弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件抗告を棄却する。
     抗告費用は抗告人の負担とする。
         理    由
 抗告の趣旨及び理由は別紙記載のとおりである。
 一件記録によれば抗告人国が北海道酒精原料株式会社に対し有する国税債権金四
八六、五四一円の強制徴収として右納税者の債務者第一工業株式会社に対して有す
る金一一、四二三、七七四円の売掛代金債権を二回に亘り差押え右第一工業株式会
社に対し右税額相当の代金債権の支払を求めたところ同債務者は金三七、一四六円
を支払い残金を支払わないので、抗告人が右売掛代金請求訴訟を提起するに当りそ
の本案執行を保全するために旭川地方裁判所昭和三四年(ヨ)第三三号仮差押決定
を得て同年三月二七日右債務者所有の不動産に対し仮差押をしたところ右債務者は
仮差押決定に掲げられた売掛代金及び遅延損害金合計金五四六、〇〇〇円を旭川地
方法務局に供託したので、昭和三五年五月二五日発せられた旭川地方裁判所の仮差
押執行処分取消決定により右仮差押の執行が取消された。その後抗告人が右債務者
に対し提起した旭川地方裁判所昭和三四年(ワ)第一二二号売掛代金請求の本案訴
訟は昭和三五年一〇月一三日の口頭弁論期日において債務者が抗告人の請求を認諾
したので、本案請求の執行として、右供託金取戻請求権についての換価手続を経由
することなく、自己に右供託金還付請求権あることを前提とし昭和三六年一月一七
日右認諾調書を添え本案訴訟につき勝訴の確定判決あることを証明して原裁判所に
右供託書の交付を申請したこと及びこれより先き右債務者第一工業株式会社に対す
る債権者Aが旭川地方裁判所昭和三五年(ル)第四六号債権差押命令申請事件につ
き同年六月一五日右債務者の第三債勝者国に対する前記供託金五四六、〇〇〇円の
供託物取戻請求権を差押えたことが認められる。
 元来民事訴訟法第七四三条にいわゆる仮差押解放金が供託されると、その供託金
は債権者が仮差押をし又は仮差押をしょうとする目的物に代わる性質を有するの
で、先きになされた仮差押の執行処分は同法第七五四条によつて取消されるけれど
も、仮差押は依然として右供託金の上にその執行が保全されて存続し仮差押決定と
運命をともにすべきものであることは抗告論旨のとおりであるけれども、右仮差押
解放供託金は仮差押の執行を停止し又は仮差押の執行を取消すことの為に仮差押債
権者の被るべき損害を担保する訴訟法上の担保でないことは民事訴訟法第五一三第
三項において第一一二条第一一三条第一一五条及び第一一六条の規定を準用す<要旨
第一>るも同法第七五四条第一項の供託した場合にこれを準用していないことに徴す
るも明らかであつて、仮差押債権者は右供託金につき訴訟法上の物的担
保権を収得するものでないことは勿論、債務者において万一、他日本案請求につき
敗訴の確定判決のありうることを予想して本案債権確定の場合債務弁済に充てる趣
旨で供託するものでないことはいうまでもないところであるから、仮差押債権者が
右供託金につき実体上の担保権を取得するものと解することができない。
 抗告人の主張するように仮差押債務者が仮差押解放金を供託する際に供託規則第
一三条第二項第六号により供託書に供託物の還付を請求し得べき者として仮差押債
権者を記載表示する取扱になつているからといつて、このことだけで直ちに仮差押
債権者が弁済として当該供託金の還付を請求し得る実体上の権利を有するものと解
することができない。尤も仮差押債務者の有する仮差押解放供託金取戻請求権は仮
差押決定又は仮差押判決を取消す裁判の確定、仮差押の被保全請求権につき仮差押
値権者の本案敗訴の判決の確定その他仮差押解放金から仮差押債権者が満足を受け
られないことに確定した場合などのように、要するに供託原因の消滅を停止条件と
して始めて生ずる請求権であるから、仮差押債権者が本案訴訟で勝訴の確定判決を
得たときは債務者においてもはや供託原因の消滅を証明することができず、債務者
が任意に本案債務を弁済しない限り右供託金取戻請求権を行使することはできない
ことは抗告人の主張するとおりであろうけれども、債務者が事実上取戻請求権の行
使ができないということだけで直ちに仮差押債権者が実体上右供託金還付請求権を
取得するものと解すべき十分の根拠がなく、強制執行保全の制度からするも仮差押
債権者に仮差押解放供託金につきその還付請求権を得しめて仮差押命令の目的物に
代わる供託金につき排他的に優先権を認むべき理由はないものといわなければなら
ない。従つて仮差押命令はその執行の目的物に代わる金銭が債務者から供託された
とき債務者の有すべき供託物取戻請求権によつて本案請求権保全の効果を保持する
ものであるから、債務者の供託と同時にその取戻請求権につき仮差押がなされたも
のと同一の効果を生ずるものと解すべく、仮差押命令が取消されるまでは債務者に
おいて取戻を請求することができないけれども、仮差押債権者が本案請求権につき
勝訴の確定判決を得て仮差押から本執行に移行するとき仮差押命令は保全の目的を
達して失効するから、これによつて仮差押解放金の供託原因消滅するわけであつ
て、唯だ本差押の効力によつて仮差押債務者の供託物取戻が禁止されて<要旨第二>
いるにすぎず、債権者が本案の執行力ある債務名義に基づいて右仮差押解放供託金
により右債権の満足を得るためには債務者の有する供託物取戻請求権を
目的として執行裁判所のこれが換価命令を求むべきものといわなければならない。
本件においては先きに第三債権者Aにおいて金銭債権の執行として債務者第一工業
株式会社の国に対して有する本件仮差押解放供託金の取戻請求権につき差押命令を
得て執行したのであるから、仮差押債権者である抗告人は本案請求についての認諾
調書正本に基づいて少くとも右供託物取戻請求権につき取立命令を得て始めて原執
行裁判所に対し供託書の交付を求め得るものといわなければならない。
 然るに抗告人が所論仮差押解放金に対する執行方法として、原執行裁判所に対し
仮差押債権者として被保全債権の確定を証明した上、直接供託所に対して解放金の
還付を請求し得ることを前提として、債務者第一工業株式会社の供託所に対する供
託物取戻請求権につき換価手続を経ることなく、供託書の交付を申請したことの失
当であることは叙上説明するところにより自から明らかであるから、原審が抗告人
の右供託書交付申請を却下する旨決定したことはまことに相当であつて、抗告は理
由がない。
 よつて本件抗告を棄却すべきものと認め、民事訴訟法第四一四条、第三八四条、
第九五条、第八九条を適用して主文のとおり決定する。
 (裁判長裁判官 南新一 裁判官 輪湖公寛 裁判官 藤野博雄)
       目    録
 (一) 供託年月日  昭和三十五年五月二十三日
     供託番号   昭和三十五年金第一六九号
     供託金額   金五四五、〇〇〇円也
 (二) 供託年月日  昭和三十五年五月二十四日
     供託番号   昭和三十五年金第一七七号
     供託金額   金一、〇〇〇円也

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