弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成11年(行ケ)第182号特許取消決定取消請求事件(平成12年5月15日
口頭弁論終結)
         判     決
    原      告   松下電器産業株式会社
    代表者代表取締役   A
    訴訟代理人弁理士   B
    同          C
    被      告   特許庁長官 D
    指定代理人   E
    同          F
    同          G
    同          H
         主     文
     特許庁が、平成10年異議第74239号事件について、平成11年5
月10日にした特許異議の申立てについての決定を取り消す。
     訴訟費用は被告の負担とする。
         事実及び理由
第1 当事者の求めた判決
 1 原告
   主文と同旨
 2 被告
   原告の請求を棄却する。
   訴訟費用は原告の負担とする。
第2 当事者間に争いのない事実
 1 特許庁における手続の経緯
  (1) 原告は、平成3年3月27日、名称を「加熱定着装置」とする発明(以下
「本件発明」という。)につき特許出願をし、平成9年11月21日に設定登録を
受けた(特許第2720616号)。
    Iは、平成10年9月3日、上記特許につき特許異議の申立てをした。
    特許庁は、同申立てを平成10年異議第74239号事件として審理した
うえ、平成11年5月10日に「特許第2720616号の請求項1ないし2に係
る特許を取り消す。」との決定(以下「本件決定」という。)をし、その謄本は同
年5月24日、原告に送達された。
  (2) 原告は、平成11年10月12日、本件明細書の特許請求の範囲及び発明
の詳細な説明の記載を訂正する旨の訂正審判の請求をしたところ、特許庁は、同請
求を平成11年審判第39082号事件として審理したうえ、平成12年2月18
日、上記訂正を認める旨の審決(以下「訂正審決」という。)をし、その謄本は、
同年3月9日、原告に送達された。
 2 訂正前の特許請求の範囲の記載
 【請求項1】 中央部が両端部より細く成形された加熱ローラと、前記加熱ロー
ラに圧接して設けられるとともに該加熱ローラよりローラの長さが短く成形され該
加熱ローラの両端にはローラが接しないように配設された加圧ローラと、前記加熱
ローラ内に配設された前記加熱ローラを加熱する加熱手段とを備え、記録媒体に形
成されたトナー像を熱により記録媒体へ定着する加熱定着装置であって、前記加熱
ローラの表面温度を中央部から両端部へいくに従って低くしたことを特徴とする加
熱定着装置。
 【請求項2】 前記加圧ローラの径が前記加熱ローラの径より小さいことを特徴
とする請求項1記載の画像形成装置。
 3 訂正された特許請求の範囲の記載
 【請求項1】 中央部が両端部より0.1㎜程度細く成形された加熱ローラと、
前記加熱ローラに圧接して設けられるとともに該加熱ローラよりローラの長さが短
く成形され該加熱ローラの両端にはローラが接しないように配設された加圧ローラ
と、前記加熱ローラ内に配設された前記加熱ローラを加熱する加熱手段とを備え、
記録媒体に形成されたトナー像を熱により記録媒体へ定着する加熱定着装置であっ
て、前記加熱ローラの表面温度を中央部から両端部へいくに従って低くし、前記中
央部の表面温度を前記両端部の表面温度よりも5℃~10℃高くなるようにしたこ
とを特徴とする加熱定着装置。
 【請求項2】 前記加圧ローラの径が前記加熱ローラの径より小さいことを特徴
とする請求項1記載の画像形成装置。
  (注、下線部が訂正部分である。)
 4 本件決定の理由の要旨
   本件決定は、本件発明の要旨を、訂正前の特許請求の範囲の請求項1、2記
載のとおりと認定したうえ、本件発明が、実公平1-19147号公報及び特開昭
62-262076号公報にそれぞれ記載された発明及び周知・慣用の事項に基づ
いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項
の規定に違反して特許されたものであり、本件特許は、同法113条1項2号によ
り取り消すべきものであるとした。
第3 当事者の主張の要点
 1 原告
   本件決定が、本件発明の要旨を訂正前の特許請求の範囲の請求項1、2記載
のとおりと認定した点は、訂正審決の確定により特許請求の範囲が前示のとおり訂
正されたため、誤りに帰したことになるので否認する。
   本件決定が本件発明の要旨の認定を誤った瑕疵は、その結論に影響を及ぼす
ものであるから、本件決定は、違法として取り消されなければならない。
 2 被告
   訂正審決の確定により特許請求の範囲が前示のとおり訂正されたことは認め
る。
第4 当裁判所の判断
   訂正審決の確定により、特許請求の範囲が前示のとおり訂正されたことは当
事者間に争いがなく、この訂正によって、新たな構成要件が付加されたことによ
り、特許請求の範囲は、請求項1、2ともに減縮されたことが明らかである。
   そうすると、本件決定が、本件発明の要旨を訂正前の特許請求の範囲の請求
項1、2記載のとおりと認定したことは、結果的に誤りであったことに帰し、この
要旨認定を前提として、本件発明が、当業者において容易に発明をすることができ
たものと判断したことも、誤りであったものといわざるを得ない。そして、この誤
りが本件決定の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、本件決定は、瑕疵が
あるものとして、取消しを免れない。
   よって、原告の請求は理由があるから認容し、訴訟費用の負担につき行政事
件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第13民事部
裁判長裁判官 田中康久
        裁判官   石原直樹
        裁判官   長沢幸男

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛