弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決及び第一審判決を破棄する。
     被告人を免訴する。
         理    由
 弁護人伊藤武の上告趣意は末尾添附のとおりである。
 職権により調査すると、本件公訴事実は、
 被告人は、A、B等と共謀の上、九州から北緯三〇度以南の南西諸島奄美大島へ
貨物を密輸出し、又同地から本邦に貨物を密輸入しようと企て(一)税関の免許を
受けないで、脱穀機、鋤、ミシン、下駄、昆布、木材、氷かき機、イチゴ水等を船
舶に積載して熊本県八代港を出航し、昭和二四年七月二三日奄美大島野見山海岸に
到着し、その頃右貨物を同所へ陸揚して密輸出をなし、(二)同月三〇日頃右奄美
大島の黒砂糖を税関の免許がないのに船舶に積載して同所を出帆し同年八月一日頃
福岡県大川等まで輸送して密輸入を図つた、というのである。
 そして右奄美大島は右犯行当時以降昭和二八年一二月二四年までは、旧関税法(
昭和二四年五月一四日法律六五号により改正された明治三二年法律六一号)一〇四
条、昭和二四年五月二六日大蔵省令三六号により、又は昭和二六年一一月二九日法
律二七一号により改正された右旧関税法一〇四条、昭和二七年四月七日政令九九号
により、右旧関税法の適用については、外国とみなされていたのであるが、昭和二
八年一二月二四日政令四〇七号「奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定
措置に関する政令」附則八項により、右政令九九号は政正され、同月二五日以降は、
外国とみなされなくなり、本邦の地域とせられることとなつた。従つて同日以降は、
本件公訴事実のような、税関の免許を受けないで貨物を奄美大島に輸出する行為及
び同島から貨物を輸入しようと図ることは右政令九九号改正の結果として、何ら犯
罪を構成しないものとなつたのであつて、これによつて右行為の可罰性は失われた
ものというべく、本件は、刑訴三三七条二号にいう「犯罪後の法令により刑が廃止
されたとき」に該当するものと解しなければならない。従つて弁護人の上告趣意に
対する判断をするまでもなく、原判決及び第一審判決は、これを破棄しなければ著
しく正義に反するものと認める。この点に関する従来の当裁判所大法廷の判例(昭
和二七年(あ)第四三四号、同三〇年二月二三日判決〔集九巻二号三四四頁〕、同
二八年(あ)第三七一号、同三〇年七月二〇日判決〔集九巻九号一九二二頁〕、同
二八年(あ)第一六一一号、同三一年五月二三日判決〔集一〇巻五号附録一頁〕、
同二九年(あ)第一九一七号、同三一年七月四日判決、同三〇年(あ)第一二二七
号、同三一年七月一一日判決〔集一〇巻七号一〇三五頁〕、同二九年(あ)第一二
七九号、同三一年七月一八日判決、同三〇年(あ)第二七六三号、同三一年九月二
六日判決〔集一〇巻九号一四〇三頁〕等)は、これを変更する。
 よつて刑訴四一一条五号を適用し、原判決及び第一審判決を破棄し、同四一三条、
四一四条、四〇四条、三三七条二号により被告人に免訴の言渡をなすべきものとし、
主文のとおり判決する。
 この裁判は裁判官田中耕太郎、同島保、同斎藤悠輔、同入江俊郎、同池田克及び
同高橋潔を除くその余の裁判官一致の意見によるものである。
 裁判官小林俊三は、右の点に関し、昭和二七年(あ)第四三四号同三〇年二月二
三日言渡大法廷判決記載の同裁判官の意見と同一意見を附加する。
 裁判官田中耕太郎、同島保、同斎藤悠輔、同入江俊郎、同池田克及び同高橋潔の
反対意見は、次のとおりである。
 奄美大島は、旧関税法(昭和二四年五月一四日法律六五号により改正された明治
三二年法律六一号)一〇四条、昭和二四年五月二六日大蔵省令三六号により、又は
昭和二六年一一月二九日法律二七一号により改正された右旧関税法一〇四条、昭和
二七年四月七日政令九九号により、右旧関税法の適用については、外国とみなされ
ていたのであるが、昭和二八年一二月二四日政令四〇七号「奄美群島の復帰に伴う
国税関係法令の適用の暫定措置に関する政令」附則八項により前記政令九九号は改
正され同月二五日以降は、右の地域は、外国とみなされなくなり、本邦の地域とな
つたことは、前記法令自体で明らかである。従つて、同日以降は本件犯行のような
奄美大島へ貨物を密輸出し、または、同地から本邦に貨物を密輸入する行為は、関
税法違反罪とならないことはいうまでもないところである。
 しかしながら、右大蔵省令又は政令によつて外国とみなされる地域に変更があつ
ても、外国又は外国とみなされる地域と本邦との間において、免許を受けないで貨
物を輸出又は輸入することが禁ぜられているという関税法上の規範は、昭和二八年
一二月二五日の前後を通じて現在に至るまで依然として存続され、従つて、無免許
輸出又は無免許輸入という所為の可罰性に関する法的価値もまた終始かわるところ
がないと解すべきである。それ故、右地域の変更は、昭和二八年一二月二五日以前
に成立した旧関税法七六条違反罪の処罰に何ら影響を及ぼすものではないといわな
ければならない。それは、例えば、通貨偽造罪成立後当該種類の通貨だけが法令に
よりその通貨としての強制通用力を失い、又は収賄罪成立後当該公務員の官職だけ
が法令により廃止されても既に成立した犯罪の処罰に少しも影響を及ぼさないと同
じことである。されば、前記政令の施行によつて本件所為について刑の廃止があつ
たとすることはできない。それ故、多数説は失当であつて、従前の判例は変更すべ
きでない。
 検察官 佐藤藤佐、同安平政吉出席
  昭和三二年一〇月九日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    田   中   耕 太 郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    島           保
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    下 飯 坂   潤   夫
            裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    高   橋       潔

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛