弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人荒谷昇の上告趣意は、末尾添付の書面記載のとおりである。
 第一点について、
 所論は、刑訴規則二四六条違反を前提として原判決の憲法違反を主張するもので
あるが、同条において判決書に記載を要求せられているのは重要な答弁の要旨であ
るところ、原審公判調書によれば、検察官は、原審において単に弁護人の論旨は理
由がないと思料するから控訴棄却の判決を求める旨答弁しているに過ぎないのであ
つて、右答弁が、同条にいわゆる重要な答弁にあたらないことは明かであるから、
これを判決書に記載する必要はなかつたものと解しなければならない。よつて、右
憲法違反の主張はその前提を欠き理由がない。
 第二点について、
 所論は、刑訴四〇五条所定の上告理由に当らない。なお、原判示の趣旨は、第一
審判決の認定した犯罪事実は公訴事実と同一であり、かつ右事実を認定するについ
ては、訴因変更の手続を要しないというにあるものと解し得られるから、原判決に
は所論のような判断遺脱の違法はない。
 第三点について、
 所論は、刑訴四〇五条所定の上告理由に当らない。仮りに所論のように、第一審
判決に、理由に、くいちがいの違法があつたとしても、刑訴四一一条を適用すべき
場合とは認められない。
 第四点について、
 論旨引用の判例は、単に小切手を騙取したのみで、これを現金化しなかつた場合
においても詐欺罪が成立する旨を判示しているに過ぎないものであつて、本件のよ
うに小切手騙取の後、更にこれに基いて現金を騙取した場合に、その如何なる部分
について詐欺罪が成立するかという点に関しては何等判断を示しておらないもので
あるから、右判例は本件に適切でなく、原判決は、右判例と相反する判断をしたも
のとは認められない。
  よつて、刑訴四〇八条により全裁判官一致の意見をもつて主文のとおり判決す
る。
  昭和二七年三月一八日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

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