弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 本件控訴の趣意は弁護人相沢登喜男、同堀部進両名連名の控訴趣意書記載の通り
だからこれを引用する。
 同論旨(イ)点について
 よつて記録を調査するに本件起訴状公訴事実中「被告人等は外三名と共謀して云
々」とある部分の被告人等の文字を漫然通常の用語例に従つてその前段に見える被
告等全部を指すものと解するときはなるほど所論り通り、被告会社がその役職員で
ある原審相被告人等四名外三名と共同して本件物価統制令違反の所為を敢行したと
いう如き不可解な記載となるも、右公訴事実の全体を通覧すれば、同起訴状の罰則
のくだりに掲示の物価統制令第四十条の規定を照合するまでもなく、本件起訴状で
被告会社に対する公訴事実とするところは原審が適切に解釈判示している通り被告
会社の役職員たる前記相被告人等四名外三名の共謀の事犯につき被告会社の責任を
問わんとしたものと解すべきは当然で所論は結局起訴状のいささか不用意な措辞を
捉えて被告会村に対する訴因の不明確を主張しようとするもので独自の見解として
到底採用の余地はない。
 同論旨(ロ)点について
 <要旨第一>記録並に当審で取調の被告会社登記簿謄本によれば本件起訴当時被告
会社の代表取締役であつたAは原審の第二回公判期日と第三回公判期日
との間に辞任しその旨登記せられているのに、原審はその第四回公判期日の冒頭で
被告会社の弁護人より申出でがあるまでこれを知らず出席のAを被告会社の代表者
と誤信して審理をすすめていたため、結局原審第三回公判は被告会社に関する限り
その代表者若くはこれに代る代理人の出廷なしに不法に開廷せられた違法があるこ
ととはなるが、同公判には先に被告会社の弁護人に選任せら<要旨第二>れていた当
審弁護人相沢登喜男、堀部進の両名共出席し、異議なく審理に応じているものであ
る上右第三回の公判期日に於ては検察官より起訴状中の一部記載の趣旨
の釈明と同公訴事実本文中にみえる日附を添附別表中記載の日附と一致する如く訂
正せられているだけで、記録全体からみて、到底前記開廷の違法が被告会社に対す
る原審判決に影響するところかあつたとは認められぬので結局本論旨も理由がな
い。
 論旨(ハ)点について
 論旨は原審の量刑を過重失当とするものてあるが本件は前後六十四回に亘る物価
統制令違反の事実で、統制額超過代金額は合計八百万円余に達し居り、これによる
被告会社の不正利得も相当額に及び所論の事情を参酌するも被告会社に対する原審
の量刑(罰金三十万円)には何等過重の廉はなく本論旨も亦理由がない。
 よつて刑事訴訟法第三百九十六条に則り主文の通り判決する。
 (裁判長裁判官 河野重貞 裁判官 赤間鎮雄 裁判官 山口正章)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛