も回答しなかったこと,その後,被告町区は,再び控
除負担の申入れを受けたため,役員会を開いて対応を検討した結果,原告
らに対し,「平成6年度は特定宗教関係費の支出を区別せずに区費の徴収
を続けるが,原告らからの申入れについては,平成7年度の定期総会の議
題として提案し,その際,原告らにも申入れの趣旨についての説明を予定し
ており,それまでの間,原告らから区費を徴収しない。」旨書面により回答し
たこと(本件回答),さらに,被告町区は,班長に対し,本件回答の内容を周
知させるとともに,原告らから区費を徴収しないように指示したことなどの事
実が認められ,これらの事実によると,被告町区の対応は,当初こそ区費の
一括徴収にこだわったりしたものの,その後は役員会を開いた上で本件回答
をし,さらに班長への周知,指示を図るなどしており,その措置は適切であっ
たといえる。
  そして,本件回答において,当該年度中はそのまま区費の徴収を続けると
している点については,被告らが主張するように,区費の徴収についての判
断が定期総会による決定事項であること(規約15条),原告ら以外に徴収方
法について異議を述べている者がおらず,とりあえず原告らに対して区費の
支払を猶予することで,権利侵害状態が回避できたと考えられることなどに
照らせば,一次的な措置として適切であったといえる。しかも,本件回答は,
現に信教の自由が侵害されていると主張してきた原告らに対しては,その申
入れの内容について次年度の定期総会で検討すること,その際に原告らの
話も聴くことを示した上,それまでの間,原告らから区費を徴収しないこと,す
なわち,暫定的に区費全額の納入を猶予することを明確に伝えており(もち
ろん,「猶予する」とは,区費の支払がなくても,定期総会までは区民として扱
うことが当然の前提となっていたものと解される。),その措置は極めて適
切,妥当であったといえる。
イ これに対し,原告らは,本件回答の趣旨について,「本件回答は,平成6年
度中は特定宗教関係費を控除して区費を支払うことを認めず,区費の受領
を拒否し,一括支払を要求したものである。その後,平成6年6月に被告町
区が区費の返還をしていること,被告町区が同年10月以降,原告らが供託
した区費を一切受領しないことなどの事実からは,本件回答でいう区費を徴
収しないとは,原告らに区費を請求しないというのみならず,原告らから区費
の支払の申し出があったとしても,その受領を拒否するという意味であったこ
とは明らかである。」旨主張する。
  しかしながら,本件回答には,文面上,原告らの申入れについて次回の定
期総会で検討することを前提とした上,「この間,b町費は徴収しません。」
(甲7)と明記されており,それまでの経緯に照らしても,本件回答を被告町
区による区費の受領拒絶とみるのは不自然,不合理であり,原告らの上記
主張は採用できない(なお,被告町区が区費を返還したことや供託金を受領
しないことは,脱退認定取扱以降の事実であり,本件回答の趣旨とは直接
関係がない。)。むしろ,原告Aが,「本件回答は,区費の受領を明確に拒否
し,一括支払を要求したものと受け取った。被告町区は,定期総会まで問題
を先延ばしして,その場で自分を吊し上げようという魂胆だった。自分にとっ
ては,宗教裁判をするつもりであると受け取った。」旨供述するとおり,結局,
原告らの主張は,原告らの認識を示すものに過ぎないと考えられる。
  そして,原告らは,本件回答を支払の猶予ではなく明確な受領拒絶であると
受け止め,その趣旨を曲解してしまったことから,その後,本件拒絶通知によ
り,「公開人民裁判のつもりですか?」,「暴力団みたいに領収書も交付せず
国民から金銭を取り立てるのは御免です」などと被告町区の対応を激しく非
難した上,区費全額の支払拒絶を通告しており,このような対応を受けた形
で,被告町区による脱退認定取扱が行われている。
ウ 以上の事実経過によると,本件の問題点は,原告らが,性急に自己の要求
を実現させようとするあまり,本件回答の趣旨を曲解して受け止めてしまった
ところにあるというほかない。そして,被告町区にしてみれば,支払の猶予と
いう原告らの主張に配慮した措置をとったにもかかわらず,かえって激しい
非難を受け,区費の支払拒絶を通告されたのであって,そのような経緯を考
慮すると,被告町区が脱退認定取扱に及んだのはやむを得なかったものと
いうほかない。これらの事情に照らせば,本件の脱退認定取扱が,社会的な
許容限度を超え,直ちに損害賠償を帰結するだけの権利侵害行為であった
ということはできない。
エ したがって,本件申入から脱退認定取扱までの対応,脱退認定取扱のいず
れについても,違法性があるとは認められない。
(3) 次に,脱退認定取扱以降の被告町区の対応について,その違法性の有無を
検討する(③)。
  上記(2)で検討したとおり,脱退認定取扱に違法性が認められない以上,その
後,被告町区が同取扱に従って原告らを区民として扱わなかった行為について
は,原則として違法であるとの評価を受けない(原告らを区民として扱わない行
為は,脱退認定取扱を原因行為としており,その違法性の判断は,結局,ほと
とんどの部分が,脱退認定取扱自体の違法性の判断に収斂すると解されるか
らである。)。したがって,本件でも,原告らの権利,自由がさらに侵害されてい
ると評価できるような特段の事情が認められない限り,被告町区の対応が,社
会的な許容限度を超え,損害賠償を帰結するだけの権利侵害行為であったと
いうことはできない。
  そこで,以下,特段の事情が認められるかどうかについて検討する。
  前記認定事実によると,原告らが区民として扱われない期間が8年以上という
長期間に及んでいること,その間,原告らは,法務局や弁護士会に対して人権
救済を申し立てたにもかかわらず(弁護士会からは人権救済勧告も出てい
る。),話し合いを含めていずれも不調に終わったこと,被告町区が,原告らに
対し,定期総会や体育祭等の案内を送らず,a市報の配布も停止させたことな
どの事実が認められ,これらの事実によると,原告らの被った不利益は,その
心理的な負担を考えると,かなり大きなものであったと言わざるを得ない。
  他方,被告町区は,脱退認定取扱以降,かたくなに原告らが区民ではないと
いう立場をとり,原告らから区費が支払われ,あるいは,供託されても,それら
を返還し,あるいは,無視するのみで,原告らの真意を確認したり,協議を再開
するというような姿勢をとらなかったこと,また,法務局による仲裁にもかかわら
ず,数年にわたり,特定宗教関係費の改善をしようとしなかったばかりか(その
間,定期総会も数回開催されている。),その間,原告らの弁護士を通じた協議
申入れを何度も拒否していること,そして,弁護士会の勧告後,定期総会等の
案内を送付せず,a市報の配布を停止させたことなどの事実が認められ,これ
らの事実によると,脱退認定取扱以降の被告町区の対応は,原告らに対する
配慮が不十分,不適切であったと言わざるを得ない。また,特定宗教関係費の
改善の時期も早いものではない(氏子社格割が農家会計に移管されたのは平
成11年度からであり,原告らの本件申入から約4年もの期間が経過してい
る。)。
  しかしながら,原告らは,区の法人化に関する紛争の当初から,一方的に被
告町区が甲神社の建物を被告町区の財産とすることを検討していると曲解し
て,被告町区を激しく非難して対立の発端を生じさせ,その後も,被告町区が
本件回答により区費の支払の猶予を決め,原告らの本件申入を検討する姿勢
を見せたにもかかわらず,被告町区に対して激しい非難を繰り返し,さらに,被
告町区を明確な根拠もないまま横領により告発する(乙20)などしており,これ
らの事実によると,本件において,被告町区が態度を硬化させた原因,すなわ
ち,本件紛争の長期化の原因の一端は,明らかに原告らにもあるというべきで
ある。また,原告らが権利侵害状態からの回復を計ろうとするのは当然ではあ
ったが,本件で原告らがとった方法は,あまりに性急なものであり,かつ,長い
間本件のような徴収方法をとってきた被告町区に対する配慮が全くなかったと
言わざるを得ず,適切な回復手段,方法であったとは言い難い。
  他方,被告町区は,弁護士会の勧告を受けた形で,「氏子社格割」を平成11
年度から(それ以前も,総戸数が年々増加しても,氏子費の負担戸数が一定に
抑えられおり,それ自体は単なる計算上のもので全く意味はないが,改善の姿
勢がうかがわれる。),諸手当のうちの「大祭当番班長」を同13年度から,「願
成就其他」のうちの祭りの費用部分を同11年度から,それぞれ農家会計に移
管させて,特定宗教関係費の支出について全般的な改善を行ったこと,脱退認
定取扱以降も原告らに対してa市報等の配布を行ってきたこと(原告らが主張
するように,仮に,その配布が勧告等に影響を受けたもので,自発的なもので
なかったとしても,配布を行った事実には変わりがない。),特定宗教関係費の
改善後,原告らに被告町区への再加入を呼びかけていることなどの事実が認
められ,これらの事実によると,脱退認定取扱以降の被告町区の対応は,不十
分,不適切ながらも,被告町区なりの改善への努力や,原告らの申入れに対
する配慮をうかがうことができる。
  以上の事実によると,本件においては,原告らの権利,自由がさらに侵害され
たと評価できるような特段の事情は認められず,原告らの対応が,社会的な許
容限度を超え,直ちに損害賠償を帰結するだけの権利侵害行為であったという
ことはできない。
  したがって,脱退認定取扱以降の被告町区の対応について,違法性があると
はいえない。
(3) 以上のとおり,本件における被告町区の行為にはいずれも違法性が認めら
れないから,その余の点について検討するまでもなく,原告らの不法行為の主
張は理由がない。
4 以上検討したとおり,原告らの請求のうち,被告町区の構成員たる地位の確認
については理由があるからこれを認容するが,構成員名簿(会員名簿)への登載
を求める訴えを却下し,不法行為の請求についてはいずれも理由がないからこれ
を棄却することとする。
  よって,主文のとおり判決する。
    佐賀地方裁判所民事部
          裁判長裁判官     亀川清長
              裁判官     早川真一
             裁判官     杉原崇夫

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